組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

平成十一年法律第百三十六号
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月18日 14時30分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した懲役以上の刑が定められている罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後に日本国内において行われたとしたならば別表に掲げる罪に当たるものにより生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
2項
第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に犯した不正競争防止法第十条の二第一項の違反行為に係る同法第十三条第三号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、第二条第二項第三号の犯罪収益とみなす。
3項
第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に犯した麻薬特例法第二条第二項に規定する薬物犯罪の犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産(麻薬特例法附則第二項に規定する財産を含む。)に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。
4項
第十条 及び第十一条の規定は、第一項 及び第二項に規定する財産 並びにこの法律の施行前に犯した第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産 及び資金は、犯罪収益とみなす。

# 第三条

1項
第五章の規定の適用については、附則第八条の規定による改正前の麻薬特例法(以下「旧麻薬特例法」という。)第五条第一項の規定による届出は第五十四条第一項の規定による届出と、旧麻薬特例法第五条第三項の規定による文書の写しの送付は第五十四条第三項の規定による通知とみなす。
2項
郵政大臣は、この法律の施行後、速やかに、旧麻薬特例法第六条の規定により記録した帳簿の写しを金融監督庁長官に送付するものとする。この場合において、帳簿の写しの送付は、第五十五条の規定による通知とみなす。

# 第四条

1項
第六章の規定は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請 及び逃亡犯罪人の引渡しの請求についても、適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)後となる場合には、附則第十一条の規定は、組織的犯罪処罰法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
二 号
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二十五条 @ 民法等の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合 又は当該申立てに基づきこの法律の施行前 若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一~十九 号
二十 号
組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項 及び第三項

# 第二十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第四十九条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第五十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第六十四条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第六十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

# 第十六条 @ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第七条第一項 若しくは第四項の違反行為に係る同法第二十五条第一号の罪、同条第三号の二、第四号 若しくは第六号の罪 若しくは同法第二十六条第五号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為より得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益(以下「犯罪収益」という。)とみなす。
2項
組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第十条 及び第十一条の規定は、前項に規定する財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、犯罪収益とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十三条 @ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第百二十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条第一項前段 又は新破産法附則第六条前段の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、前条第一項前段 又は新破産法附則第六条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧破産法第三百七十四条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪 及び旧破産法第三百七十八条(第三者の詐欺破産)の罪、旧更生特例法第五百三十九条第一項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第二項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第五百四十条第一項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第二項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪、旧民事再生法第二百四十六条(詐欺再生)及び第二百四十七条(第三者の詐欺再生)の罪 並びに旧会社更生法第二百五十五条(詐欺更生)及び第二百五十六条(第三者の詐欺更生)の罪は、新組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪とみなす。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請 及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から第十条まで、第二十九条 及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日が犯罪の国際化 及び組織化 並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第   号)の施行の日前である場合には、第三条のうち組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条第一項第七号の改正規定中「第三条第一項第七号」とあるのは、「第三条第一項第三号」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 号
五 号
第四条中組織的犯罪処罰法別表第四十九号の改正規定 金融先物取引法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十九号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が犯罪の国際化 及び組織化 並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号 及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十一条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第十三条第三項、第十六条第二項 及び第十八条の二の規定は、この法律の施行前に犯した罪に係る組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第十三条第二項に規定する犯罪被害財産に関してこの法律の施行後に犯した罪の犯罪行為を理由とする当該犯罪被害財産 若しくはその保有 若しくは処分に基づき得た財産の没収 又はその価額の追徴についても、適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条第二項(第二十二号 及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定 並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条 及び第百九十条の改正規定 並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定 及び同法第二十条第一項の改正規定 並びに附則第二十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十四条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律の規定による廃止 又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律 又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律 又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第十条 @ 調整規定

1項
この法律 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定、第四条 及び第五条の規定 並びに附則第十条から第十二条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二・三 号
四 号
附則第六十条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号。同条 及び附則第六十一条において「労働者派遣法等一部改正法」という。)の公布の日 又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
五 号
附則第六十二条の規定 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号。同条 及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日 又は施行日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 経過措置

1項
組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条 及び第十一条の規定は、施行日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して施行日以後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
一 号
風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪
二 号
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
三 号
投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十三条第二号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪
四 号
金融機関の合併 及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第七十三条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪
五 号
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)の罪
六 号
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
七 号
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

