出入国管理及び難民認定法
@ 廃止する政令
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 経過措置
# 第二十一条
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
旧法の在留資格 | 新法の在留資格 |
第四条第一項第一号に該当する者としての在留資格 | 外交 |
第四条第一項第二号に該当する者としての在留資格 | 公用 |
第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格 | 短期滞在 |
第四条第一項第五号に該当する者としての在留資格 | 投資・経営 |
第四条第一項第六号に該当する者としての在留資格 | 留学 |
第四条第一項第六号の二に該当する者としての在留資格 | 研修 |
第四条第一項第七号に該当する者としての在留資格 | 教授 |
第四条第一項第八号に該当する者としての在留資格 | 芸術 |
第四条第一項第九号に該当する者としての在留資格 | 興行 |
第四条第一項第十号に該当する者としての在留資格 | 宗教 |
第四条第一項第十一号に該当する者としての在留資格 | 報道 |
第四条第一項第十二号に該当する者としての在留資格 | 技術 |
第四条第一項第十三号に該当する者としての在留資格 | 技能 |
第四条第一項第十四号に該当する者としての在留資格 | 永住者 |
第四条第一項第十五号に該当する者としての在留資格 | 家族滞在 |
第四条第一項第十六号に該当する者としての在留資格 | 別表第一 又は別表第二の上欄の在留資格で法務省令で定めるもの |
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 第一条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条 @ 第二条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置
# 第七条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 調整規定
# 第六条 @ 第三条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置
# 第七条
# 第八条
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 退去強制等に関する経過措置等
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条 @ 新規上陸に伴う在留カードの交付等に関する経過措置等
# 第八条
# 第九条
# 第十条
# 第十一条
# 第十二条
# 第十三条
# 第十四条
# 第十五条
# 第十六条
# 第十七条
# 第十八条
# 第十九条
# 第二十条
# 第二十一条
# 第二十二条
# 第二十三条
# 第二十四条
# 第三十三条 @ 登録原票の送付
# 第三十四条 @ 登録証明書の返納
# 第三十五条 @ 事務の区分
# 第三十六条 @ 罰則等に関する経過措置
# 第三十七条 @ 罰則
# 第三十八条
# 第三十九条
# 第四十条
# 第六十条 @ 検討
# 第六十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
# 第十六条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 退去強制に関する経過措置
# 第三条 @ 在留資格に関する経過措置
# 第四条 @ 在留資格認定証明書に関する経過措置
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第六条 @ 政令への委任
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 在留資格の取消しに関する経過措置
# 第三条 @ 退去強制に関する経過措置
# 第四条 @ 在留資格認定証明書に関する経過措置
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置
# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第二十六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 人材が不足している地域の状況への配慮
# 第三条 @ 基本方針等に関する経過措置
# 第四条 @ 処分等に関する経過措置
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第六条 @ 政令への委任
# 第十八条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 政令への委任
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条の二 @ 収容に代わる監理措置等に係る判断の適正等の確保
# 第二条 @ 在留カードの有効期間に関する経過措置
# 第三条 @ 難民の認定等に関する経過措置
# 第四条 @ 住居地の届出に関する経過措置
# 第五条 @ 在留資格の取消しに関する経過措置
# 第六条 @ 仮放免許可書等の携帯等に関する経過措置
# 第二十三条 @ 政令への委任
# 第七条 @ 退去強制に関する経過措置
# 第八条 @ 退去のための計画に関する経過措置
# 第九条 @ 仮放免に関する経過措置
# 第十条 @ 被収容者の処遇に関する経過措置
# 第十一条 @ 在留資格に係る許可に関する経過措置
# 第十二条 @ 仮滞在の許可に関する経過措置
# 第十三条 @ 活動の範囲に関する経過措置
# 第十四条 @ 在留資格に係る許可と退去強制手続との関係に関する経過措置
# 第十五条 @ 難民認定申請等と退去強制手続との関係に関する経過措置
# 第十六条 @ 難民旅行証明書の有効期間に関する経過措置
# 第十七条 @ 事実の調査に関する経過措置
# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十九条 @ 拘禁刑に関する経過措置
# 第二十条 @ 刑事訴訟法等の一部改正に伴う経過措置
# 第二十一条 @ 行政不服審査法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う調整規定等
# 第四十条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 公示送達等の方法に関する経過措置
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置
# 第二十九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 在留カードに関する経過措置
# 第四条 @ 退去強制に関する経過措置
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十一条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 基本方針等に関する経過措置
# 第三条 @ 在留資格認定証明書に関する準備行為
# 第二十三条 @ 政令への委任
# 第二十四条 @ 政府の措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十九条 @ 政令への委任
# 第四十条 @ 電磁的記録提供命令等における留意事項
# 第四十一条 @ 映像等の送受信による通話に係る取組の推進
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 政令への委任
⌘ 一
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団 若しくは領事機関の構成員、条約 若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権 及び免除を受ける者 又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府 若しくは国際機関の公務に従事する者 又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
教授 | 本邦の大学 若しくはこれに準ずる機関 又は高等専門学校において研究、研究の指導 又は教育をする活動 |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学 その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教 その他の宗教上の活動 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材 その他の報道上の活動 |
⌘ 二
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
高度専門職 | 一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究 又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導 若しくは教育をする活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し 若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導 若しくは教育をする活動 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学 若しくは人文科学の分野に属する知識 若しくは技術を要する業務に従事する活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易 その他の事業の経営を行い 若しくは当該事業の管理に従事する活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導 又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学 又は人文科学の分野に属する知識 又は技術を要する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易 その他の事業の経営を行い 又は当該事業の管理に従事する活動 ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動 又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項 若しくは技能の項の下欄 若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) |
経営・管理 | 本邦において貿易 その他の事業の経営を行い 又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営 又は管理に従事する活動を除く。) |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士 その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律 又は会計に係る業務に従事する活動 |
医療 | 医師、歯科医師 その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
教育 | 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校 又は各種学校 若しくは設備 及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育 その他の教育をする活動 |
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学 その他の自然科学の分野 若しくは法律学、経済学、社会学 その他の人文科学の分野に属する技術 若しくは知識を要する業務 又は外国の文化に基盤を有する思考 若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項 及び報道の項の下欄に掲げる活動 並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで 及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。) |
企業内転勤 | 本邦に本店、支店 その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護 又は介護の指導を行う業務に従事する活動 |
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動 又は その他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
特定技能 | 一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識 又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
技能実習 | 一 次のイ 又はロのいずれかに該当する活動 イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、 及び技能、技術 又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動 ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、 及び技能等に係る業務に従事する活動 二 次のイ 又はロのいずれかに該当する活動 イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 三 次のイ 又はロのいずれかに該当する活動 イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 |
備考 法務大臣は、特定技能の項の下欄の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。 | |
⌘ 三
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
文化活動 | 収入を伴わない学術上 若しくは芸術上の活動 又は我が国特有の文化 若しくは技芸について専門的な研究を行い 若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。) |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習 又は会合への参加、業務連絡 その他これらに類似する活動 |
⌘ 四
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
留学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) 若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。) 若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 若しくは特別支援学校の小学部、専修学校 若しくは各種学校 又は設備 及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号 及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
家族滞在 | 一の表、二の表 又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習 及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者 又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者 又は子として行う日常的な活動 |
⌘ 五
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 |
在留資格 | 本邦において有する身分 又は地位 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者 若しくは特別養子 又は日本人の子として出生した者 |
永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者 又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |