児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分


第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給

1項

都道府県は、次条第六項に規定する入所給付決定保護者(以下この条において「入所給付決定保護者」という。)が、次条第四項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設(以下「指定障害児入所施設」という。)又は指定発達支援医療機関(以下「指定障害児入所施設等」と総称する。)に入所 又は入院(以下「入所等」という。)の申込みを行い、当該指定障害児入所施設等から障害児入所支援(以下「指定入所支援」という。)を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定入所支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住 又は滞在に要する費用 その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用 及び治療に要する費用(以下「入所特定費用」という。)を除く)について、障害児入所給付費を支給する。

○2項

障害児入所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一 号

同一の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用(入所特定費用を除く)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に指定入所支援に要した費用の額)を合計した額

二 号

当該入所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額

1項

障害児の保護者は、前条第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。

○2項

都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況 その他の内閣府令で定める事項を勘案して、障害児入所給付費の支給の要否を決定するものとする。

○3項

前項の規定による決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

○4項

障害児入所給付費を支給する旨の決定(以下「入所給付決定」という。)を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。

○5項

前項の期間は、内閣府令で定める期間を超えることができないものとする。

○6項

都道府県は、入所給付決定をしたときは、当該入所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に対し、内閣府令で定めるところにより、第四項の規定により定められた期間(以下「給付決定期間」という。)を記載した入所受給者証(以下「入所受給者証」という。)を交付しなければならない。

○7項

指定入所支援を受けようとする入所給付決定保護者は、内閣府令で定めるところにより、指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示して当該指定入所支援を受けるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

○8項

入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたとき(当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示したときに限る)は、都道府県は、当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く)について、障害児入所給付費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。

○9項

前項の規定による支払があつたときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所給付費の支給があつたものとみなす。

○10項

都道府県は、指定障害児入所施設等から障害児入所給付費の請求があつたときは、前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準 及び第二十四条の十二第二項の指定障害児入所施設等の設備 及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

○11項

都道府県は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

1項

入所給付決定を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該入所給付決定を取り消すことができる。

一 号

入所給付決定に係る障害児が、指定入所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

二 号

入所給付決定保護者が、給付決定期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

三 号
その他政令で定めるとき。
○2項

前項の規定により入所給付決定の取消しを行つた都道府県は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る入所給付決定保護者に対し入所受給者証の返還を求めるものとする。

1項

都道府県が、災害 その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児入所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた入所給付決定保護者が受ける障害児入所給付費の支給について第二十四条の二第二項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
額)」とあるのは、
)の範囲内において都道府県が定める額」と

する。

1項

都道府県は、入所給付決定保護者が受けた指定入所支援に要した費用の合計額(内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該入所給付決定保護者に対し、高額障害児入所給付費を支給する。

○2項

前項に定めるもののほか、高額障害児入所給付費の支給要件、支給額 その他高額障害児入所給付費の支給に関し必要な事項は、指定入所支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

1項

都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得の状況 その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用 及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所障害児食費等給付費を支給する。

○2項

第二十四条の三第七項から第十一項までの規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

この款に定めるもののほか、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費 又は特定入所障害児食費等給付費の支給 及び指定障害児入所施設等の障害児入所給付費 又は特定入所障害児食費等給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第二款 指定障害児入所施設等

1項

第二十四条の二第一項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。

○2項

都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施設の入所定員の総数が、第三十三条の二十二第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害児入所施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十四条の二第一項の指定をしないことができる。

○3項

第二十一条の五の十五第三項第七号除く)及び第四項の規定は、第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第二十四条の二第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

○2項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

○3項

前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

○4項

前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、障害児 及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性 その他の事情に応じ、常に障害児 及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。

○2項

指定障害児入所施設等の設置者は、その提供する障害児入所支援の質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、障害児入所支援の質の向上に努めなければならない。

○3項

指定障害児入所施設等の設置者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児 及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

1項

指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、指定入所支援に従事する従業者を有しなければならない。

○2項

指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備 及び運営に関する基準に従い、指定入所支援を提供しなければならない。

○3項

都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

指定入所支援に従事する従業者 及びその員数

二 号
指定障害児入所施設等に係る居室 及び病室の床面積 その他指定障害児入所施設等の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三 号
指定障害児入所施設等の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保 並びに障害児の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
○4項

第一項 及び第二項の都道府県の条例で定める基準は、知的障害のある児童、盲児(強度の弱視児を含む。)、ろうあ児(強度の難聴児を含む。)、肢体不自由のある児童、重症心身障害児 その他の指定障害児入所施設等に入所等をする障害児についてそれぞれの障害の特性に応じた適切な支援が確保されるものでなければならない。

○5項

指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の十四の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定入所支援を受けていた者であつて、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定入所支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害児入所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児入所施設等の設置者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の二第一項の指定に係る入所定員を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

