核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

昭和三十二年法律第百六十六号
略称 : 原子炉等規制法 
分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十一条第一項 及び第四項 並びに第七十五条第五号 及び第六号の規定は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に日本原子力研究所が設置している原子炉施設については、第二十七条から第二十九条までの規定は、適用しない。
2項
この法律の施行の際 現に日本原子力研究所が設置している原子炉施設について、日本原子力研究所に第三十七条第一項の規定を適用する場合には、同項中「原子炉の運転開始前に」とあるのは、「 この法律の施行の日から三十日以内に」とする。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に核燃料物質を所有している者(日本原子力研究所 並びに附則第二条第一項の規定により引き続き製錬の事業を行うことができる者で第三条第一項の指定を受けたもの及び附則第四条第一項の規定により引き続き核燃料物質を使用することができる者で第五十二条第一項の許可を受けたものを除く。)が、総理府令で定めるところにより、その際所有する核燃料物質を原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者 若しくは使用者に譲り渡し、又はこれらの者がその核燃料物質を譲り受ける場合には、第六十一条の規定は、適用しない。

# 第七条

1項
前五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条、第五十二条、第五十三条、第五十五条 及び第七十八条第七号の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十七条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に使用されている改正後の法(以下「新法」という。)第五十五条の二第一項に規定する使用施設等については、同項前段の規定は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に規制法第二十三条第一項の許可を受けている者(同法第三十九条第五項の規定により原子炉設置者とみなされている者を含む。)については、この法律の施行の日から三月間は、第六条の規定は、適用せず、かつ、この法律の規定による改正前の規制法第二十三条第二項第九号に掲げる事項の変更の許可に係る同法の規定 及び同法第七十八条第三号(同法第二十三条第二項第九号に係る部分をいう。)の規定は、なお その効力を有する。その期間内に第七条第一項の承認を申請した場合において、その申請について承認 又は不承認の処分を受けるまでの間も、同様とする。

# 第三条

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の施行後 この法律の規定による改正前の規制法第二十六条第一項(同法第二十三条第二項第九号に係る部分をいう。)の規定がその効力を失う前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過規定

2項
この法律の施行の際 現に加工事業者が工事に着手し 又は工事を完了している加工施設に係る改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十六条の二第一項の認可 及びこの法律の施行の際 現に日本原子力研究所が設置し 又は設置に着手している原子炉に係る改正後の法第二十三条第一項の許可は、次項の規定により当該加工事業者 又は日本原子力研究所が提出する書類に記載されたところにより、この法律の施行の日に行なわれたものとみなす。
5項
この法律の施行の際 現に改正前の法第二十九条第一項の検査に合格している原子炉施設は、改正後の法第二十八条第一項の検査に合格しているものとみなす。
6項
改正後の法第六十一条の二第一項の規定は、この法律の施行の日から六十日を経過した日以後に使用される核原料物質について適用する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)の公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に国際規制物資を使用している者についてのこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の八第一項の規定の適用については、同項中「国際規制物資の使用開始前に」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八十号)の施行の日から三十日以内に」とする。
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
二 号
第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定 及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 経過措置

1項
第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「旧規制法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新規制法」という。)の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
旧規制法の規定により国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、新規制法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
旧規制法第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉 及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、附則第一条第三号に掲げる日において現に原子炉設置者が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の関係規定に従い、適法に工事に着手し、又は工事を完了しているものについては、同日に新規制法第二十七条第一項の認可があつたものとみなして、新規制法の規定を適用する。
4項
旧規制法第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設であつて、附則第一条第三号に掲げる日において現に電気事業法 又は船舶安全法の関係規定に従い適法に使用されているものについては、同日に新規制法第二十八条第一項の検査に合格したものとみなして、新規制法の規定を適用する。
5項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6項
前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に動力炉・核燃料開発事業団が設置し、又は設置に着手している再処理施設については、次項の規定により動力炉・核燃料開発事業団が提出する書類に記載されたところにより、この法律の施行の日にこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十四条第三項の承認があつたものとみなして、新法の規定を適用する。
2項
動力炉・核燃料開発事業団は、前項の規定の適用を受ける再処理施設について、新法第四十四条第三項の承認を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、この法律の施行の日から六十日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第四十六条第一項の規定による検査についてされている申請は、新法第四十六条第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、廃棄物 その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)の規定による認可 又は検査の合格で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)の規定による認可 又は検査の合格とみなす。

