公益信託に関する法律

# 令和六年法律第三十号 #

第二章 公益信託の認可等

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2026年 07月23日 10時20分


第一節 公益信託の効力

1項
公益信託は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第二節 公益信託の認可

1項

公益信託の受託者となろうとする者は、前条の認可(以下「公益信託認可」という。)を申請しなければならない。

2項

公益信託認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。

一 号
公益信託の名称
二 号

受託者 及び信託管理人の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地

三 号
公益事務を行う都道府県の区域
四 号
公益事務の種類 及び内容
五 号
その他公益信託に係る信託行為の内容に関する事項
3項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
公益信託に係る信託行為の内容を証する書面
二 号
事業計画書 及び収支予算書
三 号

公益事務を行うに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと 又はこれを受けることができることを証する書類

四 号

当該公益信託に係る信託事務(以下「公益信託事務」という。)を処理するのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする当該公益信託の信託財産に係る財産目録 その他の内閣府令で定める書類

五 号

次条第十一号に規定する支払基準を記載した書類

六 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

1項

行政庁は、公益信託認可の申請に係る公益信託が次に掲げる基準(その信託行為において信託財産が寄附により受け入れた金銭 又は預貯金、国債 その他これらに準ずる資産(いずれも内閣府令で定める要件に該当するものに限る)に限られる旨 及び当該信託財産(その信託財産に帰せられる収益を含む。)について内閣府令で定める方法によってのみ支出する旨を定める公益信託(第十六条第一項において「特定資産公益信託」という。)にあっては、第八号から第十号までに掲げる基準を除く第三十条第二項第一号において同じ。)に適合すると認めるときは、公益信託認可をするものとする。

一 号
公益事務を行うことのみを目的とするものであること。
二 号
その受託者が公益信託事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎 及び技術的能力を有するものであること。
三 号

その信託管理人が受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力を有するものであること。

四 号
公益信託に係る信託行為の内容を証する書面、事業計画書 及び収支予算書の内容に照らし、その存続期間を通じて公益信託事務が処理されることが見込まれるものであること。
五 号

受託者がその公益信託事務を処理するに当たり、委託者、受託者、信託管理人 その他の政令で定める公益信託の関係者に対し信託財産を用いて特別の利益を与えるものでないこと。

六 号

受託者がその公益信託事務を処理するに当たり、株式会社 その他の営利事業を営む者 又は特定の個人 若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、信託財産を用いて寄附 その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。


ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下このイ 及び第十三号において同じ。)に対し、当該公益法人が行う公益目的事業(同条第四号に規定する公益目的事業をいう。第十三号において同じ。)のために寄附 その他の特別の利益を与える行為を行う場合

他の公益信託の受託者に対し、当該受託者が行う公益事務のために寄附 その他の特別の利益を与える行為を行う場合
七 号

受託者がその公益信託事務を処理するに当たり、投機的な取引、高利の融資 その他の事業であって、公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの 又は公の秩序 若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。

八 号

その処理する公益信託事務について、第十六条第一項の規定による収支の均衡が図られるものであると見込まれるものであること。

九 号

その公益信託事務の処理に係る費用に対する公益事務の実施に係る費用の割合として内閣府令で定めるところにより算定される割合(第十六条第二項において「公益事務割合」という。)が公益事務の実施の状況 その他の事情を勘案して内閣府令で定める割合(同項において「基準割合」という。)以上となると見込まれるものであること。

十 号

その公益信託事務を処理するに当たり、第十七条第二項に規定する使途不特定財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。

十一 号

公益信託報酬(公益信託に係る信託報酬(信託法第五十四条第一項に規定する信託報酬をいう。)及び信託管理人の報酬(同法第百二十七条第三項に規定する報酬をいう。)をいう。第十九条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託の経理の状況 その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支払基準を定めているものであること。

十二 号

その信託財産に他の団体の意思決定に関与することができる株式 その他の内閣府令で定める財産が属しないものであること。


ただし、当該信託財産に当該財産が属することによって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。

十三 号

当該公益信託の目的とする公益事務(以下この号において「対象公益事務」という。)と類似の公益事務を その目的とする 他の公益信託の受託者 若しくは対象公益事務と類似の公益目的事業を その目的とする公益法人 若しくは次に掲げる法人 又は国 若しくは地方公共団体を帰属権利者とする旨を信託行為に定めているものであること。

私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人

社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二十二条に規定する社会福祉法人

更生保護事業法平成七年法律第八十六号第二条第六項に規定する更生保護法人

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人

国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人 又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人

