船員法

昭和二十二年法律第百号
分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 11月06日 20時14分

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# 第一条

1項
この法律は、第十章の規定を除いて、公布の日からこれを施行する。
2項
第十章の規定施行の期日は、命令でこれを定める。

# 第二条

1項
この法律施行前に生じた事項については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
第百十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。
2項
第百十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「の債権にあつては、」とあるのは、「(退職手当を除く。)の債権にあつては三年間、退職手当の債権にあつては」とする。
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1項
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2項
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可 その他の処分 又は申請、届出 その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分 又は手続とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 貯蓄金の管理に関する経過規定

1項
この法律の施行の際 現に改正前の第三十四条第二項の認可を受けて貯蓄金の管理をしている船舶所有者についての当該認可に係る事項は、改正後の同項の規定による届け出をした協定とみなす。

# 第三条 @ 雇入契約の終了に関する経過規定

1項
改正後の第三十九条第四項後段の規定は、この法律の施行後に同条第一項各号に掲げる事由が生じた船舶の船員について適用し、この法律の施行前にその事由が生じた船舶の船員については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 送還に関する経過規定

1項
改正後の第四十七条の規定は、この法律の施行後に生じた事由による船員の送還について適用し、この法律の施行前に生じた事由による船員の送還については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 医師に関する経過規定

1項
第八十二条の規定の改正により新たに医師を乗り組ますべきこととなつた船舶であつて、この法律の施行の際 現に航海中であるものについては、改正後の同条の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、医師を乗り組ませることを要しない。

# 第七条 @ 行方不明手当に関する経過規定

1項
第九十二条の二の規定は、この法律の施行後に行方不明となつた船員について適用する。

# 第八条 @ 救命艇手に関する経過規定

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定に基づく命令の規定による救命艇手適任証書は、改正後の第百十八条第三項の規定により行政官庁が交付したものとみなす。

# 第九条 @ 罰則に関する経過規定

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりこの法律の施行後もなお その例によることとされている規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につき この法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項
この法律 及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項第三号の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

# 第七条 @ 船員法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行の日前にした同条の規定による改正前の船員法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 船員法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、第一条の規定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第十四条の四(航海当直の実施に係る部分に限る。)、第百十七条の二 及び第百十七条の三の規定は、適用しない。

# 第三条

1項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の船員法第百一条の規定により行政官庁がした処分は、新船員法第百一条第一項の規定により行政官庁がした処分とみなす。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む女子の船員については、改正後の船員法第九章の二の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 労働時間、休日及び定員に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員の労働時間、休日 及び定員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第六章、第八十六条、第八十八条の二から第八十八条の三まで及び第八十八条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三条 @ 時効に関する経過措置

1項
この法律の施行前に生じた退職手当の債権の消滅時効については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
船舶所有者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第六十四条の二の協定を行政官庁に届け出ることができる。
2項
新法第七十一条第一項第三号の許可は、施行日前においても行うことができる。
3項
この法律による改正前の船員法(以下「旧法」という。)第七十一条第一号の船舶(以下「小型船」という。)についての新法第七十二条の二の規定による指定は、施行日前においても行うことができる。

# 第三条

1項
小型船(新法第七十一条第一項第三号の船舶を除く。以下同じ。)であって、この法律の施行の際 現に航海中であるものに乗り組む海員の労働時間 及び定員については、当該航海が終了する日までは、新法第六十条第一項、第六十四条(時間外労働に係る部分に限る。)、第六十四条の二、第六十六条(時間外労働に係る部分に限る。)及び第六十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条