旧法第十六条の二の規定による認可

新法第十六条の二 及び第十六条の四第二項の規定による認可

旧法第十六条の三第一項の規定による検査の合格

新法第十六条の三第一項 及び第十六条の四第一項 又は第四項の規定による検査の合格

旧法第二十七条の規定による認可

新法第二十七条 及び第二十八条の二第二項の規定による認可

旧法第二十八条第一項の規定による検査の合格

新法第二十八条第一項 及び第二十八条の二第一項 又は第四項の規定による検査の合格

旧法第四十五条の規定による認可

新法第四十五条 及び第四十六条の二第二項の規定による認可

旧法第四十六条第一項の規定による検査の合格

新法第四十六条第一項 及び第四十六条の二第一項 又は第四項の規定による検査の合格

旧法第五十五条の二第一項の規定による検査の合格

新法第五十五条の二第一項 及び第五十五条の三第一項の規定による検査の合格

2項
この法律の施行の際 現に旧法第十六条の二、第二十七条 又は第四十五条の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新法第十六条の二 及び第十六条の四第二項、第二十七条 及び第二十八条の二第二項 又は第四十五条 及び第四十六条の二第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十六条第一項 又は第五十五条の二第一項の規定による検査についてされている申請は、それぞれ新法第十六条の三第一項 及び第十六条の四第一項 若しくは第四項、第二十八条第一項 及び第二十八条の二第一項 若しくは第四項、第四十六条第一項 及び第四十六条の二第一項 若しくは第四項 又は第五十五条の二第一項 及び第五十五条の三第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。
4項
この法律の施行前に開始された旧法第二十九条第一項 若しくは第四十六条の二第一項の規定による検査 又はこの法律の施行の際 現に申請されている旧法第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認については、新法第七十五条第一項の規定は、適用しない。
5項
この法律の施行前に旧法第五十九条の二第四項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者が行う当該届出に係る核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬については、なお従前の例による。
6項
この法律の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7項
前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の改正規定、第二条の改正規定、第十条第二項中第七号を第十二号とし、第六号を第十号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第二十条第二項中第八号を第十六号とし、第七号を第十五号とし、第六号を第十四号とし、第五号の三を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第三十三条第二項中第九号を第十七号とし、第六号から第八号までを八号ずつ繰り下げ、第五号の三を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項中第五号の二を第十一号とする改正規定、同条第三項第一号の改正規定、第四十六条の七第二項中第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十四号とし、第七号を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十一条の十四第二項中第十一号を第十七号とし、第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十六条中第七号を第十七号とし、第六号を第十六号とし、第五号を第十五号とし、第四号の四を第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十八条の二の改正規定(「第五十九条の二第一項」の下に「、第五十九条の三第一項 及び第六十六条第二項」を加え、「「工場 又は事業所」」を「「工場等」」に改める部分に限る。)、第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十一条中第十三項を第十四項とし、第十項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第九項の次に一項を加える改正規定 及び第八十二条中第五号を第十号とし、第四号の二を第八号とし、同号の次に一号を加える改正規定 並びに次条、附則第三条第二項 及び附則第四条の規定 核物質の防護に関する条約が日本国について効力を生ずる日(次号において「条約発効日」という。)又は第三号に規定する政令で定める日のうちいずれか早い日前の日であつて、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
目次の改正規定(「第七十七条」を「第七十六条の二」に改める部分に限る。)及び第八章中第七十七条の前に三条を加える改正規定 条約発効日
三 号
前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 指定又は許可の取消し、事業の廃止等に伴う措置に関する特例

1項
前条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、改正前の第六十六条第二項の規定の適用については、同項中「から第六十条まで」とあるのは「、第五十九条の二 及び第六十条」と、「場合に準用する」とあるのは「場合に、第五十九条の三の規定は、同項に規定する者の工場等から特定核燃料物質が運搬される場合に準用する」とする。

# 第三条 @ 経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に製錬事業者(製錬の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団を含む。)、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者(再処理の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団 及び日本原子力研究所を含む。)、廃棄物管理事業者 又は使用者である者についての改正後の第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第五十条の四第一項、第五十一条の二十三第一項 及び第五十七条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「特定核燃料物質の取扱いを開始する前に」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から九十日以内に」とする。
2項
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定(第四章に係る部分に限る。)、第一条の改正規定(「加工」の下に「、貯蔵」を加える部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定、第五十一条の二第一項、第五十七条から第六十一条の二の二まで及び第六十一条の三の改正規定、第六十一条の七の改正規定(「使用している者(」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者 及び」を加える部分 及び「使用(」の下に「使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵 及び」を加える部分に限る。)、第六十一条の八第一項の改正規定(「 及び同条第五項」を「 並びに同条第五項 及び第六項」に改める部分に限る。)、第六十一条の二十四、第六十二条第二項、第六十三条 及び第六十四条の改正規定、第六十五条第一項の改正規定(「製錬事業者、加工事業者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣」を削る部分 及び「 又は運輸大臣」の下に「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣、使用済燃料貯蔵事業者に係る事項については通商産業大臣」を加える部分に限る。)、同条第二項 及び第三項の改正規定、第六十六条の改正規定(同条第一項中「 及び核原料物質使用者」を「 及び国際特定活動実施者 並びにこれらの者」に改める部分を除く。)、第六十七条第一項の改正規定(「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分に限る。)、同条第二項 及び第六十七条の二の改正規定、第六十八条第一項の改正規定(「 及び同条第五項」を「、同条第五項 及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分 及び「 若しくは同条第五項」を「 若しくは同条第五項 若しくは第六項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第六項の改正規定(「 及び同条第五項」を「 又は同条第五項 若しくは第六項」に改める部分に限る。)、第六十九条の改正規定(同条第二項中「第六十一条の二十一」の下に「、第六十一条の二十三の十六」を加える部分を除く。)、第七十一条の改正規定(同条第二項 及び第三項に係る部分を除く。)、第七十二条の改正規定(同条第二項中「国際規制物資使用者」の下に「 又は国際特定活動実施者」を加える部分を除く。)、第七十五条第一項、第七十七条、第七十八条、第七十九条、第八十条第一号 及び第二号、第八十二条 並びに第八十三条の改正規定 並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して一年を経過した日
二 号
附則第四条の規定 公布の日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二条第十一項の国際特定活動を行つている者についての新法第六十一条の九の二第一項の規定の適用については、同項中「国際特定活動を開始した日」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)の施行の日」とする。

