がん対策基本法

# 平成十八年法律第九十八号 #
略称 : がん対策法 

第三章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第百七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月15日 10時21分


第一節 がんの予防及び早期発見の推進

1項

国 及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動 その他の生活習慣 及び生活環境が健康に及ぼす影響、がんの原因となるおそれのある感染症 並びに性別、年齢等に係る特定のがん 及び その予防等に関する啓発 及び知識の普及 その他のがんの予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検討、がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保 その他のがん検診の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発 その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、がん検診によってがんに罹患している疑いがあり、又は罹患していると判定された者が必要かつ適切な診療を受けることを促進するため、必要な環境の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

3項

国 及び地方公共団体は、前二項に規定する施策を効果的に実施するため、 がん検診の実態の把握のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第二節 がん医療の均てん化の促進等

1項

国 及び地方公共団体は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がん その他の特定の疾病に罹患した者に係る身体的 若しくは精神的な苦痛 又は社会生活上の不安を緩和することによりその療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看護 その他の行為をいう。第十七条において同じ。)のうち医療として提供されるものその他のがん医療に携わる専門的な知識 及び技能を有する医師 その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく そのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、 専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、がん患者に対し適切ながん医療が提供されるよう、国立研究開発法人国立がん研究センター前項の医療機関 その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること、がん患者の状況に応じた良質なリハビリテーションの提供が確保されるようにすること、居宅においてがん患者に対しがん医療を提供するための連携協力体制を確保すること、医療従事者に対するがん患者の療養生活(これに係るその家族の生活を含む。以下この条において同じ。)の質の維持向上に関する研修の機会を確保すること その他のがん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集 及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者(その家族を含む。第二十条 及び第二十二条において同じ。)に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、がんに係る調査研究の促進のため、がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号第二条第二項に規定するがん登録その他のがんの罹患、診療、転帰等の状況の把握、分析等のための取組を含む。以下 この項において同じ。)、当該がん登録により得られた情報の活用等を推進するものとする。

第三節 研究の推進等

1項

国 及び地方公共団体は、がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断 及び治療に関する方法の開発 その他のがんの罹患率 及びがんによる死亡率の低下に資する事項 並びにがんの治療に伴う副作用、合併症 及び後遺症の予防 及び軽減に関する方法の開発 その他のがん患者の療養生活の質の維持向上に資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。

2項

前項の施策を講ずるに当たっては、罹患している者の少ないがん 及び治癒が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとする。

3項

国 及び地方公共団体は、がん医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器 及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するよう その治験が迅速かつ確実に行われ、並びにがん医療に係る有効な治療方法の開発に係る臨床研究等が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。

第四節 がん患者の就労等

1項

国 及び地方公共団体は、がん患者の雇用の継続 又は円滑な就職に資するよう、 事業主に対するがん患者の就労に関する啓発 及び知識の普及 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、小児がんの患者 その他のがん患者が必要な教育と適切な治療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けることができるよう、 必要な環境の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、民間の団体が行うがん患者の支援に関する活動、がん患者の団体が行う情報交換等の活動等を支援するため、 情報提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。

第五節 がんに関する教育の推進

1項

国 及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識 及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、 学校教育 及び社会教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。