1項
施行日の前日において小型船に乗り組む海員 及び小型船に乗り組むため雇用されている予備船員であって、その基準労働期間が同日を含むものの労働時間 及び休日については、新法第百四十六条第一項の規定により読み替えて適用する新法第六十条第二項 及び第六十二条第一項 並びに新法第六十条第三項、第六十一条、第六十二条第二項から第四項まで、第六十三条、第六十四条第一項(補償休日労働に係る部分に限る。)、第六十五条 及び第六十六条(補償休日労働に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第七十三条の命令の規定により小型船の船内に備え置かれている帳簿は、新法第六十七条第一項の規定による帳簿とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第七十三条の命令の規定により備え置かれている休日付与簿は、新法第六十七条第二項の規定による休日付与簿とみなす。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第七十条(新法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条 又は第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 労働時間に関する経過措置

1項
海員の平成七年三月三十一日を含む基準労働期間に係る労働時間については、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第六十条第二項 及び第六十二条第一項(新法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は新法第百四十六条第一項の規定により読み替えて適用する新法第六十条第二項 及び第六十二条第一項(次項 及び附則第四条第二項において「読替え後の新法第六十条第二項 及び第六十二条第一項」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
平成九年三月三十一日においてその労働時間について読替え後の新法第六十条第二項 及び第六十二条第一項の規定が適用されている海員の同日を含む基準労働期間に係る労働時間については、新法第六十条第二項 及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、読替え後の新法第六十条第二項 及び第六十二条第一項の規定の例による。

# 第三条 @ 有給休暇に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日前から引き続き同一の事業に属する船舶における勤務に従事している船員(施行日において新法第七十四条第四項の規定により当該勤務に従事した期間とみなされる期間中である船員 及び施行日において船舶における勤務が中断している船員を含む。)に関しては、同条第一項から第三項まで並びに新法第七十五条第一項 及び第二項の規定は、これらの船員のうち、同一の事業に属する船舶において初めて一年間連続して勤務に従事することとなる日が、施行日以後の日を初日として同一の事業に属する船舶において初めて六箇月間連続して勤務に従事した日後である船員(以下この項において「新法適用船員」という。)について適用し、その他の船員については、なお従前の例による。この場合において、新法適用船員に係る新法第七十四条第一項 及び第二項 並びに第七十五条第一項 及び第二項の規定の適用については、新法第七十四条第一項中「初めて」とあるのは「船員法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十五号。以下この条 及び次条において「平成六年改正法」という。)の施行の日以後の日を初日として初めて」と、「次条第一項 又は第二項」とあるのは「平成六年改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する次条第一項 又は第二項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「平成六年改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前項」と、新法第七十五条第一項中「十五日とし」とあるのは「十五日とし、平成六年改正法の施行の日以後の日を初日として初めて六箇月間連続して勤務に従事した日までの連続して勤務に従事した期間からその六箇月を控除した期間(一箇月未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間。次項において「先行勤務期間」という。)一箇月について二日を加え」と、「同項ただし書」とあるのは「前条第一項ただし書」と、同条第二項中「前項」とあるのは「平成六年改正法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前項」と、「十日とし」とあるのは「十日とし、先行勤務期間一箇月について一日を加え」とする。
2項
施行日前の育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、新法第七十四条第四項の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第二条第一項 及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項
附則第二条第二項の規定により読替え後の新法第六十条第二項 及び第六十二条第一項の規定の例によることとされる場合における平成九年四月一日以後にした行為に対する罰則の適用については、同日以後も、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条 及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中船員法第百十七条の二 及び第百十七条の三の改正規定(同法第百十七条の二第二項 及び第五項、第百十七条の三第二項 並びに同条第三項において準用する第百十七条の二第五項に係る部分に限る。)公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第一条中船員法第百十七条の二 及び第百十七条の三の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第百十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第百三十条 及び第百三十一条の改正規定 並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 船員法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の船員法(以下この条において「旧船員法」という。)第百二十条の二第一項の規定により行政官庁がした通告は、第一条の規定による改正後の船員法(以下この条において「新船員法」という。)第百二十条の二第三項の規定により行政官庁がした通告とみなし、この法律の施行前に旧船員法第百二十条の二第二項の規定により行政官庁がした処分は、新船員法第百二十条の二第四項の規定により行政官庁がした処分とみなす。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に係る経過措置

