核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制

1項

発電用原子炉以外の原子炉(以下「試験研究用等原子炉」という。)を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
使用の目的
三 号
試験研究用等原子炉の型式、熱出力 及び基数
四 号

試験研究用等原子炉を設置する工場 又は事業所の名称 及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場 又は事業所の名称 及び所在地 並びに試験研究用等原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地

五 号

s試験研究用等原子炉 及びその附属施設(以下「試験研究用等原子炉施設」という。)の位置、構造 及び設備

六 号
試験研究用等原子炉施設の工事計画
七 号
試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類 及びその年間予定使用量
八 号
使用済燃料の処分の方法
九 号
試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
1項

試験研究用等原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。)で日本の国籍を有する者 及び日本の法令により設立された法人 その他の団体以外の者前条第一項の許可を受けた者(以下「試験研究用等原子炉設置者」という。)を除く)が所有するもの(軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。)を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い試験研究用等原子炉を本邦内において保持することについて、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
船舶の名称
二 号

前条第二項第一号から第三号まで第五号第八号 及び第九号に掲げる事項

1項

原子力規制委員会は、第二十三条第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 号

その者(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に試験研究用等原子炉を設置するために必要な技術的能力 及び経理的基礎があり、かつ、試験研究用等原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

三 号

試験研究用等原子炉施設の位置、構造 及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。第四十三条の三の五第二項第七号を除き、以下同じ。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

四 号

第二十三条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2項

原子力規制委員会は、第二十三条第一項許可をする場合においては、あらかじめ前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。

1項

原子力規制委員会は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号第二号試験研究用等原子炉の運転に係る部分に限る)、第三号 及び第四号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第二十三条の二第一項の許可をしてはならない。

2項

前条第二項の規定は、第二十三条の二第一項の許可に準用する。

1項

次の各号いずれか該当する者には、第二十三条第一項 又は第二十三条の二第一項許可を与えない。

一 号

第三十三条第二項 又は第三項の規定により第二十三条第一項 又は第二十三条の二第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

試験研究用等原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで第八号 又は第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第四号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

試験研究用等原子炉設置者は、第三十二条第一項に規定する場合を除き第二十三条第二項第一号第六号 又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第四号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項の登録がなされたときは、試験研究用等原子炉設置者は、登録の日から三十日以内に、その船舶の名称を、原子力規制委員会届け出なければならない。


その名称を変更したときも、同様とする。

4項

第二十四条の規定は、第一項許可に準用する。

1項

第二十三条の二第一項許可を受けた者以下「外国原子力船運航者」という。)は、同条第二項第二号に掲げる事項(次項の規定の適用を受けるものを除く)を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更 又は変更に係る試験研究用等原子炉の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

外国原子力船運航者は、本邦内において第二十三条の二第二項第一号に掲げる事項 又は同項第二号に掲げる事項のうち第二十三条第二項第一号に係るもののみを変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


本邦外においてこれらの事項のみを変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせたときも、同様とする。

3項

第二十四条の二の規定は、第一項の許可に準用する。

1項

試験研究用等原子炉施設の設置 又は変更の工事核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く)をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画以下この条 及び次条第二項第一号において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、試験研究用等原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項

前項認可を受けた者は、当該認可を受けた設計 及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

原子力規制委員会は、前二項認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

一 号

その設計 及び工事の計画が第二十三条第一項 若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 号

試験研究用等原子炉施設が第二十八条の二の技術上の基準に適合するものであること。

4項

試験研究用等原子炉設置者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

5項

第一項認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計 及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計 及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計 及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項

前項検査次項 及び第三十七条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その試験研究用等原子炉施設が次の各号いずれにも適合していること確認しなければならない。

一 号

その工事が前条第一項 又は第二項の認可を受けた設計 及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 号

次条の技術上の基準に適合するものであること。

3項

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号いずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験研究用等原子炉施設を使用してはならない。