# 第三条

1項
附則第一条第一号に定める日が核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の施行の日以後である場合には、第六十七条の二の改正規定中「第六十七条の二第一項」とあるのは、「第六十七条の三第一項」とする。
2項
附則第一条第一号に定める日が民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間は、新法第四十三条の六第三号中「成年被後見人」とあるのは、「禁治産者」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第百十一条の規定は、この法律の公布の日 又は核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第二項 及び第五十六条の改正規定 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の施行の日
二 号
第四十三条の十六第二項の改正規定 核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)附則第一条第一号に定める日 又は原子力災害対策特別措置法の施行の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項 又は第五十六条の三第一項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項 又は第五十六条の三第一項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。
一 号
平成十二年九月三十日までに新法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項 又は第五十六条の三第一項の規定による変更の認可の申請をした場合 それぞれ当該規定による認可 又は認可の拒否のあった日
二 号
前号に掲げる場合以外の場合 平成十二年九月三十日
2項
旧法第十六条の三第一項の規定による検査の合格は、新法第十六条の三第一項の規定による検査の合格とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第十六条の三第一項の規定による検査についてされている申請は、新法第十六条の三第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行の日が核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の施行の日以後である場合には、第六十七条の二の改正規定中「第六十七条の二」とあるのは、「第六十七条の三」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止 並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止 及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定 及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中電気事業法第百七条の次に二条を加える改正規定 及び第二条中核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の二の次に二条を加える改正規定 平成十五年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第二項 及び附則第八条から第十三条までの規定は、電気事業法 及び核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)附則第一条第二号の政令で定める日から施行する。

# 第九条 @ 原子炉等規制法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の原子炉等規制法(以下この条において「旧原子炉等規制法」という。)第十六条の四第一項 若しくは第四項、第二十八条の二第一項 若しくは第四項、第四十六条の二第一項 若しくは第四項、第五十一条の九第一項 若しくは第四項 若しくは第五十五条の三第一項の規定による検査の申請がされた施設の検査 又は旧原子炉等規制法第五十一条の六第二項 若しくは第五十九条の二第二項(旧原子炉等規制法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(旧原子炉等規制法第五十九条の二第二項の確認については、旧原子炉等規制法第六十一条の四十二第一項に規定する承認容器による運搬物に係る確認 及び旧原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に規定する運搬方法確認に限る。)の申請がされた措置の確認については、なお従前の例による。
2項
旧原子炉等規制法の規定に基づき旧原子炉等規制法第六十七条第三項に規定する指定検査機関等が行う検査 又は確認の業務に係る処分 又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条 及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

# 第十八条 @ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行の際 現に旧機構が同条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(第三項において「旧原子炉等規制法」という。)第四十四条第三項の承認を受けている再処理施設において行われる再処理の事業については、次項の規定により機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員(次項において「設立委員」という。)が提出する書類に記載されたところにより、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新原子炉等規制法」という。)第四十四条第一項の指定があったものとみなして、新原子炉等規制法の規定を適用する。
2項
設立委員は、前項の規定の適用を受ける再処理の事業について、新原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、前条の規定の施行の日前に、経済産業大臣に提出しなければならない。
3項
前条の規定の施行の際 現に旧原子炉等規制法第四十四条の四第三項の規定による承認についてされている申請については、新原子炉等規制法第四十四条の四第一項の規定による許可についてされた申請とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第三十八条第一項の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項 又は第三項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る原子炉の廃止に係るこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第四十三条の三の二第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨 又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2項
前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、主務省令(新法第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この項において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。)で定めるところにより、新法第四十三条の三の二第二項に規定する廃止措置計画を定め、主務大臣にその認可の申請をすることができる。
3項
新法第四十三条の三の二第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は、前項の認可について準用する。
4項
第二項の規定により受けた認可は、新法第四十三条の三の二第二項の規定により受けた認可とみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行前に旧法第二十二条の二第一項、第四十三条の二十一第一項 又は第五十条の二第一項の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項 又は第三項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る加工施設、使用済燃料貯蔵施設 又は再処理施設に係る加工、使用済燃料の貯蔵 又は再処理の事業の廃止に係る新法第二十二条の八第一項、第四十三条の二十七第一項 又は第五十条の五第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨 又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2項
前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、経済産業省令で定めるところにより、それぞれ新法第二十二条の八第二項、第四十三条の二十七第二項 又は第五十条の五第二項に規定する廃止措置計画を定め、経済産業大臣にその認可の申請をすることができる。
3項
新法第二十二条の八第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第二十二条の二第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について、新法第四十三条の二十七第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第四十三条の二十一第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について、新法第五十条の五第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第五十条の二第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について準用する。
4項
第二項の規定により受けた認可は、新法第二十二条の八第二項、第四十三条の二十七第二項 又は第五十条の五第二項の規定により受けた認可とみなす。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に使用施設等の解体を行っている使用者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項 又は第四項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該使用施設等に係る核燃料物質のすべての使用の廃止に係る新法第五十七条の六第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨 又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2項
前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、文部科学省令で定めるところにより、新法第五十七条の六第二項に規定する廃止措置計画を定め、文部科学大臣にその認可の申請をすることができる。
3項
新法第五十七条の六第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は、前項の認可について準用する。
4項
第二項の規定により受けた認可は、新法第五十七条の六第二項の規定により受けた認可とみなす。

