水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第三節 水産業の健全な発展に関する施策

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年六月五日 ( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

国は、効率的かつ安定的な漁業経営を育成するため、経営意欲のある漁業者が創意工夫を生かした漁業経営を展開できるようにすることが重要であることにかんがみ、漁業の種類 及び地域の特性に応じ、経営管理の合理化に資する条件の整備、漁船 その他の施設の整備の促進、事業の共同化の推進 その他漁業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、効率的かつ安定的な漁業経営の育成に資するため、漁場の利用の合理化の促進 その他必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、効率的かつ安定的な漁業経営を担うべき人材の育成 及び確保を図るため、漁業者の漁業の技術 及び経済管理能力の向上、新たに漁業に就業しようとする者に対する漁業の技術 及び経営方法の習得の促進 その他必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、漁ろうの安全の確保、労働条件の改善 その他の漁業の従事者の労働環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。

3項

国は、国民が漁業に対する理解と関心を深めるよう、漁業に関する教育の振興 その他必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、災害によって漁業の再生産が阻害されることを防止するとともに、漁業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てん その他必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、漁業経営の安定に資するため、水産物の価格の著しい変動を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、水産加工業 及び水産流通業の健全な発展を図るため、事業活動に伴う環境への負荷の低減 及び資源の有効利用の確保に配慮しつつ、事業基盤の強化、漁業との連携の推進、水産物の流通の合理化 その他必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、水産業の生産性の向上を促進するとともに、水産動植物の増殖 及び養殖の推進に資するため、地域の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、事業の効率的な実施を旨として、漁港の整備、漁場の整備 及び開発 その他水産業の基盤の整備に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、水産に関する技術の研究開発 及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県 及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた水産に関する技術の普及事業の推進 その他必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることにかんがみ、女性の水産業における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意思によって水産業 及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進するものとする。

1項

国は、水産業における高齢者の役割分担 並びにその有する技術 及び能力に応じて、生きがいを持って水産業に関する活動を行うことができる環境整備を推進し、水産業に従事する高齢者の福祉の向上を図るものとする。

1項

国は、水産業の振興 その他漁村の総合的な振興に関する施策を計画的に推進するものとする。

2項

国は、地域の水産業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住みよい漁村とするため、地域の特性に応じた水産業の基盤の整備と防災、交通、情報通信、衛生、教育、文化等の生活環境の整備 その他の福祉の向上とを総合的に推進するよう、必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、国民の水産業 及び漁村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と漁村との間の交流の促進、遊漁船業の適正化 その他必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、水産業 及び漁村が国民生活 及び国民経済の安定に果たす役割に関する国民の理解と関心を深めるとともに、水産業 及び漁村の有する水産物の供給の機能以外の多面にわたる機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。