ただし前条第一項ただし書の工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。


ただし第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。


ただし第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

2項

前項検査次項 及び第三十七条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その試験研究用等原子炉施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3項

試験研究用等原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したとき その他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会報告しなければならない。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉(政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く)の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。


ただし第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、この限りでない。

1項

試験研究用等原子炉設置者である法人合併の場合(試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る全ての試験研究用等原子炉施設 並びに核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該試験研究用等原子炉施設 並びに核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。

2項

第二十四条第一項第一号第二号 及び第四号 並びに第二項 並びに第二十五条の規定は、前項の認可に準用する。

1項

試験研究用等原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。

2項

前項の規定により試験研究用等原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項許可取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者次の各号いずれかに該当するときは、第二十三条第一項許可取り消し、又は一年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。

一 号

第二十五条第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第三十六条 又は第三十六条の二第四項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第三十七条第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第四十三条の規定による命令に違反したとき。

六 号

第四十三条の二第一項の規定に違反したとき。

七 号

第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

八 号

第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

九 号

第四十三条の二の二第一項の規定に違反したとき。

十 号

第四十三条の二の二第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第四十三条の三の二第一項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止したとき。

十二 号

第四十三条の三の二第二項の規定に違反したとき。

十三 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十四 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十五 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十六 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十七 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

十八 号

原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

十九 号
原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項 又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
二十 号

港則法昭和二十三年法律第百七十四号)第四十条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分 又は同法第四十条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十条第一項の規定に対する違反があつたとき。

3項

原子力規制委員会は、外国原子力船運航者次の各号いずれかに該当するときは、第二十三条の二第一項許可取り消すことができる。

一 号

前項第一号第三号第十三号第十四号 又は第二十号に掲げるとき。

二 号

第二十六条の二第一項の許可を受けないで同項の変更 又は保持をしたとき。

三 号

第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉の運転 その他試験研究用等原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶 又は試験研究用等原子炉設置者の事務所)に備えて置かなければならない。

1項

試験研究用等原子炉設置者 及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
試験研究用等原子炉施設の保全
二 号
試験研究用等原子炉の運転
三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 又は廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、試験研究用等原子炉施設を設置した工場 又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬 又は廃棄に限る次条第一項において同じ。

2項

試験研究用等原子炉設置者 及び外国原子力船運航者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場 又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

1項

原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉施設の位置、構造 若しくは設備が第二十四条第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設が第二十八条の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用等原子炉施設の保全、試験研究用等原子炉の運転 若しくは核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その試験研究用等原子炉設置者 又は外国原子力船運航者に対し、当該試験研究用等原子炉施設の使用の停止、改造、修理 又は移転、試験研究用等原子炉の運転の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者 又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。

1項

験研究用等原子炉設置者試験研究用等原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は、原子力船を本邦の立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会届け出なければならない。

2項

外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会届け出なければならない。

3項

原子力規制委員会は、前二項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉設置者が核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。

4項

国土交通大臣は、前項の通知があつた場合においては、試験研究用等原子炉設置者 又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第一項 又は第二項届出に係る港の港長港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第四十五条の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査 及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第二十三条第一項 若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は試験研究用等原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

試験研究用等原子炉設置者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

1項

試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉 又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。第四項において同じ。)を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2項

日本の国籍を有する者 及び日本の法令により設立された法人 その他の団体以外の者(試験研究用等原子炉設置者を除く)からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

3項

第二十四条 及び第二十五条の規定は、前二項の許可に準用する。

4項

第一項の許可を受けて試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉 又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。

5項

第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者は、試験研究用等原子炉設置者とみなす。


この場合において、

第二十六条第一項
「第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号 又は第九号に掲げる事項」とあり、
及び同条第二項
「第二十三条第二項第一号、第六号 又は第七号に掲げる事項」とあるのは
「政令で定める事項」と、

第三十三条 及び第四十三条の三の二第三項
「第二十三条第一項」とあるのは
第三十九条第二項」と

読み替えるものとする。

1項

験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第一項原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、試験研究用等原子炉主任技術者選任しなければならない。

