この法律は、公布の日から施行する。
預金保険法
昭和四十六年法律第三十四号
略称 : 預保法
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 10月14日 02時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過規定
機構の成立の際 現に保険事故が発生している金融機関 その他これに準ずるものとして政令で定める金融機関については、この法律の規定は、適用しない。
前項に規定する金融機関のうち、機構の成立の後にその業務 又は事業 及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、この法律の規定を適用する。
# 第六条の二 @ 保険金の額の特例
平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までに発生した保険事故(附則第十六条第五項に規定する特別資金援助を行う旨の決定 又は附則第十七条第四項に規定する預金等債権の特別買取りをする旨の決定があつた場合における当該決定に係る保険事故を除く。)に限り、保険金の額は、第五十四条の規定にかかわらず、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、次の各号に掲げる預金等の区分ごとに、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する預金等(外貨預金 その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)に係る債権(その者が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するもの(同条第四項の仮払金の支払 又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める合算額に相当する金額とする。
一
号
預金等のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以下この項において「特定預金」という。)当該特定預金に係る債権のうち元本の額 及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)
二
号
特定預金以外の預金等(以下この条において「 その他預金等」という。)当該その他預金等に係る債権のうち元本の額 及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)
前項第二号に規定する元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が保険基準額を超えるときは、保険基準額 及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、その他預金等につき、第五十四条第二項各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
保険事故に係る預金者等が当該保険事故について第五十三条第四項の仮払金の支払を受けている場合 又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる預金等の区分ごとに、前二項の規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払 及び同条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除した金額に相当する金額とする。
# 第六条の二の二 @ 保険料の額の特例
平成十三年四月一日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各金融機関につき、当該営業年度の直前の営業年度の末日における預金等(外貨預金 その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以下この条において「特定預金」という。)の額の合計額 及び特定預金以外の預金等(以下この条において「 その他預金等」という。)の額の合計額をそれぞれ十二で除し、これに平成十三年四月一日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て、特定預金 及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。
平成十四年四月一日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各金融機関につき、当該営業年度の直前の営業年度の各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項 及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)における特定預金の額の合計額を平均した額 及びその他預金等の額の合計額を平均した額をそれぞれ十二で除し、これに平成十四年四月一日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て、特定預金 及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。
# 第六条の二の三 @ 決済用預金に関する特例
特定預金(附則第六条の二第一項第一号に規定する特定預金をいう。)であつて決済用預金に該当しないものについては、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間、決済用預金とみなす。この場合における第五十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額 及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。
# 第六条の二の四 @ 業務の特例
機構は、当分の間、第三十四条に規定する業務のほか、次条から附則第七条まで、附則第八条の二第一項 及び附則第十五条の二から第十五条の五までの規定による業務を行うことができる。
# 第六条の三 @ 特例資産譲受人等の資産の買取り
機構は、第六十四条第一項の規定による資金援助の決定(預金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十六号)の施行の日前にされたものに限る。)に係る営業譲渡等を行つた破綻金融機関の資産を譲り受けた者(当該営業譲渡等に係る救済金融機関を除く。以下この条において「特定譲受人」という。)、当該営業譲渡等に係る救済金融機関の資産(当該救済金融機関が当該営業譲渡等により当該破綻金融機関から譲り受けたものに限る。以下この項において「特別資産」という。)を譲り受けた者(以下この条において「特別譲受人」という。)又は特定譲受人 若しくは特別譲受人に対して当該破綻金融機関の資産 若しくは特別資産(以下この項において「特例資産」という。)の譲受けに必要な資金の貸付けを行つた者であつて当該貸付けに係る債務の弁済に代えて当該特例資産を譲り受けた者(以下この項 及び第五項において「特例資産譲受人」という。)から、平成十三年三月三十一日までに当該特定譲受人が譲り受けた当該破綻金融機関の資産、当該特別譲受人が譲り受けた当該特別資産 又は当該特例資産譲受人が当該債務の弁済に代えて譲り受けた当該特例資産の買取りの申込みを受けたときは、これらの資産を買い取ることができる。
機構は、前項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
機構は、前項の規定により資産の買取りを行う旨の決定をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣 及び財務大臣の承認を受けなければならない。
内閣総理大臣 及び財務大臣は、特定譲受人 又は特別譲受人による破綻金融機関 又は救済金融機関からの資産の譲受けが、当該破綻金融機関の円滑な営業譲渡等を図る観点 又は当該救済金融機関の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から必要であつたと認める場合に限り、前項の承認をするものとする。
機構は、第二項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該資産の買取りの申込みに係る特定譲受人、特別譲受人 又は特例資産譲受人(以下「特例資産譲受人等」という。)との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。
# 第六条の四 @ 特例資産譲受人等に対する損失の補てん
機構は、前条第一項の規定により資産の買取りを行う場合(附則第十条第一項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)において、特例資産譲受人等(金融機関に限る。以下この項において同じ。)から、当該資産の売却により生じた損失の補てんの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、当該特例資産譲受人等に対し、当該損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
機構は、前項の規定により損失の補てんを行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣 及び財務大臣の承認を受けなければならない。
内閣総理大臣 及び財務大臣は、第一項の規定による損失の補てんが行われなければ、信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合に限り、前項の承認をするものとする。
# 第七条 @ 協定銀行に係る業務の特例
機構は、破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等 又は特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務 若しくは破綻金融機関等から引き受けた預金等に係る債務 若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第一項第一号 及び附則第十一条第一項において「預金等に係る債務等」という。)又は移管措置(附則第十五条の三第一項第六号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第八条の二第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産 及び負債の整理を行い、並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産 又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理 及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第十五条の二 及び附則第十五条の五を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。
一
号
協定を締結した銀行(以下「協定銀行」という。)に対し、協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
二
号
協定銀行に対し、附則第十条の二の規定による損失の補塡 若しくは附則第十一条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
二の二
号
次条第一項第二号の三の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。
三
号
協定銀行による整理回収業務の実施に必要な指導 及び助言を行うこと。
四
号
第一号、第二号 又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。
五
号
協定銀行の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施を確保するとともに、第二号の二の協定銀行からの金銭の納付を的確に行わせるため、協定銀行が協定の定めにより承継し、又は取得した貸付債権 その他の財産(以下「譲受債権等」という。)に係る債権のうち、その債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号 及び次号 並びに次条第一項第七号 及び第八号において同じ。)が隠蔽されているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、当該債務者の財産の調査を行うこと。
六
号
協定銀行の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施を確保するとともに、第二号の二の協定銀行からの金銭の納付を的確に行わせるため、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構が必要と認める場合には、協定銀行からの委託を受けて、その取立てを行うこと。
七
号
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
機構の理事長は、前項に規定する業務を行う職員として、金融取引、不動産取引、民事手続等に関する法令 及び実務に精通している者を任命するとともに、当該業務を効果的に実施するために必要な体制の整備を図るものとする。
# 第八条 @ 協定
協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一
号
協定銀行は、事業の譲受け等 又は特定事業譲受け等について第六十二条第一項、第百一条第六項、第百十八条第三項、第百二十六条の三十 又は第百二十六条の三十八第六項の規定による内閣総理大臣のあつせんを受けた場合においては、機構に対し、機構が当該事業の譲受け等 又は特定事業譲受け等を援助するため必要な資金援助 又は特定資金援助を行うことを申し込み、当該資金援助 又は特定資金援助について機構との間で契約を締結したときは、当該あつせんに係る破綻金融機関等との合併により事業を承継し、その事業を譲り受け、吸収分割により権利義務を承継し、又はその預金等に係る債務等を引き受けて、当該破綻金融機関等の事業、権利義務 又は預金等に係る債務等に係る整理回収業務を行うこと。
一の二
号
承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。以下この条 及び附則第十条において同じ。)は、移管措置について附則第十五条の四第六項 又は附則第十五条の四の二第六項の規定による内閣総理大臣のあつせんを受けた場合においては、機構に対し、機構が当該移管措置を援助するため必要な資金援助 又は特定資金援助を行うことを申し込み、当該資金援助 又は特定資金援助について機構との間で契約を締結したときは、当該移管措置を講じ、当該移管措置により協定後勘定に移した資産 及び負債に係る整理回収業務を行うこと。
二
号
協定銀行は、機構から附則第十条第一項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わつて買い取り、その買い取つた資産に係る整理回収業務を行うこと。
二の二
号
承継協定銀行は、機構から附則第十条第七項に規定する措置を講ずることを求められた場合において、その求めに応ずることを機構に通知したときは、当該措置を講じ、その移した資産に係る整理回収業務を行うこと。
二の三
号
協定銀行は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
三
号
協定銀行は、第二号の規定による資産の買取りに関する契約 又は附則第十一条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
四
号
協定銀行は、第一号の規定による事業の譲受け等 若しくは特定事業譲受け等 又は第二号の規定による資産の買取りを行つたときは、速やかに、当該事業の譲受け等 若しくは特定事業譲受け等 又は資産の買取りに係る整理回収業務の実施計画 及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
四の二
号
承継協定銀行は、第一号の二 又は第二号の二の規定によりこれらの規定に規定する措置を講じたときは、速やかに、これらの措置に係る整理回収業務の実施計画 及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
五
号
協定銀行は、前二号の実施計画 又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
六
号
協定銀行は、銀行法第十九条第一項 又は第二項の規定により中間業務報告書 及び業務報告書を内閣総理大臣に提出するときは、併せて、これらを機構に提出すること。
七
号
協定銀行は、譲受債権等に係る債権についてその債務者の財産が隠蔽されているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに機構に報告すること。
八
号
協定銀行は、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。
九
号
協定銀行は、第七号に定めるもののほか、協定の定めによる整理回収業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導 又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。
十
号
協定銀行は、その役職員が協定の定めによる整理回収業務に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があつたときは機構に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。
機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議決を経て協定の内容を定め、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない。
内閣総理大臣 及び財務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる整理回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。
# 第八条の二 @ 特別協定
機構は、協定銀行と特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社(次項第一号において「債権処理会社」という。)との合併(以下この条 及び附則第十一条において「特別合併」という。)に関する協定(以下この条 及び附則第十一条において「特別協定」という。)を協定銀行と締結し、及び当該特別協定を実施するため、特別合併に必要な措置を講ずることができる。
特別協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一
号
協定銀行は、特別合併において、債権処理会社を当該特別合併後存続する会社とすること。
二
号
協定銀行は、特別合併後、当該特別合併前の協定銀行から承継した業務 及び附則第七条第一項に規定する整理回収業務 その他協定銀行が行う業務として機構が適当と認める業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
三
号
協定銀行は、特別合併により当該特別合併前の協定銀行の株主に割り当てる株式については、残余財産の分配を行うときに、一定の金額につき優先的に支払を受け、その金額を超えて支払を受けることができない特別の内容を有するものとすること。
前条第二項 及び第三項の規定は、特別協定の締結について準用する。この場合において、同項中「機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる整理回収業務」とあるのは、「協定銀行が特別協定の定めによる特別合併」と読み替えるものとする。
# 第九条 @ 出資
機構は、附則第七条第一項第一号の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない。
# 第十条 @ 資産の買取りの委託等
機構は、次に掲げる場合には、協定銀行に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。
一
号
第六十四条第一項(第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項 及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助 又は特定資金援助を行う旨の決定をする場合
二
号
第百二十八条の三第三項の規定により同条第一項に規定する金融機関の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
三
号
第百二十九条第三項の規定により協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等 又は協定特定承継金融機関等の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
四
号
附則第六条の三第二項の規定により特例資産譲受人等の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補塡 その他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。
機構は、協定銀行との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
機構が協定銀行との間で前項の委託(第一項第一号から第三号までに掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第六十四条第四項(第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項 及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第百二十八条の三第五項 及び第百二十九条第五項の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関 若しくは特定破綻金融機関等、合併等 若しくは特定合併等 若しくは第百一条第二項 若しくは附則第十五条の四第二項に規定する再承継 若しくは第百二十六条の三十八第二項 若しくは附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継により破綻金融機関、承継銀行、特定破綻金融機関等、特定承継金融機関等 若しくは承継協定銀行の資産を取得した者、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等 又は協定特定承継金融機関等であつて、当該資産を保有している金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。次項 及び附則第十条の三において同じ。)又は第百二十八条の三第一項に規定する金融機関であつて、当該資産を保有している者との間で締結するものとする。
前項の規定により協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関 若しくは特定破綻金融機関等 又は合併等 若しくは特定合併等 若しくは第百一条第二項 若しくは附則第十五条の四第二項に規定する再承継 若しくは第百二十六条の三十八第二項 若しくは附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継により破綻金融機関、承継銀行、特定破綻金融機関等、特定承継金融機関等 若しくは承継協定銀行の資産を取得した者に限る。)との間で前項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十四条第四項(第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項 及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により機構が当該資産保有金融機関との間で締結したものとみなして、第六十五条(第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項 及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
機構が協定銀行との間で第三項の委託(第一項第四号に掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第一項の決定に係る特例資産譲受人等の資産の買取りに関する契約は、附則第六条の三第五項の規定にかかわらず、協定銀行が当該特例資産譲受人等との間で締結するものとする。
機構は、附則第十五条の二第三項の規定によりみなして適用される第百二十九条第三項の規定により承継協定銀行の資産の買取りを行う旨の決定をする場合には、承継協定銀行に対し、機構による当該資産の買取りに代わつて、当該資産を承継勘定(附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定をいう。以下この項において同じ。)から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の額に相当する金額を協定後勘定から承継勘定に繰り入れる措置を講ずることを求めることができる。
機構は、前項の規定により同項の措置を講ずることを求めるときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の額に相当する金額、次条に規定する損失の補塡 その他の当該措置に関する条件を定め、これを承継協定銀行に対して提示するものとする。
機構は、承継協定銀行から、第七項の規定による同項の措置の求めに応ずる旨の通知を受けたときは、直ちに、その措置の内容を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
# 第十条の二 @ 損失の補塡
機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補塡を行うことができる。
# 第十条の三 @ 根抵当権の担保すべき元本の確定
資産保有金融機関は、附則第十条第四項の規定により協定銀行との間で資産の買取りに関する契約(資産保有金融機関が有する根抵当権の担保すべき債権の買取りを含むものであつて、協定銀行が当該根抵当権の担保すべき債権の全部を買い取ることを内容とするものに限る。)を締結しようとする場合 又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下この条において同じ。)との間で資産の買取りに関する契約(資産保有金融機関が有する根抵当権の担保すべき債権の買取りを含むものであつて、債権回収会社が当該根抵当権の担保すべき債権の全部を買い取ることを内容とするものに限る。)を締結しようとする場合において、その旨を官報のほか その定款で定めた方法により公告したときは、当該公告の日に、これらの契約に含まれる根抵当権の担保すべき債権の元本について、資産保有金融機関から民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求があつたものとみなす。
# 第十一条 @ 資金の貸付け及び債務の保証
機構は、協定銀行から、協定の定めによる事業の譲受け等 又は特定事業譲受け等により承継し、若しくは引き受ける預金等に係る債務等の弁済 若しくは協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金 その他の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金 又は特別協定の定めによる特別合併の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け 又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け 又は債務の保証を行うことができる。
機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け 又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
# 第十二条 @ 資金の融通のあつせん
機構は、協定銀行が協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。
# 第十三条 @ 協力依頼
機構は、附則第七条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
# 第十四条 @ 報告の徴求
機構は、附則第七条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施 又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
# 第十四条の二 @ 現況確認、質問、帳簿提示等
機構の職員は、附則第七条第一項第五号に掲げる業務 又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務(以下この条において「特定業務」という。)を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居 その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿 若しくは書類(以下この条 及び附則第二十四条第二項第四号において「帳簿等」という。)の提示 及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾を得なければならない。
一
号
特定業務に係る債務者
二
号
特定業務に係る債務者の財産を占有する第三者 及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三
号
特定業務に係る債務者に対し債権 若しくは債務があり、又は当該債務者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四
号
特定業務に係る債務者が株主 又は出資者である法人
機構の職員は、特定業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、特定業務に係る譲受債権等に係る債権 又は特定債権の担保として第三者から提供を受けている不動産(以下この項において「担保不動産」という。)に立ち入り、若しくは当該担保不動産の現況の確認をし、又は次に掲げる者に当該担保不動産について質問し、若しくは当該担保不動産に関する帳簿等の提示 及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。
一
号
当該担保不動産の所有者 及びその者から当該担保不動産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
二
号
当該担保不動産を占有する第三者 及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
# 第十四条の三
前条の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
# 第十五条 @ 債権の取立ての権限
機構は、附則第七条第一項第六号に掲げる業務を行う場合には、協定銀行のために自己の名をもつて、協定銀行から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
# 第十五条の二 @ 承継機能協定
内閣総理大臣は、機構に対し、協定銀行(機構の子会社である場合に限る。以下この条において同じ。)に被管理金融機関の業務を引き継がせ、その業務を暫定的に維持継続させ、又は特別監視金融機関等の債務等を引き継がせ、その債務等の弁済等を円滑に行わせることを目的とする協定(以下この条において「承継機能協定」という。)を協定銀行と締結することを指示することができる。
機構は、前項の指示を受けた場合には、協定銀行と承継機能協定を締結するものとする。
承継機能協定を締結した協定銀行(以下「承継協定銀行」という。)については、承継銀行 若しくは協定承継銀行 又は特定承継銀行(第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行をいう。以下この項 及び附則第十五条の六第一項において同じ。)若しくは協定特定承継金融機関等である特定承継銀行とみなして、第四十条の二第二号、第五十条第二項、第九十一条(第一項第一号を除く。)、第九十二条(第一項を除く。)から第九十四条まで、第九十五条 及び第九十八条から第百条まで(これらの規定を第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第百二十二条、第百二十六条の三十四(第一項第一号を除く。)、第百二十六条の三十五(第一項を除く。)、第百二十六条の三十六、第百二十六条の三十九、第百二十九条、第百三十三条から第百三十四条まで並びに第百三十五条第二項 及び第三項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第四十条の二第二号中「特別監視金融機関等 及び」とあるのは「特別監視金融機関等に係るもの及び」と、「係るもの」とあるのは「係るもの(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)」と、第百二十二条第一項 及び第百二十六条の三十九第一項中「 又は」とあるのは「に係るもの又は」と、「もの」とあるのは「もの(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
承継機能協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一
号
承継協定銀行は、前項の規定によりみなして適用されることとなる第九十四条第一項各号 又は第百二十六条の三十六第一項各号に掲げる事項を実施すること。
二
号
承継協定銀行は、機構が当該承継協定銀行の資産(第四号に規定する承継勘定に属するものに限る。)の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
三
号
承継協定銀行は、前項の規定によりみなして適用されることとなる第九十八条第一項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
四
号
承継協定銀行は、被管理金融機関から引き継いだ業務 又は特別監視金融機関等から引き継いだ債務等に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、被管理金融機関 又は特別監視金融機関等ごとに、特別の勘定(以下「承継勘定」という。)を設けて整理すること。
五
号
承継協定銀行は、機構が次条第一項の規定により被管理金融機関の業務承継(被管理金融機関の業務を引き継ぎ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下附則第十五条の四までにおいて同じ。)又は特別監視金融機関等の債務等承継(特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、その債務等の弁済等を円滑に行うことをいう。以下同じ。)に係る事業の経営管理を終えた場合において、当該被管理金融機関 又は特別監視金融機関等に係る承継勘定に属する資産があるときは、当該資産の額に相当する金額を機構に納付すること。
機構は、承継機能協定を締結したときは、直ちに、その承継機能協定の内容を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
# 第十五条の三 @ 経営管理の終了等
機構は、承継協定銀行がその業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日 又はその債務等を引き継いだ特別監視金融機関等に係る特別監視指定の日から二年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより承継協定銀行の当該被管理金融機関の業務承継 又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の経営管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、一年を限り、この期限を延長することができる。
一
号
承継協定銀行を当事者とする吸収分割(当該吸収分割により当該被管理金融機関の業務承継 又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部を他の金融機関 又は金融機関等に承継させるものであつて、当該金融機関 又は金融機関等が機構の子会社 及び協定銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
二
号
承継協定銀行を当事者とする新設分割(当該新設分割により当該被管理金融機関の業務承継 又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部を承継させるものに限る。)により設立された銀行(以下「新設分割設立銀行」という。)又は金融機関等(以下「新設分割設立金融機関等」という。)の合併(当該合併後存続する法人 又は当該合併により設立された法人が機構の子会社 及び協定銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
三
号
承継協定銀行の当該被管理金融機関の業務承継 又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部の譲渡
