国会職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
国会職員法
第四章 分限及び保障
前項の規定により降給するときは、第十五条の二第三項に規定する他の職への降任等に伴う降給をする場合 その他両議院の議長が協議して定める場合を除き、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。
国会職員が第二条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。
国会職員が次の各号のいずれかに該当するときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。
身体 又は精神の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
その他その職に必要な適格性を欠くとき。
廃職となり、又は定員改正により過員を生じたとき。
前項第一号から第三号までの規定により降任し、又は免職するときは、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。
第十三条第一項第三号により休職を命ぜられ、満期となつたときは、当然退職者とする。
国会職員が左の各号の一に該当するときは、その意に反して、これに休職を命ずることができる。
懲戒のため国会職員考査委員会の審査に付せられたとき
刑事事件に関し起訴されたとき
廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき
身体 又は精神の故障により長期の休養を要するとき
事務の都合により必要があるとき
前項第四号 及び第五号の規定により休職を命ずるには、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。
第一項の休職の期間は、第一号 及び第二号の場合においては、その事件が、国会職員考査委員会 又は裁判所に繋属中とし、第三号 及び第五号の場合においては一年とし、第四号の場合においては、三年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について、休職について権限のある者がこれを定める。
第一項第四号に該当し、三年に満たない期間休職を命ぜられた国会職員が、その期間経過の際、引き続き同号に該当するときは、休職について権限のある者は、その休職を発令した日から引き続き三年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、当該休職期間を延長しなければならない。
休職者は、その身分を有するが、職務に従事しない。
前条第一項第三号乃至第五号の規定により休職を命ぜられた者に対しては、休職期間が満期となるまでは、事務の都合により、何時でも復職を命ずることができる。
前条第一項第四号の規定により休職を命ぜられ同条第三項 又は第四項の規定による三年の休職期間が満期となつた者 及び同条第一項第五号の規定により休職を命ぜられその休職期間が満期となつた者については、事務の都合により、復職を命じ、又は休職期間を更新することができる。
休職 及び復職は、任用について権限がある者が、これを行う。
各本属長は、管理監督職(指定職 その他管理 又は監督の地位にある国会職員が占める職のうち両議院の議長が協議して定める職(これらの職のうち、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として両議院の議長が協議して定める職を除く。)をいう。以下この章において同じ。)を占める国会職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している国会職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この章において同じ。)(第十五条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の職 又は管理監督職勤務上限年齢が当該国会職員の年齢を超える管理監督職(以下この項 及び第三項においてこれらの職を「他の職」という。)への降任 又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとする。
ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該国会職員について他の職への昇任、降任 若しくは転任をした場合 若しくは他の法律の規定により他の職に任用した場合 又は第十五条の七第一項の規定により当該国会職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。
ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。
各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長 及び国立国会図書館の副館長 並びにこれらに準ずる管理監督職のうち両議院の議長が協議して定める管理監督職
年齢六十二年
前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として両議院の議長が協議して定める管理監督職
六十年を超え六十四年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢
第一項本文の規定による他の職への降任 又は転任(以下この章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たつて各本属長が遵守すべき基準に関する事項 その他の他の職への降任等に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
各本属長は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の職への降任等をされた国会職員にあつては、当該他の職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。
前二条の規定は、法律により任期を定めて任用される国会職員には適用しない。
各本属長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める国会職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日(以下この項 及び次項において「定年退職日」という。)がある国会職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める国会職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
各本属長は、前項 又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある国会職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。
ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。
各本属長は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下この項 及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成 その他の特別の事情がある管理監督職として両議院の議長が協議して定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める国会職員について、当該国会職員の他の職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている国会職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該国会職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。
各本属長は、第一項 若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)又は前項 若しくはこの項の規定により異動期間(前三項 又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。
前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長 及び当該延長に係る国会職員の降任 又は転任に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
国会職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日 又は各本属長があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第一項 及び第二項ただし書において「定年退職日」という。)に退職する。
前項の定年は、年齢六十五年とする。
ただし、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢とする。
前二項の規定は、法律により任期を定めて任用される国会職員 及び非常勤の職員には適用しない。
各本属長は、定年に達した国会職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該国会職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、当該国会職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。
ただし、第十五条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した国会職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている国会職員については、同条第一項 又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合に限るものとし、当該期限は、当該国会職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。
前条第一項の規定により退職すべきこととなる国会職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該国会職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由
前条第一項の規定により退職すべきこととなる国会職員の職務の特殊性を勘案して、当該国会職員の退職により、当該国会職員が占める職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由
各本属長は、前項の期限 又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。
ただし、当該期限は、当該国会職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する国会職員にあつては、当該国会職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して三年を超えることができない。
国会職員で、その意に反して、降給(他の職への降任等に伴う降給を除く。)、降任(他の職への降任等に該当する降任を除く。)、休職 若しくは免職をされ、その他著しく不利益な処分 若しくは取扱いを受け、又は懲戒処分を受けたものの苦情の処理に関しては、衆議院の事務局 及び法制局 並びに訴追委員会事務局の職員については衆議院議長が衆議院の議院運営委員会に諮つて定め、参議院の事務局 及び法制局 並びに弾劾裁判所事務局の職員については参議院議長が参議院の議院運営委員会に諮つて定め、国立国会図書館の職員については国立国会図書館の館長が両議院の議院運営委員会の承認を経て定めるところによる。
この章の規定(第十条の規定を除く。)は、各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員には適用しない。
この章の規定(第十条の規定を除く。)は、臨時の職員の分限には適用しない。
第九条、第十一条から第十五条まで 及び前条の規定は、条件付採用期間中の職員の分限には適用しない。