2項

試験研究用等原子炉設置者は、前項の規定により試験研究用等原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

1項

原子力規制委員会は、次の各号いずれか該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。

一 号
原子力規制委員会の行う原子炉主任技術者試験に合格した者
二 号

原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識 及び経験を有すると認める者

2項

原子力規制委員会は、次の各号いずれか該当する者に対しては、原子炉主任技術者免状の交付を行わないことができる。

一 号

次項の規定により原子炉主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

3項

原子力規制委員会は、原子炉主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。

4項

第一項第一号の原子炉主任技術者試験の課目、受験手続 その他原子炉主任技術者試験の実施細目 並びに原子炉主任技術者免状の交付 及び返納に関する手続は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

試験研究用等原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

試験研究用等原子炉の運転に従事する者は、試験研究用等原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

1項

原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項核物質防護規定について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第四十三条の二第一項」と、

同条第三項 及び第四項
「製錬事業者」とあるのは
「試験研究用等原子炉設置者」と

読み替えるものとする。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

第十二条の三第二項第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項核物質防護管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「製錬事業者」とあるのは
「試験研究用等原子炉設置者」と、

「製錬施設」とあるのは
「試験研究用等原子炉施設」と

読み替えるものとする。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2項

廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り 及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

第十二条の六第三項から第九項までの規定は、試験研究用等原子炉設置者廃止措置について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項」とあるのは
第四十三条の三の二第二項」と、

同条第四項
「前二項」とあるのは
第四十三条の三の二第二項 及び前項」と、

同条第五項 及び第六項
「第二項」とあるのは
第四十三条の三の二第二項」と、

同条第七項
「又は」とあるのは
「若しくは」と、

「汚染された物」とあるのは
「汚染された物 又は試験研究用等原子炉」と、

同条第九項
「第三条第一項の指定」とあるのは
第二十三条第一項の許可は、第四十三条の三の二第二項の認可に係る試験研究用等原子炉について」と

読み替えるものとする。

1項

試験研究用等原子炉設置者第三十三条第一項 若しくは第二項の規定により許可取り消されたとき、又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項 若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧試験研究用等原子炉設置者等第三十三条第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消された試験研究用等原子炉設置者 又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項 若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第二十八条の二第二十九条第三十四条から第三十六条まで第三十七条第四十条 及び第四十二条から第四十三条の二の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお試験研究用等原子炉設置者とみなす。

2項

旧試験研究用等原子炉設置者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第三十三条第一項 若しくは第二項の規定により試験研究用等原子炉設置者としての許可取り消された日 又は試験研究用等原子炉設置者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会認可申請をしなければならない。

3項

旧試験研究用等原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは
第四十三条の三の二第三項において準用する前条第四項」と、

同条第八項
「又は」とあるのは
「若しくは」と、

「汚染された物」とあるのは
「汚染された物 又は試験研究用等原子炉」と、

同条第九項
「前条第八項」とあるのは
第四十三条の三の二第三項において準用する前条第八項」と、

第二十二条の九第四項
「第一項」とあるのは
第四十三条の三の三第一項」と、

「加工事業者と」とあるのは
「試験研究用等原子炉設置者と」と、

「第十六条の四、第十六条の五 及び第二十二条の七の二」とあるのは
第二十八条の二 及び第二十九条」と

読み替えるものとする。

1項

外国原子力船運航者についての試験研究用等原子炉の廃止 又は外国原子力船運航者の第三十三条第三項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者が講ずべき試験研究用等原子炉の廃止等に伴う核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は試験研究用等原子炉による災害の防止のための措置に関し必要な事項を定めることができる。

2項

前項の規定による政令には、必要な罰則を設けることができる。

3項

前項の罰則に規定することができる罰は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金 又はこれらの併科とする。

第二節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制

1項

発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
使用の目的
三 号
発電用原子炉の型式、熱出力 及び基数
四 号
発電用原子炉を設置する工場 又は事業所の名称 及び所在地
五 号

