組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 民法等の一部改正に伴う経過措置
# 第二十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第三十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十九条 @ 処分等の効力
# 第五十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第五十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第六十四条 @ 処分等の効力
# 第六十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日等
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 罰則の適用に関する経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
# 第十四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第四十条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 調整規定
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十四条 @ 処分、手続等に関する経過措置
# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第二十六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 調整規定
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第八条
# 第六十一条 @ 調整規定
# 第六十三条 @ 調整規定
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。 附則第十五条を次のように改める。 第十五条 削除 | 附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。 |
前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第三十七条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日等
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百十四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条 @ 調整規定
# 第十一条 @ 調整規定
# 第十二条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第百四十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十七条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百二十五条 @ 政令への委任
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
# 第九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第六十七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十九条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
第六条の二第一項 又は第二項(テロリズム集団 その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪
第七条の二(証人等買収)の罪
第十条(犯罪収益等隠匿) 若しくは第十一条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条(薬物犯罪収益等隠匿) 若しくは第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪
刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項 又は第二項の例により処断すべきものに限る。)又は同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪
刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄 及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄 及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪
刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号 又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸) 若しくは第五号(不法残留) 若しくは第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送) 若しくは第七十四条の四(集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号 又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)、同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付) 若しくは第二号(偽造外国旅券等の所持等) 若しくは第二項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)の罪、同法第七十四条の六の三(未遂罪)の罪(同法第七十四条の六の二第一項第三号 及び第四号の罪に係る部分を除く。) 又は同法第七十四条の八(不法入国者等の蔵匿等)の罪
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号(旅券等の不正受交付) 若しくは第三号から第五号まで(自己名義旅券等の譲渡等、他人名義旅券等の譲渡等、偽造旅券等の譲渡等) 若しくは第二項(営利目的の旅券等の不正受交付等)の罪又はこれらの罪に係る同条第三項(未遂罪)の罪
刑法第九十五条(公務執行妨害 及び職務強要)の罪(裁判、検察 又は警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判 又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又は同法第二百二十三条(強要)の罪(次に掲げる罪に係る自己 又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造 若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)
死刑 又は無期 若しくは長期四年以上の懲役 若しくは禁錮の刑が定められている罪(ロに掲げる罪を除く。)
この表に掲げる罪
刑法第百六十三条の四(支払用カード電磁的記録不正作出準備)の罪、同法第百六十三条の五(未遂罪)の罪(同法第百六十三条の四第一項の罪に係る部分に限る。)又は同法第百七十五条(わいせつ物頒布等)若しくは第百八十六条第一項(常習賭博)の罪
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号) 第十八条第二号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) 第九十九条の九第一号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) 第二百条第十四号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号) 第九十八条の四(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) 第百二十九条の三第一号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) 第百十二条の三(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号) 第十条の二の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号) 第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等) 又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号) 第三百六十三条第九号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(無登録販売等)の罪(同法第三条の違反行為に係るものに限る。)又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号) 第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)又は第二百四十三条第二号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) 第九十条の四の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
覚醒剤取締法第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項(不法就労助長)又は第七十三条の五(在留カード偽造等準備)の罪