# 第三条

1項
組織的犯罪処罰法の規定の適用については、次に掲げる罪は、組織的犯罪処罰法第十三条第二項各号に掲げる罪とみなす。
一 号
破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第六条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における同法附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)第三百七十四条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪 及び同法第三百七十八条(第三者の詐欺破産)の罪
二 号
破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第七十六号。以下この条において「破産法整備法」という。)附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百三十九条第一項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第二項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第五百四十条第一項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第二項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪
三 号
破産法整備法附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第一条の規定による改正前の民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百四十六条(詐欺再生)及び第二百四十七条(第三者の詐欺再生)の罪
四 号
破産法整備法附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第二条の規定による改正前の会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五十五条(詐欺更生)及び第二百五十六条(第三者の詐欺更生)の罪

# 第八条

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十一条 @ 調整規定

1項
労働者派遣法等一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法別表の改正規定(同表第五十七号に係る部分に限る。)中「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律」とし、前条の規定は、適用しない。

# 第六十三条 @ 調整規定

1項
不正競争防止法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法第二条第二項第三号の改正規定中「「第十一条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十四条第一項第七号」を「第二十一条第二項第六号」に、「、当該罪」を「「、当該罪」とし、附則第三十六条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。」に改める。
附則第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。」に改める。
2項

前項の場合において、前条の規定は、適用しない

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条第一項第二十号 並びに第十八条第三項 及び第四項の改正規定、第十九条第四項に一号を加える改正規定、第三十条第一項第二号の改正規定、第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二の次に一条を加える改正規定、第四十七条の九の改正規定(「 又は第四十六条」を「、第四十二条の三第二項 又は第四十六条」に改める部分に限る。)、同条ただし書の改正規定(「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える部分に限る。)、第四十九条第一項第一号の改正規定(「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に、「第四十二条の三第二項」を「第四十二条の四第二項」に改める部分に限る。)、第八十六条第一項 及び第二項の改正規定(「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える部分に限る。)、第九十条の二第四項に一号を加える改正規定、第百二条第一項の改正規定(「第四十二条の三」を「第四十二条の四」に改める部分に限る。)、同条第九項第一号の改正規定(「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に、「第四十二条の三第二項」を「第四十二条の四第二項」に改める部分に限る。)、第百十九条第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定 並びに第百二十条の二第一号の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条から第六条まで及び第九条の規定 平成二十四年十月一日
· · ·
1項
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定 並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号 並びに第二百七条第一項第二号 及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託 及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定 及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条 及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定 並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条 及び第三十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

# 第三十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、核物質の防護に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第百十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条 及び第四条 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条 並びに第三十七条の規定 平成二十八年一月一日
三・四 号
五 号
第三条 及び第六条(番号利用法第十九条第一号 及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三 及び第三十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条 及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条 及び第八条の規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十二条の改正規定、第二条 及び第四条から第七条までの規定 並びに附則第四条 及び第六条の規定 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
二 号
附則第五条第二項 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 経過措置

1項
組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条 及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法(以下「新組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二項第一号イ 又は別表第一第五号 若しくは第七号から第十号までに掲げる罪(第一条の規定による改正前の組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪を除く。)の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、同項第一号の犯罪収益とみなす。

# 第三条

1項
新組織的犯罪処罰法の規定(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下この条において「特定資産流動化法等一部改正法」という。)附則第六十五条 又は職業安定法 及び労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号。以下この条において「職業安定法等一部改正法」という。)附則第十二条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、特定資産流動化法等一部改正法附則第六十五条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における特定資産流動化法等一部改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託 及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第二項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二第十三号に掲げる罪とみなし、職業安定法等一部改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における職業安定法等一部改正法第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)附則第六項の罪は、同表第二十六号に掲げる罪とみなす。

# 第四条

1項
新組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(爆発物取締罰則第四条から第六条までに係る部分に限る。)の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定、第六条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止 並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条(同法第十条に係る部分に限る。)の規定 及び第七条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条(同法第五条第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。

# 第五条 @ 調整規定

1項
刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強姦 」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
2項
前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。

# 第十一条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が不動産特定共同事業法一部改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、第一条のうち組織的犯罪処罰法別表第一の次に三表を加える改正規定のうち別表第二第二十八号に係る部分中「第五十三条第三号」とあるのは、「第八十条第三号」とする。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定により同項に規定する取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を行うに当たっては、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項 及び第二項の規定の適用状況 並びにこれらの規定の罪に係る事件の捜査 及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として刑事訴訟法第百九十八条第一項の規定による取調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、当該罪に係る事件に関する当該制度の在り方について検討を加えるものとする。
2項
政府は、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項 及び第二項の罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取り付けて位置情報を検索し把握する方法を用いることが、事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所平成二八年(あ)第四四二号同二九年三月一五日大法廷判決において、当該方法を用いた捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを行うに当たっては立法措置が講ぜられることが望ましい旨が指摘されていることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、当該方法を用いた捜査を行うための制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五条中消費税法第六十四条の改正規定 及び同法第六十七条第二項の改正規定 並びに附則第百三十九条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日