発電用原子炉 及びその附属施設(以下「発電用原子炉施設」という。)の位置、構造 及び設備

六 号
発電用原子炉施設の工事計画
七 号
発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類 及びその年間予定使用量
八 号
使用済燃料の処分の方法
九 号
発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
十 号
発電用原子炉の炉心の著しい損傷 その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設 及び体制の整備に関する事項
十一 号
発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
1項

原子力規制委員会は、前条第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 号
その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力 及び経理的基礎があること。
三 号

その者に重大事故(発電用原子炉の炉心の著しい損傷 その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第四十三条の三の二十二第一項 及び第四十三条の三の二十九第二項第二号において同じ。)の発生 及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力 その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

四 号

発電用原子炉施設の位置、構造 及び設備が核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

五 号

前条第二項第十一号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2項

前項の場合において、第四十三条の三の三十第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定機器の型式の設計は、前項第四号基準技術上の基準に係る部分に限る)に適合しているものとみなす。

3項

原子力規制委員会は、前条第一項許可をする場合においては、あらかじめ第一項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。

1項

次の各号いずれか該当する者には、第四十三条の三の五第一項の許可を与えない。

一 号

第四十三条の三の二十第二項の規定により第四十三条の三の五第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

第四十三条の三の五第一項許可を受けた者以下「発電用原子炉設置者」という。)は、同条第二項第二号から第五号まで 又は第八号から第十一号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第四号に掲げる事項のうち工場 若しくは事業所の名称のみを変更しようとするとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更のうち第四項の原子力規制委員会規則で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。

2項

第四十三条の三の六の規定は、前項本文の許可に準用する。

3項

発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の十九第一項に規定する場合を除き第四十三条の三の五第二項第一号第六号 又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第四号に掲げる事項のうち工場 又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

4項

発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の五第二項第五号に掲げる事項の変更のうち核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないことが明らかな変更(核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上支障がない同種の設備の追加 その他の原子力規制委員会規則で定める変更をいう。)のみをしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その変更の内容を原子力規制委員会届け出なければならない。


この場合において、その届出をした発電用原子炉設置者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。

5項

原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出のあつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号いずれにも適合していると認めるときは、前項後段に規定する期間を短縮することができる。

6項

原子力規制委員会は、第四項前段の規定による届出があつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号いずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、その届出を受理した日から三十日次項の規定により第四項後段に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、当該届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

7項

原子力規制委員会は、第四項前段の規定による届出のあつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号いずれにも適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第四項後段に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。


この場合において、原子力規制委員会は、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間 及び当該延長の理由を通知しなければならない。

8項

原子力規制委員会は、第一項本文の許可の申請に係る変更が、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該変更についての同項本文の許可に係る審査を、他の発電用原子炉施設の同項本文の許可に係る審査に優先して行うことができる。

1項

発電用原子炉施設の設置 又は変更の工事(核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く)をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画以下この節において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項

前項認可を受けた者は、当該認可を受けた設計 及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

原子力規制委員会は、前二項認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

一 号

その設計 及び工事の計画が第四十三条の三の五第一項 若しくは前条第一項の許可を受けたところ 又は同条第三項 若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであること。

二 号

発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。

4項

前項の場合において、第四十三条の三の三十一第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

5項

発電用原子炉設置者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6項

第一項認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計 及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計 及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計 及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

発電用原子炉施設の設置 又は変更の工事(前条第一項の原子力規制委員会規則で定めるものに限る)であつて、原子力規制委員会規則で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設計 及び工事の計画原子力規制委員会届け出なければならない。


その設計 及び工事の計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微なものを除く)をしようとするときも、同様とする。

2項

前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

3項

原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計 及び工事の計画前条第三項各号いずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

4項

原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計 及び工事の計画前条第三項各号いずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その設計 及び工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

5項

原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計 及び工事の計画前条第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。