# 第五条

1項
この法律の施行前に、旧法第十条 若しくは第四十六条の七の規定により指定を取り消された製錬事業者 若しくは再処理事業者、旧法第二十条、第三十三条第一項 若しくは第二項、第四十三条の十六、第五十一条の十四、第五十六条 若しくは第六十一条の六の規定により許可を取り消された加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、廃棄事業者、使用者 若しくは国際規制物資使用者 又は旧法第六十五条第一項、第三項 若しくは第四項の規定による届出をした者については、旧法第六十一条第九号 及び第六十六条の規定 並びに同条第二項において準用する旧法第五十七条、第五十八条から第五十九条の三まで及び第六十条第一項から第三項までの規定は、なお その効力を有する。

# 第六条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前に旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第五十一条の二第一項の規定によりされている廃棄物埋設の事業の許可は、第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第五十一条の二第一項の規定によりされた第二種廃棄物埋設の事業の許可とみなす。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設の事業の許可についてされている申請は、新原子炉等規制法第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可についてされた申請とみなす。

# 第七条

1項
附則第五条の規定により新原子炉等規制法の規定による事業の許可とみなされた場合において、この法律の施行前に、旧原子炉等規制法第五十一条の十四第一項 又は第二項各号に該当する事実があったときは、それぞれ新原子炉等規制法第五十一条の十四第一項 又は第二項各号に該当する事実があったものとみなして、同条第一項 又は第二項の規定を適用する。

# 第八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十一条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定 公布の日
二 号
三 号
附則第十六条、第二十条、第三十一条、第三十二条、第五十八条、第六十九条、第九十一条 及び第九十六条の規定 平成二十五年四月一日
四 号
附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条 及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
五 号
附則第十八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十七条から第三十条までの規定 施行日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十九条 @ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に附則第十五条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「旧規制法」という。)第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定によりされている許可 又は旧規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項 若しくは第五十一条の十二第一項の規定によりされている認可は、それぞれ附則第十五条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新規制法」という。)第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定によりされた許可 又は新規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項 若しくは第五十一条の十二第一項の規定によりされた認可とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧規制法第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定による指定、旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定による許可 又は旧規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項 若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新規制法第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定による指定、新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定による許可 又は新規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項 若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可についてされた申請とみなす。

# 第二十条

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に附則第十六条による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「第三号旧規制法」という。)の規定により文部科学大臣がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、附則第十六条による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「第三号 新規制法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に第三号旧規制法の規定により文部科学大臣に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、第三号 新規制法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第三号旧規制法の規定により文部科学大臣に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第三号 新規制法の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第三号 新規制法 又はこれに基づく命令の規定を適用する。
4項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に効力を有する第三号旧規制法の規定により発せられた文部科学省令は、第三号 新規制法の相当規定に基づいて発せられた相当の原子力規制委員会規則としての効力を有する。

# 第二十一条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に附則第十七条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号旧規制法」という。)第二十三条第一項の規定による許可(旧発電用原子炉(第四号旧規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)以外の旧原子炉(第四号旧規制法第二条第四項に規定する原子炉をいう。次項において同じ。)の設置に係るものに限る。)についてされている申請は、附則第十七条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号 新規制法」という。)第二十三条第一項の規定による許可についてされた申請とみなす。
2項
第四号旧規制法第四章の規定 若しくはこれに基づく命令の規定により旧発電用原子炉以外の旧原子炉に係る旧原子炉設置者(第四号旧規制法第二十三条の二第一項に規定する原子炉設置者をいう。以下同じ。)に対してした処分、手続 その他の行為 又は同章の規定 若しくはこれに基づく命令の規定により旧発電用原子炉以外の旧原子炉に係る旧原子炉設置者がした手続 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後は、第四号 新規制法第四章第一節の規定 若しくはこれに基づく命令の相当規定により試験研究用等原子炉設置者(第四号 新規制法第二十三条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉設置者をいう。以下この項において同じ。)に対してしたもの又は同節の規定 若しくはこれに基づく命令の相当規定により試験研究用等原子炉設置者がしたものとみなす。

# 第二十二条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に第四号旧規制法第二十三条第一項 若しくは第三十九条第一項の規定によりされている許可 又は第四号旧規制法第三十一条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二第二項、同条第三項において準用する第四号旧規制法第十二条の六第三項、第四号旧規制法第四十三条の三の三第二項 若しくは同条第四項において準用する第四号旧規制法第十二条の七第四項の規定によりされている認可であって旧発電用原子炉に係る旧原子炉設置者に係るものは、それぞれ第四号 新規制法第四十三条の三の五第一項 若しくは第四十三条の三の二十五第一項の規定によりされた許可 又は第四号 新規制法第四十三条の三の十八第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の三の三十二第二項、同条第三項において準用する第四号 新規制法第十二条の六第三項、第四号 新規制法第四十三条の三の三十三第二項 若しくは同条第四項において準用する第四号 新規制法第十二条の七第四項の規定によりされた認可とみなす。
2項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に第四号旧規制法第二十三条第一項 若しくは第三十九条第一項の規定による許可 又は第四号旧規制法第三十一条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二第二項、同条第三項において準用する第四号旧規制法第十二条の六第三項、第四号旧規制法第四十三条の三の三第二項 若しくは同条第四項において準用する第四号旧規制法第十二条の七第四項の規定による認可であって旧発電用原子炉に係る旧原子炉設置者に係るものについてされている申請は、それぞれ第四号 新規制法第四十三条の三の五第一項 若しくは第四十三条の三の二十五第一項の規定による許可 又は第四号 新規制法第四十三条の三の十八第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の三の三十二第二項、同条第三項において準用する第四号 新規制法第十二条の六第三項、第四号 新規制法第四十三条の三の三十三第二項 若しくは同条第四項において準用する第四号 新規制法第十二条の七第四項の規定による認可についてされた申請とみなす。

