重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律

令和三年法律第八十四号
分類 法律
カテゴリ   土地
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時26分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 基本方針

  • 第三章 注視区域

  • 第四章 特別注視区域

  • 第五章 土地等利用状況審議会

  • 第六章 雑則

  • 第七章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、重要施設の周辺の区域内 及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設 又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域 及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持 並びに我が国の領海等の保全 及び安全保障に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「土地等」とは、土地 及び建物をいう。

2項

この法律において「重要施設」とは、次に掲げる施設をいう。

一 号

自衛隊の施設 並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設 及び区域(第四項第一号において「防衛関係施設」という。

二 号
海上保安庁の施設
三 号

国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体 又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの(第四項第三号 及び第十四条第二項第一号において「生活関連施設」という。

3項

この法律において「国境離島等」とは、次に掲げる離島をいう。

一 号

領海及び接続水域に関する法律昭和五十二年法律第三十号第一条第一項の海域の限界を画する基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有する離島

二 号

前号に掲げるもののほか有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法平成二十八年法律第三十三号第二条第一項に規定する有人国境離島地域を構成する離島(第五項第二号において「有人国境離島地域離島」という。

4項

この法律において「施設機能」とは、次に掲げる機能をいう。

一 号
防衛関係施設の我が国を防衛するための基盤としての機能
二 号

海上保安庁の施設の領海、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律平成八年法律第七十四号第一条第一項の排他的経済水域 又は同法第二条の大陸棚(次項第二号において「領海等」という。)の保全に関する活動の基盤としての機能

三 号
生活関連施設の国民生活の基盤としての機能
5項

この法律において「離島機能」とは、次に掲げる機能をいう。

一 号

第三項第一号に掲げる離島の領海及び接続水域に関する法律第一条第一項の海域 又は排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第一条第二項の海域 若しくは同法第二条第一号の海域の限界を画する基礎としての機能

二 号
有人国境離島地域離島の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能
6項

内閣総理大臣は、第二項第三号の政令の制定 又は改廃の立案をするときは、あらかじめ、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。

1項

内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能 又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならない。

第二章 基本方針

1項

政府は、重要施設の施設機能 及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
重要施設の施設機能 及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方向
二 号

注視区域 及び特別注視区域の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留意すべき事項を含む。

三 号
注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項
四 号

注視区域内にある土地等の利用者(所有者 又は所有権以外の権原に基づき使用 若しくは収益をする者をいう。以下同じ。)に対する勧告 及び命令に関する基本的な事項(当該勧告 及び命令に係る重要施設の施設機能 又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の具体的内容に関する事項を含む。

五 号

前各号に掲げるもののほか、重要施設の施設機能 及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関し必要な事項

3項
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第三章 注視区域

1項

内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内 及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設の施設機能 又は当該国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができる。

2項

内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。

3項

内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、その旨 及びその区域を官報で公示しなければならない。

4項

注視区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5項

内閣総理大臣は、第三項の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定された区域 その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。

6項

第二項から前項までの規定は、注視区域の指定の解除 及びその区域の変更について準用する。


この場合において、注視区域の指定の解除について準用するときは、

第三項
その旨 及びその区域」とあり、
及び前項
その指定された区域 その他内閣府令で定める事項」とあるのは、
「その旨」と

読み替えるものとする。

1項

内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査(次条第一項 及び第八条において「土地等利用状況調査」という。)を行うものとする。

1項

内閣総理大臣は、土地等利用状況調査のために必要がある場合においては、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長 その他の執行機関に対して、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地等の利用者 その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名 又は名称、住所 その他政令で定めるものの提供を求めることができる。

2項

関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長 その他の執行機関は、前項の規定による求めがあったときは、同項に規定する情報を提供するものとする。

1項

内閣総理大臣は、前条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求めた結果、土地等利用状況調査のためなお必要があると認めるときは、注視区域内にある土地等の利用者 その他の関係者に対し、当該土地等の利用に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設の施設機能 又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときは、土地等利用状況審議会の意見を聴いて、当該土地等の利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による勧告 又は同条第二項の規定による命令(以下 この項 及び次条第一項において「勧告等」という。)を受けた者が当該勧告等に係る措置をとったことによりその者が損失を受け、又は他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。


ただし、当該勧告等に係る行為をするについて、他の法律(法律に基づく命令 及び条例を含む。)で行政庁の許可 その他の処分を受けるべきことを定めているもの(当該許可 その他の処分を受けることができないために損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く)がある場合において、当該許可 その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するときにおける当該勧告等に係る措置については、この限りでない。

2項

前項の規定による損失の補償については、内閣総理大臣と損失を受けた者が協議しなければならない。

3項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、内閣総理大臣 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

1項

内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等について、その所有者から勧告等に係る措置によって当該土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利(土地の所有権 又は建物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権 又は土地の賃借権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、第三項の規定による買入れが行われる場合を除き、特別の事情がない限り、これを買い入れるものとする。