その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人

1項

前条の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。

一 号
その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を受けることができないもの

国税 若しくは地方税の滞納処分の執行がされているもの 又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの

二 号

その受託者(法人である場合にあっては、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事 若しくは監査役 又はこれらに準ずる者をいう。以下この号 及び第四号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

公益信託認可を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実について責任を有する受託者 又は信託管理人であった者(法人である場合にあっては、取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に その業務を行う理事等であった者)で その取消しの日から 五年を経過しないもの

この法律、信託法、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定、投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の規定(同法第三編に規定する投資法人制度に係るものを除く)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の規定(同法第二編に規定する特定目的会社制度に係るものを除く)、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の規定(同法第二条第一項第二号に規定する委任契約に係るものを除く)若しくは信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第一項第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号第一条第二条 若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税 若しくは地方税に関する法律中偽り その他不正の行為により国税 若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定(第四号において「国税等関係規定」という。)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下このにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。

三 号

その信託管理人のうちに、当該公益信託の受託者の親族、使用人 その他受託者と特別の関係がある者 又は当該公益信託の委託者 若しくは委託者の親族、使用人 その他委託者と特別の関係がある者があるもの

四 号

その信託管理人(法人である場合にあっては、その業務を行う理事等)のうちに、第二号イからニまでにあっては、国税等関係規定に係る部分を除く)のいずれかに該当する者があるもの

五 号
その信託行為 又は事業計画書の内容が法令 又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
六 号

暴力団員等がその公益信託事務を支配するもの

1項

行政庁は、公益信託認可をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。

一 号

第八条第一号第二号 及び第七号 並びに前条第一号イ 及び第五号に規定する事由(公益事務を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合に限る

当該許認可等を行う行政機関(以下「許認可等行政機関」という。

二 号

前条第一号ロに規定する事由

国税庁長官、関係都道府県知事 又は関係市町村長(第二十九条第五項第二号 及び第三十二条第二号において「国税庁長官等」という。

三 号

前条第二号ニ第四号同条第二号ニに係る部分に限る第二十九条第五項第三号 及び第三十二条第三号において同じ。)及び第六号に規定する事由 行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監 又は道府県警察本部長(同項第三号 及び第三十二条第三号において「警察庁長官等」という。

1項

行政庁は、公益信託認可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

公益信託に係る信託の変更(信託法第六章第一節の信託の変更をいう。以下同じ。)又は同法第六十二条第一項(同法第百二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者(同法第六十二条第一項に規定する新受託者をいう。以下この条 及び第三十一条において同じ。)若しくは新信託管理人(同法第百二十九条第一項に規定する新信託管理人をいう。以下 この項 及び第三項において同じ。)の選任 その他の第七条第二項各号に掲げる事項の変更をするときは、当該公益信託の受託者(当該新受託者を含む。)は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。


ただし、同法第百五十条第一項の規定による信託の変更、第三十一条第一項 若しくは同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任、同法第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者 若しくは新信託管理人の選任 又は内閣府令で定める軽微な信託の変更については、この限りでない。

2項
公益信託の目的の変更は、その変更後の目的が当該公益信託の目的に類似するものである場合に限り、することができる。
3項

公益信託に係る信託の変更 並びに新受託者 及び新信託管理人の選任 その他の第七条第二項各号に掲げる事項の変更は、第一項ただし書の規定の適用がある場合を除き同項の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項

第一項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。

5項

前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

6項

第八条から前条までの規定は、第一項の認可について準用する。

1項

行政庁の変更を伴う前条第一項の認可に係る同条第四項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。

2項

前項の場合において、同項の認可をしたときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。

1項

公益信託の受託者は、第十二条第一項ただし書に規定する信託の変更 又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

2項

行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

公益信託の受託者は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

一 号
受託者が辞任し、又は解任された場合
二 号
信託管理人が辞任し、又は解任された場合
2項

行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

第三節 公益信託事務の処理等

1項

公益信託(特定資産公益信託を除く次項 及び次条において同じ。)の受託者は、その公益信託事務を処理するに当たっては、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託事務に係る収入を その実施に要する適正な費用(当該公益信託事務を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定める方法により積み立てる資金を含む。)に充てることにより、内閣府令で定める期間において、その収支の均衡が図られるようにしなければならない。

