出入国管理及び難民認定法

昭和二十六年政令第三百十九号
略称 : 入管法 
分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分

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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

@ 廃止する政令

2項
左の政令は、廃止する。
出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)
不法入国者等退去強制手続令(昭和二十六年政令第三十三号)
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1項
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
6項
従前の入国管理庁設置令の規定に基き制定された命令でこの法律の施行の際 現に効力を有するもののうち、この法律による改正後の出入国管理令にその規定に相当する規定があるものは、この法律による改正後の出入国管理令の規定に基き制定されたものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項
この法律 及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

# 第二十条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律 若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

# 第二十一条

1項
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際に、改正前の出入国管理令(以下「旧令」という。)第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格を有する者は、改正後の出入国管理令(以下「新令」という。)第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格を有するものとみなし、旧令第四条第一項第三号に該当する者としての在留資格を有する者の在留資格 及び在留期間については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前に旧令第十四条から第十六条まで及び第十八条の許可を受けて上陸した者に係る当該上陸の許可の効力(これらの者に係る船舶等の長の義務を含む。)については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前に旧令第二十六条の規定により与えられた再入国の許可については、なお従前の例による。
5項
この法律の施行前にした旧令第二十条から第二十二条の二まで及び第二十六条の規定による申請は、新令の適用については、新令の相当規定による申請とみなす。
6項
新令第二十四条第四号チの規定は、この法律の施行前に覚せい 剤取締法に違反して有罪の判決を受けた者には、適用しない。
7項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第二項 及び第三項の規定により従前の例によることとされる在留資格 及び在留期間 又は上陸の特例に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、難民の地位に関する条約 又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際に本邦にいる外国人(この法律の施行後に、難民となる事由が生じたことを知つた者を除く。)に係るこの法律による改正後の出入国管理 及び難民認定法(次項において「入管法」という。)第六十一条の二第一項の申請の期限は、同条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六十日を経過する日とする。
3項
入管法第七十条の二の規定は、この法律の施行前に犯した同条に掲げる罪についても、適用する。この場合において、同条ただし書中「当該罪に係る行為をした後遅滞なく」とあるのは、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令 その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から二十日以内に」とする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

@ 経過措置

7項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三項、第五項 又は第六項の規定により従前の例によることとされる登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認、指紋の押なつ 又は登録証明書の受領に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際に、次の表の上欄に掲げる改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「旧法」という。)第四条第一項各号の一に該当する者としての在留資格(以下「旧法の在留資格」という。)をもって在留する者は、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の出入国管理 及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第一 又は別表第二の上欄の在留資格(以下「新法の在留資格」という。)をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、それぞれ旧法の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
旧法の在留資格
新法の在留資格
第四条第一項第一号に該当する者としての在留資格
外交
第四条第一項第二号に該当する者としての在留資格
公用
第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格
短期滞在
第四条第一項第五号に該当する者としての在留資格
投資・経営
第四条第一項第六号に該当する者としての在留資格
留学
第四条第一項第六号の二に該当する者としての在留資格
研修
第四条第一項第七号に該当する者としての在留資格
教授
第四条第一項第八号に該当する者としての在留資格
芸術
第四条第一項第九号に該当する者としての在留資格
興行
第四条第一項第十号に該当する者としての在留資格
宗教
第四条第一項第十一号に該当する者としての在留資格
報道
第四条第一項第十二号に該当する者としての在留資格
技術
第四条第一項第十三号に該当する者としての在留資格
技能
第四条第一項第十四号に該当する者としての在留資格
永住者
第四条第一項第十五号に該当する者としての在留資格
家族滞在
第四条第一項第十六号に該当する者としての在留資格
別表第一 又は別表第二の上欄の在留資格で法務省令で定めるもの
3項
この法律の施行の際に、旧法の在留資格をもって在留する者が旧法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる新法の在留資格について受けた新法第十九条第二項の許可とみなす。
4項
附則第二項の規定により留学の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動、新法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動 並びにこれらの活動の遂行を阻害しない範囲内の収入を伴う事業を運営する活動 及び報酬を受ける活動を行うことができる。
5項
附則第二項の規定により教授の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項 及び教育の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。
6項
附則第二項の規定により芸術の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 及び新法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。
7項
この法律の施行前にした旧法第二十条第二項 又は第二十二条の二第二項の規定による申請は、それぞれ、当該在留資格に応ずる附則第二項の表の下欄に掲げる新法の在留資格に係る新法第二十条第二項 又は第二十二条の二第二項の規定による申請とみなす。
8項
この法律の施行前にした旧法の在留資格に伴う在留期間に係る旧法第二十一条第二項の規定による申請は、附則第二項の規定によりみなされる新法の在留資格に伴う在留期間に係る新法第二十一条第二項の規定による申請とみなす。
9項
この法律の施行前にした旧法第二十二条第一項 又は旧法附則第九項の規定による申請は、それぞれ新法第二十二条第一項 又は新法附則第九項の規定による申請とみなす。
10項
この法律の施行前に旧法第二十四条第四号イ 又はロに該当した者は、新法第二十四条の規定の適用については、それぞれ同条第四号イ 又はロに該当する者とみなす。
11項
新法第七十三条の二第一項の罪については、同項各号の一に該当する者の当該行為がこの法律の施行の際本邦に在留しその施行後引き続き本邦に在留する外国人に係るものであるときは、これを罰しない。同条第一項各号の一に該当する者において、当該行為に係る外国人がこの法律の施行の際本邦に在留しその施行後引き続き本邦に在留するものであると信じ、かつ、それについて過失がないときも、同様である。
12項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に改正前の出入国管理 及び難民認定法第二十四条各号(第四号オからヨまでを除く。)の一に該当して本邦からの退去を強制された者に対する改正後の出入国管理 及び難民認定法(次項において「新法」という。)第五条第一項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。
3項
新法第七十条第二項の罪を犯した者がこの法律の施行前から引き続き本邦に在留していたときは、情状により、その刑を免除することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年三月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律による改正後の出入国管理 及び難民認定法(以下「新法」という。)第五条第一項第九号の二の規定は、この法律の施行前に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章 若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二 若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪 又は盗犯等の防止 及び処分に関する法律の罪により懲役 又は禁錮 に処せられた者には、適用しない。
3項
新法第二十四条第三号の規定は、この法律の施行前に、他の外国人に不正にこの法律による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「旧法」という。)第三章第一節 若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印 若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可、又は旧法第四章第一節 若しくは旧法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書 若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書 若しくは図画を作成し、又は偽造 若しくは変造された文書 若しくは図画 若しくは虚偽の文書 若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡 若しくは貸与のあっせんをした者には、適用しない。
4項
新法第二十四条第四号の二の規定は、この法律の施行前に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章 若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二 若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪 又は盗犯等の防止 及び処分に関する法律の罪により懲役 又は禁錮 に処せられた者には、適用しない。
5項
新法第二十四条第四号の三の規定は、この法律の施行前に、本邦において行われた国際競技会等の経過 若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、当該国際競技会等の開催場所 又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域 及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区)の区域内 若しくはその近傍の不特定 若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物 その他の物を損壊した者には、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 並びに附則第六条から第九条まで及び第十二条(「第四十七条第二項、第四十九条第五項」を「第四十七条第三項 及び第五項、第四十八条第九項、第四十九条第六項」に改める部分 及び「第五十五条第二項」の下に「、第五十五条の三第二項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第三条の規定 公布の日から起算して二月を経過した日