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号) 第二十五条の二の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条の三第一号(銃砲 及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) 第百条の四の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪(同法第一条 又は第二条第一項の違反行為に係るものに限る。)
売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)又は第十条(売春をさせる契約)の罪
銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十五(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(拳銃等 及び猟銃以外の銃砲等又は刀剣類の所持)、第二号(拳銃部品の所持)若しくは第三号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(拳銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一項(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十四条第九号(無許可医薬品販売業)の罪
無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業) 又は第六十三条の二の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪(同法第四条第一項の違反行為に係るものに限る。)
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十八条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第八十条第三号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十七条の二第二号(損失補塡に係る利益の収受等) 又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補塡に係る利益の収受等) 又は第三百十一条第三項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与)の罪
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百四十三条第四号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の二の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十四条第七号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
会社法第九百七十条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第六条第三項(特定核燃料物質の輸出入の予備)の罪
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第二号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第四十九条(個人番号の提供 及び盗用)又は第五十一条第一項(詐欺等行為等による個人番号の取得)の罪
第三条(組織的な殺人等)、第九条第一項から第三項まで(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)、第十条第一項(犯罪収益等隠匿)又は第十一条(犯罪収益等収受)の罪
刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)又は同法第七十九条(内乱等幇助)の罪(同項の罪(同項第三号に係る部分に限る。)及び同法第七十七条第二項の罪に係るものを除く。)
刑法第八十一条(外患誘致)又は第八十二条(外患援助)の罪
刑法第百六条(騒乱)の罪(同条第三号に係る部分を除く。)
刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪 又は同法第百十七条第一項(激発物破裂)の罪(同法第百八条、第百九条第一項 又は第百十条第一項の例により処断すべきものに限る。)
刑法第百十九条(現住建造物等浸害)又は第百二十条(非現住建造物等浸害)の罪
刑法第百二十五条(往来危険)又は第百二十六条第一項 若しくは第二項(汽車転覆等)の罪
刑法第百三十六条(あへん煙輸入等)、第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)又は第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪
刑法第百四十三条(水道汚染)、第百四十六条前段(水道毒物等混入)又は第百四十七条(水道損壊 及び閉塞)の罪
刑法第百四十八条(通貨偽造 及び行使等)又は第百四十九条(外国通貨偽造 及び行使等)の罪
刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項 又は第二項の例により処断すべきものに限る。)若しくは同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載等)の罪 若しくはこれらの罪に係る同法第百五十八条第一項(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪 若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条第一項(偽造私文書等行使)の罪 又は同法第百六十一条の二第一項から第三項まで(電磁的記録不正作出 及び供用)の罪
刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条第一項(偽造有価証券行使等)の罪
刑法第百六十三条の二(支払用カード電磁的記録不正作出等)又は第百六十三条の三(不正電磁的記録カード所持)の罪
刑法第百六十五条(公印偽造 及び不正使用等)の罪
刑法第百七十六条(不同意わいせつ)又は第百七十七条(不同意性交等)の罪
刑法第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)の罪
刑法第百九十七条第一項前段(収賄)若しくは第二項(事前収賄)、第百九十七条の二から第百九十七条の四まで(第三者供賄、加重収賄 及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪
刑法第二百四条(傷害)の罪
刑法第二百二十四条(未成年者略取 及び誘拐)、第二百二十五条(営利目的等略取 及び誘拐)、第二百二十六条(所在国外移送目的略取 及び誘拐)、第二百二十六条の二第一項、第四項 若しくは第五項(人身売買)、第二百二十六条の三(被略取者等所在国外移送)又は第二百二十七条第一項、第三項 若しくは第四項(被略取者引渡し等)の罪
刑法第二百三十四条の二第一項(電子計算機損壊等業務妨害)の罪
刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条(事後強盗)又は第二百三十九条(昏酔強盗)の罪
刑法第二百四十六条の二から第二百四十八条まで(電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺)の罪
刑法第二百五十二条(横領)の罪
刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪
爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用) 又は第三条、第五条 若しくは第六条(爆発物の製造等)の罪
外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)又は第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)の罪
印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条第一項(偽造印紙等の使用等)の罪
海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号) 第一条第一項(海底電信線の損壊)の罪
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(強制労働)の罪
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪
児童福祉法第六十条第一項(児童淫行)の罪 又は同条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号 又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪
金融商品取引法第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)又は第百九十七条の二(内部者取引等)の罪
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条第一項(大麻の栽培等)、第二十四条の二第一項(大麻の所持等)又は第二十四条の三第一項(大麻の使用等)の罪
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) 第百十一条(暴行等による船員職業紹介等)の罪
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)の罪
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号) 第五十六条(無資格自転車競走等)の罪