四
号
新設分割設立銀行 又は新設分割設立金融機関等の株式の譲渡(当該譲渡により新設分割設立銀行 又は新設分割設立金融機関等が協定銀行子会社でなくなるものに限る。)
五
号
株主総会の決議による新設分割設立銀行 又は新設分割設立金融機関等の解散
六
号
承継協定銀行の当該被管理金融機関 又は当該特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産 及び負債を当該承継勘定から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額を協定後勘定から当該承継勘定に繰り入れる措置(次条第六項 又は附則第十五条の四の二第六項に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行うものに限る。以下「移管措置」という。)
機構は、前項本文の規定による経営管理の終了 又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
機構は、第一項の規定により同項の経営管理を終了したときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
第一項の「協定銀行子会社」とは、承継協定銀行がその総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。
# 第十五条の四 @ 再承継金融機関等に対する資金援助
再承継を行う金融機関(次項第一号から第五号までに掲げるものにあつては、承継協定銀行でない者に限る。以下この条において「再承継金融機関」という。)又は再承継を行う銀行持株会社等(以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。)は、機構が、再承継を援助するため、資金援助(第五十九条第一項第三号、第六号 又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
前項の「再承継」とは、次に掲げるものをいう。
一
号
承継協定銀行が被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に承継させる吸収分割
二
号
新設分割設立銀行と合併する金融機関が存続する合併
三
号
新設分割設立銀行と 他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併
四
号
承継協定銀行が被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に譲渡するもの
五
号
新設分割設立銀行の株式の他の金融機関 又は銀行持株会社等による取得で当該新設分割設立銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣 及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
六
号
移管措置
第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。
一
号
前項第一号に掲げる吸収分割 当該吸収分割により事業を承継した金融機関の資産(当該吸収分割前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)
二
号
前項第二号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)
三
号
前項第三号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)
四
号
前項第四号に掲げる事業の譲渡 同号の他の金融機関の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの
五
号
前項第五号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた銀行の資産
六
号
前項第六号に掲げる移管措置 当該移管措置により協定後勘定に移された資産
第一項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
第五十九条第三項、第六項 及び第七項 並びに第六十一条第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条第三項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、第六十一条第一項中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第二項中「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第三項中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第八項中「破綻金融機関」とあるのは「新設分割設立銀行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
内閣総理大臣は、前項において準用する第六十一条第二項の申請が行われない場合においても、承継協定銀行が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、承継協定銀行 及び他の金融機関、承継協定銀行 及び銀行持株会社等 又は承継協定銀行に対し、書面により、再承継(第二項第三号に掲げる合併を除くものとし、当該再承継が行われることが預金者等 その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。
第六十二条第二項 及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十四条の三第一項の規定は再承継金融機関 又は再承継銀行持株会社等により第二項第五号に掲げる株式の取得をされる新設分割設立銀行について、同条第二項の規定は機構が資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う再承継金融機関、再承継銀行持株会社等 又は第二項第三号に掲げる合併により設立された金融機関について、第六十五条 及び第六十六条の規定は第五項において準用する第六十一条第一項の認定 又は前項のあつせんを受けた金融機関 又は銀行持株会社等について、第六十七条の規定は再承継金融機関について、第六十八条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第六十八条の二 及び第六十八条の三の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社 及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が当該資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得優先株式等(この項において準用する第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等をいう。)である株式 又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第一項」と、「第五十九条第一項 又は第五十九条の二第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第四項、第六項 及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関 又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、第六十四条第三項 及び第五項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項 及び第五項中「金融機関 又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関 又は再承継銀行持株会社等」と、第六十四条の二第一項 及び第二項中「救済金融機関 又は救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関 又は再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項中「合併等(同条第二項第二号 又は第六号」とあるのは「再承継(附則第十五条の四第二項第三号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第五項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第六項第二号中「金融機関 又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関 又は再承継銀行持株会社等」と、第六十五条中「合併等」とあるのは「再承継」と、第六十七条中「譲受け、付保預金移転」とあるのは「譲受け」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
# 第十五条の四の二 @ 特定再承継金融機関等に対する特定資金援助
特定再承継を行う金融機関等(次項第一号から第五号までに掲げるものにあつては、承継協定銀行でない者に限る。以下この条において「特定再承継金融機関等」という。)又は特定再承継を行う特定持株会社等(以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。)は、機構が、特定再承継を援助するため、特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号 又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
前項の「特定再承継」とは、次に掲げるものをいう。
一
号
承継協定銀行が特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に承継させる吸収分割
二
号
新設分割設立金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併
三
号
新設分割設立金融機関等と 他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併
四
号
承継協定銀行が特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に譲渡するもの
五
号
新設分割設立金融機関等の株式の他の金融機関等 又は特定持株会社等による取得で当該新設分割設立金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣 及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
六
号
移管措置
第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。
一
号
前項第一号に掲げる吸収分割 当該吸収分割により事業を承継した金融機関等の資産(当該吸収分割前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)
二
号
前項第二号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)
三
号
前項第三号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)
四
号
前項第四号に掲げる事業の譲渡 同号の他の金融機関等の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの
五
号
前項第五号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産
六
号
前項第六号に掲げる移管措置 当該移管措置により協定後勘定に移された資産
第一項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
第百二十六条の二十八第四項、第七項 及び第八項 並びに第百二十六条の二十九第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十六条の二十八第四項中「、特定救済金融機関等」とあるのは「、特定再承継金融機関等(附則第十五条の四の二第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第七項中「特定持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等(附則第十五条の四の二第一項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第百二十六条の二十九第一項中「係る特定合併等」とあるのは「係る特定再承継(附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「係る特定破綻金融機関等」とあるのは「係る承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
内閣総理大臣は、前項において準用する第百二十六条の二十九第二項の申請が行われない場合においても、承継協定銀行の業務 又は債務が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、承継協定銀行 及び他の金融機関等、承継協定銀行 及び特定持株会社等 又は承継協定銀行に対し、書面により、特定再承継(第二項第三号に掲げる合併を除くものとし、当該特定再承継が行われることが当該承継協定銀行が引き継いだ特別監視金融機関等の資産 及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。
第六十二条第二項 及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十四条の三第一項の規定は特定再承継金融機関等 又は特定再承継特定持株会社等により第二項第五号に掲げる株式の取得をされる新設分割設立金融機関等について、同条第二項の規定は機構が特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定再承継金融機関等、特定再承継特定持株会社等 又は第二項第三号に掲げる合併により設立された金融機関等について、第六十五条 及び第六十六条の規定は第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定 又は前項のあつせんを受けた金融機関等 又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定再承継金融機関等について、第六十八条の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二 及び第六十八条の三の規定は当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社 及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が当該特定資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。)である株式 又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「金融機関 又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)、特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)又は承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいい、そのあつせんが附則第十五条の四の二第二項第六号に掲げる措置に係るものである場合に限る。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四の二第五項において準用する第百二十六条の二十九第四項、第六項 及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関 又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。)」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号 又は第七号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「 又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会 又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関 又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(附則第十五条の四の二第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実 その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「 又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会 又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等 又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等 又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社 及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資 又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社 及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資 又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十五条中「 又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会 又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等」と、第六十六条第一項中「基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「基づき合併、事業譲渡等、特定債務引受け(第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。以下同じ。)」