旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第一節 旅行業及び旅行業者代理業

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項
旅行業 又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
主たる営業所 及びその他の営業所の名称 及び所在地
三 号

旅行業を営もうとする者にあつては、企画旅行(第二条第一項第一号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行をいう。以下同じ。)を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうか その他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別

四 号
旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称 及び所在地
五 号
旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名 又は名称 及び住所
2項

申請書には、事業の計画 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿 又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

観光庁長官は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

1項

観光庁長官は、登録の申請者が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 号

第十九条の規定により旅行業 若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第三十七条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者

三 号

暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ。

四 号

申請前五年以内に旅行業務 又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者

五 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号 又は第七号いずれかに該当するもの

六 号

心身の故障により旅行業 若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの 又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

七 号

法人であつて、その役員のうちに第一号から第四号まで 又は前号いずれかに該当する者があるもの

八 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
九 号

営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

十 号

旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第三号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

十一 号

旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの

2項

観光庁長官は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。

1項
旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
2項

第五条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。


この場合において、

第五条第一項
登録番号」とあるのは、
「登録番号 並びに有効期間の更新の登録の年月日」と

読み替える。

3項

前条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第五条第二項 又は第六条第二項の通知があるまでの間は、当該申請に係る登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。

4項

前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

1項

旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第四条第一項第三号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。

2項

第五条 及び第六条の規定は、前項の変更登録について準用する。


この場合において、

第五条第一項
「次に掲げる事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、

「旅行業者登録簿 又は旅行業者代理業者登録簿」とあるのは
「旅行業者登録簿」と、

第六条第一項
「次の各号のいずれか」とあるのは
第九号 又は第十号」と

読み替えるものとする。

3項

旅行業者 又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、第四条第一項第一号第二号 又は第四号旅行業者代理業者にあつては、同項第一号 又は第二号)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

4項

観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第十九条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行業者登録簿 又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。

1項

旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。

2項
旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3項

旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

4項

観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。

5項

観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。

1項

旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(当該旅行業者が第三条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合 その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額)に応じ、第四条第一項第三号の業務の範囲の別ごとに、旅行業務に関する旅行者との取引の実情 及び旅行業務に関する取引における旅行者の保護の必要性を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定した額とする。

2項

旅行業者は、前項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。

3項

前条第二項第四項 及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。


この場合において、

同条第四項
「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、
次条第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の日から三箇月以内その施行の日から三箇月を経過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から百日を経過する日前である場合にあつては、当該百日を経過する日まで)」と

読み替える。

4項

旅行業者は、第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。

5項

前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

6項

営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券 その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。

7項

営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。

1項

旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。

2項

第七条第二項第四項 及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。


この場合において、

同条第四項
「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、
「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」と

読み替えるものとする。

3項

旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。

4項

前条第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。

5項

旅行業者は、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。

6項

第七条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。

7項

旅行業者は、第五項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。

8項

前項の規定による営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第十七条第一項の権利を有する者に対し六箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。


ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。

9項

前項の規定による公告 その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

1項

旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならない。

1項

旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)が第七条第二項第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

1項

旅行業者 又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、営業所ごとに、一人以上第六項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス 及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性 その他取引の公正、旅行の安全 及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理 及び監督に関する事務を行わせなければならない。

2項

旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第六号までいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関する契約を締結してはならない。

3項

第一項の規定は、旅行業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるものとする。

4項

旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。

5項

第一項の規定により旅行業務取扱管理者を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、旅行業務取扱管理者は、前項の規定にかかわらず、その複数の営業所を通じて一人で足りる。


ただし、当該旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとなる場合 その他の当該複数の営業所における旅行業務の適切な運営が確保されないおそれがある場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

6項

旅行業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第六号までいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。

一 号

本邦内の旅行のうち営業所の所在する市町村の区域 その他の国土交通省令で定める地域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験 又は地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る)に合格した者

二 号

本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所(前号の営業所を除く)にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験 又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者

三 号

前二号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者

7項

旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行業務に関する法令、旅程管理 その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力の向上を図るため、第四十一条第二項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない。

8項

観光庁長官は、旅行業者等が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

9項

観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

10項

旅行業者等は、第七項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させること その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。

1項
旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力について観光庁長官が行う。
2項
旅行業務取扱管理者試験は、総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験 及び地域限定旅行業務取扱管理者試験の三種類とする。
3項

観光庁長官は、第四十一条第二項に規定する旅行業協会が第一項の知識 及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者 又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。

4項

旅行業務取扱管理者試験に関し不正の行為があつたときは、観光庁長官は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。


この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。

5項

前各項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者試験の試験科目、受験手続 その他試験の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

2項

前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。

3項

旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第一項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

1項

旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。


国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

観光庁長官は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。

一 号
旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 号

少なくとも旅行業務の取扱いの料金 その他の旅行者との取引に係る金銭の収受 及び払戻しに関する事項 並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(企画旅行を実施する旅行業者にあつては、企画旅行契約と手配旅行契約 その他の企画旅行契約以外の契約との別に応じ、明確に)定められているものであること。

