国勢調査令

昭和五十五年政令第九十八号
分類 政令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 09時14分

制定に関する表明

内閣は、統計法昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項、第十二条第二項 及び第十八条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

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1項

統計法平成十九年法律第五十三号。以下「」という。第五条第二項の規定により行う国勢調査(以下単に「国勢調査」という。)に関しては、この政令の定めるところによる。

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1項

この政令において「住居」とは、同一の場所に継続的に起居した期間 及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる者についてはその場所をいい、三月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。


ただし次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める場所をその者の住居とみなす。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校 若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校 又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第十二条の三第一項第二号において「学校等」という。)に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿 その他これらに類する宿泊施設に宿泊しているもの

その宿泊している施設

二 号

病院 又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下 この号 及び第十二条の三第一項第四号において同じ。)に引き続き三月以上入院している者

その病院 又は診療所

三 号

船舶(自衛隊の使用する船舶を除く第十二条の三第一項第五号において同じ。)に乗り組んでいる者で、陸上に生活の本拠を有するもの

その生活の本拠

四 号

自衛隊の営舎内 又は自衛隊の使用する船舶内の居住者

その営舎 又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については、その基地隊本部)の所在する場所

五 号

刑務所、少年刑務所 又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者 及び受刑者 並びに少年院 又は婦人補導院の在院者

その刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院 又は婦人補導院

2項

この政令において「世帯」とは、住居 及び生計を共にする者の集まり 又は独立して住居を維持する単身者をいう。

3項

前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事 又は営業のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。

4項

第二項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。

一 号

第二項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者

二 号

ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋 その他の営利を目的とする宿泊施設 又は従業員のための宿舎に住居のある単身者

三 号

前二号に該当しない単身者で住居を共にするものの集まり

四 号

前三号に該当しない単身者

5項

この政令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

6項

この政令において「世帯主」とは、世帯(第四項第三号の規定による世帯を除く)を主宰する世帯員をいう。

7項

この政令において「世帯の代表者」とは、第四項第三号の規定による世帯を代表する世帯員をいう。

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1項

国勢調査は、これを実施する年(以下「調査年」という。)の十月一日午前零時以下「調査時」という。)現在によつて行う。

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1項

国勢調査については、法第五条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

調査時において本邦(総務省令で定める島を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの

二 号

本邦に生活の本拠を有する者(前号に掲げる者 及び調査時において本邦外にある者(船舶に乗り組んでいる者を除く)で本邦外にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるものを除く

三 号

本邦の港を発し、途中本邦の港以外の港に寄港しないで本邦の港に入つた船舶(調査時において本邦の港にある船舶 又は調査時後五日以内に本邦の港に入つた船舶に限る)に乗り組んでいる者(前二号に掲げる者 及び本邦外に生活の本拠を有する者を除く

2項

次に掲げる者は、前項に規定する者に含まれないものとする。

一 号

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団 又は領事機関の構成員 並びに条約 又は国際慣行により外交使節と同様の特権 及び免除を受ける者であつて、日本国民でないもの(以下「外交官等」という。)、外交官等と同一の世帯に属する家族の構成員 並びに外交官等の個人的使用人で日本国民でないもの

二 号

日本国政府の承認した外国政府 又は国際機関の公務に従事する者で日本国民でないもの 及びその者と同一の世帯に属する家族の構成員(前号に掲げる者を除く

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1項

国勢調査は、次に掲げる事項(法第五条第二項ただし書の規定により行う国勢調査にあつては、第一号リ 及びに掲げる事項を除く。以下「調査事項」という。)を調査する。

一 号
世帯員に関する事項
氏名
男女の別
出生の年月
世帯主との続柄
配偶の関係
国籍

現在の住居における居住期間

五年前の住居の所在地

在学、卒業等教育の状況
就業状態
所属の事業所の名称 及び事業の種類
仕事の種類
従業上の地位
従業地 又は通学地
従業地 又は通学地までの利用交通手段
二 号
世帯に関する事項
世帯の種類
世帯員の数
住居の種類
住宅の建て方
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1項

国勢調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、国勢調査指導員 及び国勢調査員を置く。

2項

国勢調査指導員 及び国勢調査員は、総務大臣が任命する。

3項

国勢調査員の担当地域は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が、第八条第一項の規定により設定し、又は同条第二項の規定により修正した調査区の区域ごとに、指定するものとする。

4項

国勢調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、国勢調査員に対する指導、調査票 及び総務省令で定める調査関係書類(以下「調査関係書類」という。)の検査 その他これらに附帯する事務を行う。

5項

国勢調査員は、市町村長の調査実施上の指導 及び国勢調査指導員の指導を受けて、その担当地域内にある世帯に係る識別符号(総務大臣が世帯を識別するために付した符号をいう。第九条第一項第一号 及び第十条第三項第一号において同じ。)を記載した書類の配布、調査票の配布、取集 及び記入 並びに調査関係書類の作成 その他これらに附帯する事務を行う。