と、「係る合併、事業譲渡等、付保預金移転」とあるのは「係る合併、事業譲渡等、特定債務引受け」と、「 又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会 又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等」と、「ならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律 若しくは会社法の規定 又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議 又は総株主 若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議 又は同意を得たとき 又は得られなかつたときも、同様とする」とあるのは「ならない」と、同条第二項中「銀行等、銀行持株会社等 又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社である金融機関等 又は特定持株会社等」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社にあつては社員総会 又は総代会を、これらの者以外の金融機関等 又は特定持株会社等にあつてはその財務 及び営業 又は事業の方針を決定する機関をいう」と、同条第三項中「 又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会 又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等」と、同項第一号中「 又は金融機関の合併 及び転換に関する法律」とあるのは「、金融機関の合併 及び転換に関する法律」と、「の規定」とあるのは「 又は保険業法第百六十五条の十一第一項本文の規定」と、「に規定する場合」とあるのは「 又は保険業法第百六十五条の十一第二項に規定する場合」と、同条第四項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「特定債務引受け」と、同条第二項中「 又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会 又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等」と、第六十八条の二中「発行救済金融機関等」とあるのは「発行特定再承継金融機関等」と、同条第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号 又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣 並びに厚生労働大臣 及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行特定再承継金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに厚生労働大臣とし、当該発行特定再承継金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関 又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号 及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等 又は特定持株会社等」と、同条第三項中「 又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会 又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
# 第十五条の五 @ 特定回収困難債権の買取りの委託等
機構は、第百一条の二第三項の規定により金融機関の特定回収困難債権の買取りを行う旨の決定をする場合には、協定銀行に対し、機構に代わつて当該特定回収困難債権の買取りを行うことを委託することができる。
機構が前項の規定により特定回収困難債権の買取りを委託する場合には、あらかじめ、協定銀行と、特定回収困難債権の買取り並びに当該買い取つた特定回収困難債権の管理 及び処分に関する協定であつて次に掲げる事項を含むもの(以下この条において「困難債権整理回収協定」という。)を締結するものとする。
一
号
困難債権整理回収協定を締結した協定銀行(以下この条において「困難債権協定銀行」という。)は、前項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る特定回収困難債権を機構に代わつて買い取り、その買い取つた特定回収困難債権の管理 及び処分を行うこと。
二
号
困難債権協定銀行は、困難債権整理回収協定の定めによる業務に係る経理については、協定後勘定において整理すること。
三
号
困難債権協定銀行は、毎事業年度、困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
四
号
困難債権協定銀行は、第一号の規定による特定回収困難債権の買取りに関する契約 又は第八項の規定により読み替えて準用されることとなる附則第十一条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
五
号
困難債権協定銀行は、第一号の規定による特定回収困難債権の買取りを行つたときは、速やかに、当該特定回収困難債権の買取りに係る困難債権整理回収協定の定めによる業務の実施計画 及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
六
号
困難債権協定銀行は、前号の実施計画 又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
七
号
困難債権協定銀行は、困難債権整理回収協定の定めにより金融機関から買い取つた特定回収困難債権(次号において「買取債権」という。)についてその債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号 及び次号において同じ。)が隠蔽されているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに機構に報告すること。
八
号
困難債権協定銀行は、買取債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。
九
号
困難債権協定銀行は、第七号に定めるもののほか、困難債権整理回収協定の定めによる業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導 又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。
十
号
困難債権協定銀行は、その役職員が困難債権整理回収協定の定めによる業務に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があつたときは機構に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。
附則第八条第二項 及び第三項の規定は、困難債権整理回収協定の締結について準用する。この場合において、同項中「整理回収業務」とあるのは、「業務」と読み替えるものとする。
機構は、第一項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る特定回収困難債権の買取りの価格、第八項において準用する附則第十条の二に規定する損失の補塡 その他の当該委託に関する条件を定め、これを困難債権協定銀行に対して提示するものとする。
機構は、困難債権協定銀行との間で第一項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
機構が困難債権協定銀行との間で第二項第一号の委託に関する契約を締結したときは、第一項の決定に係る金融機関の特定回収困難債権の買取りに関する契約は、第百一条の二第五項の規定にかかわらず、困難債権協定銀行が当該金融機関との間で締結するものとする。
附則第七条第一項(第一号 及び第四号を除く。)の規定は、機構が困難債権協定銀行に対し第一項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等 又は特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務 若しくは破綻金融機関等から引き受けた預金等に係る債務 若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第一項第一号 及び附則第十一条第一項において「預金等に係る債務等」という。)又は移管措置(附則第十五条の三第一項第六号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第八条の二第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産 及び負債の整理を行い、並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産 又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理 及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第十五条の二 及び附則第十五条の五を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定」とあるのは「附則第十五条の五第二項に規定する困難債権整理回収協定(以下この条において「困難債権整理回収協定」という。)」と、同項第五号中「協定」とあるのは「困難債権整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「承継し、又は取得した貸付債権 その他の財産(以下「譲受債権等」という。)に係る債権」とあるのは「金融機関から買い取つた特定回収困難債権(次号において「買取債権」という。)」と、同項第六号中「協定」とあるのは「困難債権整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「譲受債権等に係る債権」とあるのは「買取債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第十条の二 及び附則第十一条から第十五条までの規定は、困難債権協定銀行が困難債権整理回収協定に従い困難債権整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。この場合において、附則第十一条第一項中「事業の譲受け等 又は特定事業譲受け等により承継し、若しくは引き受ける預金等に係る債務等の弁済 若しくは協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金 その他の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金 又は特別協定の定めによる特別合併の円滑な実施のために必要とする資金」とあるのは「特定回収困難債権の買取りのために必要とする資金 その他の困難債権整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金」と、附則第十三条 及び附則第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項」と、附則第十四条の二第一項各号列記以外の部分中「附則第七条第一項第五号に掲げる業務 又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務(以下この条において「特定業務」という。)」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に掲げる業務」と、同項第一号中「特定業務に係る債務者」とあるのは「債務者(附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に規定する債務者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号から第四号までの規定中「特定業務に係る債務者」とあるのは「債務者」と、同条第二項中「特定業務を」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に掲げる業務を」と、「特定業務に係る譲受債権等に係る債権 又は特定債権」とあるのは「当該業務に係る困難債権整理回収協定の定めにより金融機関から買い取つた特定回収困難債権」と、附則第十五条中「附則第七条第一項第六号に掲げる業務」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第六号に掲げる業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
# 第十五条の六 @ 特定第二号措置に係る特定認定の特例等
特定第二号措置に係る特定認定(第百二十六条の二第一項に規定する特定認定をいう。以下この条において同じ。)に係る金融機関の事業 及び預金等に係る債務のうち、特定適格性認定等に係る特定合併等により承継され、譲渡され、又は引き受けられないものに関しては、特定承継銀行は承継銀行とみなして、附則第七条第一項、附則第十条(同条の規定に係る罰則を含む。)及び附則第二十三条第四項の規定を適用し、特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関は被管理金融機関と、当該特定認定に係る金融機関に対する特定認定は被管理金融機関に対する管理を命ずる処分とそれぞれみなして、附則第十五条の二から第十五条の四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
特定第二号措置に係る特定認定に係る保険会社 又は外国保険会社等については、保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社とみなして、同法附則第一条の二の三、第一条の二の五 及び第一条の二の七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第十六条 @ 資金援助の特例
機構は、平成十四年三月三十一日までを限り、第五十九条第一項 若しくは第四項 又は第六十条第一項の規定による申込みがあつた場合において、当該申込みに係る資金援助に要すると見込まれる費用が、当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用を超えると認めるときは、当該申込みに係る第六十四条第一項の規定による決定に先立つて、内閣総理大臣 及び財務大臣にその旨を報告しなければならない。
内閣総理大臣 及び財務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた資金援助の申込みに係る合併等が行われなければ信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために当該合併等を行う必要がある旨の認定を行い、その旨を機構に通知しなければならない。
第六十一条第四項の規定は、内閣総理大臣 及び財務大臣が前項の認定を行う場合について準用する。
内閣総理大臣 及び財務大臣は、第二項の認定を行う場合において、必要があると認めるときは、日本銀行に対し意見を求めることができる。
第六十四条第二項の規定は、第二項の認定を受けた合併等に係る資金援助(以下「特別資金援助」という。)について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、特別資金援助が合併等に係る破綻金融機関の財務の状況に照らし当該合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特別資金援助を行う旨の決議をすることができる。
第百十条第三項(第百十九条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による報告があつた場合における当該報告に係る資金援助については適用しない。
# 第十七条 @ 預金等債権の買取りの特例
機構は、平成十四年三月三十一日までを限り、第七十条第一項の規定により預金等債権の買取りをすることを決定しようとするときは、あらかじめその旨を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
内閣総理大臣 及び財務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた預金等債権の買取りに係る概算払率が第七十一条第二項の規定に基づき定められたならば信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために必要と認められる概算払率(以下「特別払戻率」という。)を定めて、これを機構に通知しなければならない。
第七十一条第三項 及び前条第四項の規定は、内閣総理大臣 及び財務大臣が前項の特別払戻率を定める場合について準用する。
機構は、概算払率を特別払戻率とする預金等債権の買取り(以下「預金等債権の特別買取り」という。)に係る第七十条第一項の規定による決定をしたときは、第七十一条第一項の規定による認可を受けることを要しない。
# 第十八条 @ 区分経理
機構は、次に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特例業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
一
号
第三十四条第三号に掲げる業務のうち、特別資金援助
二
号
第三十四条第五号に掲げる業務のうち、預金等債権の特別買取り
二の二
号
附則第六条の三第一項 及び第六条の四第一項に規定する業務
三
号
附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものを除く。)
三の二
号
附則第八条の二第一項に規定する業務
四
号
附則第十九条第一項に規定する特別保険料の収納
五
号
前各号の業務に附帯する業務
機構は、特別資金援助を行うときは、一般勘定から、当該特別資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用に相当する金額を、特例業務勘定に繰り入れるものとする。
# 第十八条の二
機構は、附則第七条第一項に規定する業務(第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項 又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等 及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)、附則第十五条の二第四項第五号の規定に基づき承継協定銀行から納付される金銭の収納(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)及び附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助に係る業務 並びにこれらの業務に附帯する業務に係る経理については、危機対応勘定において整理しなければならない。