2項

内閣総理大臣は、前項の申出があった場合において、当該権利の買入れを希望する国の行政機関があるときは、当該国の行政機関の長を当該権利の買入れの相手方として定めることができる。

3項

前項の場合においては、当該権利の買入れの相手方として定められた国の行政機関の長が、当該権利を買い入れるものとする。

4項

第一項 又は前項の規定による買入れをする場合における権利の価額は、時価によるものとする。

第四章 特別注視区域

1項

内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設が特定重要施設(重要施設のうち、その施設機能が特に重要なもの 又はその施設機能を阻害することが容易であるものであって、他の重要施設によるその施設機能の代替が困難であるものをいう。次条第一項において同じ。)である場合 又は注視区域に係る国境離島等が特定国境離島等(国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの 又はその離島機能を阻害することが容易であるものであって、他の国境離島等によるその離島機能の代替が困難であるものをいう。同項において同じ。)である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができる。

2項

内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。

3項

内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、その旨 及びその指定に係る注視区域を官報で公示しなければならない。

4項

特別注視区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5項

内閣総理大臣は、第三項の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定に係る注視区域 その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。

6項

特別注視区域の指定は、その指定に係る注視区域の区域が変更されたときは、当該変更後の注視区域の区域に変更されたものとみなす。


この場合においては、内閣総理大臣は、その旨を官報で公示しなければならない。

7項

第二項から第五項までの規定は、特別注視区域の指定の解除について準用する。


この場合において、

第三項
その旨 及びその指定に係る注視区域」とあり、
及び第五項
その指定に係る注視区域 その他内閣府令で定める事項」とあるのは、
「その旨」と

読み替えるものとする。

8項

特別注視区域として指定された注視区域についてその指定が解除されたときは、当該特別注視区域は、その指定が解除されたものとみなす。


この場合においては、第六項後段の規定を準用する。

1項

特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、床面積。第二号において同じ。)が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下 この項 及び第三項において同じ。)に関する所有権 又はその取得を目的とする権利(以下 この項において「所有権等」という。)の移転 又は設定をする契約(予約を含み、当該契約に係る土地等に関する所有権等の移転 又は設定を受ける者が国、地方公共団体 その他政令で定める者である契約 その他当該契約による土地等に関する所有権等の移転 又は設定後における当該土地等が特定重要施設の施設機能 又は特定国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されるおそれが少ないものとして政令で定める契約を除く。以下 この条 及び第二十六条第一号において「土地等売買等契約」という。)を締結する場合には、当事者は、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号
当事者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
当該土地等売買等契約の対象となる土地等の所在 及び面積
三 号
当該土地等売買等契約の目的となる土地等に関する所有権等の種別 及び内容
四 号
当該土地等売買等契約による土地等に関する所有権等の移転 又は設定後における当該土地等の利用目的
五 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

前項の規定は、民事調停法昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停 その他の政令で定める事由により土地等売買等契約を締結する場合には、適用しない

3項

特別注視区域内にある土地等について、前項に規定する事由により土地等売買等契約を締結したときは、当事者は、当該土地等売買等契約を締結した日から起算して二週間以内に、第一項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項 又は前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る第一項各号に掲げる事項についての調査を行うものとする。

5項

第七条 及び第八条の規定は、前項の規定による調査について準用する。

第五章 土地等利用状況審議会

1項

内閣府に、土地等利用状況審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2項
審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

生活関連施設に関し、第二条第六項に規定する事項を処理すること。

二 号

注視区域の指定に関し、第五条第二項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

三 号

注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告に関し、第九条第一項に規定する事項を処理すること。

四 号

特別注視区域の指定に関し、第十二条第二項同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、重要施設の施設機能 及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べること。

1項

審議会は、委員十人以内で組織する。

2項
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
1項
委員は、法律、国際情勢、内外の社会経済情勢、土地等の利用 及び管理の動向等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2項

専門委員は、前条第二項の専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

1項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
委員は、再任されることができる。
3項

専門委員は、その者の任命に係る第十五条第二項の専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項
委員 及び専門委員は、非常勤とする。
1項
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2項
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

1項
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。
1項
この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第六章 雑則

1項
内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能 又は国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用を防止するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該施設機能 又は離島機能の阻害の防止に資する情報の提供をすることができる。
2項
内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能 又は国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、その防止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。
3項

内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、当該措置の実施状況について報告を求めることができる。

1項
内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長 その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳 その他の協力を求めることができる。
1項

国は、注視区域内にある土地等であって、重要施設の施設機能 又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、当該土地等の所有権 又は地上権 その他の使用 及び収益を目的とする権利の買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。

第七章 罰則

1項

第九条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地等売買等契約を締結したとき。

二 号

第十三条第三項の規定に違反して、届出をしなかったとき。

三 号

第十三条第一項 又は第三項の規定による届出について、虚偽の届出をしたとき。

1項

第八条第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は第八条の規定による報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。