郵便法

昭和二十二年法律第百六十五号
分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月01日 10時58分

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# 第一条

1項

この法律は、第十条の規定を除き、昭和二十三年一月一日から施行する。

○2項

第十条の規定の施行の期日は、政令で定める。


ただし、その期日は、昭和二十三年四月一日以前でなければならない。

# 第二条

1項

郵便法(明治三十三年法律第五十四号)は、これを廃止する。

# 第三条

1項

旧法の規定 又はこれに基づく省令によりした処分、手続 その他の行為は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律によつてしたものとみなす。

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1項
この法律は、その公布の日から起算し、十日を経過した日から、これを施行する。
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1項
この法律は、昭和二十三年七月十日から、これを施行する。
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1項
この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
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1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。
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1項
この法律は、昭和二十八年七月五日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

@ 公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置

7項
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第十七条第二項の改正規定 及び附則第三項の規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条第二項 及び第二十七条の改正規定は、昭和四十七年二月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条 及び附則第五項の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中郵便法第九十二条の次に三条を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の郵便法(附則第四項において「新法」という。)第九十三条第一項の規定は、昭和五十六年度以後の会計年度の郵便事業の損益計算について適用する。

@ 郵便法の一部改正に伴う経過措置

3項
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間において差し出される郵便葉書に対する新法第二十二条第二項の適用については、同項中「四十円」とあるのは「三十円」と、「八十円」とあるのは「六十円」とする。
5項
この法律の施行前の郵便に関する料金の不納については、なお従前の例による。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。

@ 郵便法の一部改正に伴う経過措置

2項
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

@ 罰則の適用に関する経過措置

4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中郵便法第二十七条の三、第三十八条第三号 及び第九十五条の改正規定は同年十月一日から、第二条 及び附則第三項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。ただし、第二十七条の三の次に四条を加える改正規定 及び第九十三条から第九十五条までを削る改正規定 並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
昭和六十二年度 及び昭和六十三年度における郵便事業の損益計算についての改正後の第二十七条の四第三項の規定の適用については、同項中「日本電信電話株式会社 及び日本放送協会」とあるのは、「日本放送協会」とする。
3項
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等 及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項 及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十九条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定 並びに附則第七条から第二十四条まで及び第二十八条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第一条中地方消費税に関する改正規定 及び第三条の規定 並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項 及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 審議会への諮問

2項
改正後の第二十七条の三の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。
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1項
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 審議会への諮問

2項
改正後の第二十七条の三の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条の規定、第二条中電気通信事業法附則第五条の改正規定 並びに附則第四条、第七条、第九条 及び第十一条から第十六条までの規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成十二年二月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第七条 @ 郵便法の一部改正に伴う経過措置

1項
公社法の施行の際 現に第四十一条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第二十三条第二項の認可を受けている定期刊行物に関する新郵便法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「承認」とあるのは、「承認 又は認可」とする。
2項
施行日前に郵政事業庁長官がした旧郵便法第二十三条第二項の認可は、公社がした新郵便法第二十三条第二項の承認とみなす。
3項
公社法の施行の際 現に郵政事業庁長官に対してされている旧郵便法第二十三条第二項 又は第二十五条の認可の申請は、公社に対してされた新郵便法第二十三条第二項 又は第二十五条の承認の申請とみなす。
4項
施行日前にされた旧郵便法第二十三条の三第三項の規定による郵政事業庁長官の求めに対し同項に規定する監査に必要な報告 又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第二十三条の三第二項の規定による公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告 又は資料の提出がされていないものとみなす。
5項
旧郵便法第三十三条第一項の規定により総務大臣が発行した郵便切手 その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第三十三条の規定により公社が発行した郵便切手 その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。
6項
旧郵便法第七十五条の二第一項に規定する指定調査機関の役員 又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第四十一条の規定の施行後も、なお従前の例による。

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の郵便法第六十八条から第七十五条までの規定は、同法第六十八条第三項に規定する損害であってこの法律の施行前に生じたもののうち改正前の郵便法第七十四条の規定を適用したとした場合において損害賠償の請求権が消滅していないものについても、適用する。この場合において、改正後の郵便法第七十四条中「損害賠償」とあるのは「第六十八条第三項の規定による損害賠償」と、「当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)」とあるのは「郵便法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十一号)の施行の日」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