前項の規定により危機対応勘定において整理する場合において、機構が第百二十三条第一項の規定による報告を行うときは、同項各号に掲げる事項のほか、附則第七条第一項に規定する業務に要した費用の額 その他政令で定める事項を併せて報告しなければならない。
# 第十九条 @ 特別保険料等
金融機関は、平成八年度から平成十三年度までの間、第五十条第一項に規定する保険料のほか、機構の特例業務(附則第十八条第一項に規定する業務をいう。以下同じ。)の実施に要する費用に充てるため、機構に対し、特別保険料を納付しなければならない。
第五十条、第五十一条第一項 及び第五十二条の規定は、前項の特別保険料について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)」とあるのは、「附則第十九条第三項に規定する特別保険料率」と読み替えるものとする。
特別保険料率は、特例業務に要する費用の予想額(附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れにより賄われると見込まれる費用の額を除く。)及び金融機関の財務の状況を勘案し、政令で定めるものとする。この場合において、政令で定める特別保険料率は、特定の金融機関に対し差別的なものであつてはならない。
機構は、第五十条第二項(第百二十二条第四項、第百二十六条の三十九第五項 及び第二項において準用する場合を含む。)に定めるところによるほか、第五十条第一項、第百二十二条第一項 若しくは第百二十六条の三十九第一項の規定 又は第一項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、協定銀行の保険料、負担金、特定負担金 及び同項の特別保険料を免除することができる。
# 第十九条の二 @ 基金の設置
機構は、特例業務勘定にその健全性を確保し、かつ、特例業務を円滑に実施するための基金(以下「特例業務基金」という。)を置き、附則第十九条の四第二項 又は第三項の規定により政府が交付する国債をこれに充てるものとする。
# 第十九条の三 @ 特例業務基金の使用等
機構は、附則第十八条第一項第一号から第三号まで(第二号の二を除く。)に掲げる業務(同項第三号に掲げる業務にあつては、附則第七条第一項第二号に規定する損失の補てんに係る業務に限る。)を行う場合において、特例業務勘定の健全性を確保し、かつ、これらの業務を円滑に実施するため必要があると認めるときは、これらの業務の別に応じ政令で定めるところにより計算した金額を限り、特例業務基金を使用することができる。
機構は、前項の規定によるほか、機構が附則第十八条第一項第一号から第二号の二までに掲げる業務の終了の日として政令で定める日において特例業務勘定に累積欠損金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額(機構が同日までに行つた特別資金援助 又は譲受債権等に係る損失の補てんに係る機構の費用 又は損失のうちに破綻金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額、機構が同日までに行つた附則第六条の三第一項の規定による資産の買取り(附則第十条第一項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)に係る機構の費用として政令で定める金額 及び機構が同日までに行つた附則第六条の四第一項の規定による損失の補てんに要した金額として政令で定める金額の合計額を控除した金額)を限り、特例業務基金を使用することができる。
機構は、前二項の規定により特例業務基金を使用した場合において、その使用に係る金額の全部 又は一部が返還されたときは、その返還された金額を特例業務基金に充てるものとする。
第四十三条の規定は、特例業務基金に属する現金の運用について準用する。
# 第十九条の四 @ 政府からの国債の交付
政府は、特例業務基金に充てるため、国債を発行することができる。
政府は、前項の規定により、七兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。
前項の規定により交付するものとされている国債の額に相当する金額のほか、政府は、第一項の規定により、六兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。
第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。
第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定 その他の処分をすることができない。
前各項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
# 第十九条の五 @ 国債の償還等
政府は、機構が附則第十九条の三第一項 又は第二項の規定により特例業務基金を使用するため、前条第二項 又は第三項の規定により交付した国債の全部 又は一部につき機構から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。
政府は、国債整理基金特別会計に所属する株式に係る平成九年度以後の売払収入金を、前項の規定による償還に要する費用の財源に優先して充てるものとする。
前条第一項の規定により発行する国債は、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第二項の規定の適用については、国債とみなさない。
平成九年度から特例業務勘定の廃止の年度までの間における日本電信電話株式会社の株式の売払収入金(以下この項において「特定期間売払収入金」という。)に係る日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第六条第一項の規定の適用については、平成九年度から当該廃止の年度までの間においては、特定期間売払収入金は、同項の売払収入金に該当しないものとみなす。
# 第十九条の六
政府は、附則第十九条の四第一項の規定により発行した国債の円滑な償還を確保するため、前条第二項の規定による財源のほか、国債整理基金特別会計法の規定による繰入れを適切に行うものとし、当該繰入れに要する費用に充てるための財源の適切な確保に努めるものとする。
# 第二十条 @ 借入金及び債券の特例並びに政府保証
機構は、第四十二条第一項 又は第二項の規定によるほか、附則第十八条第一項第一号から第三号の二までに掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関 その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は債券の発行(債券の借換えのための発行を含む。)をすることができる。
第四十二条第四項 及び第四十二条の二の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れ又は債券の発行をする場合について準用する。
第一項の規定により発行される債券については、これを第四十二条第一項の規定により発行される債券とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。
# 第二十条の二 @ 特例業務基金の残余の処分等
機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、特例業務基金に附則第十九条の四第二項 又は第三項の規定により交付した国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、第一項の規定により返還することとなる国債のほかに特例業務基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
# 第二十条の三
機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、特例業務勘定に剰余金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第十九条の三第一項 及び第二項の規定による特例業務基金の使用に係る金額の合計額から同条第三項の規定により特例業務基金に充てた金額の合計額を控除して得た金額(次条第二項において「基金使用額」という。)を限り、国庫に納付しなければならない。
# 第二十一条 @ 特例業務勘定の廃止
機構は、平成十四年度末において、特例業務勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際特例業務勘定に属する資産 及び負債を一般勘定に帰属させるものとする。
機構は、前項の規定により特例業務勘定に属する資産 及び負債を一般勘定に帰属させた後に、特例業務基金の使用に係る金額の返還がされたとき、附則第七条第一項第二号の二の規定による金銭の収納(附則第十八条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)をしたとき、又は特別資金援助に係る資産の買取り若しくは特例資産譲受人等からの資産の買取りにより機構が取得した資産(以下この項において「特定資産」という。)につき政令で定める事由により利益が生じたときは、その返還がされた金額、その収納をした金銭の額 及びその生じた利益の金額として政令で定める金額(特定資産につき政令で定める事由により損失が生じているときは、当該利益の金額から当該損失の金額として政令で定める金額の合計額(この項の規定により既に利益の金額から控除した金額を除く。)を控除した残額)を、基金使用額から前条の規定により国庫に納付した金額を控除して得た金額に達するまでを限り、国庫に納付しなければならない。
# 第二十一条の二 @ 区分経理の特例等
附則第八条の二第一項に規定する債権処理会社(以下この項 及び次条第三項において「債権処理会社」という。)及び協定銀行は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第十二条の二第二項第二号 及び附則第八条の二第二項第二号の規定にかかわらず、債権処理会社の業務の終了のため、同法第八条に規定する譲受債権等であつて預金保険法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十五号)の施行の際 現に特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第十二条の二第二項第二号に規定する勘定に属するもの(以下この条において「住専債権」という。)を当該勘定から協定後勘定に移転することができる。この場合において、協定銀行はその移転した住専債権の額に相当する金額を、協定後勘定から同号に規定する勘定に繰り入れるものとする。
前項の規定により協定後勘定に移転した住専債権については、附則第七条第一項第五号に規定する譲受債権等とみなして、附則第七条から第九条まで及び第十条の二から第十五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、附則第七条第一項中「資産 又は」とあるのは「資産、」と、「の管理」とあるのは「 又は附則第二十一条の二第一項の規定により協定後勘定に移転した同項に規定する住専債権の管理」と、附則第十一条第一項中「 又は特別協定」とあるのは「、特別協定」と、「について」とあるのは「 又は附則第二十一条の二第一項の規定による繰入れのために必要とする資金について」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
協定銀行は、第一項の規定による住専債権の移転を行うときは、附則第八条の二第二項第二号の規定にかかわらず、協定後勘定から特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第八条に規定する損失を補塡するために必要な金額を同法第十二条の二第二項第二号に規定する勘定に繰り入れることができる。
# 第二十二条 @ 課税の特例
協定銀行が協定の定めにより附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う破綻金融機関等の事業の譲受け等 若しくは特定事業譲受け等 又は同項第二号に規定する機構の委託を受けて行う資産の買取り(以下この条において「協定に基づく譲受け等」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
協定銀行が協定に基づく譲受け等により取得をした土地 又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条 及び同法第六十三条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
# 第二十三条 @ 法律の適用
附則第十八条第一項の規定により特別の勘定が設けられている場合には、次に定めるところによる。
一
号
第三十四条第一号の規定の適用については、同号中「保険料の収納」とあるのは、「保険料の収納 及び附則第十九条の規定による特別保険料の収納」とする。
二
号
第四十条の二の規定の適用については、特別資金援助 及び預金等債権の特別買取りは同条第一号に掲げる業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第四十条の二第一号に掲げる業務とみなす。
三
号
第四十二条の規定の適用については、特別資金援助 及び預金等債権の特別買取りは同条第一項に規定する業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第四十二条第一項に規定する業務とみなす。
四
号
第五十一条第二項の規定の適用については、附則第六条の三第一項、第六条の四第一項、第七条第一項 及び第八条の二第一項に規定する機構の業務(附則第七条第一項に規定する機構の業務にあつては、附則第十八条第一項第三号に掲げるものに限る。)並びに特別資金援助 及び預金等債権の特別買取りは第五十一条第二項に規定する機構の業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。
附則第六条の三第一項に規定する機構の業務が行われる場合における第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条 及び附則第六条の三第一項」とする。
附則第六条の四第一項に規定する機構の業務が行われる場合における第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条 及び附則第六条の四第一項」とする。
附則第七条第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
一
号
第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に掲げる業務 及び附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものに限り、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項 又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等 及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等について設けた附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものを除く。)に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。
二
号
第四十二条の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものに限り、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項 又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等 及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものを除く。次号において同じ。)は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。
三
号
第五十一条第二項の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。
四
号
協定銀行 及び承継銀行を当事者とする合併 又は会社分割がなされる場合における第九十六条第一項の適用については、同項第一号中「当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人 又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「当該承継銀行の合併」と、同項第四号中「機構の子会社 及び承継銀行子会社のいずれでも」とあるのは「承継銀行子会社で」とする。
五
号
協定銀行 及び特別危機管理銀行を当事者とする合併 又は会社分割がなされる場合における第百二十条第一項の適用については、同項第一号中「存続する合併(当該合併後に存続する法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「存続する合併」と、同項第二号中「設立する合併(当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「設立する合併」と、同項第五号 及び第六号中「機構の子会社 及び特別危機管理銀行子会社のいずれでも」とあるのは「特別危機管理銀行子会社で」とする。
六
号
第百二十五条第一項、第百二十六条第一項 及び第百二十六条の三十九第一項の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務(第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項 又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等 及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。)は、危機対応業務とみなす。
七
号
協定銀行 及び特定承継金融機関等を当事者とする合併 又は会社分割がなされる場合における第百二十六条の三十七において準用する第九十六条第一項の適用については、同項第一号中「合併(当該合併後存続する法人 又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「合併」と、同項第四号中「機構の子会社 及び承継銀行子会社のいずれでも」とあるのは「承継銀行子会社で」とする。
八
号
第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条 及び附則第七条第一項」とする。
