マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第五章 マンション管理業

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


第一節 登録

1項

マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。

2項

マンション管理業者登録の有効期間は、五年とする。

3項

前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4項

更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後も その処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5項

前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

1項

前条第一項 又は第三項の規定により登録を受けようとする者以下「登録申請者」という。)は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

事務所(本店、支店 その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の名称 及び所在地 並びに当該事務所が第五十六条第一項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別

三 号
法人である場合においては、その役員の氏名
四 号

未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名 及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号 又は名称 及び住所 並びにその役員の氏名

五 号

第五十六条第一項の規定により第二号の事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名

2項

前項登録申請書には、登録申請者第四十七条各号いずれにも該当しない者であることを誓約する書面 その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

国土交通大臣は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者通知しなければならない。

1項

国土交通大臣は、登録申請者次の各号いずれかに該当するとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録拒否しなければならない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの

四 号

第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

五 号

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

六 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

七 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十一号において「暴力団員等」という。

八 号
心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
九 号

マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号いずれかに該当するもの

十 号

法人でその役員のうちに第一号から第八号までいずれかに該当する者があるもの

十一 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二 号

事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者

十三 号
マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
1項

マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣届け出なければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第九号第十号 又は第十二号いずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

1項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿 その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

マンション管理業者次の各号いずれかに該当することとなった場合においては、当該各号定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一 号

死亡した場合

その相続人

二 号

法人が合併により消滅した場合

その法人を代表する役員であった者

三 号

破産手続開始の決定があった場合

その破産管財人

四 号

法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

その清算人

五 号

マンション管理業を廃止した場合

マンション管理業者であった個人 又はマンション管理業者であった法人を代表する役員

2項

マンション管理業者前項各号いずれかに該当するに至ったときは、マンション管理業者の登録は、その効力を失う。

1項

国土交通大臣は、マンション管理業者登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

1項

第四十四条第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ納付しなければならない。

1項

マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。

1項

マンション管理業者は、自己名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。

1項

この節に定めるもののほかマンション管理業者の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第二節 管理業務主任者

1項

マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者置かなければならない。


ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。

2項

前項の場合において、マンション管理業者法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。

3項

マンション管理業者は、第一項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

1項

管理業務主任者試験以下この節において「試験」という。)は、管理業務主任者として必要な知識について行う。

2項

第七条第二項 及び第八条から第十条までの規定は、試験について準用する。

1項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定試験機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

第十一条第三項 及び第四項 並びに第十二条から第二十八条までの規定は、指定試験機関について準用する。


この場合において、

第十一条第三項
「前項」とあり、
及び同条第四項各号列記以外の部分中
「第二項」とあるのは
第五十八条第二項」と、

第十六条第一項
「マンション管理士として」とあるのは
「管理業務主任者として」と、

「マンション管理士試験委員」とあるのは
「管理業務主任者試験委員」と、

第二十四条第二項第七号第二十五条第一項 及び第二十八条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第五十八条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの 又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣登録を受けることができる。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、この限りでない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

三 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

四 号

第三十三条第一項第二号 又は第二項の規定によりマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

五 号

第六十五条第一項第二号から第四号まで 又は同条第二項第二号 若しくは第三号いずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

六 号

第八十三条第二号 又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの

七 号
心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2項

前項の登録は、国土交通大臣が、管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日 その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

1項

前条第一項登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日 その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証交付を申請することができる。

2項

管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、第六十一条の二において準用する第四十一条の二から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)で交付の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。


ただし、試験に合格した日から一年以内管理業務主任者証交付を受けようとする者については、この限りでない。

3項

管理業務主任者証の有効期間は、五年とする。

4項

管理業務主任者は、前条第一項の登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証国土交通大臣返納しなければならない。

5項

管理業務主任者は、第六十四条第二項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証国土交通大臣提出しなければならない。

6項

国土交通大臣は、前項の禁止の期間が満了した場合において、同項の規定により管理業務主任者証提出した者から返還の請求があったときは、直ちに、当該管理業務主任者証を返還しなければならない。

1項

管理業務主任者証有効期間は、申請により更新する。

2項

前条第二項本文の規定は管理業務主任者証有効期間更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の管理業務主任者証の有効期間について準用する。

1項

第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準用する。


この場合において、

第四十一条の二
「前条」とあるのは
第六十条第二項本文(前条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、

第四十一条の三第四十一条の五第一項第四十一条の十三第五号第四十一条の十五第一項 並びに第四十一条の十八第一号 及び第四号
「第四十一条の登録」とあるのは
第六十条第二項本文の登録」と、

第四十一条の四中
「別表第一」とあるのは
別表第二」と、

第四十一条の十第二項
「マンション管理士」とあるのは
「管理業務主任者」と

読み替えるものとする。

1項

第五十九条第一項登録を受けた者は、登録を受けた事項変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

管理業務主任者は、前項の規定による届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事項変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