6項

特別の事情により、国勢調査員が前項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、国勢調査指導員が当該事務を行うものとする。

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1項

市町村長は、国勢調査指導員 及び国勢調査員に対し、それぞれ総務省統計局長の発行する国勢調査指導員証 又は国勢調査員証を交付しなければならない。

2項

国勢調査指導員 及び国勢調査員は、その事務を行うときは、前項の国勢調査指導員証 又は国勢調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

3項

第一項の国勢調査指導員証 及び国勢調査員証の様式は、総務省令で定める。

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1項

市町村長は、調査年の前年の十月一日現在により、総務省令で定める基準により当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を区分して調査区を設定するものとする。

2項

市町村長は、前項の規定により設定した調査区について、調査時までに市町村の境界変更が行われた場合 又は調査時までに生じた総務省令で定める事由により調査区の修正を要すると認める場合には、速やかにこれを修正するものとする。

3項

前二項に規定するもののほか、調査区の設定 及び修正に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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1項

国勢調査は、調査年の九月十四日から十月二十日までの期間内において、次に掲げるいずれかの方法により行う。

一 号

国勢調査員 又は第六条第六項の規定により同条第五項の事務の一部を行う国勢調査指導員(以下「国勢調査員等」という。)が識別符号を記載した書類を世帯ごとに配布し、及び総務大臣が世帯員 又は世帯主 若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法

二 号

国勢調査員等が調査票を世帯ごとに配布し、及び当該調査年の十月一日から同月二十日までの期間内において取集する方法

三 号

国勢調査員等が調査票を世帯ごとに配布し、及び当該調査年の十月一日から同月二十日までの期間内において総務大臣が郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者 若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(次条第三項第三号において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受ける方法

2項

世帯員の不在等の事由により前項各号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、国勢調査員等が同項第二号に規定する期間内において第五条第一号イ 及び 並びに第二号ロに掲げる事項を当該世帯の世帯員以外の者に質問し、これに基づいて調査票に記入する方法により国勢調査を行うことができる。

3項

前二項に規定するもののほか、調査票の様式 その他調査の方法に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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1項

国勢調査に当たつては、調査事項のうち、第五条第一号に掲げる事項については世帯員が、同条第二号に掲げる事項については世帯主 又は世帯の代表者が、それぞれ報告しなければならない。

2項

世帯主、世帯の代表者 又はこれらに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わつて当該報告を行うことができる。

3項

前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる国勢調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

一 号

前条第一項第一号に掲げる方法

世帯員 又は世帯主 若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法

二 号

前条第一項第二号に掲げる方法

第五条第二号イ 及びに掲げる事項について国勢調査員等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び国勢調査員等による当該調査票の取集に応じる方法

三 号

前条第一項第三号に掲げる方法

第五条第二号イ 及びに掲げる事項について国勢調査員等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に郵便等により提出する方法

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1項

第四条に規定する者(以下この条において「調査対象者」という。)について、第九条第一項各号に掲げる方法による調査が行われなかつたとき、又は同項各号に掲げる方法による調査が重複して行われたときは、当該調査対象者を構成員とする世帯の世帯主、世帯の代表者 又はこれらに準ずる者は、その旨を総務省令で定める期限までに、市町村長に届け出なければならない。

2項

前項の規定により調査が行われなかつた旨の届出があつた場合には、市町村長は、当該届出に係る調査対象者について、総務省令で定める期限までに、第九条第一項 又は第二項に規定する方法による調査を国勢調査員等に行わせなければならない。

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1項

市町村長は、天災 その他避けることのできない事故により第九条第一項各号列記以外の部分に規定する期間 又は前条第二項の期限までの間に国勢調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定による報告があつたときは、対象となる地域を指定して、第九条第一項各号列記以外の部分 並びに同項第二号 及び第三号に規定する期間 又は前条各項の期限(次項において「調査の期間等」という。)を変更することができる。

4項

総務大臣は、前項の規定により調査の期間等を変更したときは、直ちに、対象となる地域 及び変更後の調査の期間等を告示しなければならない。

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1項

総務大臣は、第十条第三項第一号の規定により送信された調査事項に係る情報について、速やかに、調査情報ネットワークシステム(総務大臣、都道府県知事 及び市町村長の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であつて、当該調査事項に係る情報 及び第十二条の二第一項第二号に規定する先行集計事項情報を蓄積し、及び管理するために、総務大臣が設置し、及び管理するものをいう。以下同じ。)を使用して、総務大臣、都道府県知事 及び市町村長が当該調査事項に係る情報(都道府県知事にあつては当該都道府県の区域内に住居を有する世帯の調査事項に係る情報、市町村長にあつては当該市町村の区域内に住居を有する世帯の調査事項に係る情報に限る次項において同じ。)を閲覧することができる状態に置く措置であつて総務省令で定めるものを講じなければならない。

