都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第三節 都市機能誘導区域に係る特別の措置

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


第一款 民間誘導施設等整備事業計画の認定等

1項

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内における都市開発事業(当該都市機能誘導区域に係る誘導施設 又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関するものに限る)であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「誘導事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「誘導施設等整備事業」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該誘導施設等整備事業に関する計画(以下「民間誘導施設等整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項

前項の認定(以下「誘導事業計画の認定」という。)の申請は、当該申請に係る誘導施設等整備事業に係る立地適正化計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)を経由して行わなければならない。


この場合において、計画作成市町村は、当該民間誘導施設等整備事業計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項

民間誘導施設等整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

誘導事業区域の位置 及び面積

二 号
誘導施設の概要
三 号
建築物 及びその敷地の整備に関する事業の概要
四 号
公共施設の整備に関する事業の概要 及び当該公共施設の管理者 又は管理者となるべき者
五 号
工事着手の時期 及び事業施行期間
六 号
用地取得計画
七 号
資金計画
八 号
その他国土交通省令で定める事項
1項

国土交通大臣は、誘導事業計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る民間誘導施設等整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、誘導事業計画の認定をすることができる。

一 号

当該誘導施設等整備事業が、住宅 及び都市機能増進施設の立地の適正化を図る上で効果的であり、かつ、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること。

二 号

当該誘導施設等整備事業が、立地適正化計画に記載された第八十一条第二項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであること。

三 号

誘導事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物 及びその敷地 並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。

四 号
工事着手の時期、事業施行期間 及び用地取得計画が、当該誘導施設等整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。
五 号

当該誘導施設等整備事業の施行に必要な経済的基礎 及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

2項

国土交通大臣は、誘導事業計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該誘導施設等整備事業の施行により整備される公共施設の管理者 又は管理者となるべき者(計画作成市町村であるものを除く。以下「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。

1項

国土交通大臣は、誘導事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を計画作成市町村、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、誘導事業計画の認定を受けた者(以下「認定誘導事業者」という。)の氏名 又は名称、事業施行期間、誘導事業区域 その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

1項

認定誘導事業者は、誘導事業計画の認定を受けた民間誘導施設等整備事業計画(以下「認定誘導事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2項

第九十五条第二項 及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、認定誘導事業者に対し、認定誘導事業計画(認定誘導事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る誘導施設等整備事業(以下「認定誘導事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。

1項

認定誘導事業者の一般承継人 又は認定誘導事業者から認定誘導事業計画に係る誘導事業区域内の土地の所有権 その他当該認定誘導事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定誘導事業者が有していた誘導事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、計画作成市町村の意見を聴かなければならない。

1項

国土交通大臣は、認定誘導事業者が認定誘導事業計画に従って認定誘導事業を施行していないと認めるときは、当該認定誘導事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、認定誘導事業者が前条の規定による処分に違反したときは、誘導事業計画の認定を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、計画作成市町村、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。

1項

民間都市機構は、第二十九条第一項 及び第七十一条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による誘導施設等整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

次に掲げる方法により、認定誘導事業者の認定誘導事業の施行に要する費用の一部(公共施設等 その他公益的施設で政令で定めるものの整備に要する費用の額の範囲内に限る)について支援すること。

認定誘導事業者(専ら認定誘導事業の施行を目的とする株式会社等に限る)に対する出資

専ら、認定誘導事業者から認定誘導事業の施行により整備される建築物 及びその敷地(以下この号において「認定誘導建築物等」という。)又は認定誘導建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定誘導建築物等 又は当該認定誘導建築物等に係る信託の受益権の管理 及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資

不動産特定共同事業法第二条第二項に規定する不動産取引(認定誘導建築物等を整備し、又は整備された認定誘導建築物等を取得し、当該認定誘導建築物等の管理 及び処分を行うことを内容とするものに限る)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資

信託(受託した土地に認定誘導建築物等を整備し、当該認定誘導建築物等の管理 及び処分を行うことを内容とするものに限る)の受益権の取得

イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法

二 号
認定誘導事業者に対し、必要な助言、あっせん その他の援助を行うこと。
三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、

民間都市開発法第十一条第一項 及び第十二条
「第四条第一項各号」とあるのは
第四条第一項各号 及び都市再生特別措置法第百三条第一項各号」と、

民間都市開発法第十四条
「第四条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
第四条第一項第一号 及び第二号 並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号」と、

民間都市開発法第二十条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第十一条第一項市再生特別措置法第百三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、

「同項」とあるのは
第十一条第一項」と、

同条第二号
「第十二条」とあるのは
第十二条都市再生特別措置法第百三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

3項

民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。

1項

民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定誘導事業(誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る)であるものについての同号の規定の適用については、

同号
「という。)」とあるのは、
という。)並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号の政令で定める公益的施設」と

する。

第一款の二 都市再開発法の特例

1項

立地適正化計画に記載された市街地再開発事業の施行者(都市再開発法第二条第二号に規定する施行者をいう。以下この条において同じ。)は、当該立地適正化計画に記載された誘導施設の整備に関する事業(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人が実施するものに限る)の用に供するため特に必要があると認めるときは、同法第百八条第一項同法第百十八条の二十四の二第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず同法による第一種市街地再開発事業により当該施行者が取得した同法第二条第九号に規定する施設建築物の一部等 若しくは同法第七条の十一第二項に規定する個別利用区内の宅地 又は同法による第二種市街地再開発事業により当該施行者が取得した同法第二条第十号に規定する建築施設の部分を、公募をしないで賃貸し、又は譲渡することができる。