# 第百四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十七条の規定 公布の日

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定 及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定 並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定 及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定 並びに附則第四十五条 及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定 及び同法第三十六条第五項の改正規定 並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条 及び第百十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第四条第一項第二号イの改正規定、第三条から第五条までの規定 及び第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第十三条第一項の改正規定 並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条 及び第十五条(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第三条第十二号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

# 第六条 @ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(次項において「新組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、第十条 及び第十一条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第三条の規定による改正前の組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(次項において「旧組織的犯罪処罰法」という。)第十一条 又は第四条の規定による改正前の国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第七条の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産 又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して同号に掲げる規定の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
2項
新組織的犯罪処罰法第六十条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請についても、適用する。ただし、同号に掲げる規定の施行の際 現に旧組織的犯罪処罰法第六十条第二項(不動産 若しくは動産 又は金銭債権以外の旧組織的犯罪処罰法第十三条第一項各号に掲げる財産を没収するための保全に係る部分に限る。)に規定する共助の要請に係る追徴保全命令が発せられている場合(その後 当該追徴保全命令が取り消されたときを除く。)には、当該共助の要請において犯されたとされている犯罪に係る外国の刑事事件に関してされる没収の確定裁判の執行に係る共助の要請については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定 及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項 及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定 及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条 及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定 並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第九条 @ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二、別表第三 及び別表第四の規定の適用については、同法別表第三第二号カに掲げる罪とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項 及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項 並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定 並びに同法附則第三条の二 及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項 及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項 及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四 及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託 及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号 及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二 及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項 及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四 及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項 及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項 及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項 及び第九十五条の五の十第二項の改正規定 並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項 及び第六十条の六第一項の改正規定 並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定 並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三 及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七 及び第二十四条の四の八を削る改正規定 並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項 及び第五項、第百六十六条第四項 及び第五項、第百七十二条の三第一項 及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項 及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項 及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号 及び第七号、第二百条第一号、第五号 及び第六号 並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定 並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定 令和六年四月一日

# 第六十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号 及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条 及び第二十九条の規定 公布の日

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条の規定 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
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一 号

第六条の二第一項 又は第二項テロリズム集団 その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪

二 号

第七条の二証人等買収)の罪

三 号

第十条犯罪収益等隠匿) 若しくは第十一条犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条薬物犯罪収益等隠匿) 若しくは第七条薬物犯罪収益等収受)の罪

四 号

刑法第百五十五条第一項有印公文書偽造)若しくは第二項有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項 又は第二項の例により処断すべきものに限る)又は同法第百五十九条第一項有印私文書偽造)若しくは第二項有印私文書変造)の罪

五 号

刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで収賄、受託収賄 及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄 及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条贈賄)の罪

六 号

刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

七 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六十条第二項児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号 又は第九号の違反行為に係るものに限る

八 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第七十条第一項第一号不法入国)、第二号不法上陸) 若しくは第五号不法残留) 若しくは第二項不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く)、同法第七十四条集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二集団密航者の輸送) 若しくは第七十四条の四集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号 又は第二号に規定する行為に係るものに限る)、同法第七十四条の六の二第一項第一号難民旅行証明書等の不正受交付) 若しくは第二号偽造外国旅券等の所持等) 若しくは第二項営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)の罪、同法第七十四条の六の三未遂罪)の罪(同法第七十四条の六の二第一項第三号 及び第四号の罪に係る部分を除く) 又は同法第七十四条の八不法入国者等の蔵匿等)の罪

九 号

旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号第二十三条第一項第一号旅券等の不正受交付) 若しくは第三号から第五号まで自己名義旅券等の譲渡等、他人名義旅券等の譲渡等、偽造旅券等の譲渡等) 若しくは第二項営利目的の旅券等の不正受交付等)の罪又はこれらの罪に係る同条第三項未遂罪)の罪

十 号

刑法第九十五条公務執行妨害 及び職務強要)の罪(裁判、検察 又は警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判 又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る)又は同法第二百二十三条強要)の罪(次に掲げる罪に係る自己 又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造 若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る