2項

市町村長は、前項の措置が講じられたときは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、同項の規定により閲覧することができる状態に置かれた調査事項に係る情報(以下「調査事項情報」という。)を審査するものとし、都道府県知事の定める期限までに、当該調査事項情報の審査を終了し、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の規定による通知があつたときは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、調査事項情報を二次的に審査するものとし、総務大臣の定める期限までに、当該調査事項情報の審査を終了し、その旨を総務大臣に通知しなければならない。

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1項

国勢調査員等は、市町村長に対し、その定める期限までに、当該国勢調査員等が第十条第三項第二号の規定により取集し、又は第九条第二項の規定により記入した調査票 及び当該国勢調査員等が作成した調査関係書類を提出しなければならない。

2項

総務大臣は、第十条第三項第三号の規定により調査票を提出した世帯の住居が所在する市町村の長に対し、速やかに、当該調査票を送付しなければならない。

3項

市町村長は、その定める期限までに、第一項の規定により国勢調査員等から提出された調査票 及び調査関係書類 並びに前項の規定により総務大臣から送付された調査票の検査を国勢調査指導員に行わせなければならない。

4項

市町村長は、前項の規定により国勢調査指導員が検査した調査票を審査し、当該調査票に必要な事項を記入するとともに、都道府県知事に対し、その定める期限までに、当該調査票を送付しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定により市町村長から送付された調査票を二次的に審査するとともに、総務大臣に対し、その定める期限までに、当該調査票を提出しなければならない。

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1項

市町村長は、第十一条の三第二項の規定による調査事項情報の審査 及び前条第四項の規定による調査票の審査を行うに当たつては、都道府県知事の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前条第三項の規定により国勢調査指導員が検査した調査関係書類を審査するとともに、都道府県知事に対し、当該調査関係書類を送付すること。

二 号

総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、当該市町村の区域内に住居を有する世帯の先行集計事項情報(調査事項情報 及び調査票に記入された事項に係る情報のうち第五条第一号ロ 及び第二号ロに掲げる事項に係る情報 その他総務省令で定める事項に係る情報をいう。以下 この号 及び次項第二号において同じ。)の審査 及び集計を行うとともに、都道府県知事が当該集計を行つた先行集計事項情報(同号において「市町村先行集計事項情報」という。)を閲覧することができる状態に置くこと。

2項

都道府県知事は、前項の措置が講じられたときは、総務大臣の定める期限までに、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

前項第一号の規定により市町村長から送付された調査関係書類を二次的に審査するとともに、総務大臣に対し、当該調査関係書類を提出すること。

二 号

総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、市町村長が前項第二号の措置を講じた市町村先行集計事項情報の審査 及び集計を行うとともに、総務大臣が当該集計を行つた先行集計事項情報(第十四条第二項において「都道府県先行集計事項情報」という。)を閲覧することができる状態に置くこと。

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1項

総務大臣は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査区について、第六条第五項の規定により国勢調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人 その他の団体に委託して行うことができる。

一 号
共同住宅 又は長屋
二 号

学校等に在学している者が通学のために宿泊している寄宿舎、下宿 その他これらに類する宿泊施設

三 号

社会福祉施設(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。)その他これに類する施設で総務省令で定めるもの(入所により利用されるものに限る

四 号
病院 又は診療所
五 号
船舶
2項

総務大臣は、第十条第三項第三号の規定により調査票の提出を受ける事務 及び第十二条第二項の規定により調査票を送付する事務を民間事業者に委託して行うことができる。

3項

前二項の場合においては、総務大臣は、国勢調査の結果知られた秘密の漏えいの危険を防止するため、秘密の保護に関する事項を定めた契約の締結 その他必要な措置を講じなければならない。