# 第二条 @ 第一条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦から退去を強制された者に対する第一条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第五条第一項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
第一条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第二十二条の四第一項(第一号に係るものに限る。)の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法第三章第一節 又は第二節の規定による上陸許可の証印 又は許可を受けた者に対する在留資格の取消しについても、適用する。

# 第四条

1項
第一条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第二十二条の四第一項(第一号に係るものを除く。)の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法第三章第一節 若しくは第二節の規定による上陸許可の証印 若しくは許可 又は第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法第四章第一節の規定による許可(以下この条において「上陸許可の証印等」という。)を受けた者に対する当該上陸許可の証印等に係る在留資格の取消しについても、適用する。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者で当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行わないで在留しているものに対する第一条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第二十二条の四第一項第五号の規定の適用については、同号中「継続して三月」とあるのは、「出入国管理 及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)施行後継続して三月」とする。

# 第六条 @ 第二条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第一号に定める日前に第二条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法の規定により法務大臣がした難民の認定 若しくは難民の認定をしない処分であって第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法の施行の際 現に効力を有するもの又は第二条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法の規定によりされている申請 若しくは異議の申出は、第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法の規定により法務大臣がした難民の認定 若しくは難民の認定をしない処分 又は第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法の規定によりされている申請 若しくは異議申立てとみなす。

# 第七条

1項
第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第六十一条の二の二の規定は、第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法の施行の際 現に第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法別表第一 又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇 護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の外国人であって、前条の規定により第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法の規定による難民の認定 又は難民の認定をしない処分を受けたとみなされるものに対しても、適用する。この場合において、第二条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第六十一条の二の二第一項中「前条第一項の規定により難民の認定をする場合であつて、同項の申請をした」とあるのは「出入国管理 及び難民認定法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「旧法」という。)の規定による難民の認定を受けている」と、同条第二項中「前条第一項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項」とあるのは「在留資格未取得外国人について、旧法の規定による難民の認定をしない処分がされているとき(退去強制令書の発付を受けているときを除く。)、又は出入国管理 及び難民認定法の一部を改正する法律附則第七条の規定により適用される前項」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中出入国管理 及び難民認定法第二十四条第四号リの改正規定 旅券法 及び組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)第一条中旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条の改正規定の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
二 号
第三条中出入国管理 及び難民認定法第五十六条の次に一条を加える改正規定 及び同法第七十七条第一号の次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
三 号
第三条中出入国管理 及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号 及び第六十一条の二の四第一項第五号の改正規定 出入国管理 及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)第二条の規定の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第四条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が旅券法 及び組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第二十四条第四号ニ 及びヨ 並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ 及びホ」とする。
2項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法 及び組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号 及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ 及びホ」とする。