# 第二十三条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に旧発電用原子炉を設置している者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該旧発電用原子炉に係る第四号 新規制法第四十三条の三の五第二項第九号 及び第十号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第四号 新規制法第四十三条の三の六第一項第二号から第四号まで(附則第一条第五号に掲げる規定の施行後においては、附則第十八条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「第五号 新規制法」という。)第四十三条の三の六第一項第二号から第四号まで)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2項
原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣 及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3項
第四号 新規制法第七十一条第五項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合に準用する。
4項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に第四号旧規制法第二十三条第一項の規定による許可(旧発電用原子炉に係るものに限る。)の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該申請に係る旧発電用原子炉に係る第四号 新規制法第四十三条の三の五第二項第九号 及び第十号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
5項
原子力規制委員会は、第一項に規定する者が同項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第四号 新規制法第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて当該届出 又は命令に係る新発電用原子炉(第四号 新規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)の運転の停止を命ずることができる。
6項
第四号 新規制法第六十九条 及び第七十一条第五項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。
7項
第一項後段の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
8項
第五項の規定による新発電用原子炉の運転の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
9項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。

# 第二十四条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法第二十六条第一項の規定によりされた変更の許可 又は同号に掲げる規定の施行の際 現に同項の規定によりされている変更の許可の申請(これらの変更が第四号 新規制法第四十三条の三の八第四項の原子力規制委員会規則で定める変更のみに該当する場合を除く。)は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号 新規制法第四十三条の三の八第一項の規定によりされた変更の許可 又は変更の許可の申請とみなす。
2項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法第二十六条第一項の規定によりされた変更の許可 又は同号に掲げる規定の施行の際 現に同項の規定によりされている変更の許可の申請(これらの変更が第四号 新規制法第四十三条の三の八第四項の原子力規制委員会規則で定める変更のみに該当する場合に限る。)は、当該変更の許可にあっては同号に掲げる規定の施行後は第四号 新規制法第四十三条の三の八第四項の規定によりされた届出であってその届出が受理された日から三十日を経過したものとみなし、当該変更の許可の申請にあっては同号に掲げる規定の施行の日において同項の規定によりされた届出とみなす。

# 第二十五条

1項
附則第二十二条第一項の規定により第四号 新規制法第四十三条の三の五第一項の規定によりされた許可とみなされた第四号旧規制法第二十三条第一項の規定による許可に係る旧発電用原子炉であって附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に設置されているもの(次項において「既設発電用原子炉」という。)に対する第四号 新規制法第四十三条の三の三十一第一項(附則第一条第五号に掲げる規定の施行後においては、第五号 新規制法第四十三条の三の三十二第一項。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第四号 新規制法第四十三条の三の三十一第一項中「第四十三条の三の十一第一項」とあるのは、「原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項」とする。
2項
前項の規定にかかわらず、既設発電用原子炉のうち、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日において、その設置の工事について最初に附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)(以下「旧電気事業法」という。)第四十九条第一項の検査に合格した日から起算して三十七年を経過しているものに対する第四号 新規制法第四十三条の三の三十一第一項(附則第一条第五号に掲げる規定の施行後においては、第五号 新規制法第四十三条の三の三十二第一項。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第四号 新規制法第四十三条の三の三十一第一項中「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年」とあるのは、「原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第十七条の規定の施行の日から起算して三年」とする。

# 第二十六条

1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定によりされた許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第四号 新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に第四号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定によりされている許可の申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第四号 新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可の申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に第四号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定により報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第四号 新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第四号 新規制法 又はこれに基づく命令の規定を適用する。

# 第二十七条

1項
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に附則第十八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「第五号旧規制法」という。)第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、第五号旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定によりされている許可 又は第五号旧規制法第十八条第一項 若しくは第四十六条の五第一項の規定によりされている認可は、それぞれ第五号 新規制法第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、第五号 新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定によりされた許可 又は第五号 新規制法第十八条第一項 若しくは第四十六条の五第一項の規定によりされた認可とみなす。
2項
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に第五号旧規制法第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定による指定、第五号旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定による許可 又は第五号旧規制法第十八条第一項 若しくは第四十六条の五第一項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ第五号 新規制法第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定による指定、第五号 新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項 若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十五条第一項の規定による許可 又は第五号 新規制法第十八条第一項 若しくは第四十六条の五第一項の規定による認可についてされた申請とみなす。

# 第二十八条

1項
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に第五号旧規制法第十三条第一項の許可を受けている者(第五項において「加工事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該加工(第五号 新規制法第二条第九項に規定する加工をいう。第四項において同じ。)の事業に係る第五号 新規制法第十三条第二項第五号 及び第六号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第五号 新規制法第十四条第一号 又は第三号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2項
原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣 及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3項
第五号 新規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合に準用する。
4項
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に第五号旧規制法第十三条第一項の規定による加工の事業の許可の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該加工の事業に係る第五号 新規制法第十三条第二項第五号 及び第六号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
5項
原子力規制委員会は、加工事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第五号 新規制法第十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
6項
第五号 新規制法第六十九条 及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。
7項
第一項後段の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
8項
第五項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
9項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。