4項

第一項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第三項
国勢調査員
第十二条の三第一項の規定により 総務大臣から 国勢調査員が行うこととされている第五項の事務を委託された同条第一項各号に掲げる施設を管理し、又は運営する法人 その他の団体(以下「委託管理団体」という。
第八条第一項
当該委託管理団体が管理し、又は運営する施設の区域を区域として、第八条第一項
区域ごとに、指定するものとする
区域とする
第六条第四項 及び第五項
国勢調査員
委託管理団体
第六条第六項
国勢調査員
委託管理団体
市町村長
市町村長の意見を聴いて総務大臣
第七条の見出し
国勢調査指導員証 及び国勢調査員証
委託管理団体証
第七条第一項
国勢調査指導員 及び国勢調査員
委託管理団体
それぞれ総務省統計局長の発行する国勢調査指導員証 又は国勢調査員証
総務省統計局長の発行する委託管理団体証
第七条第二項
国勢調査指導員 及び国勢調査員
委託管理団体に所属する者
その事務
第十二条の三第一項の規定により委託管理団体が行うこととされている事務
国勢調査指導員証 又は国勢調査員証
委託管理団体証
第七条第三項
国勢調査指導員証 及び国勢調査員証
委託管理団体証
第九条第一項第一号
国勢調査員 又は
委託管理団体 又は
国勢調査員等
委託管理団体等
第九条第一項第二号 及び第三号 並びに第二項、第十条第三項第二号 及び第三号、第十一条第二項 並びに第十二条第一項 及び第三項
国勢調査員等
委託管理団体等
第十五条第二項第一号
国勢調査指導員 及び国勢調査員の候補者の推薦
委託管理団体となるべき法人 その他の団体の推薦 その他の委託管理団体の選定
第十五条第二項第五号
国勢調査指導員 及び国勢調査員
委託管理団体
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1項

法第十五条第一項の規定による行政機関の長の権限に属する事務のうち、第五条第一号イ 及び 並びに第二号ロに掲げる事項について、その職員に、必要な場所に立ち入り、関係者に質問させる権限に属するものは、第十一条の三第二項の規定による審査 又は第十二条第四項の規定による審査 及び記入を行うに当たり、市町村長が行うこととする。

2項

市町村の職員は、前項の規定に基づき法第十五条第一項の規定により必要な場所に立ち入り、関係者に質問をするに当たつては、関係者の生活 又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。

3項

第一項の場合においては、同項に規定する事務に係る行政機関の長に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。

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1項

総務大臣は、第十一条の三第三項の規定により都道府県知事から審査が終了した旨の通知がされた調査事項情報 及び第十二条第五項の規定により都道府県知事から提出された調査票の審査を行うとともに、総務大臣の使用に係る電子計算機を使用して、当該調査事項情報 及び当該調査票の集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

2項

総務大臣は、前項の規定による公表に先立ち、都道府県知事が第十二条の二第二項第二号の措置を講じた都道府県先行集計事項情報の審査を行うとともに、総務大臣の使用に係る電子計算機を使用して、当該都道府県先行集計事項情報の集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

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1項

都道府県知事は、第十一条の二第一項 若しくは第二項第十一条の三第二項 若しくは第三項第十二条第四項 若しくは第五項 又は第十二条の二の規定による事務(第六号において「第十一条の二第一項等の事務」という。)のほか、当該都道府県の区域内における国勢調査に関する事務のうち、次に掲げる事務を行うこととする。

一 号

総務大臣、他の都道府県知事 及び市町村長との連絡に関する事務

二 号

市町村長に対する調査票の用紙 その他国勢調査のために必要な物品の送付に関する事務

三 号

国勢調査の広報に関する事務

四 号

市町村長の行う国勢調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務

五 号

総務大臣に対する国勢調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務

六 号

第十一条の二第一項等の事務 又は前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 並びに調査方法についての基礎調査に関する事務 その他第十一条の二第一項等の事務 又は前各号に掲げる事務に附帯する事務

2項

市町村長は、第六条第三項から第六項まで第七条第一項第八条第一項 若しくは第二項第十一条第十一条の二第一項第十一条の三第二項第十二条第一項から第四項まで第十二条の二第一項 又は第十三条第一項の規定による事務(第八号において「第六条第三項等の事務」という。)のほか、当該市町村の区域内における国勢調査に関する事務のうち、次に掲げる事務を行うこととする。

一 号

国勢調査指導員 及び国勢調査員の候補者の推薦に関する事務

二 号

国勢調査指導員 及び国勢調査員の任命の辞令書の交付に関する事務

三 号

国勢調査指導員 及び国勢調査員の報酬 及び費用の交付に関する事務

四 号

都道府県知事 及び他の市町村長との連絡に関する事務

五 号

国勢調査指導員 及び国勢調査員に対する調査票の用紙 その他国勢調査のために必要な物品の送付に関する事務

六 号
国勢調査の広報に関する事務
七 号

都道府県知事に対する国勢調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務

八 号

第六条第三項等の事務 又は前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 並びに調査方法についての基礎調査に関する事務 その他第六条第三項等の事務 又は前各号に掲げる事務に附帯する事務

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1項

第十一条の二第一項 及び第二項第十一条の三第二項 及び第三項第十二条第四項 及び第五項第十二条の二 並びに前条第一項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2項

第六条第三項から第六項まで第七条第一項第八条第一項 及び第二項第十一条第十一条の二第一項第十一条の三第二項第十二条第一項から第四項まで第十二条の二第一項第十三条第一項 並びに前条第二項の規定により市町村が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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