2項

公益信託の受託者は、公益事務割合が基準割合以上となるように公益信託事務を処理しなければならない。

1項

公益信託の毎信託事務年度の末日における使途不特定財産額は、当該公益信託の受託者が公益信託事務を翌信託事務年度においても処理するために必要な額として、当該信託事務年度前の信託事務年度において行った公益信託事務の処理に要した費用の額(その保有する信託財産の状況 及び公益信託事務の態様に応じ当該費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額を含む。)を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額を超えてはならない。

2項

前項に規定する「使途不特定財産額」とは、公益信託の受託者による信託財産の管理の状況 又は当該信託財産の性質に鑑み、公益信託事務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き公益信託事務のために使用されることが見込まれない信託財産(災害 その他の予見し難い事由が発生した場合においても公益信託事務を継続的に行うため必要な限度において保有する必要があるものとして内閣府令で定める要件に該当するもの(次項において「公益信託事務継続予備財産」という。)を除く)として内閣府令で定めるものの価額の合計額をいう。

3項

公益信託の受託者は、毎信託事務年度の末日において公益信託事務継続予備財産を保有している場合には、翌信託事務年度開始後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託事務継続予備財産を保有する理由 及び その額 その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。

1項
公益信託の受託者 又は信託管理人は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 号
寄附の勧誘 又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘 又は要求を継続すること。
二 号
粗野 若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘 又は要求をすること。
三 号
寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘 若しくは要求を受けた者 又は寄附者の利益を不当に害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為をすること。

1項

公益信託報酬は、第八条第十一号に規定する支払基準に従って支払われなければならない。

1項

公益信託の受託者は、毎信託事務年度開始の日の前日までに(公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、当該信託事務年度の事業計画書、収支予算書 その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該信託事務年度の末日までの間、当該書類を その住所(当該受託者が法人である場合にあっては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。

2項

公益信託の受託者は、毎信託事務年度経過後三月以内に(公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、五年間、当該書類を前項に規定する住所に備え置かなければならない。

一 号
信託財産に係る財産目録
二 号

受託者等名簿(受託者 及び信託管理人の氏名 又は名称 及び住所を記載した名簿をいう。第五項 及び次条第二項において同じ。

三 号

第八条第十一号に規定する支払基準を記載した書類

四 号

前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3項

第一項に規定する書類 及び前項各号に掲げる書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。次項第二号 及び第四十七条第二号において同じ。)をもって作成することができる。

4項

何人も、公益信託の受託者の業務時間内は、いつでも、第一項に規定する書類、第二項各号に掲げる書類、信託行為の内容を証する書面 並びに信託法第三十七条第一項 及び第二項に規定する書類(以下「財産目録等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該公益信託の受託者は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一 号
財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 号
財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
5項

前項の規定にかかわらず、公益信託の受託者は、受託者等名簿について当該公益信託の信託管理人以外の者から同項の請求があった場合には、これに記載され、又は記録された事項中、個人(受託者であるものを除く次条第二項において同じ。)の住所に係る記載 又は記録の部分を除外して、前項各号の閲覧をさせることができる。

1項

公益信託の受託者は、財産目録等(信託行為の内容を証する書面を除く)について、前条第一項に規定する書類にあっては毎信託事務年度開始の日の前日までに(公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく)、その他の書類にあっては毎信託事務年度の経過後三月以内に(公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、同条第二項各号に掲げる書類を当該公益信託認可を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、行政庁に提出しなければならない。

2項

行政庁は、内閣府令で定めるところにより、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により公益信託の受託者から提出を受けた財産目録等(受託者等名簿にあっては、当該受託者等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除く)を公表するものとする。

第四節 公益信託の併合等

1項

公益信託に係る信託の併合 又は信託の分割(第四項 及び第五項において「公益信託の併合等」という。)をするときは、当該公益信託の受託者は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。

2項
公益信託においては、信託の併合は、従前の各公益信託の目的が類似する場合に限り、することができる。
3項

公益信託においては、吸収信託分割にあっては分割信託(信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。)及び承継信託(同号に規定する承継信託をいう。)の目的が類似する場合に限り、新規信託分割にあっては新たな公益信託 及び当該新たな公益信託に信託財産の一部を移転する公益信託の目的が類似する場合に限り、することができる。

4項

公益信託の併合等は、第一項の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5項

第一項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、公益信託の併合等に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。

6項

前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

7項

第八条から第十一条までの規定は、第一項の認可について準用する。

1項

公益信託は、信託法第百六十三条の規定によるほか、第三十条第一項 又は第二項の規定により公益信託認可が取り消された場合に終了する。

2項

公益信託においては、信託法第百六十四条の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときを除き、委託者 及び信託管理人の合意により、公益信託を終了することはできない。