附則第八条の二第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条 及び附則第八条の二第一項」とする。
附則第十五条の二から第十五条の四の二までに規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
一
号
第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に掲げる業務 及び附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務(附則第十五条の二第四項第五号に規定する特別監視金融機関等の債務等承継に係るものを除く。)に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。
二
号
第四十二条の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務(特別監視金融機関等の債務等承継に係るものを除く。次号において同じ。)は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。
三
号
第五十一条第二項の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。
四
号
第百二十五条第一項、第百二十六条第一項 及び第百二十六条の三十九第一項の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務(特別監視金融機関等の債務等承継に係るものに限る。)及び附則第十五条の四の二に規定する業務は、危機対応業務とみなす。
五
号
第百四十六条の規定の適用については、同条第一号中「 及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは、「、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項 及び附則第十五条の四の二第七項」とする。
六
号
第百四十七条の規定の適用については、同条第二号中「 及び第百二十八条の二第二項」とあるのは、「、第百二十八条の二第二項、附則第十五条の四第七項 及び附則第十五条の四の二第七項」とする。
七
号
第百五十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「 及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは、「、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項 及び附則第十五条の四の二第七項」とする。
八
号
第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは「第三十四条 及び附則第十五条の二から第十五条の四の二まで」と、同条第八号中「 及び第百十八条第二項」とあるのは「、第百十八条第二項 及び附則第十五条の四第五項」と、「 及び第百十八条第四項」とあるのは「、第百十八条第四項 及び附則第十五条の四第七項」と、「、第百二十六条の三十一 及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは「、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項 及び附則第十五条の四の二第七項」と、「 並びに第百二十六条の三十八第五項」とあるのは「、第百二十六条の三十八第五項 並びに附則第十五条の四の二第五項」と、「(第百二十六条の三十一 及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは「(第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項 及び附則第十五条の四の二第七項」とする。
附則第十五条の五に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
一
号
第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に掲げる業務 及び附則第十五条の五に規定する業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。
二
号
第四十二条の規定の適用については、附則第十五条の五に規定する業務は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。
三
号
第五十一条第二項の規定の適用については、附則第十五条の五に規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。
四
号
第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条 及び附則第十五条の五」とする。
次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「第五十四条第一項から第三項まで」とあるのは、「附則第六条の二」とする。
一
号
附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関の預金等に係る債務を他の金融機関が引き受ける場合 第二条第十一項
二
号
附則第六条の二第一項の保険事故に係る第五十三条第一項に規定する保険金の支払の請求があつた場合 第五十八条第一項
三
号
附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関が営業の一部を他の金融機関に譲渡する場合 第五十九条第二項
四
号
機構が附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関(第百二十七条第一項各号に掲げる金融機関に限る。)から預金等の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合 第百二十七条第一項
第五十四条の二第一項の場合において、附則第六条の二第一項の保険事故が発生したときにおける第五十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第六条の二」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第六条の二第二項」とする。
第五十四条の二第一項の場合において、次に掲げる規定により機構が保険金の額を計算するときにおける当該規定の適用については、当該規定中「第五十四条第一項から第三項まで」とあるのは、「第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十四条の二第一項 及び第二項」とする。
一
号
附則第十六条第一項
二
号
附則第十八条第二項
# 第二十四条 @ 罰則
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
附則第十条第三項 若しくは第九項、附則第十一条第二項(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)、附則第十五条の二第五項、附則第十五条の三第三項 又は第十五条の五第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
号
附則第十六条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告をしなかつたとき。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
附則第十四条(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
号
附則第十四条の二(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者
三
号
附則第十四条の二(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定による機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
四
号
附則第十四条の二(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿等の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者
# 第二十五条
法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、前条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して、三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 労働金庫に関する経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に現に第一条の規定による改正後の預金保険法(以下「改正後の預金保険法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生している労働金庫 その他これに準ずるものとして政令で定める労働金庫については、改正後の預金保険法の規定は、適用しない。
前項に規定する労働金庫のうち、この法律の施行後にその業務 及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、改正後の預金保険法の規定を適用する。
# 第三条
労働金庫は、改正後の預金保険法第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一月以内に、施行日を含む事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。
# 第四条
預金保険機構(以下この条 及び次条において「機構」という。)は、施行日を含む事業年度から施行日から起算して四年を経過する日を含む事業年度までの間については、改正後の預金保険法第五十一条の規定にかかわらず、各労働金庫が納付すべき保険料の額を運営委員会の議決を経て定めることができる。
前項の保険料の額は、特定の労働金庫に対し差別的取扱いをしないように定められなければならない。
機構は、第一項の保険料の額を定めようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料の額を各労働金庫に通知しなければならない。
# 第五条 @ 理事又は監事の任期に関する経過措置
この法律の施行の際 現に機構の理事 又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第三号の次に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び第五十七条第三項の改正規定は、金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に預金保険機構の理事長である者は、改正後の預金保険法(以下「新法」という。)第二十六条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内で同項の規定により新たに理事長が任命される時まで、在任するものとする。
# 第三条
新法第四十条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する財務諸表については、なお従前の例による。
新法第四十条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表を提出する場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する財務諸表を提出する場合については、なお従前の例による。
新法第四十条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用する。
# 第四条
新法第五十四条 及び第五十八条の規定は、施行日以後に発生する保険事故に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
# 第五条
新法第四章の規定 及び新法附則第十七条の規定は、平成九年四月一日前に発生した保険事故に係る新法第八十一条の二第一項に規定する預金等債権については、適用しない。
# 第六条
施行日を含む営業年度(信用金庫、信用協同組合 又は労働金庫にあっては、事業年度。以下この条において同じ。)における新法附則第十九条第一項の特別保険料に係る同条第二項において準用する新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは、「預金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十六号)の施行の日」とする。
新法第二条第一項に規定する金融機関は、新法附則第十九条第二項において準用する新法第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日から一月以内に、預金保険機構に対し、前項の規定による特別保険料を納付しなければならない。ただし、当該特別保険料の額の二分の一に相当する金額については、施行日を含む営業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
# 第七条
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
@ 経過措置
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
@ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併 及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度 及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣 その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併 及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度 及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣 その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣 その他の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣 その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣 その他の国の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣 その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
# 第三条 @ 大蔵省令等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
預金保険機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行後速やかに改正後の預金保険法(以下「新法」という。)附則第七条第一項の規定による協定(以下「新協定」という。)を締結するものとし、新協定の締結の日の前日までは、改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第七条第一項の規定により締結された協定(以下「旧協定」という。)は、なお その効力を有するものとする。
前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧協定の実施については、旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)、第八条、第十条(第二項を除く。)、第十二条から第十五条まで及び第二十二条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧法附則第八条第一項第二号中「附則第十条第一項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第十条第一項」と、旧法附則第十三条 及び第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)」と、旧法附則第十五条中「附則第七条第一項第六号」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項第六号」と、旧法附則第二十二条第一項中「附則第八条第一項第一号」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法附則第八条第一項第一号」とする。
機構は、新協定を締結するときは、旧法附則第七条第一項に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)との間でその締結の日から効力が生ずるものを締結するものとし、旧協定は、新協定の締結の日以後 その効力を失うものとする。この場合において、旧協定の定めにより協定銀行が同日前に行った旧法附則第八条第一項第一号の申込み 並びに旧協定の定めにより協定銀行と機構との間で同日前に締結された同号の契約 及び同項第二号の委託の契約は、協定銀行と機構との間で新協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った新法附則第八条第一項第一号の申込み 並びに新協定の定めにより協定銀行と機構との間で締結された同号の契約 及び同項第二号の委託の契約とみなす。
新法附則第七条第一項第二号(損失の補てんに係る部分に限る。)、第八条第一項第二号の二 及び第十条の二の規定(以下この項 及び次項において「新納付・補てん規定」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後生ずる同号イに規定する利益、同号ロに規定する減少をした損失 及び同号ハに規定する損失について適用し、施行日前に生じた当該損失については、なお従前の例による。この場合において、新協定が施行日後に締結されるときは、新協定の締結の日の前日までの新納付・補てん規定の適用については、旧協定譲受財産(協定銀行が旧協定の定めにより旧法附則第七条第一項に規定する破綻信用組合から承継し、又は取得した貸付債権 その他の財産をいう。以下同じ。)は、協定銀行が新協定の定めにより新法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関から承継し、又は取得した貸付債権 その他の財産(以下「新協定譲受財産」という。)とみなす。