1項

管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等 その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証提示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号いずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。

一 号

マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表示をしたとき。

二 号
他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき。
三 号
管理業務主任者として行う事務に関し、不正 又は著しく不当な行為をしたとき。
2項

国土交通大臣は、管理業務主任者が前項各号いずれかに該当するとき、又は同項の規定による指示に従わないときは、当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

1項

国土交通大臣は、管理業務主任者次の各号いずれかに該当するときは、その登録取り消さなければならない。

一 号

第五十九条第一項各号第五号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

二 号

偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。

三 号

偽り その他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。

四 号

前条第一項各号いずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。

2項

国土交通大臣は、第五十九条第一項登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが次の各号いずれかに該当するときは、その登録取り消さなければならない。

一 号

第五十九条第一項各号第五号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

二 号

偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。

三 号

管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(第七十八条の規定により事務所を代表する者 又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く)であって、情状が特に重いとき。

1項

国土交通大臣は、第五十九条第一項登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

1項

国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。

1項

第五十九条第一項の登録を受けようとする者 及び管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付 又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料納付しなければならない。

1項

この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関、管理業務主任者の登録、講習、登録講習機関 その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第三節 業務

1項

マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

1項

マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識掲げなければならない。

1項

マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間 その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く) 又は当該管理受託契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務(当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く)を保存し、集会(区分所有法第三十四条区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、 及び規約(区分所有法第三十条第一項区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。次条において同じ。)の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間 その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理者受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等 及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約 又は管理者受託契約の内容 及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。


この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等 及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項 並びに説明会の日時 及び場所を記載した書面を交付しなければならない。

2項

マンション管理業者は、従前の管理受託契約 又は管理者受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約 又は管理者受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

3項

前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。


ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。

4項

管理業務主任者は、第一項 又は前項説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

5項

マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。

6項

マンション管理業者は、第一項第二項 及び第三項ただし書の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等 又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない

7項

マンション管理業者は、第三項本文の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。


この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。

1項

マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約 又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合 又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面交付しなければならない。

一 号
管理事務 又は管理者事務の対象となるマンションの部分
二 号

管理事務 又は管理者事務の内容 及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。

三 号
管理事務 又は管理者事務に要する費用 並びにその支払の時期 及び方法
四 号
管理事務 又は管理者事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
五 号
契約期間に関する事項
六 号
契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
七 号
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。

3項

マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等 又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

1項

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人委託してはならない。

1項

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

1項

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金 その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産 及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。

1項

マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているとき(次項に規定するときを除く)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

2項

マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

3項

管理業務主任者は、前二項説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

1項

マンション管理業者管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるものに限る)は、自己 又は人的関係、資本関係 その他の関係において当該マンション管理業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者との間における取引を行うとき(管理受託契約 又は管理者受託契約を締結しようとするときを除く)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、当該取引につき重要な事実として国土交通省令で定める事項を説明しなければならない。


ただし、災害 その他やむを得ない事由により当該取引が速やかに行われることが必要であると認められる場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

1項

マンション管理業者は、第五十六条第一項ただし書に規定する管理事務以外の管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者 又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。

1項

マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務 及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

1項

マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。

第四節 監督

1項

国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号いずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。

一 号
業務に関し、管理組合 又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 号
業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
三 号

業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。

四 号

管理業務主任者が第六十四条 又は第六十五条第一項の規定による処分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。

1項

国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号いずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

前条第三号 又は第四号に該当するとき。

二 号

第四十八条第一項第五十四条第五十六条第三項第七十一条第七十二条第一項から第三項まで 若しくは第五項第七十三条から第七十六条まで第七十七条第一項 若しくは第二項第七十七条の二第七十九条第八十条 又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。

三 号

前条の規定による指示に従わないとき。

四 号
この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
五 号
マンション管理業に関し、不正 又は著しく不当な行為をしたとき。
六 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

七 号

法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

1項

国土交通大臣は、マンション管理業者次の各号いずれかに該当するときは、その登録取り消さなければならない。

一 号

第四十七条第一号第三号 又は第五号から第十一号までいずれかに該当するに至ったとき。

二 号

偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。

三 号

前条各号いずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

1項

国土交通大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

1項

国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。

1項

国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所 その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第五節 雑則

1項

マンション管理業者使用人 その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


マンション管理業者の使用人 その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。

1項

マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人 その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2項

マンション管理業者の使用人 その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等 その他の関係者から請求があったときは、前項証明書提示しなければならない。

1項

マンション管理業者登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者 又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。

1項

この章の規定は、 及び地方公共団体には、適用しない。