1項

信託法第百六十三条(第一号に係る部分に限る)の規定により公益信託が終了した場合には、委託者、受託者 及び信託管理人は、その合意により、公益信託の目的を変更することによって、公益信託を継続することができる。

2項

前項の規定により公益信託の目的を変更する場合には、受託者は、次条第一項の規定による届出の日から三月以内に、当該変更について第十二条第一項の認可を受けなければならない。

3項

委託者が現に存しない場合における第一項の規定の適用については、

同項
「委託者、受託者」とあるのは、
「受託者」と

する。

1項

公益信託が終了した場合(信託法第百六十三条第五号に掲げる事由によって終了した場合 及び第三十条第一項 又は第二項の規定による公益信託認可の取消しによって終了した場合を除く)には、その受託者(同法第百六十三条第七号に掲げる事由によって公益信託が終了した場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

2項

行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

公益信託の清算受託者(信託法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。次項 及び第四十九条において同じ。)は、当該公益信託の終了の日から三月を経過したときは、遅滞なく、残余財産の給付の見込みを行政庁に届け出なければならない。


当該見込みに変更があったときも、同様とする。

2項

清算受託者は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3項

行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

公益信託の信託行為における第四条第二項第三号の定めにより残余財産の帰属が定まらないときは、信託法第百八十二条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、残余財産は、国庫(都道府県知事が行政庁である場合にあっては、当該都道府県)に帰属する。

第五節 公益信託の監督

1項

行政庁は、公益信託事務の適正な処理を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、受託者に対し、その公益信託事務の処理の状況 並びに信託財産に属する財産 及び信託財産責任負担債務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該受託者の住所 若しくは事務所に立ち入り、その公益信託事務 及び信託財産に属する財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

行政庁は、公益信託について、次条第二項各号いずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益信託の受託者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。

3項

行政庁は、第一項の勧告を受けた受託者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該受託者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5項

行政庁は、第一項の勧告 及び第三項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。

一 号

第八条第一号第二号 若しくは第七号第九条第一号イ 若しくは第五号 又は次条第二項第四号に規定する事由(公益事務を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る

許認可等行政機関

二 号

第九条第一号ロに規定する事由

国税庁長官等

三 号

第九条第二号ニ第四号 又は第六号に規定する事由

警察庁長官等

1項

行政庁は、公益信託が次の各号いずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消さなければならない。

一 号

偽り その他不正の手段により公益信託認可 又は第十二条第一項 若しくは第二十二条第一項の認可を受けた場合

二 号

第九条第六号に該当するに至った場合

三 号

受託者が、正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わない場合

2項

行政庁は、公益信託が次の各号いずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消すことができる。

一 号

第八条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなった場合

二 号

第九条第一号から第五号までいずれかに該当するに至った場合

三 号

第十四条第一項第十五条第一項 又は第三節の規定に違反した場合

四 号

前三号に掲げるもののほか、法令 又は法令に基づく行政機関の処分に違反した場合

3項

前条第五項の規定は、前二項の規定による公益信託認可の取消しをしようとする場合について準用する。

4項

行政庁は、第一項 又は第二項の規定により公益信託認可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

裁判所は、前条第一項 又は第二項の規定により公益信託認可が取り消されたことにより公益信託が終了した場合には、行政庁 又は委託者、信託管理人、信託債権者(信託法第二十一条第二項第四号に規定する信託債権者をいう。)その他の利害関係人の申立てにより、当該公益信託の清算のために新受託者を選任しなければならない。

2項

信託法第百七十三条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による新受託者の選任について準用する。

1項

次の各号に掲げる者は、公益信託について当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益信託の受託者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

一 号

許認可等行政機関

第八条第一号第二号 若しくは第七号に掲げる基準に適合しない事由 又は第九条第一号イ 若しくは第五号 若しくは第三十条第二項第四号に規定する事由(公益事務を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る

二 号

国税庁長官等

第九条第一号ロに規定する事由

三 号

警察庁長官等

第九条第二号ニ第四号 又は第六号に規定する事由

第六節 信託法の適用関係

1項

信託法第二十九条第二項ただし書、第三十一条第二項(第三号に係る部分に限る)及び第三項ただし書、第三十二条第三項ただし書、第三十五条第四項、第三十七条第三項ただし書、第四十七条第五項ただし書、第四十八条第三項ただし書、第五十八条第二項、第五十九条第一項ただし書、第六十条第一項ただし書、第百二十五条第一項ただし書、第百四十七条、第百八十三条第六項 並びに第二百二十二条第五項ただし書の規定は、公益信託については、適用しない。