3項

旅行業者等は、旅行業約款(旅行業者代理業者にあつては所属旅行業者の旅行業約款、第十四条の二第一項 又は第二項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる者にあつては当該他の旅行業者の旅行業約款)をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。

1項

観光庁長官 及び消費者庁長官が標準旅行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、その旅行業約款については、前条第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

1項

旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約 その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。

2項

旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名、通訳案内士法昭和二十四年法律第二百十号第二条第一項に規定する全国通訳案内士(以下単に「全国通訳案内士」という。)又は同条第二項に規定する地域通訳案内士(以下単に「地域通訳案内士」という。)の同行の有無 その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3項

旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

1項

旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約 その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名、全国通訳案内士 若しくは地域通訳案内士の同行の有無 その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面 又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない。

2項

旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を通知する措置 又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより講ずることができる。


この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

3項

旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)と旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容 その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

4項

旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。


この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

1項

旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。

1項

旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員 又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者(以下「外務員」という。)に、国土交通省令で定める様式による証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。

2項

外務員は、その業務を行なうときは、前項の証明書を提示しなければならない。

3項

外務員は、その所属する旅行業者等に代わつて、旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。


ただし、旅行者が悪意であつたときは、この限りでない。

1項

旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該企画旅行を実施する旅行業者の氏名 又は名称、旅行の目的地 及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、第十二条の十の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務を行う者の同行の有無 その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を表示してしなければならない。

1項
旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関するサービスの内容 その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
1項

旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別 及び第十一条の二第六項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。

2項

旅行業者等以外の者は、前項の標識 又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

1項
旅行業者は、企画旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送等サービスの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配 その他の当該企画旅行の円滑な実施を確保するため国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
1項

企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務(以下「旅程管理業務」という。)を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第六条第一項第一号から第六号までいずれにも該当しない者であつて、次条から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅程管理業務に関する研修(以下「旅程管理研修」という。)の課程を修了し、かつ、旅行の目的地を勘案して国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するものでなければならない。

2項

前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

前条第一項の登録は、旅程管理研修の実施に関する業務(以下「旅程管理研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第十二条の十一第一項の登録を受けることができない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、旅程管理研修業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

観光庁長官は、第十二条の十二の規定により登録を申請した者の行う旅程管理研修が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2項
登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録研修機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録研修機関が旅程管理研修業務を行う事務所の所在地
四 号

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

1項

第十二条の十一第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録研修機関は、公正に、かつ、第十二条の十四第一項の規定 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により旅程管理研修業務を行わなければならない。

1項

登録研修機関は、第十二条の十四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

1項

登録研修機関は、旅程管理研修業務に関する規程(以下「旅程管理研修業務規程」という。)を定め、旅程管理研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
旅程管理研修業務規程には、旅程管理研修の実施方法、旅程管理研修に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

登録研修機関は、旅程管理研修業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

1項

登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに営業報告書 又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第八十三条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録研修機関の事務所に備えて置かなければならない。

2項

旅程管理研修を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

観光庁長官は、登録研修機関が第十二条の十四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

観光庁長官は、登録研修機関が第十二条の十六の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による旅程管理研修業務を行うべきこと 又は旅程管理研修の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

観光庁長官は、登録研修機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて旅程管理研修業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十二条の十三第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第十二条の十七から第十二条の十九まで第十二条の二十第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第十二条の二十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第十二条の十一第一項の登録を受けたとき。

1項

登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、旅程管理研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項
観光庁長官は、旅程管理研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、旅程管理研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
1項
観光庁長官は、旅程管理研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、旅程管理研修業務の状況 又は設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

観光庁長官は、第十二条の十一第一項の登録を受けた者がいないとき、第十二条の十九の規定による旅程管理研修業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し旅程管理研修業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災 その他の事由により旅程管理研修業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、旅程管理研修業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

観光庁長官が前項の規定により旅程管理研修業務の全部 又は一部を自ら行う場合における旅程管理研修業務の引継ぎ その他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

1項

観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十二条の十一第一項の登録をしたとき。

二 号

第十二条の十七の規定による届出があつたとき。

三 号

第十二条の十九の規定による届出があつたとき。

四 号

第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は旅程管理研修業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

前条の規定により旅程管理研修業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた旅程管理研修業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

1項
旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 号

第十二条第一項 又は第三項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為

二 号
旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2項
旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
3項
旅行業者等 又はその代理人、使用人 その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して次に掲げる行為を行つてはならない。
一 号

旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。

二 号

旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあつせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。

三 号

前二号のあつせん 又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為

1項
旅行業者等は、その名義を他人に旅行業 又は旅行業者代理業のため利用させてはならない。
2項
旅行業者等は、営業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行業 又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。
1項

旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る)について、当該他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することを内容とする契約(以下「受託契約」という。)を締結したときは、第三条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくても、当該受託契約の相手方(以下「委託旅行業者」という。)を代理して企画旅行契約を締結することができる。