死刑 又は無期 若しくは長期四年以上の懲役 若しくは禁錮の刑が定められている罪(に掲げる罪を除く

この表に掲げる罪

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一 号

刑法第百六十三条の四支払用カード電磁的記録不正作出準備)の罪、同法第百六十三条の五未遂罪)の罪(同法第百六十三条の四第一項の罪に係る部分に限る)又は同法第百七十五条わいせつ物頒布等)若しくは第百八十六条第一項常習賭博)の罪

二 号

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号) 第十八条第二号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

三 号

農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号) 第九十九条の九第一号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

四 号

金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号) 第二百条第十四号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

五 号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号第四十九条第一号(無許可営業)の罪

六 号

消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号) 第九十八条の四(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

七 号

水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号) 第百二十九条の三第一号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

八 号

中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号) 第百十二条の三(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

九 号

協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号) 第十条の二の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

十 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号) 第七十七条第三号非弁護士の法律事務の取扱い等) 又は第四号業として行う譲り受けた権利の実行)の罪

十一 号

商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号) 第三百六十三条第九号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

十二 号

毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号第二十四条第一号無登録販売等)の罪(同法第三条の違反行為に係るものに限る)又は同法第二十四条の二第一号興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪

十三 号

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号) 第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)又は第二百四十三条第二号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

十四 号

信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号) 第九十条の四の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

十五 号

覚醒剤取締法第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪

十六 号

出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項不法就労助長)又は第七十三条の五在留カード偽造等準備)の罪

十七 号

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号) 第二十五条の二の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

十八 号

武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号第三十一条の三第一号銃砲 及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪

十九 号

労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号) 第百条の四の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

二十 号

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第八条第三項元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪(同法第一条 又は第二条第一項の違反行為に係るものに限る

二十一 号

売春防止法第六条第一項周旋)、第七条困惑等による売春)又は第十条売春をさせる契約)の罪

二十二 号

銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十五拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号拳銃等 及び猟銃以外の銃砲等又は刀剣類の所持)、第二号拳銃部品の所持)若しくは第三号拳銃部品の譲渡し等)若しくは第二項未遂罪)、第三十一条の十七拳銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一項拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪

二十三 号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第八十四条第九号無許可医薬品販売業)の罪

二十四 号

無限連鎖講の防止に関する法律昭和五十三年法律第百一号第五条開設等)の罪

二十五 号

銀行法昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業) 又は第六十三条の二の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

二十六 号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号第五十九条第一号禁止業務についての労働者派遣事業)の罪(同法第四条第一項の違反行為に係るものに限る

二十七 号

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号第二十八条特別永住者証明書偽造等準備)の罪

二十八 号

不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号)第八十条第三号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

二十九 号

保険業法平成七年法律第百五号)第三百十七条の二第二号(損失補塡に係る利益の収受等) 又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪

三十 号

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補塡に係る利益の収受等) 又は第三百十一条第三項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与)の罪

三十一 号

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号)第百四十三条第四号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

三十二 号

農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号)第九十九条の二の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

三十三 号

信託業法平成十六年法律第百五十四号)第九十四条第七号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

三十四 号

会社法第九百七十条第二項株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪

三十五 号

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律平成十九年法律第三十八号第六条第三項特定核燃料物質の輸出入の予備)の罪

三十六 号

株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第二号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

三十七 号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号第四十九条個人番号の提供 及び盗用)又は第五十一条第一項詐欺等行為等による個人番号の取得)の罪

· · ·
一 号

第三条組織的な殺人等)、第九条第一項から第三項まで不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)、第十条第一項犯罪収益等隠匿)又は第十一条犯罪収益等収受)の罪

二 号

刑法第七十七条第一項内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く)又は同法第七十九条内乱等幇助)の罪(同項の罪(同項第三号に係る部分に限る)及び同法第七十七条第二項の罪に係るものを除く

刑法第八十一条外患誘致)又は第八十二条外患援助)の罪

刑法第百六条騒乱)の罪(同条第三号に係る部分を除く

刑法第百八条現住建造物等放火)、第百九条第一項非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項建造物等以外放火)の罪 又は同法第百十七条第一項激発物破裂)の罪(同法第百八条第百九条第一項 又は第百十条第一項の例により処断すべきものに限る

