原子力委員会設置法

昭和三十年法律第百八十八号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 所掌事務及び組織

  • 第四章 委員会と関係行政機関等との関係

  • 第五章 補則

第一章 総則

1項

原子力の研究、開発 及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会以下「委員会」という。)を置く。

第二章 所掌事務及び組織

1項

委員会は、次の各号に掲げる事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く)について企画し、審議し、及び決定する。

一 号
原子力利用に関する政策に関すること。
二 号
関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。
三 号
原子力利用に関する資料の収集 及び調査に関すること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務 その他原子力利用に関する重要事項に関すること。

1項

委員会は、委員長 及び委員二人をもつて組織する。

2項

委員のうち一人は、非常勤とすることができる。

1項
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2項
委員長は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。
1項
委員長 及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2項

委員長 又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長 又は委員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長 又は委員を罷免しなければならない。

1項

委員長 及び委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員長 又は委員は、前任者の残任期間在任する。

2項
委員長 及び委員は、再任されることができる。
3項

委員長 及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

1項
内閣総理大臣は、委員長 若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合 又は委員長 若しくは委員に職務上の義務違反 その他委員長 若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
1項
委員会は、委員長が招集する。
2項

委員会は、委員長 及び一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項

委員会の議事は、出席した委員長 及び委員のうち、二人以上の賛成をもつてこれを決する。

4項

委員長に故障がある場合においては、第四条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長の職務を行うものとし、第二項の規定の適用については、委員長である者とみなす。

1項
委員長 及び委員の給与は、別に法律で定める。
1項

委員長 及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も同様とする。

1項

委員長 及び常勤の委員は、在任中、次の各号いずれかに該当する行為をしてはならない。

一 号
政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二 号
内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2項

非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。

第四章 委員会と関係行政機関等との関係

1項
委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
1項
委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。
1項

委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について企画し、又は審議したときは、その旨 及び内容を原子力規制委員会に通知しなければならない。

2項

委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について決定しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければならない。

第五章 補則

1項

この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。