2項

前項の規定により委託旅行業者と受託契約を締結した旅行業者(以下「受託旅行業者」という。)が、当該受託契約において、当該受託旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者のうち当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができるものを定めたときは、その受託契約において定められた旅行業者代理業者(以下「受託旅行業者代理業者」という。)は、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。

3項
委託旅行業者 及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者 又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。
1項

旅行業者代理業者は、前条第二項の規定により代理して企画旅行契約を締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つてはならない。

2項

旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名 又は名称 及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。

3項
旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させるような表示、広告 その他の行為をしてはならない。
4項
観光庁長官は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
5項

所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。


ただし、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

1項

旅行業者等は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

2項

旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

3項

旅行業者等が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から三十日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。

4項

旅行業者等が死亡した場合において、相続人が被相続人の死亡後六十日以内に登録の申請をしたときは、相続人は、被相続人の死亡の日からその登録があつた旨 又は登録を拒否する旨の通知を受ける日まで引き続き旅行業 又は旅行業者代理業を営むことができるものとし、この間の営業については、被相続人の受けた旅行業 又は旅行業者代理業の登録は、被相続人の死亡の日に相続人が受けたものとみなし、被相続人の供託した営業保証金は、相続人が供託したものとみなす。

1項

旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その効力を失う。

一 号
当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失つたとき。
二 号

所属旅行業者が第二十条第一項 又は第二項の規定により旅行業の登録を抹消されたとき。

1項

旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、若しくは分割によりその事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第二十条の規定による登録の抹消があつた場合において、その日から六月以内に、その相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人、分割によりその事業の全部を承継した法人 又はその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、かつ、旅行業者であつた者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を観光庁長官にしたときは、その営業保証金は、新たに旅行業者となつた者が第七条第一項の規定により供託した営業保証金とみなす。

2項

前項の届出をする場合には、供託物受入の記載ある供託書の写 及びその営業保証金につき権利を承継した事実を証明する書面を添附しなければならない。

3項

第一項の届出は、第七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第二項の規定による届出とみなす。

4項

第一項の場合において、その営業保証金につき、旅行業者であつた者 又は当該旅行業者であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との取引によつて生じた債権に関し、次条第一項の権利を有する者があるときは、同項の権利の実行については、その債権は、新たに旅行業者となつた者との取引によつて生じた債権とみなす。

1項
旅行業者 又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2項

前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

1項

旅行業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第八条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その不足額を供託しなければならない。

2項

旅行業者は、前項の規定により営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

3項

第一項に規定する場合において、法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に旅行業者が前項の届出をしないときは、当該旅行業者に係る登録は、その効力を失う。

1項

旅行業者は、金銭のみをもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の主たる営業所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

2項

旅行業者は、第八条第六項に規定する有価証券 又はその有価証券 及び金銭をもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、新たに当該営業保証金と同額の営業保証金を移転後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。


その供託をしたときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。

3項

第七条第二項の規定は、第一項 及び前項前段の場合に準用する。

1項
観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全 又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
一 号
旅行業務取扱管理者を解任すること。
二 号
旅行業務の取扱いの料金 又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。
三 号
旅行業約款を変更すること。
四 号

企画旅行に係る第十二条の十の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること。

五 号
旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
六 号

前各号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。

2項

観光庁長官は、旅行業者等が第十二条の二第三項第十二条の四第一項 若しくは第二項第十二条の五第一項第十二条の七第十二条の八 又は第十三条第一項第二号に掲げる行為のうち旅行者に対する行為に係る部分に限る)の規定に違反した場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。

3項

消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、第一項の規定による命令(前項に規定する規定に違反した旅行業者等に対するものに限る)に関し、必要な意見を述べることができる。

4項

前二項の規定は、第六十七条の規定により、第一項に規定する観光庁長官の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合には、適用しない

1項

観光庁長官は、旅行業者等が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

一 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 号

第六条第一項第二号第三号 若しくは第五号から第八号までいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号いずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。

三 号

不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録 又は第六条の四第一項の変更登録を受けたとき。

2項

観光庁長官は、旅行業者等が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続き一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

3項

第六条第二項の規定は前二項の規定による処分について、前条第二項から第四項までの規定は第一項の規定による処分について、それぞれ準用する。

1項

観光庁長官は、登録の有効期間(第六条の三第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第七条第五項第八条第三項 又は第九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項 若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、第十五条の規定による届出があつたとき、又は第十五条の二 若しくは第十八条第三項第五十四条第四項 又は第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録が効力を失つたときは、当該旅行業 又は旅行業者代理業の登録を抹消しなければならない。

2項

観光庁長官は、第十五条第二項 又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行業 又は旅行業者代理業の登録を抹消することができる。

3項

前二項の規定による登録の抹消があつたときは、旅行業者であつた者 又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。

4項

第九条第八項 及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。

1項

観光庁長官は、旅行業者登録簿 及び旅行業者代理業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請をする者(第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項

第十一条の三第一項の旅行業務取扱管理者試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

3項

第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅程管理研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。