# 第六条 @ 第三条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法(以下「新入管法」という。)第二十四条第四号ハの規定は、この法律の施行の日以後に新入管法第二条第七号に規定する人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用する。

# 第七条

1項
新入管法第二十四条第四号ニの規定は、この法律の施行の日以後に旅券法 及び組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条による改正後の旅券法第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者について適用する。

# 第八条

1項
第三条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法第七十四条の六後段の罪により刑に処せられた者は、新入管法第二十四条の規定の適用については、同条第四号ホに該当する者とみなす。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の二第三項、第七条第一項第二号 及び第二項、第五十一条、第五十二条第三項 及び第四項 並びに別表第一の五の表の改正規定 並びに次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二 号
第五十七条、第五十八条 及び第七十七条第二号の改正規定 並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第三条第一項第二号の改正規定、第六条に一項を加える改正規定、第七条に一項を加える改正規定、第九条、第十条、第十一条第一項、第十三条第四項、第十三条の二第一項、第十四条から第十八条の二まで、第二十二条第二項ただし書 及び第二十二条の四第一項第一号の改正規定、第二十四条の改正規定(同条第三号の次に二号を加える部分を除く。)、第七十条第一項第七号の二 及び第七十二条第三号の改正規定 並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
前条第一号に掲げる規定の施行の際に、附則第七条の規定による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「旧特区法」という。)第二十五条 又は第二十六条に規定する活動であって次の各号に掲げるものを行う者としての前条第一号に掲げる規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「旧法」という。)別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下「旧在留資格」という。)をもって在留する者は、当該各号に定める活動を行う者としての同条第一号に掲げる規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
一 号
旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等活動(以下「旧特定研究等活動」という。)新法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等活動」という。)
二 号
旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理活動(以下「旧特定情報処理活動」という。)新法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理活動」という。)
三 号
旧特区法第二十五条第一項に規定する特定研究等家族滞在活動(以下「旧特定研究等家族滞在活動」という。)新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定研究等活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等家族滞在活動」という。)
四 号
旧特区法第二十六条第一項に規定する特定情報処理家族滞在活動(以下「旧特定情報処理家族滞在活動」という。)新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定情報処理活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理家族滞在活動」という。)
2項
前条第一号に掲げる規定の施行の際に、旧在留資格をもって在留する者が旧法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる新在留資格について受けた新法第十九条第二項の許可とみなす。

# 第三条

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧特定研究等活動、旧特定情報処理活動、旧特定研究等家族滞在活動 又は旧特定情報処理家族滞在活動を行おうとする者としてした旧法第七条の二第一項の証明書の交付の申請は、それぞれ、新特定研究等活動、新特定情報処理活動、新特定研究等家族滞在活動 又は新特定情報処理家族滞在活動を行おうとする者としてした新法第七条の二第一項の証明書の交付の申請とみなす。

# 第四条

1項
外国人が旧特区法第二十五条第一項 又は第二十六条第一項の規定により交付された旧法第七条の二第一項の証明書を提出して新法第六条第二項の上陸の申請をした場合には、新法第七条第一項第二号 及び第二項の規定の適用については、旧特定研究等活動、旧特定情報処理活動、旧特定研究等家族滞在活動 又は旧特定情報処理家族滞在活動に該当する活動に係る証明書の記載は、それぞれ、新特定研究等活動、新特定情報処理活動であって同条第一項第二号に規定する法務省令で定める基準に適合するもの、新特定研究等家族滞在活動 又は新特定情報処理家族滞在活動に該当する活動に係る証明書の記載とみなす。

# 第五条

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした旧特区法第二十五条第五項各号(旧特区法第二十六条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる外国人についての在留資格に係る旧法第二十条第二項、第二十一条第二項 又は第二十二条の二第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる活動を行おうとする者としての旧在留資格の区分に応じ、当該各号に定める活動を行おうとする者としての新在留資格に係る新法第二十条第二項、第二十一条第二項 又は第二十二条の二第二項の規定による許可の申請とみなす。
一 号
旧特定研究等活動 新特定研究等活動
二 号
旧特定情報処理活動 新特定情報処理活動
三 号
旧特定研究等家族滞在活動 新特定研究等家族滞在活動
四 号
旧特定情報処理家族滞在活動 新特定情報処理家族滞在活動

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条、第四条 及び第五条の規定 並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条 及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定 並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定 及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条のうち出入国管理 及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定 並びに附則第六十条の規定 公布の日
二 号
第一条中入管法第二十三条(見出しを含む。)、第七十六条 及び第七十七条の二の改正規定 並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条の規定(入管法第二十三条(見出しを含む。)、第五十三条第三項、第七十六条 及び第七十七条の二の改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条まで、附則第四十四条(第六号を除く。)及び第五十一条の規定、附則第五十三条中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第四条第三項の改正規定、附則第五十五条第一項の規定 並びに附則第五十七条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第二十条第四項(」の下に「第二十一条第四項 及び」を加え、「、第二十一条第四項」を削る改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、第二十七条(第五項を除く。)、第三十五条(附則第二十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四十二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
五 号
第一条中入管法第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)強制失踪 からのすべての者の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 退去強制等に関する経過措置等