# 第二十九条

1項
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に第五号旧規制法第四十四条第一項の指定を受けている者(第五項において「再処理事業者」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該再処理(第五号 新規制法第二条第十項に規定する再処理をいう。第四項において同じ。)の事業に係る第五号 新規制法第四十四条第二項第七号 及び第八号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第五号 新規制法第四十四条の二第一項第二号 又は第四号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2項
原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣 及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3項
第五号 新規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合に準用する。
4項
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に第五号旧規制法第四十四条第一項の規定による再処理の事業の指定の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に、当該再処理の事業に係る第五号 新規制法第四十四条第二項第七号 及び第八号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
5項
原子力規制委員会は、再処理事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、第五号 新規制法第四十四条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
6項
第五号 新規制法第六十九条 及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。
7項
第一項後段の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
8項
第五項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
9項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。

# 第三十条

1項
附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に第五号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定によりされた許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、第五号 新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際 現に第五号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定によりされている許可の申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、第五号 新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可の申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
附則第一条第五号に掲げる規定の施行前に第五号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定により報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、第五号 新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第五号 新規制法 又はこれに基づく命令の規定を適用する。

# 第八十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九十七条 @ 検討

1項
附則第十七条 及び第十八条の規定による改正後の規定については、その施行の状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十四条 @ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に前条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「旧規制法」という。)の規定により機構がした検査、確認、審査 その他の処分 又は通知 その他の行為は、施行日以後は、同条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「新規制法」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会 又は国土交通大臣がした検査、確認、審査 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧規制法の規定により機構に対してされている申請 その他の行為は、新規制法の相当規定に基づいて、原子力規制委員会 又は国土交通大臣に対してされた申請 その他の行為とみなす。

# 第二十三条 @ 調整規定

1項
施行日が原子力規制委員会設置法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第二十一条(同法附則第十八条の改正規定に限る。)の規定は適用せず、附則第十三条のうち次の表の上欄に掲げる核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の改正規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十六条の五第三項 及び第四項を削る改正規定

第十六条の五第三項 及び第四項を削る。

第十六条の五第三項 及び第四項を削る。

第二十八条第三項を削る。

第二十九条第三項を削る。

第五十一条の十第三項を削る改正規定

第五十一条の十第三項を削る。

第五十一条の十第三項を削る。

第五十五条の二第三項を削る。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条の規定 並びに附則第十三条から第十七条まで及び第二十五条の規定 公布の日 又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日
二 号
第一条の規定 並びに附則第二十一条 及び第二十九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
四 号
第二条の規定 並びに次条 並びに附則第十九条、第二十条 及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条第四号に掲げる規定の施行の際 現に第二条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号旧原子炉等規制法」という。)第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の指定を受けている者、第四号旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項 若しくは第五十一条の二第一項の許可を受けている者 又は第四号旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者(第二条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号 新原子炉等規制法」という。)第五十七条の四第一項の政令で定める核燃料物質に該当する核燃料物質を使用している者に限る。)についての第四号 新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の三第一項、第四十三条の三の三十三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項、第五十一条の二十四の三第一項 及び第五十七条の四第一項の規定の適用については、第四号 新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項 及び第五十一条の二十四の三第一項中「 その事業を開始しようとするときは」とあり、並びに第四号 新原子炉等規制法第五十七条の四第一項中「政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」と、第四号 新原子炉等規制法第四十三条の三第一項中「試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあり、及び第四号 新原子炉等規制法第四十三条の三の三十三第一項中「発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に、その」とする。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項 若しくは第五十二条第一項の規定によりされている許可 又は旧原子炉等規制法第十六条の二第一項 若しくは第二項、第二十七条第一項 若しくは第二項、第四十三条の三の九第一項 若しくは第二項、第四十三条の八第一項 若しくは第二項、第四十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十一条の七第一項 若しくは第二項の規定によりされている認可は、それぞれ第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、新原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項 若しくは第五十二条第一項の規定によりされた許可 又は新原子炉等規制法第十六条の二第一項 若しくは第二項、第二十七条第一項 若しくは第二項、第四十三条の三の九第一項 若しくは第二項、第四十三条の八第一項 若しくは第二項、第四十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十一条の七第一項 若しくは第二項の規定によりされた認可とみなす。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第三条第一項の指定を受けている者(第四項において「旧製錬事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内に、当該指定に係る事業に係る新原子炉等規制法第三条第二項第五号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が新原子炉等規制法第四条第三号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2項
原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3項
新原子炉等規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合について準用する。
4項
原子力規制委員会は、旧製錬事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、新原子炉等規制法第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
5項
新原子炉等規制法第六十九条 及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。