2項
公益信託においては、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。
3項

前章 及びこの章に定めるもののほか、公益信託に関する信託法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十九条第一項第三号 及び第三項第三号 並びに第三十一条第二項第四号

受益者の利益を害しない

信託の目的の達成に支障とならない

の受益者との

が信託の目的に関して有する

第十九条第三項第二号

各信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)の

公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。以下この号において同じ。)の信託管理人と他の信託の受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人) 又は他の公益信託 若しくは第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託の信託管理人との

第三十条 及び第百二十六条第二項

受益者

信託の目的の達成

第三十一条第一項第四号

と受益者との利益が相反する

の利益となり、かつ、信託の目的の達成に支障となる

第三十二条第一項

受益者の利益に反する

信託の目的の達成に支障となる

第三十四条第一項第三号、第三十七条(第三項を除く)、第三十八条第一項第二号 及び第六項第二号、第四十七条第二項、第四項 及び第五項、第五十九条第二項、第百五十一条第一項第五号、第百五十二条第二項第三号、第百五十五条第一項第七号、第百五十六条第二項第三号、第百五十九条第一項第七号、第百六十条第二項第三号、第二百十六条第二項第六号、第二百二十二条第二項から第四項まで 及び第六項から第八項まで 並びに第二百七十条第一項第三号

法務省令

内閣府令・法務省令

第三十八条第二項第三号

受益者の共同の利益を害する

信託の目的の達成を妨げる

第五十六条第一項

事由によって

事由によって、 又は受託者が公益信託に関する法律第九条第一号 若しくは第二号のいずれかに該当するに至ったこと 若しくは同法第七条第二項第二号 及び第五号に掲げる事項の変更(次項 又は第三項の規定による受託者の任務の引継ぎに係るものに限る。)に係る同法第十二条第一項の認可を拒否する処分がされたこと(以下「特定終了事由」という。)により

第五十八条第一項

いつでも

正当な理由があるときは

第五十九条第一項 及び第三項、第六十二条第一項 及び第二項、第六十三条第一項、第七十五条第一項 並びに第八十六条第四項

事由

事由 又は特定終了事由

第八十七条第一項

受託者が二人

受託者 又は信託管理人が二人

「受託者

「受託者 又は信託管理人

すべての受託者

全ての受託者 又は全ての信託管理人

第百二十五条第一項

受益者のために

信託の目的の達成のために

第百二十八条第一項

同条第一項第五号

同条第一項中「第九条第一号 若しくは第二号のいずれかに該当するに至ったこと 若しくは同法第七条第二項第二号 及び第五号に掲げる事項の変更(次項 又は第三項の規定による受託者の任務の引継ぎに係るものに限る。)に係る同法第十二条第一項の認可を拒否する処分がされたこと(以下「特定終了事由」という。)」とあるのは「第九条第三号 若しくは第四号のいずれかに該当するに至ったこと」と、同項第五号

第百二十九条第一項

第五十六条第一項各号

第五十六条第一項

第百三十条第二項

受益者に

委託者(他の信託管理人が現に存する場合にあっては、当該他の信託管理人)に

第百四十五条第一項、第二百六十二条第一項、第二百六十三条、第二百六十四条 及び第二百七十条第一項第一号

この法律

この法律 及び公益信託に関する法律

第百四十九条第二項第二号、第百五十一条第二項第二号、第百五十五条第二項第二号 及び第百五十九条第二項第二号

信託の目的に反しないこと 及び受益者の利益に適合すること

信託の目的の達成のために必要であること

第百五十条第一項

受益者の利益に適合しなくなる

信託の目的の達成に支障となる

第百六十三条第三号

受託者

受託者 又は信託管理人

新受託者

新受託者 又は新信託管理人

とき

とき(当該期間が経過する日において新受託者 又は新信託管理人の選任に係る公益信託に関する法律第十二条第一項の認可の申請に対する処分がされていない場合にあっては、当該認可を拒否する処分があったとき)

第百六十五条第一項

受益者の利益に適合するに至った

適当である

第二百三十五条

第百六十四条第一項 若しくは第三項

公益信託に関する法律第二十三条第一項