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六第一項 若しくは第二項(国際的な平和 及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)又は第六十九条の七第一項(特定技術提供目的の無許可取引等)の罪
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項(電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等)の罪
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号) 第六十一条(無資格小型自動車競走等)の罪
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十三条(重要文化財の無許可輸出)、第百九十五条第一項(重要文化財の損壊等)又は第百九十六条第一項(史跡名勝天然記念物の滅失等)の罪
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 第百四十四条の三十三第一項(軽油等の不正製造)又は第百四十四条の四十一第一項から第三項まで若しくは第五項(軽油引取税に係る脱税)の罪
商品先物取引法第三百五十六条(商品市場における取引等に関する風説の流布等)の罪
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百条第一項(自動車道における自動車往来危険)又は第百一条第一項(事業用自動車の転覆等)の罪
投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十六条第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号) 第六十五条(無資格モーターボート競走等)の罪
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十八条(保安林の区域内における森林窃盗)、第二百一条第二項(森林窃盗の贓物の運搬等)又は第二百二条第一項(他人の森林への放火)の罪
覚醒剤取締法第四十一条第一項(覚醒剤の輸入等)、第四十一条の二第一項 若しくは第二項(覚醒剤の所持等)、第四十一条の三第一項 若しくは第二項(覚醒剤の使用等)又は第四十一条の四第一項(管理外覚醒剤の施用等)の罪
出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸) 若しくは第五号(不法残留) 若しくは第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十三条の三第一項から第三項まで(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十四条第一項(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)若しくは第七十四条の四第一項(集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号 又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)又は同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付) 若しくは第二号(偽造外国旅券等の所持等) 若しくは第二項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)若しくは第七十四条の八第一項 若しくは第二項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
旅券法第二十三条第一項(旅券等の不正受交付等)の罪
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号) 第五条(軍用物の損壊等)の罪
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条第一項(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等の製剤等)、第六十四条の三第一項 若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等の施用等)、第六十五条第一項 若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第六十六条第一項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等)、第六十六条の二第一項(麻薬の施用等)、第六十六条の三第一項(向精神薬の輸入等)又は第六十六条の四第二項(営利目的の向精神薬の譲渡等)の罪
有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十三条第一項(有線電気通信設備の損壊等)の罪
武器等製造法第三十一条第一項(銃砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第一項(銃砲弾の無許可製造)の罪 又は同法第三十一条の三第四号(猟銃等の無許可製造)の罪(猟銃の製造に係るものに限る。)
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号) 第百九十二条第一項(ガス工作物の損壊等)の罪
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百八条の四第一項 若しくは第二項(輸出してはならない貨物の輸出)、第百九条第一項 若しくは第二項(輸入してはならない貨物の輸入)、第百九条の二第一項 若しくは第二項(輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)、第百十条第一項 若しくは第二項(偽りにより関税を免れる行為等)、第百十一条第一項 若しくは第二項(無許可輸出等)又は第百十二条第一項(輸出してはならない貨物の運搬等)の罪
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十一条第一項 若しくは第二項(けしの栽培等)又は第五十二条第一項(あへんの譲渡し等)の罪
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) 第百二十一条(自衛隊の所有する武器等の損壊等)の罪
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条(高金利等)、第五条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利等)又は第八条第一項 若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為等)の罪
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
売春防止法第八条第一項(対償の収受等)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号) 第二十六条第一項(高速自動車国道の損壊等)の罪
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号) 第五十一条第一項(水道施設の損壊等)の罪
銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第一項(銃砲等の発射)の罪(拳銃等の発射に係るものを除く。)、同条第二項 若しくは第三項(拳銃等の発射)若しくは第三十一条の二第一項(拳銃等の輸入)の罪、同法第三十一条の三第一項 若しくは第二項(銃砲等の所持等)の罪(拳銃等の所持に係るものを除く。)又は同条第三項 若しくは第四項(拳銃等の所持等)、第三十一条の四第一項 若しくは第二項(拳銃等の譲渡し等)、第三十一条の六(偽りの方法により銃砲等の所持の許可を受ける行為)、第三十一条の七第一項(拳銃実包の輸入)、第三十一条の八(拳銃実包の所持)、第三十一条の九第一項(拳銃実包の譲渡し等)、第三十一条の十一第一項第一号、第二号 若しくは第四号 若しくは第三項(猟銃の所持等)若しくは第三十一条の十三(拳銃等の輸入に係る資金等の提供)の罪
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号) 第四十四条第一項(公共下水道の施設の損壊等)の罪
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条又は第百九十六条の二(特許権等の侵害)の罪
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号) 第五十六条(実用新案権等の侵害)の罪
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号) 第六十九条又は第六十九条の二(意匠権等の侵害)の罪
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条又は第七十八条の二(商標権等の侵害)の罪
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第百十五条(不正な信号機の操作等)の罪
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の九(業として行う指定薬物の製造等)の罪
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第二条第一項(自動列車制御設備の損壊等)の罪
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) 第百十五条第一項(電気工作物の損壊等)の罪
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十八条第一項 若しくは第三項 若しくは第二百三十九条第一項(偽りにより所得税を免れる行為等)又は第二百四十条第一項(所得税の不納付)の罪