1項
入管法第二十四条第三号の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に入管法第二十四条第三号に規定する行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用し、第三号施行日前に第一条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第三号に規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
入管法第二十四条第三号の四の規定は、第三号施行日以後に同条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用する。

# 第四条

1項
入管法第二十四条第四号ヘの規定は、第三号施行日以後に入管法第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者について適用する。

# 第五条

1項
第三号施行日前に旧入管法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後 引き続き本邦に在留するものは、第一条の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)第二十条の二第一項の規定にかかわらず、技能実習の在留資格(改正入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ 又はロに係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、改正入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ中「前号イ」とあり、及び同号ロ中「前号ロ」とあるのは、「四の表の研修の項の下欄」とする。
2項
第三号施行日前に旧入管法別表第一の四の表の就学の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後 引き続き本邦に在留するものは、改正入管法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該就学の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

# 第六条

1項
法務大臣は、第三号施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であって改正入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ 又はロに掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、同日前に、当該外国人に対し、技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イ 又はロに係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書を交付することができる。

# 第七条 @ 新規上陸に伴う在留カードの交付等に関する経過措置等

1項
出入国在留管理庁長官は、当分の間、入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印 又は許可を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)に対し、当該上陸許可の証印 又は許可を受けた出入国港において、直ちに入管法第十九条の六の規定により在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を交付することができないときは、法務省令で定めるところにより、入国審査官に、当該中長期在留者の旅券に、後日在留カードを交付する旨の記載をさせるものとする。
2項
前項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)に対する入管法第十九条の七第一項 及び第三項 並びに第十九条の九第一項 及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「在留カードを提出し」とあるのは、「後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を提示し」とする。
3項
前項に規定する中長期在留者に対する入管法第二十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「在留カードを所持する」とあるのは、「当該旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた」とする。

# 第八条

1項
第二条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第十九条の七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印 又は許可を受けて中長期在留者となった者について適用する。

# 第九条

1項
新入管法第十九条の八の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する新入管法の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者について適用する。

# 第十条

1項
新入管法第十九条の九の規定は、附則第十七条第一項 及び第十八条第一項に規定する中長期在留者(その住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)について、附則第十七条第一項 又は第十八条第一項の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。

# 第十一条

1項
新入管法第十九条の十の規定は、附則第十六条第一項に規定する中長期在留者であって、第四条の規定による廃止前の外国人登録法(以下「旧外国人登録法」という。)第三条第一項の規定による申請をしていないもの(附則第十六条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。

# 第十二条

1項
新入管法第十九条の十六の規定は、施行日以後に新入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印 若しくは許可 又は新入管法第二十条第三項本文(新入管法第二十二条の二第三項(新入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(新入管法第二十二条の二第四項(新入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項 若しくは第六十一条の二の二第一項 若しくは第二項の規定による許可を受けた中長期在留者について適用する。

# 第十三条

1項
本邦に在留資格をもって在留する外国人で、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、その有する在留期間(新入管法第二十条第五項(新入管法第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。以下 この項 及び附則第十五条第二項において同じ。)の満了の日が施行日以後に到来するもののうち、次に掲げる者以外の者(以下「予定中長期在留者」という。)は、附則第一条第四号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。
一 号
三月以下の在留期間が決定された者
二 号
短期滞在の在留資格が決定された者
三 号
外交 又は公用の在留資格が決定された者
四 号
前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
2項
前項の規定による申請は、地方入国管理局に自ら出頭して行わなければならない。
3項
予定中長期在留者が十六歳に満たない場合 又は疾病 その他の事由により自ら第一項の規定による申請をすることができない場合には、当該申請は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該予定中長期在留者と同居するものが、当該各号の順位により、当該予定中長期在留者に代わってしなければならない。
一 号
配偶者
二 号
三 号
父 又は母
四 号
前三号に掲げる者以外の親族
4項
第一項の規定による申請については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって予定中長期在留者と同居するものが当該予定中長期在留者の依頼により当該予定中長期在留者に代わってする場合 その他法務省令で定める場合には、第二項の規定にかかわらず、当該予定中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
5項
予定中長期在留者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項 若しくは第二項 又は第十一条第一項の規定による申請をしたときは、その時に、第一項の規定による申請をしたものとみなす。
6項
法務大臣は、施行日以後、第一項の規定による申請をした予定中長期在留者が中長期在留者として本邦に在留するときは、速やかに、入国審査官に、その者に対し、在留カードを交付させるものとする。

# 第十四条

1項
法務大臣は、施行日前においても、前条第一項の規定による申請に関し、同条第六項の規定による在留カードの交付の準備のため必要があるときは、その職員に事実の調査をさせることができる。
2項
入国審査官 又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3項
法務大臣、入国審査官 又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