刑法第百十九条現住建造物等浸害)又は第百二十条非現住建造物等浸害)の罪

刑法第百二十五条往来危険)又は第百二十六条第一項 若しくは第二項汽車転覆等)の罪

刑法第百三十六条あへん煙輸入等)、第百三十七条あへん煙吸食器具輸入等)又は第百三十九条第二項あへん煙吸食のための場所提供)の罪

刑法第百四十三条水道汚染)、第百四十六条前段(水道毒物等混入)又は第百四十七条水道損壊 及び閉塞)の罪

刑法第百四十八条通貨偽造 及び行使等)又は第百四十九条外国通貨偽造 及び行使等)の罪

刑法第百五十五条第一項有印公文書偽造)若しくは第二項有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項 又は第二項の例により処断すべきものに限る)若しくは同法第百五十七条第一項公正証書原本不実記載等)の罪 若しくはこれらの罪に係る同法第百五十八条第一項偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項有印私文書偽造)若しくは第二項有印私文書変造)の罪 若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条第一項偽造私文書等行使)の罪 又は同法第百六十一条の二第一項から第三項まで電磁的記録不正作出 及び供用)の罪

刑法第百六十二条有価証券偽造等)又は第百六十三条第一項偽造有価証券行使等)の罪

刑法第百六十三条の二支払用カード電磁的記録不正作出等)又は第百六十三条の三不正電磁的記録カード所持)の罪

刑法第百六十五条公印偽造 及び不正使用等)の罪

刑法第百七十六条不同意わいせつ)又は第百七十七条不同意性交等)の罪

刑法第百九十一条墳墓発掘死体損壊等)の罪

刑法第百九十七条第一項前段(収賄)若しくは第二項事前収賄)、第百九十七条の二から第百九十七条の四まで第三者供賄、加重収賄 及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条贈賄)の罪

刑法第二百四条傷害)の罪

刑法第二百二十四条未成年者略取 及び誘拐)、第二百二十五条営利目的等略取 及び誘拐)、第二百二十六条所在国外移送目的略取 及び誘拐)、第二百二十六条の二第一項第四項 若しくは第五項人身売買)、第二百二十六条の三被略取者等所在国外移送)又は第二百二十七条第一項第三項 若しくは第四項被略取者引渡し等)の罪

刑法第二百三十四条の二第一項電子計算機損壊等業務妨害)の罪

刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条事後強盗)又は第二百三十九条昏酔強盗)の罪

刑法第二百四十六条の二から第二百四十八条まで電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺)の罪

刑法第二百五十二条横領)の罪

刑法第二百五十六条第二項盗品有償譲受け等)の罪

三 号

爆発物取締罰則明治十七年太政官布告第三十二号第一条爆発物の使用) 又は第三条第五条 若しくは第六条爆発物の製造等)の罪

四 号

外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)又は第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)の罪

五 号

印紙犯罪処罰法明治四十二年法律第三十九号第一条偽造等)又は第二条第一項偽造印紙等の使用等)の罪

六 号

海底電信線保護万国連合条約罰則大正五年法律第二十号) 第一条第一項(海底電信線の損壊)の罪

七 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第百十七条強制労働)の罪

八 号

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第六十三条暴行等による職業紹介等)の罪

九 号

児童福祉法第六十条第一項児童淫行)の罪 又は同条第二項児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号 又は第九号の違反行為に係るものに限る

十 号

郵便法昭和二十二年法律第百六十五号第八十五条第一項切手類の偽造等)の罪

十一 号

金融商品取引法第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)又は第百九十七条の二(内部者取引等)の罪

十二 号

大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号第二十四条第一項大麻の栽培等)、第二十四条の二第一項大麻の所持等)又は第二十四条の三第一項大麻の使用等)の罪

十三 号

船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号) 第百十一条(暴行等による船員職業紹介等)の罪

十四 号

競馬法昭和二十三年法律第百五十八号第三十条(無資格競馬等)の罪

十五 号

自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号) 第五十六条(無資格自転車競走等)の罪

十六 号

外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第六十九条の六第一項 若しくは第二項国際的な平和 及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)又は第六十九条の七第一項特定技術提供目的の無許可取引等)の罪

十七 号

電波法昭和二十五年法律第百三十一号第百八条の二第一項電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等)の罪

十八 号

小型自動車競走法昭和二十五年法律第二百八号) 第六十一条(無資格小型自動車競走等)の罪

十九 号

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第百九十三条重要文化財の無許可輸出)、第百九十五条第一項重要文化財の損壊等)又は第百九十六条第一項史跡名勝天然記念物の滅失等)の罪

二十 号

地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号) 第百四十四条の三十三第一項(軽油等の不正製造)又は第百四十四条の四十一第一項から第三項まで若しくは第五項(軽油引取税に係る脱税)の罪