1項
この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長 又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長 又は地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

# 第二十九条

1項
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

# 第三十条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条 及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に船長 又は船舶所有者が第一条の規定による改正前の船員法(以下「旧船員法」という。)第三十七条の規定により終了の公認を受けている雇入契約は、施行日に、これらの者が第一条の規定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第三十七条の規定により終了の届出をしたものとみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現にされている旧船員法第三十七条の規定による雇入契約の公認の申請は、施行日に、新船員法第三十七条の規定による雇入契約の成立等の届出がされたものとみなす。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員に関する労働時間、休日 及び割増手当 並びに当該船員の労働時間に関する記録簿の記載事項については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新船員法第六十四条第一項、第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項 及び第八十八条の二の二第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条

1項
船舶所有者は、施行日前においても、新船員法第六十四条の二の協定を国土交通大臣に届け出ることができる。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第四条 及び第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から二まで
三 号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項 及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条 及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

# 第百四十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項 及び第四項、第二十九条 並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項 及び第百九十一条の改正規定 並びに附則第六十六条 及び第七十五条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。

国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。 )第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。

観光庁長官

航空・鉄道事故調査委員会

運輸安全委員会

海難審判庁

海難審判所

船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。

中央労働委員会

船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。

交通政策審議会

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。

中央労働委員会 又は都道府県労働委員会

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 及び雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。

船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号 及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。 )に限る。

地方運輸局に置かれる政令で定める審議会

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。 )(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。

厚生労働大臣 又は都道府県知事

2項
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3項
旧法令の規定により旧機関に対して届出 その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中船員法第六十四条の二に三項を加える改正規定 及び附則第三条第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 船員法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員については、第二条の規定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第六十四条第一項、第六十七条第一項(新船員法第八十八条の二の二第三項 及び第八十八条の三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第八十三条 及び第八十六条第一項の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新船員法第六十五条の三(新船員法第八十八条の二の二第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二 及び第六十七条第二項(新船員法第八十八条の二の二第三項 及び第八十八条の三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、同条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月を経過する日 又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新船員法第六十四条の二第二項から第四項までの規定は、適用しない。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後適当な時期において、新海上運送法 及び新船員法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条 及び第十二条の規定 公布の日
二 号
目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、第五条の改正規定、第三十二条の次に一条を加える改正規定(第三十二条の二第三号 及び第四号に係る部分に限る。)、第十一章の次に二章を加える改正規定、第百十三条に二項を加える改正規定、第百十七条の二第一項の改正規定、第百二十条の三の改正規定、第百二十一条の二の改正規定(同条第五号から第七号までに係る部分に限る。)、第百三十条の次に二条を加える改正規定、第百三十一条の改正規定(同条第四号の次に一号を加える部分に限る。)、第百三十一条の次に二条を加える改正規定、第百三十三条の改正規定(同条第四号中「第五十条第三項」を「第五十条第四項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分 及び同条第五号中「詐偽 その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第百三十三条の次に一条を加える改正規定、第百三十五条の改正規定 並びに附則第五条 及び第十五条の規定、附則第十七条の規定(国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第六条第二項の改正規定に限る。)、附則第二十一条の規定、附則第二十三条の規定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の改正規定(「第五条」を「第五条第一項」に改める部分、「第百十二条」の下に「、第百十三条第一項 及び第二項、第百十四条」を加える部分 及び「第百十三条」を「第百十三条第一項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項 及び同条第二項中」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四条の規定 二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)
三 号
附則第六条から第九条まで、第十九条 及び第二十条の規定 発効日前の政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に成立した雇入契約(この法律の施行後において変更があった部分を除く。)については、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第三十六条の規定は、適用しない。この場合において、この法律による改正前の船員法(以下「旧法」という。)第三十六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後においても、なお その効力を有する。
2項
この法律の施行前に生じた事由による船員の送還については、新法第四十七条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
3項
この法律の施行前に雇入契約が成立した船員に係る新法第百十八条の四第二項の規定の適用については、同項中「雇入契約が成立したときは、遅滞なく」とあるのは、「船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)の施行後遅滞なく」とする。
4項
この法律の施行前に生じた事由による新法第百十八条の四第一項に規定する苦情については、同条第三項 及び第四項の規定は、適用しない。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員に関する労働時間、休日、休息時間 及び割増手当、これらの事項に関する記録簿、通常配置表 並びに年少船員の就業制限については、新法第六十条第一項 及び第二項、第六十一条、第六十二条第一項 及び第三項、第六十四条第一項 及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条、第六十五条の二第一項 及び第三項から第五項まで、第六十五条の三第一項 及び第二項、第六十六条、第六十六条の二、第六十七条第一項 及び第二項、第六十八条第一項、第八十五条第一項、第八十八条の二、第八十八条の二の二、第八十八条の三第二項から第四項まで並びに第八十八条の五の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に航海中である帆船に乗り組む船員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する帆船にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第六十条から第六十九条までの規定は、適用しない。
3項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む海員であって旧法第七十二条各号に掲げるものについては、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第六十条から第六十九条までの規定は、適用しない。