機構は、新協定の締結の日が施行日後となるときは、旧協定譲受財産について新納付・補てん規定が施行日に遡及して適用されるものとして、新協定を締結するものとする。
新協定の締結の日の前日までの新法附則第七条第一項第二号(貸付け 及び債務の保証に係る部分に限る。)、第十一条、第十四条の二、第十八条、第十九条の三 及び第二十条の規定の適用については、旧協定、第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)に規定する業務 及び旧協定譲受財産は、それぞれ、新協定、新法附則第七条第一項(第二号を除く。)に規定する業務 及び新協定譲受財産とみなす。
協定銀行が新協定の締結の日の前日までに旧法附則第二十二条第一項(第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
# 第三条
この法律の施行の際旧法附則第十八条第一項各号 及び第二項各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産 及び負債は、新法附則第十八条第一項各号に掲げる業務に係る勘定に帰属するものとする。
# 第四条
新協定の締結の日以後においては、旧協定譲受財産は、新協定譲受財産とみなす。
# 第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
新法附則第十八条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務が終了した後の同項に規定する特例業務勘定の資産 及び負債の処理の在り方については、同勘定の廃止の時期を含め、新法附則第十九条第一項に規定する特例業務の実施の状況、金融機関の財務の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成十二年度末までに所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項 及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定 並びに第二十五条の規定 並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
# 第百八十八条 @ 処分等の効力
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第百八十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百九十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 及び附則第十六条から第十八条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 第一条の規定による改正に伴う経過措置
金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「新法」という。)の規定の適用については、新法中「金融再生委員会」とあるのは「内閣総理大臣」とする。
第一条の規定による改正前の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣 その他の国の機関がした認可、承認、認定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会 及び大蔵大臣 その他の相当の国の機関がした認可、承認、認定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
第一条の規定の施行の際 現に旧法の規定により大蔵大臣 その他の国の機関に対してされている申請 その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会 及び大蔵大臣 その他の相当の国の機関に対してされた申請 その他の行為とみなす。
旧法の規定により大蔵大臣 その他の国の機関に対し報告、提出 その他の手続をしなければならない事項で第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前にその手続がされていないものについては、これを、新法の相当規定に基づいて金融再生委員会 及び大蔵大臣 その他の相当の国の機関に対して報告、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。
第一条の規定の施行の際 現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
# 第三条
第一条の規定の施行の際 現に旧法第二十六条に規定する理事長、理事 又は監事である者は、それぞれ施行日に新法の相当規定により理事長、理事 又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第二十七条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧法第二十七条第一項の規定による理事長、理事 又は監事のそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
# 第四条
平成十年度において新法附則第二十条第二項において準用する新法第四十二条の二の規定により政府が新法附則第二十条第一項の借入れ又は債券に係る債務の保証をする場合には、旧法附則第二十条第二項において準用する旧法第四十二条の二の規定に基づく国会の議決を経た金額(平成十年度に係るものに限る。)の範囲内においても、これをすることができる。
# 第五条
新法附則第二十二条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をする場合における同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をした場合における同項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
# 第六条
第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十六条 @ 第二条の規定による改正に伴う経過措置
第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第六条の三第一項の規定によるあっせんがされた特定合併(同項に規定する特定合併をいう。)に関し機構が行う同条から旧法附則第六条の八までの規定による資金援助 及び旧法附則第七条第一項の規定による業務については、なお従前の例による。
# 第十七条
第二条の規定の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条
前二条に定めるもののほか、第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第二百五十条 @ 検討
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
# 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
二
号
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
· · ·
@ 施行期日
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第四条第一項の規定 公布の日
二
号
第一条、第二条、第四条 及び第五条 並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条 及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
略
四
号
附則第十条第一項、第十四条 及び第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第五十三条の改正規定を除く。)平成十三年一月六日
# 第二条 @ 経過措置
前条第二号の政令で定める日(以下「政令で定める施行日」という。)前に第一条の規定による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生している連合会(新預金保険法第二条第一項第六号から第八号までに掲げる者をいう。以下この条 及び次条において同じ。)その他これに準ずるものとして政令で定める連合会については、新預金保険法の規定は適用しない。
前項の連合会のうち、政令で定める施行日以後にその事業 及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、内閣総理大臣 及び財務大臣(労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに厚生労働大臣)が指定するものについては、その指定をした日から、新預金保険法の規定を適用する。
# 第三条
連合会は、新預金保険法第五十条第一項の規定にかかわらず、政令で定める施行日から起算して一月以内に、政令で定める施行日を含む事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。
前項の保険料の額については、新預金保険法第五十一条第一項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは「預金保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第一条の規定の施行の日」と、「月数」とあるのは「月数のうち同日を含む月以後の月数」とする。
# 第四条
預金保険機構(以下「機構」という。)は、政令で定める施行日前に、第一条の規定による改正前の預金保険法(以下「旧預金保険法」という。)附則第七条第一項に規定する協定銀行(次項において「協定銀行」という。)との間で新預金保険法附則第七条第一項の規定の例による協定(以下「新協定」という。)を、政令で定める施行日以後 その効力が生ずるものとして締結するものとする。この場合において、旧預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定(次項において「旧協定」という。)は、政令で定める施行日以後 その効力を失うものとする。
前項の場合において、政令で定める施行日前に旧協定の定めにより協定銀行が行った旧預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約 及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認 並びに協定銀行がした同項第八号の委託は、協定銀行と機構との間で新協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った新預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約 及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認 並びに協定銀行がした同項第八号の委託とみなす。
# 第五条
第六条の規定による改正後の預金保険法(次条 並びに附則第七条、第九条 及び第十条において「新々預金保険法」という。)第四十条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
# 第六条
新々預金保険法第五十四条 及び新々預金保険法附則第六条の二の規定は、施行日以後に発生する新々預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条 及び附則第九条において「保険事故」という。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。
# 第七条
新々預金保険法第三章第四節の規定は、施行日以後に新々預金保険法第六十四条第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法第六十四条第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。
# 第八条
施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法第六十八条第一項に規定する緊急性の認定が行われた場合における当該認定に係る合併 又は営業譲渡等については、なお従前の例による。
# 第九条
新々預金保険法第四章の規定 及び新々預金保険法附則第十七条の規定は、施行日以後に発生した保険事故に係る預金等債権(新々預金保険法第七十条第一項に規定する預金等債権をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る預金等債権については、なお従前の例による。
# 第十条
機構は、施行日前に、第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行(次項において「協定銀行」という。)との間で新々預金保険法附則第七条第一項の規定の例による協定(次項において「新々協定」という。)を、施行日以後 その効力が生ずるものとして締結するものとする。この場合において、第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定は、施行日以後 その効力を失うものとする。
前項の場合において、施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定の定めにより協定銀行が行った第六条の規定による改正前の預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約 及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認 並びに協定銀行がした同項第八号の委託は、協定銀行と機構との間で新々協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新々協定の定めにより協定銀行が行った新々預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約 及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認 並びに協定銀行がした同項第八号の委託とみなす。
新々預金保険法附則第八条第一項第二号の二 及び第十条の二の規定は、施行日以後に生じた新々預金保険法附則第八条第一項第二号の二に規定する利益 及び新々預金保険法附則第十条の二に規定する損失について適用し、施行日前に生じた当該利益 及び損失については、なお従前の例による。
# 第二十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の各改正規定の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
# 第二十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四十八条の規定は、預金保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第六条の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
# 第六十四条 @ 処分等の効力
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第六十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
# 第二十四条 @ 預金保険法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の預金保険法第五十四条の二の規定は、施行日以後に発生する預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
@ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
金融機関(この法律による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が、新預金保険法第五十条の規定により平成十五年四月一日に開始する営業年度(同条第一項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、新預金保険法第五十一条第一項 及び第五十一条の二第一項の規定(次条 及び附則第四条において「保険料計算規定」という。)にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。
一
号
一般預金等(新預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされるもの及び新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金に該当するものを除く。次条第一号において同じ。)に係る保険料 平成十五年三月三十一日に終了する営業年度の各日におけるその他預金等(新預金保険法附則第六条の二第一項第二号に規定するその他預金等をいう。)の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率(新預金保険法第五十一条第一項に規定する保険料率をいう。次条第一号 及び附則第四条第一号において同じ。)を乗じて得た金額
二
号
決済用預金(新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等 及び新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金を含む。次条第二号において同じ。)に係る保険料(新預金保険法第六十九条の二第一項の規定により決済用預金に係る保険料とみなされる特定決済債務に係る保険料を含む。次条第二号 及び附則第四条第二号において同じ。)平成十五年三月三十一日に終了する営業年度の各日における特定預金(新預金保険法附則第六条の二第一項第一号に規定する特定預金をいう。)の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額
# 第三条
特定決済債務(新預金保険法第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。第二号 及び次条において同じ。)について各日においてその額を計算することが困難なものとして内閣総理大臣の承認を受けた金融機関が、新預金保険法第五十条の規定により平成十六年四月一日に開始する営業年度に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。
一
号
一般預金等に係る保険料 平成十六年三月三十一日に終了する営業年度の各日における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率を乗じて得た金額
二
号