二十一 号

商品先物取引法第三百五十六条(商品市場における取引等に関する風説の流布等)の罪

二十二 号

道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第百条第一項自動車道における自動車往来危険)又は第百一条第一項事業用自動車の転覆等)の罪

二十三 号

投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十六条第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪

二十四 号

モーターボート競走法昭和二十六年法律第二百四十二号) 第六十五条(無資格モーターボート競走等)の罪

二十五 号

森林法昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十八条(保安林の区域内における森林窃盗)、第二百一条第二項(森林窃盗の贓物の運搬等)又は第二百二条第一項(他人の森林への放火)の罪

二十六 号

覚醒剤取締法第四十一条第一項覚醒剤の輸入等)、第四十一条の二第一項 若しくは第二項覚醒剤の所持等)、第四十一条の三第一項 若しくは第二項覚醒剤の使用等)又は第四十一条の四第一項管理外覚醒剤の施用等)の罪

二十七 号

出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号不法入国)、第二号不法上陸) 若しくは第五号不法残留) 若しくは第二項不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く)、同法第七十三条の三第一項から第三項まで在留カード偽造等)、第七十三条の四偽造在留カード等所持)、第七十四条第一項集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二集団密航者の輸送)若しくは第七十四条の四第一項集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号 又は第二号に規定する行為に係るものに限る又は同法第七十四条の六の二第一項第一号難民旅行証明書等の不正受交付) 若しくは第二号偽造外国旅券等の所持等) 若しくは第二項営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)若しくは第七十四条の八第一項 若しくは第二項不法入国者等の蔵匿等)の罪

二十八 号

旅券法第二十三条第一項旅券等の不正受交付等)の罪

二十九 号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法昭和二十七年法律第百三十八号) 第五条(軍用物の損壊等)の罪

三十 号

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第六十四条第一項ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二第一項若しくは第二項ジアセチルモルヒネ等の製剤等)、第六十四条の三第一項 若しくは第二項ジアセチルモルヒネ等の施用等)、第六十五条第一項 若しくは第二項ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第六十六条第一項ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等)、第六十六条の二第一項麻薬の施用等)、第六十六条の三第一項向精神薬の輸入等)又は第六十六条の四第二項営利目的の向精神薬の譲渡等)の罪

三十一 号

有線電気通信法昭和二十八年法律第九十六号第十三条第一項有線電気通信設備の損壊等)の罪

三十二 号

武器等製造法第三十一条第一項銃砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第一項銃砲弾の無許可製造)の罪 又は同法第三十一条の三第四号猟銃等の無許可製造)の罪(猟銃の製造に係るものに限る

三十三 号

ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号) 第百九十二条第一項(ガス工作物の損壊等)の罪

三十四 号

関税法昭和二十九年法律第六十一号)第百八条の四第一項 若しくは第二項(輸出してはならない貨物の輸出)、第百九条第一項 若しくは第二項(輸入してはならない貨物の輸入)、第百九条の二第一項 若しくは第二項(輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)、第百十条第一項 若しくは第二項(偽りにより関税を免れる行為等)、第百十一条第一項 若しくは第二項(無許可輸出等)又は第百十二条第一項(輸出してはならない貨物の運搬等)の罪

三十五 号

あへん法昭和二十九年法律第七十一号第五十一条第一項 若しくは第二項けしの栽培等)又は第五十二条第一項あへんの譲渡し等)の罪

三十六 号

自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号) 第百二十一条(自衛隊の所有する武器等の損壊等)の罪

三十七 号

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条高金利等)、第五条の二第一項高保証料)、第五条の三保証料がある場合の高金利等)又は第八条第一項 若しくは第二項業として行う著しい高金利の脱法行為等)の罪