# 第四条

1項
船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人、船舶貸借の場合には船舶借入人、船舶所有者、船舶管理人 及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者。附則第七条第二項第二号 及び第十六項において同じ。)は、施行日前においても、新法第六十四条の二第一項 若しくは第六十五条の協定(船長に係るものに限る。)又は第六十五条の三第三項の協定を国土交通大臣に届け出ることができる。
2項
新法第六十五条の三第三項第二号の規定による指定は、同号の規定の例により、施行日前においても行うことができる。

# 第五条

1項
発効日前に建造された新法第百条の二第一項に規定する特定船舶についての同項の規定の適用については、同項中「初めて」とあるのは、「二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日以後初めて」とする。

# 第六条

1項
国土交通大臣 又は登録検査機関(次条第一項の規定による国土交通大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、発効日前においても、日本船舶(漁船 その他新法第百条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。)における船員の労働条件等(同項に規定する労働条件等をいう。次条第二項第一号イにおいて同じ。)について新法第百条の二第一項 又は第百条の六第一項の検査に相当する検査(以下「相当検査」という。)を行うことができる。
2項
国土交通大臣は、国土交通大臣 又は登録検査機関が新法第百条の二第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件の全てに適合すると認めたときは、当該検査を受けた船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人、船舶借入の場合には船舶借入人。第四項 並びに附則第八条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、新法第百条の三第一項の海上労働証書に相当する証書を交付しなければならない。国土交通大臣 又は登録検査機関が新法第百条の二第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認めた場合において、国土交通大臣が当該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認めたときも、同様とする。
3項
前項の規定により交付した証書は、その交付後発効日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、発効日以後は、新法第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
4項
国土交通大臣は、国土交通大臣 又は登録検査機関が新法第百条の六第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が同条第三項各号の要件に相当する要件の全てに適合すると認めたときは、当該検査を受けた船舶所有者に対し、同項の臨時海上労働証書に相当する証書を交付しなければならない。
5項
前項の規定により交付した証書は、その交付後発効日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、発効日以後は、新法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
6項
相当検査の申請書の様式、相当検査の実施方法 その他の相当検査に関し必要な事項 並びに第二項の証書 及び第四項の証書の様式 並びに交付、再交付 及び書換え その他これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
7項
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
一 号
国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者
二 号
第二項の証書 又は第四項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
三 号
第二項の証書 又は第四項の証書の再交付 又は書換えを受けようとする者