# 第十五条

1項
中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、新入管法第十九条の九、第十九条の十一第一項 及び第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項から第三項まで(第一項後段を除く。)、第十九条の十四、第十九条の十五、第二十三条、第二十六条の二第一項、第六十一条の九の三第一項第一号(新入管法第十九条の九第一項 及び同条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項に係る部分に限る。以下 この項において同じ。)並びに第六十一条の九の三第二項 及び第三項(いずれも同条第一項第一号に係る部分に限り、これらの規定を附則第十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに附則第十七条(第一項第一号 及び第二号に係る部分に限る。)及び第十九条第一項(附則第十七条第一項 及び同条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、在留カードとみなす。
2項
前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる中長期在留者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一 号
永住者 施行日から起算して三年を経過する日(施行日に十六歳に満たない者にあっては、施行日から起算して三年を経過する日 又は十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)のいずれか早い日)
二 号
入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定され、同表の下欄(ニに係る部分を除く。)に掲げる活動を指定された者 在留期間の満了の日 又は前号に定める日のいずれか早い日
三 号
前二号に掲げる者以外の者 在留期間の満了の日(施行日に十六歳に満たない者にあっては、在留期間の満了の日 又は十六歳の誕生日のいずれか早い日)
3項
第一項の規定により在留カードとみなされる登録証明書を所持する中長期在留者は、前項に規定するその有効期間が満了する前に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請することができる。
4項
法務大臣は、前項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、在留カードを交付させるものとする。

# 第十六条

1項
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持しない中長期在留者は、附則第十三条第一項の規定による在留カードの交付の申請をした場合を除き、施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの交付を申請しなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、同項に規定する中長期在留者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項 又は第七条第一項の規定による申請をし、この法律の施行の際 現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。
3項
法務大臣は、第一項の規定による申請があった場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、在留カードを交付させるものとする。

# 第十七条

1項
旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、施行日の前日において同項に規定する外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録された居住地が住居地に該当しない中長期在留者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区 又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
一 号
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持し、施行日に住居地がある場合 施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)
二 号
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日
三 号
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持せず、施行日に住居地がある場合 前条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日
四 号
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日 又は前条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日のいずれか遅い日
2項
新入管法第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。
3項
第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

# 第十八条

1項
この法律の施行の際 現に本邦に在留する中長期在留者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないものは、附則第十六条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日(当該日に住居地がない場合にあっては、その後に住居地を定めた日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
2項
新入管法第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。
3項
第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

# 第十九条

1項
附則第十三条第六項、第十五条第四項 若しくは第十六条第三項の規定により交付される在留カードの受領 又は附則第十五条第三項 若しくは第十六条第一項の規定による申請は地方入国管理局に、附則第十七条第一項 若しくは前条第一項の規定による届出 又は附則第十七条第二項 及び前条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領は住居地の市町村の事務所に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。
2項
新入管法第六十一条の九の三第二項 及び第三項の規定は、前項に規定する受領、申請 又は届出の手続について準用する。

# 第二十条

1項
新入管法第二十二条の四第一項第五号の規定は、施行日以後に偽りその他不正の手段により、新入管法第五十条第一項 又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けた者について適用する。

# 第二十一条

1項
この法律の施行の際 現に新入管法第二十二条の四第一項第七号に規定する日本人の配偶者等の在留資格 又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留しているものについての同号の規定の適用については、同号中「継続して六月」とあるのは、「出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行後継続して六月」とする。

# 第二十二条

1項
施行日前に旧外国人登録法の規定に違反する行為を行い、施行日前 又は施行日以後に禁錮以上の刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)に対する退去強制については、なお従前の例による。 この場合において、なお従前の例によることとされる改正入管法第二十四条第四号ヘ(2)の規定の適用については、同号ヘ(2)ただし書中「執行猶予」とあるのは、「刑の全部の執行猶予」とする。

# 第二十三条

1項
法務大臣は、附則第十七条第一項 又は第十八条第一項に規定する中長期在留者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、当該中長期在留者が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一 号
施行日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
二 号
法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2項
前項に規定する在留資格の取消しの手続については、新入管法の規定を準用する。

# 第二十四条

1項
附則第三十七条 又は第三十九条の罪により懲役に処せられた外国人については、本邦からの退去を強制することができる。
2項
前項に規定する退去強制の手続については、新入管法の規定を準用する。

# 第三十三条 @ 登録原票の送付

1項
市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。

# 第三十四条 @ 登録証明書の返納

1項
この法律の施行の際 現に本邦に在留する外国人(中長期在留者 及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から三月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

# 第三十五条 @ 事務の区分

1項
附則第十七条第一項、同条第二項 及び附則第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項 及び第五項、第二十八条第三項 及び第四項、第二十九条第一項 及び第三項 並びに第三十条第一項、同条第二項 及び附則第三十一条第二項において準用する新特例法第十条第三項 並びに附則第三十一条第一項 及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第三十六条 @ 罰則等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項
旧外国人登録法附則第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する行為に対する旧外国人登録法附則第二項の規定による廃止前の外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)第十四条から第十六条までの規定の適用については、なお従前の例による。

# 第三十七条 @ 罰則

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第十六条第一項 又は第二十九条第一項の規定に違反した者
二 号
附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項 又は第三十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

# 第三十八条

1項
附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項 又は第三十一条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者は、二十万円以下の罰金に処する。

# 第三十九条

1項
施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一 号
他人名義の登録証明書を行使すること。
二 号
行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。

# 第四十条

1項
附則第十九条第二項において準用する新入管法第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第十三条第六項、第十五条第四項 若しくは第十六条第三項の規定により交付され、若しくは附則第十七条第二項 及び第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領、附則第十六条第一項の規定による申請 又は附則第十七条第一項 若しくは第十八条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

# 第六十条 @ 検討

1項
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法 又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなお その者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法 又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等 その出頭を促進するための措置 その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
3項
法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。

# 第六十一条

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法 及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条

1項
この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する出入国管理 及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第二号 及び第六十一条の二の四第一項第八号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪 又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪 又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中出入国管理 及び難民認定法第五十二条に一項を加える改正規定 及び同法第五十九条の二第一項の改正規定 並びに附則第六条の規定 公布の日
二 号
第一条中出入国管理 及び難民認定法の目次 及び第六条第一項ただし書の改正規定、同法第十四条の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項、第二十三条第一項 及び第二十四条の改正規定、同法第四章第四節中第二十六条の二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第五十七条、第五十九条第一項、第六十一条の二の四第一項第二号、第七十条第一項、第七十二条、第七十三条の二第二項第三号、第七十七条第二号 及び別表第一の四の表留学の項の改正規定 並びに附則第四条 及び第七条の規定 並びに附則第八条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「 及び第六項」の下に「、第十四条の二第四項」を加える改正規定 平成二十七年一月一日
三 号
第二条の規定 及び附則第八条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 退去強制に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の出入国管理 及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第四号イに規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 在留資格に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧入管法別表第一の二の表の投資・経営の在留資格をもって在留する者は、第一条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該投資・経営の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
2項
この法律の施行の際 現に旧入管法別表第一の二の表の技術 又は人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者は、新入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該技術 又は人文知識・国際業務の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
3項
この法律の施行の際 現に旧入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下 この項において「旧在留資格」という。)をもって在留する者は、新入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下 この項において「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
4項
この法律の施行の際 現に旧入管法別表第一の二の表の投資・経営、技術 若しくは人文知識・国際業務の在留資格 又は旧入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもって在留する者が旧入管法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可は、前三項の規定によりみなされる新入管法の在留資格について受けた新入管法第十九条第二項の許可とみなす。この場合において、旧入管法第十九条第二項の規定に基づき付された条件は、新入管法第十九条第二項の規定に基づき付された条件とみなす。
5項
この法律の施行の際 現に旧入管法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって在留する者であってその後 引き続き本邦に在留するものは、新入管法第二十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号中「前号に掲げる活動」とあるのは、「出入国管理 及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号)附則第三条第五項各号に掲げる活動」とする。
一 号
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導 若しくは教育をする活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導 若しくは教育をする活動
二 号
本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学 若しくは人文科学の分野に属する知識 若しくは技術を要する業務に従事する活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
三 号
本邦の営利を目的とする法人 若しくは法律上資格を有する者が行うこととされている法律 若しくは会計に係る業務を行うための事務所の経営 若しくは管理に従事する活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

# 第四条 @ 在留資格認定証明書に関する経過措置

1項
法務大臣は、施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であって次の各号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、当該各号に定める在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。
一 号
新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動 同表の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)
二 号
新入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 同表の経営・管理の在留資格
三 号
新入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 同表の技術・人文知識・国際業務の在留資格

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第十九条の十六第二号 及び別表第一の二の表の改正規定 並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 在留資格の取消しに関する経過措置

1項
この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前に受けた上陸許可の証印等(この法律による改正前の出入国管理 及び難民認定法(次条第一項において「旧法」という。)第二十二条の四第一項第二号に規定する上陸許可の証印等をいう。)について同項第三号に掲げる事実が判明した場合における在留資格の取消しについては、なお従前の例による。

# 第三条 @ 退去強制に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第二十二条の四第一項(第三号に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の規定により在留資格を取り消された者 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第二十二条の四第一項の規定により在留資格を取り消された者に対する退去強制については、なお従前の例による。
2項
この法律による改正後の出入国管理 及び難民認定法(次条において「新法」という。)第二十四条第四号ル((2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号ル(2)に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者について適用する。