三十八 号

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十九条不正の手段による補助金等の受交付等)の罪

三十九 号

売春防止法第八条第一項対償の収受等)、第十一条第二項業として行う場所の提供)、第十二条売春をさせる業)又は第十三条資金等の提供)の罪

四十 号

高速自動車国道法昭和三十二年法律第七十九号) 第二十六条第一項(高速自動車国道の損壊等)の罪

四十一 号

水道法昭和三十二年法律第百七十七号) 第五十一条第一項(水道施設の損壊等)の罪

四十二 号

銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第一項銃砲等の発射)の罪(拳銃等の発射に係るものを除く)、同条第二項 若しくは第三項拳銃等の発射)若しくは第三十一条の二第一項拳銃等の輸入)の罪、同法第三十一条の三第一項 若しくは第二項銃砲等の所持等)の罪(拳銃等の所持に係るものを除く)又は同条第三項 若しくは第四項拳銃等の所持等)、第三十一条の四第一項 若しくは第二項拳銃等の譲渡し等)、第三十一条の六偽りの方法により銃砲等の所持の許可を受ける行為)、第三十一条の七第一項拳銃実包の輸入)、第三十一条の八拳銃実包の所持)、第三十一条の九第一項拳銃実包の譲渡し等)、第三十一条の十一第一項第一号第二号 若しくは第四号 若しくは第三項猟銃の所持等)若しくは第三十一条の十三拳銃等の輸入に係る資金等の提供)の罪

四十三 号

下水道法昭和三十三年法律第七十九号) 第四十四条第一項(公共下水道の施設の損壊等)の罪

四十四 号

特許法昭和三十四年法律第百二十一号第百九十六条又は第百九十六条の二特許権等の侵害)の罪

四十五 号

実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号) 第五十六条(実用新案権等の侵害)の罪

四十六 号

意匠法昭和三十四年法律第百二十五号) 第六十九条又は第六十九条の二(意匠権等の侵害)の罪

四十七 号

商標法昭和三十四年法律第百二十七号第七十八条又は第七十八条の二商標権等の侵害)の罪

四十八 号

道路交通法昭和三十五年法律第百五号) 第百十五条(不正な信号機の操作等)の罪

四十九 号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の九業として行う指定薬物の製造等)の罪

五十 号

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法昭和三十九年法律第百十一号第二条第一項自動列車制御設備の損壊等)の罪

五十一 号

電気事業法昭和三十九年法律第百七十号) 第百十五条第一項(電気工作物の損壊等)の罪

五十二 号

所得税法昭和四十年法律第三十三号第二百三十八条第一項 若しくは第三項 若しくは第二百三十九条第一項偽りにより所得税を免れる行為等)又は第二百四十条第一項所得税の不納付)の罪

五十三 号

法人税法昭和四十年法律第三十四号) 第百五十九条第一項又は第三項(偽りにより法人税を免れる行為等)の罪

五十四 号

公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律昭和四十三年法律第百二号第一条第一項海底電線の損壊)又は第二条第一項海底パイプライン等の損壊)の罪

五十五 号

著作権法昭和四十五年法律第四十八号第百十九条第一項 又は第二項著作権等の侵害等)の罪

五十六 号

航空機の強取等の処罰に関する法律昭和四十五年法律第六十八号第一条第一項航空機の強取等)又は第四条航空機の運航阻害)の罪

五十七 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号) 第二十五条第一項(無許可廃棄物処理業等)の罪

五十八 号

火炎びんの使用等の処罰に関する法律昭和四十七年法律第十七号第二条第一項火炎びんの使用)の罪

五十九 号

熱供給事業法昭和四十七年法律第八十八号) 第三十四条第一項(熱供給施設の損壊等)の罪

六十 号

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律昭和四十九年法律第八十七号第一条航空危険)、第二条第一項航行中の航空機を墜落させる行為等)、第三条第一項業務中の航空機の破壊等)又は第四条業務中の航空機内への爆発物等の持込み)の罪

六十一 号

人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条第一項 若しくは第二項人質による強要等)又は第二条加重人質強要)の罪

六十二 号

細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律昭和五十七年法律第六十一号第九条第一項(生物兵器等の使用) 若しくは第二項生物剤等の発散)又は第十条第一項生物兵器等の製造) 若しくは第二項生物兵器等の所持等)の罪

六十三 号

貸金業法昭和五十八年法律第三十二号) 第四十七条(無登録営業等)の罪

六十四 号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第五十八条(有害業務目的の労働者派遣)の罪

六十五 号

預託等取引に関する法律昭和六十一年法律第六十二号)第三十二条(勧誘等の禁止等)の罪

六十六 号

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法昭和六十二年法律第百三号第九条第一項流通食品への毒物の混入等)の罪

六十七 号

消費税法昭和六十三年法律第百八号第六十四条第一項 又は第五項偽りにより消費税を免れる行為等)の罪

六十八 号

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条第一項から第三項まで特別永住者証明書の偽造等)又は第二十七条偽造特別永住者証明書等の所持)の罪

六十九 号

麻薬特例法第六条第一項薬物犯罪収益等隠匿)又は第七条薬物犯罪収益等収受)の罪

七十 号

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号)第五十七条の二(国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等)の罪