決済用預金に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額
イ
平成十六年三月三十一日に終了する営業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額
ロ
平成十六年三月三十一日に終了する営業年度の各日における特定決済債務の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額
# 第四条
一般預金等(新預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされるものを除く。第一号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第一号において「要調整一般預金等」という。)、決済用預金(新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等を含む。第二号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第二号において「要調整決済用預金」という。)及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難なものとして内閣総理大臣の承認を受けた金融機関が、新預金保険法第五十条の規定により平成十七年四月一日に開始する営業年度からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日の属する営業年度(会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日以後にあっては、事業年度。以下この条 及び次条において同じ。)までの間の営業年度に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。
一
号
一般預金等に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率を乗じて得た金額
イ
二
号
当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整一般預金等以外の一般預金等の額の合計額を平均した額
ロ
当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整一般預金等の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額
決済用預金に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額
イ
当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整決済用預金以外の決済用預金の額の合計額を平均した額
ロ
当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整決済用預金 及び特定決済債務の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額
# 第五条
前三条の営業年度の各日は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項 及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する休日を含まないものとする。
# 第六条
新預金保険法第五十四条から第五十四条の三まで及び第六十九条の二の規定は、施行日以後に発生する保険事故(新預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。以下この条 及び次条において同じ。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。
# 第七条
新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金に係る平成十七年三月三十一日までに発生した保険事故に係る保険金の額については、当該特定預金は、平成十七年四月一日以後も決済用預金とみなす。この場合における新預金保険法第五十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額 及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。
# 第八条 @ 権限の委任
内閣総理大臣は、附則第三条 及び第四条の規定による権限を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。
# 第九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
# 第九条 @ 預金保険法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に決済債権者(金融機関(第八十八条の規定による改正後の預金保険法(以下この条において「新預金保険法」という。)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下この条において同じ。)に対して決済債務(新預金保険法第六十九条の二第一項に規定する決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を有する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得した者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)につき当該金融機関に対する他の決済債務の負担の原因が生じた場合における決済債権者による相殺 及び施行日前に金融機関に対して決済債務を負担する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務を引き受けた者を含む。以下この条において同じ。)につき決済債務に係る債権の取得の原因が生じた場合における当該他の金融機関による相殺については、新預金保険法第六十九条の四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
改正後の預金保険法(以下「新法」という。)第六十八条の二(新法第六十九条第四項 及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)又は第百八条の二(新法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に行われる株式交換等(新法第六十八条の二第一項に規定する株式交換等 又は新法第百八条の二第一項に規定する株式交換等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた株式交換等については、なお従前の例による。
新法第六十八条の三(新法第六十九条第四項 及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)又は第百八条の三の規定は、施行日以後に行われる組織再編成(新法第六十八条の三第一項に規定する組織再編成 又は新法第百八条の三第一項に規定する組織再編成をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた組織再編成については、なお従前の例による。
# 第三条
この法律の施行の際 現に改正前の預金保険法(以下この条において「旧法」という。)第百五条第三項の決定に従い預金保険機構が旧法第二条第九項に規定する株式等の引受け等を行った銀行等(同条第五項第五号に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)であって、当該銀行等が行った株式交換 又は株式移転により当該銀行等の完全親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百五十二条第一項に規定する完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等(旧法第二条第五項第一号 又は第三号に掲げる者をいう。)の子会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第八項に規定する子会社 又は長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)であるものに対する新法第百八条の二 及び第百八条の三の適用については、この法律の施行の際に新法第百八条の二第一項の認可を受けて株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)を行ったものとみなす。この場合において、当該銀行等が当該銀行持株会社等と連名で旧法第百五条第二項に規定する経営の健全化のための計画を内閣総理大臣に提出しているときは、当該銀行等(当該銀行持株会社等を含む。)は、この法律の施行の際に新法第百八条の二第三項の規定により同項に規定する経営健全化計画を提出したものとみなす。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条、第三条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
# 第百二十一条 @ 処分等の効力
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
# 第三十八条 @ 処分等の効力
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四十二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条 及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第七十条 @ 預金保険法の一部改正に伴う経過措置
株式会社商工組合中央金庫が、預金保険法第五十条第一項の規定により施行日を含む事業年度に納付する保険料については、同項ただし書の規定は、適用しない。
# 第百条 @ 処分等に関する経過措置
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第百一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第四十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十一条 @ 政令への委任
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十八条の三の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
号
次に掲げる規定 平成二十四年四月一日
イ
第二条中法人税法第三十一条の改正規定、同法第五十二条の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「第六項 及び第九項」を「第七項 及び第十項」に、「第五十八条第二項 及び第四項」を「第五十八条第二項 及び第五項」に改める部分に限る。)、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の十二の改正規定 及び同法第百四十三条の改正規定 並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十九条、第二十二条、第九十七条 及び第九十九条の規定
# 第百四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百四条の二 @ この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第百五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定 並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号 並びに第二百七条第一項第二号 及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託 及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定 及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条 及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定 並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条 及び第三十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二
号
第一条中金融商品取引法第七十九条の四十九第一項、第七十九条の五十三第四項 及び第五項、第七十九条の五十五第二項 並びに第百八十五条の十六の改正規定、第十三条の規定、第十六条中保険業法第二百四十条の六第一項、第二百四十一条第一項、第二百四十九条第一項、第二百四十九条の二第一項 及び第五項、第二百四十九条の三 並びに第二百六十五条の二十八第一項の改正規定、第十七条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十五条第三項の改正規定を除く。)、第二十条の規定 並びに附則第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十九条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十一条の改正規定に限る。)、第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十三条第二項の改正規定を除く。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十七条第二項の改正規定を除く。)、第三十三条 及び第三十四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十七条 @ 政令への委任
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第三十八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
略
五
号
次に掲げる規定 令和四年四月一日
イからチまで
略
リ
第十六条の規定 並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定 及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条 及び第百六十六条の規定
# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百七十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第四十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十三条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第四十四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第二十九条の規定 公布の日
# 第二十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第三十条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日
二
号
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定 及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項 及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定 及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条 及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定 並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二十五条 @ 預金保険法及び農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置
前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の預金保険法第百三十二条第一項の規定 及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第百十五条第一項の規定は、公益信託(移行認可を受けた旧公益信託を含む。)に係る受託者の変更について適用し、旧公益信託(移行認可を受けたものを除く。)に係る受託者の変更については、なお従前の例による。
· · ·
この法律は、譲渡担保契約 及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日から施行する。ただし、第三十三条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中金融機能の強化のための特別措置に関する法律第一条 及び第三条の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日までに」を削る部分に限る。)、同条第二項 及び同法第二十六条の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(「令和八年三月三十一日までに」を削る部分に限る。)並びに同法第三十四条の十第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに第二条中金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第三条の改正規定 並びに附則第六条 及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第一条中金融商品取引法第百九十七条第一項の改正規定、同法第百九十七条の二第一項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)及び同法第二百十条第一項の改正規定 並びに附則第四十一条、第四十七条 及び第八十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
# 第八十九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号 及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。