# 第五条

1項
前条の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第十三条第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第十三条第二項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第十四条第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
2項
前条の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第二十三条第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「試験研究用等原子炉に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第二十三条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第二十四条第一項第四号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣(船舶に設置する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣 及び国土交通大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第二十三条第一項」と、「事業の」とあるのは「当該届出 若しくは命令に係る試験研究用等原子炉の運転の」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
3項
前条の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第二十三条の二第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「外国原子力船の本邦の水域への立入りに伴う試験研究用等原子炉の本邦内における保持に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第二十三条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第二十四条第一項第四号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣 及び国土交通大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずる」とあるのは「第二十三条の二第一項の許可を取り消す」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
4項
前条の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「発電用原子炉に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十三条の三の五第二項第十一号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十三条の三の六第一項第五号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣 及び経済産業大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十三条の三の五第一項」と、「事業の」とあるのは「当該届出 若しくは命令に係る発電用原子炉の運転の」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
5項
前条の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第四十三条の四第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十三条の四第二項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十三条の五第一項第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十三条の四第一項」と読み替えるものとする。
6項
前条の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十四条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十四条の二第一項第五号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
7項
前条の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第五十一条の二第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第五十一条の二第三項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十一条の三第三号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十一条の二第一項」と読み替えるものとする。
8項
前条第一項、第四項 及び第五項の規定は、この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「核燃料物質の使用に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第五十二条第二項第十号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十三条第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十二条第一項」と、「事業の」とあるのは「核燃料物質の使用の」と、同条第五項中「第六十九条 及び第七十一条第六項」とあるのは「第六十九条」と読み替えるものとする。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定による指定 若しくは旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項 若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされている申請、旧原子炉等規制法第十六条の二第一項 若しくは第二項、第二十七条第一項 若しくは第二項、第四十三条の八第一項 若しくは第二項、第四十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十一条の七第一項 若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(次項に規定するものを除く。)又は旧原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項 若しくは第二項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新原子炉等規制法第三条第一項 若しくは第四十四条第一項の規定による指定 若しくは新原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項 若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされた申請、新原子炉等規制法第十六条の二第一項 若しくは第二項、第二十七条第一項 若しくは第二項、第四十三条の八第一項 若しくは第二項、第四十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十一条の七第一項 若しくは第二項の規定による認可についてされた申請 又は新原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項 若しくは第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第十六条の二第一項 若しくは第二項、第二十七条第一項 若しくは第二項、第四十三条の八第一項 若しくは第二項、第四十五条第一項 若しくは第二項 又は第五十一条の七第一項 若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(当該申請に係る工事がそれぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書、第四十三条の八第一項ただし書、第四十五条第一項ただし書 又は第五十一条の七第一項ただし書の工事のみに該当するものに限る。)は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第四項、第二十七条第四項、第四十三条の八第五項、第四十五条第四項 又は第五十一条の七第四項の規定によりされた届出とみなす。

# 第七条

1項
新原子炉等規制法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項 又は第五十五条の二第一項の規定は、施行日以後に工事に着手される施設(輸入される施設にあっては、施行日以後に輸入されるもの)に係る検査について適用し、この法律の施行の際 現に工事に着手されている施設(溶接をした施設であって輸入されるものにあってはこの法律の施行の際 現に輸入されているものの溶接、輸入される燃料体にあってはこの法律の施行の際 現に輸入されているもの)に係る旧原子炉等規制法第十六条の三第一項、第十六条の四第一項 若しくは第四項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項 若しくは第四項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項 若しくは第四項、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項 若しくは第四項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項 若しくは第四項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項 若しくは第四項、第五十五条の二第一項 又は第五十五条の三第一項の規定による検査については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項 又は第五十五条の二第一項の規定による検査に合格している施設(前項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の八第三項 又は第五十五条の二第三項の規定による確認を受けた施設とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第十六条の四第一項 若しくは第四項、第二十八条の二第一項 若しくは第四項、第四十三条の十第一項 若しくは第四項、第四十六条の二第一項 若しくは第四項、第五十一条の九第一項 若しくは第四項 又は第五十五条の三第一項の規定による検査に合格している溶接(第一項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)に係る施設は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の八第三項 又は第五十五条の二第三項の規定による確認を受けた施設(溶接に係る部分に限る。)とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の十二第一項 又は第四項の規定による検査に合格している燃料体(第一項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、新原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を受けた施設(燃料体に係る部分に限る。)とみなす。

# 第八条

1項
この法律の施行前に旧原子炉等規制法第四十三条の三の十三第一項の規定によりされている事業者検査の結果の記録 及びその保存は、この法律の施行後は、新原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の規定によりされた検査(溶接に係る部分に限る。)の結果の記録 及びその保存とみなす。

# 第九条

1項
この法律の施行の際 現に設置されている発電用原子炉(次項に規定する平成二十四年既設発電用原子炉を除く。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定による改正前の第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した」とする。
2項
平成二十四年既設発電用原子炉(原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第一項に規定する既設発電用原子炉であってこの法律の施行の際 現に設置されているものをいう。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の検査に合格した」とする。
3項
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされている認可は、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされた認可とみなす。

# 第十条

1項
この法律の施行の際 現に旧原子炉等規制法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項 又は第五十七条第一項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、それぞれ新原子炉等規制法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項 又は第五十七条第一項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。
一 号
施行日から起算して六月以内に新原子炉等規制法第十二条第一項後段、第二十二条第一項後段、第三十七条第一項後段、第四十三条の三の二十四第一項後段、第四十三条の二十第一項後段、第五十条第一項後段、第五十一条の十八第一項後段 又は第五十七条第一項後段の規定による変更の認可の申請をした場合 これらの規定による認可 又は認可の拒否のあった日
二 号
前号に掲げる場合以外の場合 施行日から起算して六月を経過する日

# 第十一条

1項
附則第四条第四項(附則第五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項
附則第四条第一項後段(附則第五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
3項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。