# 第四条 @ 在留資格認定証明書に関する経過措置

1項
法務大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人であって新法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、第二号施行日前に、当該外国人に対し、同表の介護の在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条 及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条 及び第百十五条の規定 並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十三条 @ 出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者 並びに第三項第一号 及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第三章第一節 又は第二節の規定による上陸許可の証印 又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格 及び在留期間については、なお従前の例による。ただし、旧入管法第二十条の二第一項第二号に掲げる在留資格への変更 及び在留期間の更新については、この限りでない。
2項
前項ただし書の規定にかかわらず、この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
一 号
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イ 又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する者(当該在留資格に伴う在留期間が施行日から起算して三月を経過する日までの間に満了する者に限る。)からされた旧入管法第二十条第二項の規定による旧入管法第二十条の二第一項第二号に掲げる在留資格への変更の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第二十条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
二 号
旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者(当該在留資格に伴う在留期間が施行日から起算して三月を経過する日までの間に満了する者に限る。)からされた旧入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
3項
この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
一 号
本邦において旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ 又はロに掲げる活動(以下この条において「旧技能実習第一号活動」という。)を行おうとする外国人からされた旧入管法第六条第二項の上陸の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第三章第一節 又は第二節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの
二 号
本邦において旧技能実習第一号活動を行おうとする外国人(施行日から起算して三月を経過する日までに本邦に上陸しようとする者に限る。)からされた旧入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの
4項
施行日前に本邦において旧技能実習第一号活動を行おうとして旧入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付を受けた者 及び前項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の規定による証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた前条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法第六条第二項の上陸の申請に対する処分については、施行日(前項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定により証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条 及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条 及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定 及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第六条 及び第十八条第一項の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 人材が不足している地域の状況への配慮

1項
政府は、第一条の規定による改正後の出入国管理 及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の在留資格に係る制度の運用に当たっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、新入管法第十九条の十八第二項第一号の特定技能外国人が大都市圏 その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

# 第三条 @ 基本方針等に関する経過措置

1項
政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定の例により、基本方針(同条第一項に規定する基本方針をいう。次項 及び第三項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣は、同条第四項の規定の例により、これを公表しなければならない。
2項
前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された基本方針とみなす。
3項
法務大臣は、第一項の規定により基本方針が定められた場合には、施行日前においても、当該基本方針を新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定により定められた基本方針とみなして、新入管法第二条の四第一項から第三項までの規定の例により、分野所管行政機関の長等(同条第一項に規定する分野所管行政機関の長等をいう。以下 この項において同じ。)と共同して、分野別運用方針(同条第一項に規定する分野別運用方針をいう。次項において同じ。)を定めることができる。この場合において、法務大臣 及び分野所管行政機関の長等は、同条第四項の規定の例により、これを公表しなければならない。
4項
前項の規定により定められ、公表された分野別運用方針は、施行日において新入管法第二条の四第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された分野別運用方針とみなす。

# 第四条 @ 処分等に関する経過措置

1項
施行日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により法務大臣 又は地方入国管理局長がした許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)であって、出入国在留管理庁長官 又は地方出入国在留管理局長がする処分等の行為としてこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官 又は地方出入国在留管理局長がした処分等の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により法務大臣 又は地方入国管理局長に対してされている申請、届出 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官 又は地方出入国在留管理局長に対してする申請等の行為として新法令に相当規定があるものは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、新法令の相当規定に基づいて、出入国在留管理庁長官 又は地方出入国在留管理局長に対してされた申請等の行為とみなす。
3項
施行日前に旧法令の規定により法務大臣 又は地方入国管理局長に対してしなければならない届出 その他の行為(以下 この項において「届出等の行為」という。)であって出入国在留管理庁長官 又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為として新法令に相当規定があるものが施行日前にされていないときは、法令に別段の定めがあるものを除き、施行日以後は、これを、新法令の規定により出入国在留管理庁長官 又は地方出入国在留管理局長に対してしなければならない届出等の行為がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後、速やかに、本邦に在留する外国人に係る在留管理、雇用管理 及び社会保険制度における在留カードの番号(出入国管理 及び難民認定法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号をいう。)その他の特定の個人を識別することができる番号等の利用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、新入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格に係る制度の在り方(地方公共団体の関与の在り方、同表の特定技能の項の下欄第一号 又は第二号の技能を有するかどうかの判定の方法の在り方 及び同表の技能実習の在留資格に係る制度との関係を含む。)について、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民 その他の関係者の意見を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二 及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条 及び第十二条の規定 並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定 並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条 及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項 及び別表第五第六号の三の改正規定 並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第四条第一項第二号イの改正規定、第三条から第五条までの規定 及び第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第十三条第一項の改正規定 並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条 及び第十五条(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第三条第十二号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中出入国管理 及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の五 及び第十九条の十一の改正規定、第三条中日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第九条 及び第十二条の改正規定 並びに附則第二条、第二十二条 及び第二十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第一条(入管法第十九条の五 及び第十九条の十一の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第二十六条 及び第二十九条の規定、附則第三十一条中自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第十六条の改正規定 並びに附則第三十二条から 第三十四条まで 及び第三十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 在留カードの有効期間に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)前に交付された在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。次項において同じ。)の有効期間 及び その更新については、なお従前の例による。
2項
前項の規定によりなお従前の例によることとされた 第一条の規定による改正前の入管法(以下「第一条改正前入管法」という。)第十九条の十一第一項の規定により在留カードの有効期間の更新の申請をする場合における第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二項の規定の適用については、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下 この項 並びに附則第四条 及び第五条において同じ。)は、その申請の日が十六歳の誕生日(当該中長期在留者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該中長期在留者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)である場合においても、十六歳に満たない者とみなす。
3項
第一号施行日から この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二項」とあるのは、「入管法第六十一条の九の三第二項」とする。