# 第七条

1項
国土交通大臣は、相当検査を行おうとする者の申請により、発効日前においても、その者を相当検査を行う者として登録することができる。
2項
国土交通大臣は、前項の規定による登録(以下単に「登録」という。)の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 号
次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(以下「検査員」という。)が相当検査を実施すること。
船員の労働条件等の検査について三年以上の実務の経験を有すること。
船舶職員 及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第二項に規定する船舶職員として五年以上の乗船経験を有すること。
イ 又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。
二 号
登録申請者が、船舶所有者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあっては、船舶所有者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において相当検査に係る業務(以下「相当検査業務」という。)を行おうとする者である場合にあっては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める船舶所有者の役員 又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員 又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、船舶所有者の役員 又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員 又は職員であった者を含む。)であること。
3項
国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一 号
この法律、船員法、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)若しくは船舶職員 及び小型船舶操縦者法 又はこれらの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 号
第二十五項 又は第二十六項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 号
法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4項
登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 号
登録を受けた者が相当検査を行う事業所の所在地
四 号
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
5項
登録検査機関は、相当検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、相当検査を行わなければならない。
6項
登録検査機関は、公正に、かつ、第二項第一号に掲げる要件に適合する方法により相当検査を行わなければならない。
7項
登録検査機関は、第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
8項
登録検査機関は、相当検査業務の開始前に、相当検査業務の実施に関する規程(以下「相当検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
9項
国土交通大臣は、前項の認可をした相当検査業務規程が相当検査業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録検査機関(外国にある事務所において相当検査業務を行う登録検査機関(以下「外国登録検査機関」という。)を除く。)に対し、その相当検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
10項
相当検査業務規程には、相当検査業務の実施方法、専任の管理責任者の選任 その他の相当検査業務の信頼性を確保するための措置、相当検査に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
11項
登録検査機関は、検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
12項
国土交通大臣は、検査員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは第八項の規定により認可を受けた相当検査業務規程に違反する行為をしたとき、又は相当検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、検査員の解任を命ずることができる。
13項
前項の規定による命令により検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、検査員となることができない。
14項
登録検査機関の役員 及び職員で相当検査業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
15項
登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
16項
船舶所有者 その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号 又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 号
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号
前号の書面の謄本 又は抄本の請求
三 号
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求
17項
登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、相当検査業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
18項
国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
19項
国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第五項 又は第六項の規定に違反していると認めるときは、その登録検査機関に対し、第五項 及び第六項の規定による相当検査業務を行うべきこと 又は相当検査の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
20項
第九項、第十二項 及び前二項の規定は、外国登録検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
21項
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
22項
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の事務所 又は事業所に立ち入り、業務の状況 又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
23項
前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
24項
第二十二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
25項
国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて相当検査業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 号
第三項第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。
二 号
第七項、第十一項、第十五項、第十七項 又は第二十八項の規定に違反したとき。
三 号
第八項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた相当検査業務規程によらないで相当検査を行ったとき。
四 号
第九項、第十二項、第十八項 又は第十九項の規定による命令に違反したとき。
五 号
正当な理由がないのに第十六項各号の規定による請求を拒んだとき。
六 号
不正の手段により登録を受けたとき。
26項
国土交通大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 号
前項第一号、第二号(第十五項に係る部分を除く。)、第三号 又は第六号のいずれかに該当するとき。
二 号
第二十項の規定により読み替えて準用する第九項、第十二項、第十八項 又は第十九項の規定による請求に応じなかったとき。
三 号
国土交通大臣が、外国登録検査機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて相当検査業務の全部 又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかったとき。
四 号
第十五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十六項各号の規定による請求を拒んだとき。
五 号
国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録検査機関に対し その業務 又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六 号
国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その職員に外国登録検査機関の事務所 又は事業所に立ち入らせ、業務の状況 又は帳簿書類 その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
七 号
次項の規定による費用の負担をしないとき。
27項
前項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
28項
登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、相当検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
29項
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 号
登録をしたとき。
二 号
第七項の規定による届出があったとき。
三 号
第十七項の規定による許可をしたとき。
四 号
第二十五項の規定により登録を取り消し、又は相当検査業務の停止を命じたとき。
五 号
第二十六項の規定により登録を取り消したとき。
30項
登録検査機関は、発効日において、新法第百条の十二第一項に規定する登録を受けた者とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百条の十七第二項