この場合において、原子力規制委員会は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間 及び当該延長の理由を通知しなければならない。

6項

前三項の場合において、第四十三条の三の三十一第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前条第三項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。

1項

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項

前項検査次項 及び第四十三条の三の二十四第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その発電用原子炉施設が次の各号いずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 号

その工事が第四十三条の三の九第一項 若しくは第二項の認可を受けた設計 及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第一項の規定による届出をした設計 及び工事の計画(同項後段の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 号

第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。

3項

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号いずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設を使用してはならない。


ただし第四十三条の三の九第一項ただし書の工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。


ただし第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

1項

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。


ただし第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

2項

前項検査以下この条 及び第四十三条の三の二十四第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3項

発電用原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したとき その他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会報告しなければならない。

4項

定期事業者検査を行う発電用原子炉設置者は、当該定期事業者検査の際、発電用原子炉施設であつて原子力規制委員会規則で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同条の技術上の基準に適合しなくなると見込まれる時期 その他の原子力規制委員会規則で定める事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、原子力規制委員会規則で定める事項については、これを原子力規制委員会報告しなければならない。

1項

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る発電用原子炉の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。


ただし第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、この限りでない。

1項

発電用原子炉設置者である法人合併の場合(発電用原子炉設置者である法人と発電用原子炉設置者でない法人が合併する場合において、発電用原子炉設置者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る全ての発電用原子炉施設 並びに核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該発電用原子炉施設 並びに核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。

2項

第四十三条の三の六第一項第一号から第三号まで 及び第五号 並びに第三項 並びに第四十三条の三の七の規定は、前項の認可に準用する。

1項

発電用原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。

2項

前項の規定により発電用原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第四十三条の三の五第一項許可取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者次の各号いずれかに該当するときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。

一 号

第四十三条の三の七第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第四十三条の三の八第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第四十三条の三の八第四項後段の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第四十三条の三の二十三の規定による命令に違反したとき。

五 号

第四十三条の三の二十四第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

六 号

第四十三条の三の二十六第二項において準用する第四十三条の規定による命令に違反したとき。

七 号

第四十三条の三の二十七第一項の規定に違反したとき。

八 号

第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

九 号

第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

十 号

第四十三条の三の二十八第一項の規定に違反したとき。

十一 号

第四十三条の三の二十八第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

十二 号

第四十三条の三の三十二第一項 又は第三項の規定に違反して発電用原子炉を運転したとき。

十三 号

第四十三条の三の三十二第九項の規定による命令に違反したとき。

十四 号

第四十三条の三の三十四第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。

十五 号

第四十三条の三の三十四第二項の規定に違反したとき。

十六 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十七 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十八 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十九 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

二十 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

二十一 号

原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

二十二 号
原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項 又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
1項

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、発電用原子炉の運転 その他発電用原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所に備えて置かなければならない。

1項

発電用原子炉設置者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。

一 号
発電用原子炉施設の保全
二 号
発電用原子炉の運転
三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 又は廃棄(運搬 及び廃棄にあつては、発電用原子炉施設を設置した工場 又は事業所において行われる運搬 又は廃棄に限る次条第一項において同じ。

2項

発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場 又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

1項

原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造 若しくは設備が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転 若しくは核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵 若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理 又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ずることができる。

1項

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査 及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第四十三条の三の五第一項 若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ 又は同条第三項 若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

発電用原子炉設置者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

1項

発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉 又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2項

第四十三条の三の六 及び第四十三条の三の七の規定は、前項の許可に準用する。

3項

第一項の許可を受けて発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉 又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の地位を承継する。

1項

発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第四十一条第一項原子炉主任技術者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、発電用原子炉主任技術者選任しなければならない。