○2項

第二十四条の九第二項 及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

○3項

指定障害児入所施設の設置者は、設置者の住所 その他の内閣府令で定める事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

指定障害児入所施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

1項

第二十一条の五の二十一の規定は、指定障害児入所施設の設置者による第二十四条の十二第五項に規定する便宜の提供について準用する。


この場合において、

第二十一条の五の二十一第一項
都道府県知事 又は市町村長」とあるのは、
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定障害児入所施設等の設置者 若しくは当該指定障害児入所施設等の長 その他の従業者(以下この項において「指定施設設置者等」という。)である者 若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者 若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児入所施設等、当該指定障害児入所施設等の設置者の事務所 その他当該指定障害児入所施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、


同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、次の各号指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

指定障害児入所施設等の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合

当該基準を遵守すること。

二 号

第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設等の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第二十四条の十二第五項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

○2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

○3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

○4項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の九第三項において準用する第二十一条の五の十五第三項第四号から第五号の二まで、第十三号 又は第十四号いずれかに該当するに至つたとき。

二 号

指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十一第三項の規定に違反したと認められるとき。

三 号

指定障害児入所施設の設置者が、当該指定障害児入所施設の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

四 号

指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備 及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設の運営をすることができなくなつたとき。

五 号

障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費 又は障害児入所医療費の請求に関し不正があつたとき。

六 号

指定障害児入所施設の設置者 又は当該指定障害児入所施設の長 その他の従業者(次号において「指定入所施設設置者等」という。)が、第二十四条の十五第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

指定入所施設設置者等が、第二十四条の十五第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定障害児入所施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児入所施設の設置者 又は当該指定障害児入所施設の長が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

八 号

指定障害児入所施設の設置者が、不正の手段により第二十四条の二第一項の指定を受けたとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律 その他国民の保健医療 若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの 又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、障害児入所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十一 号

指定障害児入所施設の設置者が法人である場合において、その役員 又は当該指定障害児入所施設の長のうちに指定の取消し又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十二 号

指定障害児入所施設の設置者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定をしたとき。

二 号

第二十四条の十四の規定による指定障害児入所施設の指定の辞退があつたとき。

三 号

前条 又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障害児入所施設の指定を取り消したとき。

1項

都道府県は、指定障害児入所施設等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。

○2項

都道府県は、障害児 又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定障害児入所施設等の利用についてあつせん 又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定障害児入所施設等の設置者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。

○3項

指定障害児入所施設等の設置者は、前項のあつせん、調整 及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

4項

都道府県は、障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している障害児 並びに第二十四条の二十四第一項 又は第二項の規定により同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給を受けている者 及び第三十一条第二項 若しくは第三項 又は第三十一条の二第一項 若しくは第二項の規定により障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している者が、障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活 又は社会生活への移行について、市町村 その他の関係者との協議の場を設け、市町村 その他の関係者との連携 及び調整を図ること その他の必要な措置を講じなければならない。

第三款 業務管理体制の整備等

1項

第二節第三款の規定(中核市の長に係る部分を除く)は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四款 障害児入所医療費の支給

1項

都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院 その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条次条 及び第二十四条の二十三において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下この条において「障害児入所医療」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る入所給付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費を支給する。

○2項

障害児入所医療費の額は、一月につき、次に掲げる額の合算額とする。

一 号

同一の月に受けた障害児入所医療(食事療養を除く)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該入所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額

二 号

当該障害児入所医療(食事療養に限る)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、入所給付決定保護者の所得の状況 その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める額を控除した額

○3項

入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、都道府県は、当該障害児に係る入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。

○4項

前項の規定による支払があつたときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所医療費の支給があつたものとみなす。

1項

第十九条の十二 及び第十九条の二十の規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第二十一条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。


この場合において、

第十九条の十二第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、

第十九条の二十第四項
厚生労働省令」とあるのは
「内閣府令」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

障害児入所医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費 その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち障害児入所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国 又は地方公共団体の負担において障害児入所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

1項

この款に定めるもののほか、障害児入所医療費の支給 及び指定障害児入所施設等の障害児入所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第五款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例

1項

都道府県は、第二十四条の二第一項第二十四条の六第一項第二十四条の七第一項 又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満二十歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等(次項 及び第三項において「障害児入所給付費等」という。)を支給することができる。


ただし、当該入所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護 その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。

○2項

都道府県は、前項の規定にかかわらず同項の規定により障害児入所給付費等の支給を受けている者であつて、障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活 又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十歳に達した後においても、当該者からの申請により、当該者が満二十三歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き障害児入所給付費等を支給することができる。


この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

○3項

前二項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児 又は障害児の保護者とみなして、第二十四条の二から第二十四条の七まで第二十四条の十九第四項除く)及び第二十四条の二十から第二十四条の二十二までの規定を適用する。


この場合において、必要な技術的読替え その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項

第一項 又は第二項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。