七十一 号

不正競争防止法第二十一条第一項から第五項まで営業秘密の不正取得等)の罪

七十二 号

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律平成七年法律第六十五号)第三十八条第一項(化学兵器の使用)若しくは第二項(毒性物質等の発散)又は第三十九条第一項から第三項まで(化学兵器の製造等)の罪

七十三 号

サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条第一項サリン等の発散)又は第六条第一項サリン等の製造等)の罪

七十四 号

保険業法第三百三十一条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪

七十五 号

臓器の移植に関する法律平成九年法律第百四号第二十条第一項臓器売買等)の罪

七十六 号

スポーツ振興投票の実施等に関する法律平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)の罪

七十七 号

種苗法平成十年法律第八十三号)第六十七条(育成者権等の侵害)の罪

七十八 号

資産の流動化に関する法律第三百十一条第六項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪

七十九 号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号第六十七条第一項一種病原体等の発散)、第六十八条第一項 若しくは第二項一種病原体等の輸入)、第六十九条第一項一種病原体等の所持等)又は第七十条二種病原体等の輸入)の罪

八十 号

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律平成十年法律第百十六号)第二十二条第一項(対人地雷の製造)又は第二十三条(対人地雷の所持)の罪

八十一 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第五条第一項児童買春周旋)、第六条第一項児童買春勧誘)又は第七条第六項から第八項まで児童ポルノ等の不特定 又は多数の者に対する提供等)の罪

八十二 号

民事再生法第二百五十五条(詐欺再生)又は第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等)の罪

八十三 号

公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第二条第一項公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)又は第三条第一項から第三項まで第四条第一項 若しくは第五条第一項 若しくは第二項公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)の罪

八十四 号

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号)第七十三条第一項(不実の署名用電子証明書等を発行させる行為)の罪

八十五 号

会社更生法第二百六十六条(詐欺更生)又は第二百六十七条(特定の債権者等に対する担保の供与等)の罪

八十六 号

破産法第二百六十五条詐欺破産)又は第二百六十六条特定の債権者に対する担保の供与等)の罪

八十七 号

会社法第九百六十三条から第九百六十六条まで会社財産を危うくする行為、虚偽文書行使等、預合い、株式の超過発行)、第九百六十八条株主等の権利の行使に関する贈収賄)又は第九百七十条第四項株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪

八十八 号

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項放射線の発散等)、第四条第一項原子核分裂等装置の製造)、第五条第一項 若しくは第二項原子核分裂等装置の所持等)、第六条第一項特定核燃料物質の輸出入)、第七条放射性物質等の使用の告知による脅迫)又は第八条特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪

八十九 号

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項 又は第三項海賊行為)の罪

九十 号

クラスター弾等の製造の禁止 及び所持の規制等に関する法律平成二十一年法律第八十五号第二十一条第一項クラスター弾等の製造)又は第二十二条クラスター弾等の所持)の罪

九十一 号

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第六十条第一項(汚染廃棄物等の投棄等)の罪

九十二 号

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律令和二年法律第二十二号)第十八条第一項(家畜遺伝資源の不正取得等)の罪

九十三 号

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第三条第二項不特定 又は多数の者に対する性的影像記録提供等)又は第五条第一項 若しくは第二項性的姿態等影像送信)の罪

· · ·
一 号

別表第三に掲げる罪(次に掲げる罪を除く

刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く)並びに同法第八十一条外患誘致)、第八十二条外患援助)及び第百九十八条贈賄)の罪

爆発物取締罰則第一条爆発物の使用)の罪

児童福祉法第六十条第二項児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号 又は第九号の違反行為に係るものに限る。

出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号不法入国)、第二号不法上陸)及び第五号不法残留)並びに第二項不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く)、同法第七十四条の二第一項集団密航者の輸送)の罪、同法第七十四条の六不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号 又は第二号に規定する行為に係るものに限る)並びに同法第七十四条の六の二第一項第一号難民旅行証明書等の不正受交付)及び第二号偽造外国旅券等の所持等)並びに第七十四条の八第一項不法入国者等の蔵匿等)の罪

二 号

第七条組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る)又は第七条の二第二項証人等買収)の罪

三 号

刑法第九十八条加重逃走)、第九十九条被拘禁者奪取)又は第百条第二項逃走援助)の罪

刑法第百六十九条偽証)の罪

四 号

爆発物取締罰則第九条爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等)の罪

五 号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第四条第一項(偽証)の罪

六 号

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号) 第五十六条(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)又は第五十七条第一項(偽証)の罪