この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程

この法律 若しくは船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号。以下「一部改正法」という。 )、これらの法律に基づく命令 若しくは処分、前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程 若しくは一部改正法附則第七条第八項の規定により認可を受けた相当検査業務規程

第百条の二十二

第百条の十四

第百条の十四 又は一部改正法附則第七条第五項 若しくは第六項

同条

第百条の十四

第百条の二十六第一項第一号

第百条の十二第三項第一号 又は第三号

第百条の十二第三項第一号 若しくは第三号 又は一部改正法附則第七条第三項第一号 若しくは第三号

第百条の二十六第一項第二号

第百条の二十 又は次条

第百条の二十 若しくは次条 又は一部改正法附則第七条第七項、第十一項、第十五項、第十七項 若しくは第二十八項

第百条の二十六第一項第三号

第百条の十六第一項の規定による認可を受けず、 又は同項の規定による認可を受けた検査業務規程

第百条の十六第一項の規定による認可を受けず、 若しくは同項の規定による認可を受けた検査業務規程によらないで、 又は一部改正法附則第七条第八項の規定による認可を受けず、 若しくは同項の規定による認可を受けた相当検査業務規程

検査を

検査 又は一部改正法附則第六条第一項に規定する相当検査を

第百条の二十六第一項第五号

第百条の十九第二項各号

第百条の十九第二項各号 又は一部改正法附則第七条第十六項各号

第百条の二十六第二項第一号

第百条の十九第一項

第百条の十九第一項 及び一部改正法附則第七条第十五項

第百条の二十六第二項第二号

第百条の二十一 又は第百条の二十二の規定

第百条の二十一 若しくは第百条の二十二 又は一部改正法附則第七条第二十項の規定により読み替えて準用する同条第九項、第十二項、第十八項 若しくは第十九項の規定

第百条の二十六第二項第三号

前二号

前二号 又は一部改正法附則第七条第二十六項第一号 若しくは第二号

検査業務

検査業務 又は一部改正法附則第七条第二項第二号イに規定する相当検査業務

第百条の二十六第二項第四号

第百条の十九第一項

第百条の十九第一項 若しくは一部改正法附則第七条第十五項

同条第二項各号

第百条の十九第二項各号 若しくは一部改正法附則第七条第十六項各号

第百条の二十六第二項第五号

この法律

外国登録検査機関に対し、この法律

、外国登録検査機関に対しその業務 又は

その業務 若しくは

求めた場合

求めた場合 又は一部改正法附則第七条第二十六項第五号の報告を求めた場合

第百条の二十六第二項第六号

、その職員に

その職員に

又は事業所

若しくは事業所

又は帳簿書類

若しくは帳簿書類

検査させようとした場合

検査させようとした場合 又はその職員に一部改正法附則第七条第二十六項第六号の検査をさせようとした場合

第百条の二十六第二項第七号

次項

次項 又は一部改正法附則第七条第二十七項

31項
発効日前に第九項、第十二項、第十八項、第十九項 又は第二十五項の規定によりされた命令は、発効日以後は、新法第百条の十六第二項、第百条の十七第二項、第百条の二十一、第百条の二十二 又は第百条の二十六第一項の規定によりされた命令とみなす。
32項
第三項各号のいずれかに該当する者は、新法第百条の十二第三項の規定の適用については、同項各号のいずれかに該当する者とみなす。