2項

第四十条第二項第四十二条 及び第四十三条の規定は、前項発電用原子炉主任技術者について準用する。


この場合において、

第四十条第二項 及び第四十三条
「試験研究用等原子炉設置者」とあるのは
「発電用原子炉設置者」と、

第四十二条第二項
「試験研究用等原子炉の」とあるのは
「発電用原子炉の」と

読み替えるものとする。

1項

発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の二十二第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項核物質防護規定について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第四十三条の三の二十七第一項」と、

同条第三項 及び第四項
「製錬事業者」とあるのは
「発電用原子炉設置者」と

読み替えるものとする。

1項

発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の二十二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

第十二条の三第二項第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項核物質防護管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「製錬事業者」とあるのは
「発電用原子炉設置者」と、

「製錬施設」とあるのは
「発電用原子炉施設」と

読み替えるものとする。

1項

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その発電用原子炉施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該発電用原子炉施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。


ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

2項

前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査 及び分析の結果を考慮して当該発電用原子炉施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。

一 号

発電用原子炉施設において予想される事故の発生 及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置 及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項

第四十三条の三の十四の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備 又は機器を設置すること。

保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。
二 号

前号イ 及びに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項

3項

発電用原子炉設置者は、第一項評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査 及び分析 並びに評定の方法 その他原子力規制委員会規則で定める事項(第五項において「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

4項

原子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査 及び分析 並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、調査 若しくは分析 又は評定の方法を変更することを命ずることができる。

5項

発電用原子炉設置者は、第三項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。

1項

原子力規制委員会は、申請により、格納容器、非常用電源設備 その他の発電用原子炉施設に係る機械 又は器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの(以下「特定機器」という。)の型式の設計について型式証明を行う。

2項

原子力規制委員会は、前項の申請があつたときは、その申請に係る特定機器の型式の設計第四十三条の三の六第一項第四号の基準(技術上の基準に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に適合すると認めるときは、前項型式証明をしなければならない。

3項

その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の特定機器の設計の変更をしようとするときは、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。


第四十三条の三の六第一項第四号の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。

4項

原子力規制委員会は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

5項

原子力規制委員会は、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。

6項

第一項の証明の手続 その他型式証明に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第一項の型式証明を受けた設計に係る特定機器以下「型式設計特定機器」という。)をその型式について指定する。

2項

前項指定の申請は、本邦に輸出される型式設計特定機器について、外国において当該型式設計特定機器を製作することを業とする者 又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

3項

第一項指定は、申請に係る当該型式設計特定機器次の各号いずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。

一 号

前条第一項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。

二 号

第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しているものであること。

三 号
均一性を有するものであること。
4項

第一項指定は、当該型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。

5項

原子力規制委員会は、その型式について指定を受けた型式設計特定機器第三項各号いずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

6項

前項の規定によるほか、原子力規制委員会は、指定外国機器製造者等第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する型式設計特定機器の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号いずれかに該当する場合には、当該指定外国機器製造者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。

一 号

指定外国機器製造者等が次項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反したとき。

二 号
原子力規制委員会がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国機器製造者等に対し その業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三 号

原子力規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めて当該職員に指定外国機器製造者等の事務所 その他の事業所 又はその型式について指定を受けた型式設計特定機器の所在すると認める場所において当該型式設計特定機器、帳簿、書類 その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

7項

第一項指定の手続 その他型式の指定に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた日から起算して三十年を超えて当該発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該三十年を超えて運転しようとする期間(十年以内限る)における当該発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の劣化を管理するための計画(以下この条において「長期施設管理計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

2項

長期施設管理計画には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、長期施設管理計画の期間、第五項の規定により実施した劣化評価(発電用原子炉施設の劣化の状況に関する技術的な評価をいう。以下この条において同じ。)の方法 及びその結果、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置 その他原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。

3項

第一項認可を受けた者は、当該認可を受けた長期施設管理計画(次項 又は第七項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの)の期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該期間を超えて運転しようとする期間(十年以内に限る)における長期施設管理計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


この項の認可を受けた者が、当該認可を受けた長期施設管理計画(次項 又は第七項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの)の期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときも、同様とする。