# 第三条 @ 難民の認定等に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第一条改正前入管法第六十一条の二第一項の申請をした外国人について、第二号施行日以後に難民の認定(第一条の規定による改正後の入管法(以下「第一条改正後入管法」という。)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定をいう。附則第十一条第一項において同じ。)をしない処分をする場合についても、第一条改正後入管法第六十一条の二第三項の規定を適用する。

# 第二十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条 及び第九十八条の改正規定 並びに第三条中出入国管理 及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項 及び第二項、第八条第四項 並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条 及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定 及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定 並びに附則第三十六条 及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三から五まで
六 号
第一条中刑事訴訟法第三百四十二条の次に七条を加える改正規定、同法第三百四十五条の次に三条を加える改正規定、同法第四百三条の二の次に二条を加える改正規定、同法第四百六十九条に一項を加える改正規定、同法第四百七十九条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十三条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百九十二条の次に一条を加える改正規定 及び同法第四百九十四条の次に十三条を加える改正規定 並びに第三条(第七十二条第一号を削る改正規定を除く。)の規定 並びに附則第六条第一項 及び第二項、第七条第二項、第八条第三項 並びに第十一条第一項 及び第二項の規定、附則第十三条中刑事補償法第一条第二項の改正規定、附則第十八条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分に限る。)、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第八十三条第三項の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百七十二条第二号の改正規定、附則第二十九条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法第百二十五条第三号の改正規定 並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百七十九条の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七 号
附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項 並びに第十一条第三項 及び第四項の規定 刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)

# 第四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
二 号
第四条、第十三条 及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条 及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条 及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定 並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条 及び第六十三条の規定 並びに次条 並びに附則第十条、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条 及び第二十九条の規定 公布の日

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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在留資格
本邦において行うことができる活動
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団 若しくは領事機関の構成員、条約 若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権 及び免除を受ける者 又は これらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用
日本国政府の承認した外国政府 若しくは国際機関の公務に従事する者 又は その者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。
教授
本邦の大学 若しくはこれに準ずる機関 又は高等専門学校において 研究、研究の指導 又は教育をする活動
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学 その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教 その他の宗教上の活動
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材 その他の報道上の活動

在留資格
本邦において行うことができる活動
高度専門職
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイから ハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究 又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導 若しくは教育をする活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し 若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導 若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学 若しくは人文科学の分野に属する知識 若しくは技術を要する業務に従事する活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において 貿易 その他の事業の経営を行い 若しくは当該事業の管理に従事する活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導 又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学 又は人文科学の分野に属する知識 又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において 貿易 その他の事業の経営を行い 又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イから ハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から 報道の項までの下欄に掲げる活動 又は この表の 法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項 若しくは技能の項の下欄 若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イから ハまでのいずれかに該当する活動を除く。
経営・管理
本邦において 貿易 その他の事業の経営を行い 又は当該事業の管理に従事する活動(この表の 法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営 又は管理に従事する活動を除く。
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士 その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律 又は会計に係る業務に従事する活動
医療
医師、歯科医師 その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。
教育
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校 又は各種学校 若しくは設備 及び編制に関してこれに準ずる教育機関において 語学教育 その他の教育をする活動
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学 その他の自然科学の分野 若しくは 法律学、経済学、社会学 その他の人文科学の分野に属する技術 若しくは知識を要する業務 又は外国の文化に基盤を有する思考 若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項 及び報道の項の下欄に掲げる活動 並びに この表の経営・管理の項から 教育の項まで 及び企業内転勤の項から 興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。
企業内転勤
本邦に本店、支店 その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う この表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が 介護 又は介護の指導を行う業務に従事する活動
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動 又は その他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能
一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から 第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識 又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習
一 次のイ 又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術 又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
二 次のイ 又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
三 次のイ 又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
備考 法務大臣は、特定技能の項の下欄の 法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

在留資格
本邦において行うことができる活動
文化活動
収入を伴わない学術上 若しくは芸術上の活動 又は我が国特有の文化 若しくは技芸について専門的な研究を行い 若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から 研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習 又は会合への参加、業務連絡 その他 これらに類似する活動

在留資格
本邦において行うことができる活動
留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校 若しくは各種学校 又は設備 及び編制に関してこれらに準ずる機関において 教育を受ける活動
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号 及び この表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。
家族滞在
一の表、二の表 又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習 及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者 又は この表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者 又は子として行う日常的な活動

在留資格
本邦において行うことができる活動
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
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在留資格
本邦において有する身分 又は地位
永住者
法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等
日本人の配偶者 若しくは特別養子 又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等
永住者等の配偶者 又は永住者等の子として本邦で出生しその後 引き続き本邦に在留している者
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者