# 第八条

1項
前条第二十五項の規定による相当検査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
2項
船舶所有者が、偽りその他不正の行為により附則第六条第二項の証書 又は同条第四項の証書の交付、再交付 又は書換えを受けたときは、二百万円以下の罰金に処する。
3項
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 号
前条第十七項の規定による許可を受けないで相当検査業務の全部を廃止したとき。
二 号
前条第二十一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4項
前条第二十二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
5項
船舶所有者の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者が、船舶所有者の業務に関し、第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、同項の刑を科する。
6項
前条第十五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第十六項各号の規定による請求を拒んだ者(外国登録検査機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。

# 第九条 @ 準備行為

1項
新法第百条の十二第一項に規定する登録を受けようとする者は、発効日前においても、その申請を行うことができる。新法第百条の十六第一項の規定による検査業務規程の認可の申請についても、同様とする。

# 第十条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした処分、手続 その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条の規定 公布の日
二 号
第二条中船員法第百条の三第一項 並びに第百条の六第三項第一号 及び第三号の改正規定 並びに附則第四条の規定 平成二十六年四月十一日に採択された二千六年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日
三 号
第二条中船員法第百十七条の三の次に一条を加える改正規定 及び同法第百三十条の改正規定 平成二十八年十一月二十五日に採択された千九百七十八年の船員の訓練 及び資格証明 並びに当直の基準に関する国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日
四 号
第二条中船員法第百条の三の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)及び同法第百条の六第五項の改正規定 並びに附則第五条の規定 平成二十八年二月十日に採択された二千六年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日

# 第四条 @ 船員法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正前の船員法(以下この条において「第二号旧船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書 及び第二号旧船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書で当該改正規定の施行の際 現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、それぞれ当該改正規定による改正後の船員法(以下この条において「第二号 新船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書 及び第二号 新船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。

# 第五条

1項
附則第一条第四号に掲げる改正規定による改正後の船員法(以下この条において「第四号 新船員法」という。)第百条の三第三項の規定は、当該改正規定の施行の日以後に第四号 新船員法第百条の二第一項後段の検査を受けた同項に規定する特定船舶について適用する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第八条の規定 公布の日
二及び三
四 号
第七条中船員法第六十八条の改正規定 及び附則第四条第四項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 船員法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員については、第七条の規定による改正後の船員法(以下この条において「新船員法」という。)第六十七条の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。
2項
新船員法第百十六条 及び附則第三条第一項の規定は、施行日以後に新船員法第百十六条第一項に規定する違反がある場合における付加金の支払の請求について適用し、施行日前に第七条の規定による改正前の船員法第百十六条第一項に規定する違反があった場合における付加金の支払の請求については、なお従前の例による。
3項
新船員法第百十七条 及び附則第三条第二項の規定は、施行日以後に支払期日が到来する船員法の規定による給料 その他の報酬(退職手当を除く。以下この項において同じ。)の請求権の時効について適用し、施行日前に支払期日が到来した同法の規定による給料 その他の報酬の請求権の時効については、なお従前の例による。
4項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員については、新船員法第六十八条の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第四号施行日」という。)から起算して三月を経過する日 又は第四号施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十条の規定 公布の日
二 号
第一条中海上運送法第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第四号の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十六条第四号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の三の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第四十五条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十四条の改正規定 及び同法第五十六条第一号の改正規定 並びに次条 及び附則第九条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条中船員法第百条の六第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第五条 @ この法律の施行に伴う経過措置

1項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条 及び附則第七条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新海上運送法第四十八条の二 及び第四条の規定による改正後の船員法第百三十一条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為、附則第二条第一項 及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為 並びに附則第六条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十一条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定 並びに附則第三条、第八条、第十条 及び第十三条の規定 公布の日

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

障害の程度

月数

第一級

四十八箇月

第二級

四十二箇月

第三級

三十九箇月

第四級

三十六箇月

第五級

三十三箇月

第六級

三十箇月

第七級

二十五箇月

第八級

二十箇月

第九級

十五箇月

第十級

十二箇月

第十一級

九箇月

第十二級

六箇月

第十三級

四箇月

第十四級

二箇月