法人税法(昭和四十年法律第三十四号) 第百五十九条第一項又は第三項(偽りにより法人税を免れる行為等)の罪
公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和四十三年法律第百二号)第一条第一項(海底電線の損壊)又は第二条第一項(海底パイプライン等の損壊)の罪
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項 又は第二項(著作権等の侵害等)の罪
航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項(航空機の強取等)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) 第二十五条第一項(無許可廃棄物処理業等)の罪
火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条第一項(火炎びんの使用)の罪
熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号) 第三十四条第一項(熱供給施設の損壊等)の罪
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条(航空危険)、第二条第一項(航行中の航空機を墜落させる行為等)、第三条第一項(業務中の航空機の破壊等)又は第四条(業務中の航空機内への爆発物等の持込み)の罪
人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条第一項 若しくは第二項(人質による強要等)又は第二条(加重人質強要)の罪
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条第一項(生物兵器等の使用) 若しくは第二項(生物剤等の発散)又は第十条第一項(生物兵器等の製造) 若しくは第二項(生物兵器等の所持等)の罪
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号) 第四十七条(無登録営業等)の罪
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第五十八条(有害業務目的の労働者派遣)の罪
預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)第三十二条(勧誘等の禁止等)の罪
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第九条第一項(流通食品への毒物の混入等)の罪
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十四条第一項 又は第五項(偽りにより消費税を免れる行為等)の罪
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条第一項から第三項まで(特別永住者証明書の偽造等)又は第二十七条(偽造特別永住者証明書等の所持)の罪
麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第五十七条の二(国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等)の罪
不正競争防止法第二十一条第一項から第五項まで(営業秘密の不正取得等)の罪
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条第一項(化学兵器の使用)若しくは第二項(毒性物質等の発散)又は第三十九条第一項から第三項まで(化学兵器の製造等)の罪
サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条第一項(サリン等の発散)又は第六条第一項(サリン等の製造等)の罪
保険業法第三百三十一条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)の罪
種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条(育成者権等の侵害)の罪
資産の流動化に関する法律第三百十一条第六項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十七条第一項(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項 若しくは第二項(一種病原体等の輸入)、第六十九条第一項(一種病原体等の所持等)又は第七十条(二種病原体等の輸入)の罪
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二十二条第一項(対人地雷の製造)又は第二十三条(対人地雷の所持)の罪
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条第一項(児童買春周旋)、第六条第一項(児童買春勧誘)又は第七条第六項から第八項まで(児童ポルノ等の不特定 又は多数の者に対する提供等)の罪
民事再生法第二百五十五条(詐欺再生)又は第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等)の罪
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第二条第一項(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)又は第三条第一項から第三項まで、第四条第一項 若しくは第五条第一項 若しくは第二項(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)の罪
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第七十三条第一項(不実の署名用電子証明書等を発行させる行為)の罪
会社更生法第二百六十六条(詐欺更生)又は第二百六十七条(特定の債権者等に対する担保の供与等)の罪
破産法第二百六十五条(詐欺破産)又は第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等)の罪
会社法第九百六十三条から第九百六十六条まで(会社財産を危うくする行為、虚偽文書行使等、預合い、株式の超過発行)、第九百六十八条(株主等の権利の行使に関する贈収賄)又は第九百七十条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項(放射線の発散等)、第四条第一項(原子核分裂等装置の製造)、第五条第一項 若しくは第二項(原子核分裂等装置の所持等)、第六条第一項(特定核燃料物質の輸出入)、第七条(放射性物質等の使用の告知による脅迫)又は第八条(特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項 又は第三項(海賊行為)の罪
クラスター弾等の製造の禁止 及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二十一条第一項(クラスター弾等の製造)又は第二十二条(クラスター弾等の所持)の罪
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第六十条第一項(汚染廃棄物等の投棄等)の罪
家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十八条第一項(家畜遺伝資源の不正取得等)の罪
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第三条第二項(不特定 又は多数の者に対する性的影像記録提供等)又は第五条第一項 若しくは第二項(性的姿態等影像送信)の罪
別表第三に掲げる罪(次に掲げる罪を除く。)
刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)並びに同法第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)及び第百九十八条(贈賄)の罪
爆発物取締罰則第一条(爆発物の使用)の罪
児童福祉法第六十条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号 又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)及び第五号(不法残留)並びに第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十四条の二第一項(集団密航者の輸送)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号 又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)並びに同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)及び第二号(偽造外国旅券等の所持等)並びに第七十四条の八第一項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
第七条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)又は第七条の二第二項(証人等買収)の罪
刑法第九十八条(加重逃走)、第九十九条(被拘禁者奪取)又は第百条第二項(逃走援助)の罪
刑法第百六十九条(偽証)の罪
爆発物取締罰則第九条(爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等)の罪
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第四条第一項(偽証)の罪
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号) 第五十六条(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)又は第五十七条第一項(偽証)の罪