公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第六章 公認会計士・監査審査会

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 08時48分


1項

金融庁に、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2項
審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

公認会計士 及び外国公認会計士に対する懲戒処分 並びに監査法人に対する処分(監査法人に対する第三十四条の二十一の二第一項の規定による命令を除く)に関する事項を調査審議すること。

二 号

公認会計士、外国公認会計士 及び監査法人の第二条第一項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務 並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分 その他の措置について内閣総理大臣に勧告すること。

三 号
公認会計士試験を行うこと。
四 号

前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

1項
審査会の会長 及び委員は、独立してその職権を行う。
1項

審査会は、会長 及び委員九人以内をもつて組織する。

2項

委員は、非常勤とする。


ただし、そのうち一人は、常勤とすることができる。

1項
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

1項
会長 及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2項

会長 又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず同項に定める資格を有する者のうちから、会長 又は委員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその会長 又は委員を罷免しなければならない。

1項

会長 及び委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の会長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
会長 及び委員は、再任されることができる。
3項
会長 及び委員の任期が満了したときは、当該会長 及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
1項

会長 及び委員は、審査会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合 又は職務上の義務違反 その他会長 若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

1項

内閣総理大臣は、会長 又は委員が前条に該当する場合は、その会長 又は委員を罷免しなければならない。

1項

会長 及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も同様とする。

2項
会長 及び委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3項
会長 及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
1項
会長 及び委員の給与は、別に法律で定める。
1項
審査会に、公認会計士試験の問題の作成 及び採点を行わせるため、試験委員を置く。
2項

試験委員は、前項の試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。

3項
試験委員は、非常勤とする。
1項

審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない

2項

審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。

3項

委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない

1項
審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2項
事務局に、事務局長 及び所要の職員を置く。
3項
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
1項

審査会は、第四十九条の四第二項 又は第三項の規定に基づき第四十六条の十二第一項第四十九条の三第一項 若しくは第二項 又は第四十九条の三の二第一項 若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、公認会計士、外国公認会計士 若しくは監査法人の第二条第一項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務 又は日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分 その他の措置について内閣総理大臣に勧告することができる。

1項

第三十五条から前条までに規定するもののほか、審査会の所掌事務 及び委員 その他の職員 その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。