何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
個人情報の保護に関する法律
第四節 開示、訂正及び利用停止
⤏ 第一款 開示
未成年者 若しくは成年被後見人の法定代理人 又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節 及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。
開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称 その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この節において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
開示請求者(第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号 及び第三号、次条第二項 並びに第八十六条第一項において同じ。)の生命、健康、生活 又は財産を害するおそれがある情報
開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの 又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
法令の規定により 又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員 及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職 及び当該職務遂行の内容に係る部分
法人 その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体 及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報 又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、人の生命、健康、生活 又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
開示することにより、当該法人等 又は当該個人の権利、競争上の地位 その他正当な利益を害するおそれがあるもの
行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等 又は個人における通例として開示しないこととされているもの その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
行政機関の長が第八十二条各項の決定(以下この節において「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 又は他国 若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
行政機関の長 又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る。)が開示決定等をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧 又は捜査、公訴の維持、刑の執行 その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長 又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体 及び地方独立行政法人の内部 又は相互間における審議、検討 又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換 若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ 又は特定の者に不当に利益を与え 若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体 又は地方独立行政法人が行う事務 又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれ その他当該事務 又は事業の性質上、当該事務 又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
独立行政法人等、地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 又は他国 若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
独立行政法人等、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧 又は捜査 その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
監査、検査、取締り、試験 又は租税の賦課 若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ 又は違法 若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
契約、交渉 又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体 又は地方独立行政法人の財産上の利益 又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業 又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、
同項中
「掲げる情報(」とあるのは、
「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものを除く。)又は行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの(」と
する。
行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
開示請求に係る保有個人情報に前条第一項第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日 その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等 及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部 又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的 及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
ただし、第六十二条第二号 又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
開示決定等は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。
ただし、第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難 その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。
この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間 及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。
この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
この条の規定を適用する旨 及びその理由
行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報が当該行政機関の長等が属する行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。
この場合においては、移送をした行政機関の長等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。
この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。
前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第八十二条第一項の決定(以下この節において「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長等は、開示の実施をしなければならない。
この場合において、移送をした行政機関の長等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人 及び開示請求者以外の者(以下この条、第百五条第二項第三号 及び第百七条第一項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容 その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容 その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第七十八条第一項第二号ロ 又は同項第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第八十条の規定により開示しようとするとき。
行政機関の長等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。
この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書(第百五条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨 及びその理由 並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書 又は図画に記録されているときは閲覧 又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。
ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長等は、当該保有個人情報が記録されている文書 又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
行政機関等は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の実施の方法 その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
前項の規定による申出は、第八十二条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。
ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
行政機関の長等は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。
ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
行政機関の長に対し開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
前二項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第一項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第二項の条例で定める手数料の額を参酌して、地方独立行政法人が定める。
地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
⤏ 第二款 訂正
何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第九十八条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加 又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。
ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節 及び第百二十七条において「訂正請求」という。)をすることができる。
訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この節において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
前条各項の決定(以下この節において「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。
ただし、第九十一条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難 その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。
この場合において、行政機関の長等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間 及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。
この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
この条の規定を適用する旨 及びその理由
行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報が第八十五条第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。
この場合においては、移送をした行政機関の長等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。
この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。
前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第九十三条第一項の決定(以下この項 及び次条において「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした行政機関の長等は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
⤏ 第三款 利用停止
何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去 又は提供の停止(以下この節において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項 及び第二項の規定に違反して利用されているとき
当該保有個人情報の利用の停止 又は消去
第六十九条第一項 及び第二項 又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されているとき
当該保有個人情報の提供の停止
代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節 及び第百二十七条において「利用停止請求」という。)をすることができる。
利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「利用停止請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この節において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。
ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務 又は事業の性質上、当該事務 又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
前条各項の決定(以下この節において「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。
ただし、第九十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難 その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。
この場合において、行政機関の長等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間 及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
行政機関の長等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。
この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
この条の規定を適用する旨 及びその理由
⤏ 第四款 審査請求
行政機関の長等(地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人を除く。次項 及び次条において同じ。)に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節 及び第四節 並びに第五十条第二項の規定は、適用しない。
行政機関の長等に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、
同法第十一条第二項中
「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは
「第四条(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百七条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、
同法第十三条第一項 及び第二項中
「審理員」とあるのは
「審査庁」と、
同法第二十五条第七項中
「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは
「あったとき」と、
同法第四十四条中
「行政不服審査会等」とあるのは
「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」と、
「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「受けたとき」と、
同法第五十条第一項第四号中
「審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等」とあるのは
「情報公開・個人情報保護審査会」と
する。
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
審査請求人 及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項 及び第百七条第一項第二号において同じ。)
開示請求者、訂正請求者 又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人 又は参加人である場合を除く。)
当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人 又は参加人である場合を除く。)
前二項の規定は、地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人について準用する。
この場合において、
第一項中
「情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)」とあるのは、
「行政不服審査法第八十一条第一項 又は第二項の機関」と
読み替えるものとする。
地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第九条第一項から第三項まで、第十七条、第四十条、第四十二条、第二章第四節 及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条第四項 | 前項に規定する場合において、審査庁 | 第四条 又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百七条第二項の規定に基づく条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。) |
前項において 読み替えて適用する第三十一条第一項 | 同法第百六条第二項において 読み替えて適用する第三十一条第一項 | |
前項において 読み替えて適用する第三十四条 | 同法第百六条第二項において 読み替えて適用する第三十四条 | |
前項において 読み替えて適用する第三十六条 | 同法第百六条第二項において 読み替えて適用する第三十六条 | |
第十一条第二項 | 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) | 審査庁 |
第十三条第一項 及び第二項、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から 第三十七条まで、第三十八条第一項から 第三項まで 及び第五項、第三十九条 並びに第四十一条第一項 及び第二項 | 審理員 | 審査庁 |
第二十五条第七項 | 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から 第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき | 執行停止の申立てがあったとき |
第二十九条第一項 | 審理員は、審査庁から 指名されたときは、直ちに | 審査庁は、審査請求がされたときは、第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、速やかに |
第二十九条第二項 | 審理員は | 審査庁は、審査庁が処分庁等以外である場合にあっては |
提出を求める | 提出を求め、審査庁が処分庁等である場合にあっては、相当の期間内に、弁明書を作成する | |
第二十九条第五項 | 審理員は | 審査庁は、第二項の規定により |
提出があったとき | 提出があったとき、又は弁明書を作成したとき | |
第三十条第三項 | 参加人 及び処分庁等 | 参加人 及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人) |
審査請求人 及び処分庁等 | 審査請求人 及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人) | |
第三十一条第二項 | 審理関係人 | 審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人 及び参加人。以下 この節 及び第五十条第一項第三号において同じ。) |
第四十一条第三項 | 審理員が | 審査庁が |
終結した旨 並びに次条第一項に規定する審理員意見書 及び事件記録(審査請求書、弁明書 その他審査請求に係る事件に関する書類 その他の物件のうち 政令で定めるものをいう。同条第二項 及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする | 終結した旨を通知するものとする | |
第四十四条 | 行政不服審査会等 | 第八十一条第一項 又は第二項の機関 |
受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき) | 受けたとき | |
第五十条第一項第四号 | 審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等 | 第八十一条第一項 又は第二項の機関 |
第八十一条第三項において準用する 第七十四条 | 第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁 | 審査庁 |
第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求については、政令(地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人にあっては、条例)で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。
⤏ 第五款 条例との関係<
この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正 及び利用停止の手続 並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。