第二款 土地区画整理法の特例

1項

立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者は、換地計画の内容について施行地区内の土地 又は物件に関し権利を有する者(施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。)の全ての同意を得たときは、土地区画整理法第八十九条の規定によらないで、換地計画において換地を定めることができる。


この場合においては、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は、適用しない

1項

立地適正化計画に記載された土地区画整理事業であって都市機能誘導区域をその施行地区に含むもののうち、建築物等の敷地として利用されていない宅地 又はこれに準ずる宅地が相当程度存在する区域内において施行されるものの事業計画においては、当該施行地区内の宅地のうち次条第一項の申出が見込まれるものについての換地の地積の合計が、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物を整備するのに必要な地積とおおむね等しいか 又はこれを超えると認められる場合に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該都市機能誘導区域内の土地の区域であって、当該建築物の用に供すべきもの(以下「誘導施設整備区」という。)を定めることができる。

1項

前条の規定により事業計画において誘導施設整備区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を誘導施設整備区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

2項

前項の申出は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

一 号

当該申出に係る宅地が建築物等の敷地として利用されていないものであること 又はこれに準ずるものとして規準、規約、定款 若しくは施行規程で定めるものであること。

二 号

当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権 その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(誘導施設を有する建築物の所有を目的とする地上権 及び賃借権 並びに地役権を除く)が存しないこと。

三 号

当該申出に係る宅地について誘導施設を有する建築物の所有を目的とする地上権 又は賃借権を有する者があるときは、その者の同意が得られていること。

3項

第一項の申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。

一 号

事業計画が定められた場合

土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告を除く

二 号

事業計画の変更により新たに誘導施設整備区が定められた場合

当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告

三 号

事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い誘導施設整備区の面積が拡張された場合

当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告

4項

施行者は、第一項の申出があった場合において、前項の期間の経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地を誘導施設整備区内に定められるべき宅地として指定し、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の一部を換地計画においてその宅地についての換地を誘導施設整備区内に定められるべき宅地として指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定し、第三号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部について申出に応じない旨を決定しなければならない。

一 号

換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が誘導施設整備区の面積と等しいこととなる場合

二 号
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が誘導施設整備区の面積を超えることとなる場合
三 号
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が誘導施設整備区の面積に満たないこととなる場合
5項

施行者は、前項の規定による指定 又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

6項

施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

7項

施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の申出は、同条第一項の認可を受けた者が受理するものとする。

1項

前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を誘導施設整備区内に定めなければならない。

第三款 駐車場法の特例等

1項

第六十二条の九の規定は、立地適正化計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る駐車場配置適正化区域について準用する。

1項

立地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置 及び規模に係る駐車場配置適正化区域(駐車場法第二十条第一項の地区 若しくは地域 又は同条第二項の地区の区域内に限る)内における同条第一項 及び第二項 並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、

同法第二十条第一項
「近隣商業地域内に」とあるのは
「近隣商業地域内の駐車場配置適正化区域(都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第八十一条第六項第一号に規定する駐車場配置適正化区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、

同項 及び同条第二項 並びに同法第二十条の二第一項
「建築物 又は」とあるのは
「建築物 若しくは」と、

同法第二十条第一項
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設(同項第三号に規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨 又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、

「駐車場整備地区内 又は商業地域内 若しくは近隣商業地域内の」とあるのは
「駐車場配置適正化区域の区域内の」と、

同条第二項
「地区内」とあるのは
「地区内の駐車場配置適正化区域の区域内」と、

同項 及び同法第二十条の二第一項
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、

同項
「前条第一項の地区 若しくは地域内 又は同条第二項の地区内」とあるのは
前条第一項 又は第二項の駐車場配置適正化区域の区域内」と、

「地区 又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは
「駐車場配置適正化区域の区域内の」と

する。

第四款 建築等の届出等

1項

立地適正化計画の区域内において、当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為を行おうとする者(当該誘導施設の立地を誘導するものとして当該立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内においてこれらの行為を行おうとする者を除く)は、これらの行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号
軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの
二 号
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 号

都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

四 号
その他市町村の条例で定める行為
2項

前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3項

市町村長は、第一項 又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が都市機能誘導区域内における誘導施設の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、誘導施設の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。

4項

市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、当該誘導施設に係る都市機能誘導区域内の土地の取得についてのあっせん その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第五款 休廃止の届出等

1項

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止し、又は廃止しようとする者は、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

2項

市町村長は、前項の規定による届出があった場合において、新たな誘導施設の立地 又は立地の誘導を図るため、当該休止し、又は廃止しようとする誘導施設を有する建築物を有効に活用する必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、当該建築物の存置 その他の必要な助言 又は勧告をすることができる。

第六款 特定用途誘導地区

1項

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域に限る)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。

2項

特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号 及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

建築物等の誘導すべき用途 及びその全部 又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度

二 号

当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度 及び建築物の建築面積の最低限度

三 号

当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度