# 第十四条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十七条 @ 原子力規制委員会による準備

1項
原子力規制委員会は、新原子炉等規制法第二条第十一項に規定する原子力規制検査の円滑な実施を確保するため、検査に係る体制の整備、職員の能力の向上を図るための研修の実施 その他必要な準備を行うものとする。

# 第十八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日

@ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う調整規定

2項
この法律の施行の日が核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の施行の日前である場合には、第四百二十四条第一号中「、第七十六条の二第一項 及び」とあるのは、「 及び」とする。
3項
前項の場合において、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律のうち、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第十四章中第七十七条の前に一条を加える改正規定中「懲役」とあるのは、「拘禁刑」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条 及び第二十六条の規定 公布の日
二 号
第二条中核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第七十八条第二十五号の二の改正規定(「の規定」を「(第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定」に改める部分に限る。)公布の日から起算して十日を経過した日
三 号
附則第四条から第六条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第一条中電気事業法目次の改正規定(「第二十七条の二十九」を「第二十七条の二十九の六」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第五節に五条を加える改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第百六条第一項の改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百十二条の三の見出し 及び同条第一項の改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百二十条第一号の改正規定 並びに同法第百二十一条第一号 及び第三号の改正規定、第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。次条第一項 及び附則第三条において同じ。)並びに第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定に限る。)並びに次条 並びに附則第三条、第十八条第二項 及び第三項、第二十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条第二十一項の改正規定に限る。)、第二十一条 並びに第二十二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 原子炉等規制法の一部改正に伴う経過措置

1項
平成二十四年既設発電用原子炉(原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第一項に規定する既設発電用原子炉であって附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に設置されているものをいう。次条 及び附則第五条第一項において同じ。)についての第二条の規定による改正後の原子炉等規制法(以下「新原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の検査に合格した」とする。

# 第四条

1項
第四号施行日前に平成二十四年既設発電用原子炉(その設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法第四十九条第一項の検査に合格した日(次項において「運転開始日」という。)から起算して三十年を経過しているものに限る。)を運転している者であって、第四号施行日において引き続き当該平成二十四年既設発電用原子炉を運転しようとするものは、第四号施行日の前日までに、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項、第二項、第五項 及び第六項の規定の例により、長期施設管理計画(同条第一項に規定する長期施設管理計画をいう。以下同じ。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第一項の認可とみなす。
2項
前項の規定により認可を受けなければならない長期施設管理計画の期間は、次の各号に掲げる平成二十四年既設発電用原子炉の区分に応じ、第四号施行日から当該各号に定める日までの期間とする。
一 号
次号 及び第三号に掲げるもの以外のもの運転開始日から起算して四十年を経過する日
二 号
第四号施行日において運転開始日から起算して四十年を超えて運転しようとするもの(次号に掲げるものを除く。)運転開始日から起算して五十年を経過する日
三 号
第四号施行日において運転開始日から起算して五十年を超えて運転しようとするもの運転開始日から起算して六十年を経過する日
3項
第一項の認可を受けた長期施設管理計画(附則第六条第一項 又は第二項の規定による変更の認可 又は届出があったときは、その変更後のもの)の期間が一年以内である場合には、当該長期施設管理計画の期間を超えてその平成二十四年既設発電用原子炉を運転しようとする者は、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項、第三項前段、第五項 及び第六項の規定の例により、当該期間を超えて運転しようとする期間(十年以内に限る。)における長期施設管理計画の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第三項前段の認可とみなす。
4項
前項の認可の申請は、第四号施行日の前日までの間に当該申請に対する処分がされなかったときは、第四号施行日において新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第三項前段の認可の申請とみなす。
5項
原子力規制委員会は、第一項 又は第三項の認可をする場合においては、あらかじめ、経済産業大臣に通知するものとする。
6項
第一項 又は第三項の認可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

# 第五条

1項
平成二十四年既設発電用原子炉(前条第一項に規定するものを除く。)について長期施設管理計画の認可を受けようとする者は、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項、第二項、第五項 及び第六項の規定の例により、原子力規制委員会の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第一項の認可とみなす。
2項
前条第四項から第六項までの規定は、前項の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「第四十三条の三の三十二第三項前段」とあるのは、「第四十三条の三の三十二第一項」と読み替えるものとする。

# 第六条

1項
附則第四条第一項 若しくは第三項 又は前条第一項の認可を受けた者であって、これらの認可を受けた長期施設管理計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするものは、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項 及び第四項から第六項までの規定の例により、当該長期施設管理計画の変更の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同条第四項の認可とみなす。
2項
附則第四条第一項 若しくは第三項 又は前条第一項の認可を受けた長期施設管理計画について、前項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をした者は、第四号施行日前においても、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第七項の規定の例により、その旨を原子力規制委員会に届け出ることができる。この場合において、当該届出は、第四号施行日において同項の規定による届出とみなす。
3項
附則第四条第四項から第六項までの規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「第四十三条の三の三十二第三項前段」とあるのは、「第四十三条の三の三十二第四項」と読み替えるものとする。

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 検討

3項
政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後五年以内に、新原子炉等規制法の施行の状況、原子力規制委員会による発電用原子炉の設置の許可等に係る審査の効率化 及び審査体制の充実を含めた発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の安全の確保のための規制の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二十二条 @ 調整規定

1項
第四号施行日が原子炉等規制法一部改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、第二条のうち原子炉等規制法第八十条の改正規定中「第十一号」とあるのは「第十二号」と、「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号から第十五号までの規定」とする。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。