# 第六十条 @ 郵便法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に差し出された第十四条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第三十条に規定する小包郵便物(以下「小包郵便物」という。)については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に旧公社に対してされている旧郵便法第二十三条第二項 又は第二十五条の承認の申請は、郵便事業株式会社に対してされた第十四条の規定による改正後の郵便法(以下「新郵便法」という。)第二十二条第二項 又は第二十六条の承認の求めとみなす。
3項
この法律の施行前にされた旧郵便法第二十三条の三第二項の規定による旧公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告 又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第二十四条第二項の規定による郵便事業株式会社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告 又は資料の提出がされていないものとみなす。
4項
旧郵便法第三十三条の規定により旧公社が発行した郵便切手 その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第二十九条の規定により郵便事業株式会社が発行した郵便切手 その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。
5項
この法律の施行の際 現に旧郵便法第七十五条の二第一項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第六十七条第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
6項
この法律の施行の際 現に旧郵便法第七十五条の二第一項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第六十七条第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
7項
この法律の施行前に旧郵便法第七十五条の二第三項の規定により届け出た郵便に関する料金(小包郵便物に係るものを除く。)は、新郵便法第六十七条第一項の規定により届け出た料金とみなす。
8項
この法律の施行の際 現に旧郵便法第七十五条の三第一項の規定により認可を受けている郵便約款(小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第六十八条第一項の規定により認可を受けた郵便約款とみなす。
9項
この法律の施行の際 現に旧公社法第二十三条第一項の規定により認可を受けている業務方法書(旧郵便法第七十五条の六第一項各号に掲げる事項に限り、小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第七十条第一項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。
10項
この法律の施行の際 現に旧郵便法第七十五条の七第一項の規定により旧公社から旧郵便法第二十三条第二項の承認の申請に係る定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備するかどうかの調査 及び旧郵便法第二十三条の三第一項の調査に関する業務を委託されている者は、この法律の施行の時において、新郵便法第二十二条第二項の承認の求めに係る定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備するかどうかの調査 及び新郵便法第二十四条第一項の調査に関する業務の委託について、新郵便法第七十二条第一項の認可を受けて委託された者とみなす。
11項
前各項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧郵便法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続 その他の行為は、新郵便法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続 その他の行為とみなす。
12項
総務大臣は、この法律の施行前においても、新郵便法第五十九条の規定の例により、旧公社の職員を郵便認証司として任命することができる。
13項
旧郵便法第七十五条の七第一項の規定により業務の委託を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者に係るその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、二千四年十月五日にブカレストで署名された万国郵便条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号 及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号 並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号 及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号 及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号 及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号 及び第二号 並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条 及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条 及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条 及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定 並びに附則第九十一条 及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条 及び第四条第七十九号の改正規定 並びに附則第四十六条 及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十条 @ 郵便法の一部改正に伴う経過措置

1項
郵便局株式会社は、施行日前に、前条の規定による改正後の郵便法(以下この条 及び次条において「新法」という。)第六十七条第一項 及び第二項の規定の例により郵便に関する料金(同条第一項に規定する郵便に関する料金をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣に届け出ることができる。
2項
前項の規定により届け出た郵便に関する料金は、施行日において、新法第六十七条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて届け出た郵便に関する料金とみなす。
3項
郵便局株式会社は、施行日前に、新法第六十七条第三項 及び第四項の規定の例により第三種郵便物 及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
4項
前項の規定により認可を受けた第三種郵便物 及び第四種郵便物の料金は、施行日において、新法第六十七条第三項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた第三種郵便物 及び第四種郵便物の料金とみなす。
5項
郵便局株式会社は、施行日前に、新法第六十八条の規定の例により郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
6項
前項の規定により認可を受けた郵便約款は、施行日において、新法第六十八条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた郵便約款とみなす。
7項
郵便局株式会社は、施行日前に、新法第七十条の規定の例により郵便業務管理規程(同条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
8項
前項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程は、施行日において、新法第七十条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。

# 第十一条

1項
附則第九条の規定による改正前の郵便法(次項において「旧法」という。)第二十九条の規定により郵便事業株式会社が発行した郵便切手 その他郵便に関する料金を表す証票は、新法第二十九条の規定により日本郵便株式会社が発行した郵便切手 その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第五十九条第一項の規定により任命されている郵便認証司は、新法第五十九条第二項の規定により日本郵便株式会社がした推薦に基づいて同条第一項の規定により任命された郵便認証司とみなす。

# 第二十四条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律 又は郵便物運送委託法の規定により郵便事業株式会社に対してした若しくはすべき、又は郵便事業株式会社がした若しくはすべき処分、手続 その他の行為は、この法律による改正後の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律 又は郵便物運送委託法の相当する規定により日本郵便株式会社に対してした若しくはすべき、又は日本郵便株式会社がした若しくはすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、次条 並びに附則第六条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 郵便法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に第一条の規定による改正前の郵便法第六十七条第一項の規定により届け出た郵便に関する料金であって第一条の規定による改正後の郵便法第六十七条第五項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定公布の日
二 号

第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定

公布の日から起算して六月を経過した日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の郵便法(同項において「新郵便法」という。)第七十条第三項第三号 及び第四号の総務省令の制定のために、郵便法第七十三条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
2項
総務大臣は、郵便法第七十条第一項の規定による認可の申請(新郵便法第七十条第三項第三号 及び第四号に掲げる基準に係るものに限る。)があった場合には、施行日前においても、新郵便法第七十条第三項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた郵便業務管理規程(郵便法第七十条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。)は、施行日において、郵便法第七十条第一項の認可を受けたものとみなす。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。