4項

第一項 又は前項認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

5項

発電用原子炉設置者は、長期施設管理計画を定め、又は長期施設管理計画に記載された事項のうち発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置に係る重要な事項 その他の原子力規制委員会規則で定める事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、劣化評価を実施しなければならない。

6項

原子力規制委員会は、第一項第三項 又は第四項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、これらの認可をしてはならない。

一 号
劣化評価の方法が、発電用原子炉施設の劣化の状況を適確に評価するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
二 号
長期施設管理計画の期間における発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置が、核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物 又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものであること。
三 号
発電用原子炉施設が、長期施設管理計画の期間における運転に伴い生ずる当該発電用原子炉施設の劣化の状況を踏まえ、当該期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
7項

第一項 又は第三項認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画について、第四項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

8項

発電用原子炉設置者は、第一項 又は第三項の認可を受けた長期施設管理計画(第四項 又は前項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの。第六十一条の二の二第一項第三号ホにおいて同じ。)に従つて、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を講じなければならない。

9項

原子力規制委員会は、第六項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準の変更があつた場合 その他の場合において発電用原子炉施設の劣化を適確に管理するため改めて劣化評価を実施させる必要があると認めるとき、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置が同項第二号に規定する基準に適合せず、若しくは適合しなくなるおそれがあると認めるとき、発電用原子炉施設が同項第三号の原子力規制委員会規則で定める基準に適合せず、若しくは適合しなくなるおそれがあると認めるとき、又は発電用原子炉設置者が前項の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、劣化評価の実施、長期施設管理計画の変更 その他発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を命ずることができる。

1項

発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該発電用原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2項

廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り 及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

発電用原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

発電用原子炉設置者は、発電用原子炉廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

第十二条の六第三項から第九項までの規定は、発電用原子炉設置者廃止措置について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項」とあるのは
第四十三条の三の三十四第二項」と、

同条第四項
「前二項」とあるのは
第四十三条の三の三十四第二項 及び前項」と、

同条第五項 及び第六項
「第二項」とあるのは
第四十三条の三の三十四第二項」と、

同条第七項
「又は」とあるのは
「若しくは」と、

「汚染された物」とあるのは
「汚染された物 又は発電用原子炉」と、

同条第九項
「第三条第一項の指定」とあるのは
第四十三条の三の五第一項の許可は、第四十三条の三の三十四第二項の認可に係る発電用原子炉について」と

読み替えるものとする。

1項

発電用原子炉設置者第四十三条の三の二十第一項 若しくは第二項の規定により許可取り消されたとき、又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項 若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときは、旧発電用原子炉設置者等(第四十三条の三の二十第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消された発電用原子炉設置者 又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項 若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の三の十四第四十三条の三の十六第四十三条の三の二十一から第四十三条の三の二十四まで 及び第四十三条の三の二十六から第四十三条の三の二十九までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお発電用原子炉設置者とみなす。

2項

旧発電用原子炉設置者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十三条の三の二十第一項 若しくは第二項の規定により発電用原子炉設置者としての許可取り消された日 又は発電用原子炉設置者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3項

旧発電用原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「第二項」とあるのは
第四十三条の三の三十五第二項」と

読み替えるほか、

第十二条の七第五項
「前条第四項」とあるのは
第四十三条の三の三十四第三項において準用する前条第四項」と、

同条第八項
「又は」とあるのは
「若しくは」と、

「汚染された物」とあるのは
「汚染された物 又は発電用原子炉」と、

同条第九項
「前条第八項」とあるのは
第四十三条の三の三十四第三項において準用する前条第八項」と、

第二十二条の九第四項
「第一項」とあるのは
第四十三条の三の三十五第一項」と、

「加工事業者と」とあるのは
「発電用原子炉設置者と」と、

「第十六条の四、第十六条の五 及び第二十二条の七の二」とあるのは
第四十三条の三の十四第四十三条の三の十六 及び第四十三条の三の二十九」と

読み替えるものとする。