刑事訴訟法

昭和二十三年法律第百三十一号
略称 : 刑訴法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月12日 02時50分

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1項

この法律は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。

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# 第十条

1項
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項

この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

2項

この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の刑事訴訟法をいい、「旧法」とは、従前の刑事訴訟法をいう。

3項

新法は、特別の定がある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じた効力を妨げない。

4項

前項但書の場合において、旧法によつてした訴訟手続が新法にこれに相当する規定があるものは、新法によつてしたものとみなす。

5項

新法施行前に正式裁判の請求をした事件で新法施行後にその取下のあつたものの訴訟費用の負担については、新法施行後も、なお従前の例による。

6項

新法施行の際すでに控訴趣意書の差出期間を経過した事件の控訴裁判所における事実の取調については、新法施行後も、なお旧法第三百九十三条第一項但書の規定を適用する。

7項

新法施行前すでに略式命令の請求があつた事件の略式手続については、なお従前の例による。正式裁判の請求をすることができる期間についても、同様である。

8項

前項前段の事件で、被告人に対し略式命令の謄本の送達がなくて新法施行前すでに略式命令の請求があつた日から二箇月を経過したものについては、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失つたものとする。但し、新法施行前 すでに裁判所が旧法第四百六十三条の規定により通常の規定に従い審判をすることとした事件 及び新法施行前すでに被告人に対し略式命令の謄本が送達された事件については、この限りでない。

9項

第七項前段の事件で、新法施行の際略式命令の請求があつた日からまだ二箇月を経過していないものについては、新法第四百六十三条の二の規定の適用があるものとする。この場合には、前項但書の規定を準用する。

10項

新法施行の際まだ略式命令の請求をしていない事件であつても、新法施行の際すでに検察官から被疑者に対し略式命令の請求をすることを告げているものについては、これを告げた日から七日を経過した後であつて、且つ、略式手続によることについて被疑者に異議がない場合には、新法第四百六十一条の二 及び第四百六十二条第二項の規定にかかわらず、略式命令をすることができる。

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1項

この法律の施行期日は、昭和二十八年十二月三十一日までの間において政令で定める。

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1項

この法律は、昭和二十九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定 及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く)の施行の日から施行する。

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1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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1項

この法律(第一条を除く)は、昭和四十六年七月一日から施行する。

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1項

この法律は、公布の日から起算して九十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項

この法律の施行前に生じた訴訟費用については、この法律による改正後の刑事訴訟法第百八十一条第三項ただし書の規定は、適用しない

3項

この法律による改正後の刑事訴訟法第百八十八条の二の規定は、この法律の施行後に無罪の判決が確定した事件につきこの法律の施行前に生じた費用についても適用する。

4項

検察官のみが上訴をした場合において、その上訴がこの法律の施行前に棄却され 又は取り下げられたときは、上訴によりその審級において生じた費用の補償については、なお従前の例による。

5項

この法律による改正前の刑事訴訟法第三百七十条第一項の規定による補償の請求 及び前項の規定により従前の例によることとされる補償の請求がされている場合には、改正前の同法第三百六十八条の規定 及び同条の規定の例により補償される費用については、改正後の同法第百八十八条の二第一項の補償をしない。

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@ 施行期日

1項

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日昭和五十五年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項

前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

@ 逮捕及び勾 留に関する経過措置

4項

この法律の施行前に犯した刑法の罪に係る刑事訴訟法第六十条第三項、第百九十九条第一項 及び第二百十七条の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第十二条 @ 刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に犯したこの法律による改正前の刑法第四十条の規定を適用しない罪に当たる事件については、前条の規定による改正後の刑事訴訟法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

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1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一~二十五 号
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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中刑事訴訟法第二百三十五条の改正規定 及び第二条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日

二 号

第一条中刑事訴訟法第百五十七条の次に三条を加える改正規定(第百五十七条の四に係る部分に限る公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

@ 経過措置

2項

前項第一号に定める日前に犯した第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百三十五条第一項第一号に掲げる罪について告訴をすることができる期間については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。) 並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条(刑事訴訟法第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第三十七条の次に四条を加える改正規定、同法第三十八条第一項を改め、同条の次に三条を加える改正規定、同法第五十八条 及び第八十九条の改正規定、同法第百八十一条に一項を加える改正規定、同法第百八十三条に一項を加える改正規定、同法第百八十七条の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第二百四条第二項を改め、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二百五条に一項を加える改正規定、同法第二百七条第二項を改め、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第二百七十二条に一項を加える改正規定、同法第三百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第二編中第三章の次に一章を加える改正規定、同法第四百三条の次に一条を加える改正規定、同法第四百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五百条の次に三条を加える改正規定 並びに第五百三条 及び第五百四条の改正規定に限る)、第四条、次条 並びに附則第三条 及び第九条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

二 号

第一条(刑事訴訟法第二百六十七条の次に一条を加える改正規定に限る)、第二条、第三条(検察審査会法第八条第四号の次に三号を加える改正規定を除く) 並びに附則第七条(附則第三条の規定を読み替えて準用する部分に限る) 及び第八条の規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 第一条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

1項

前条第一号に掲げる規定の施行の際現に裁判所に係属している事件の被告人については、第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新法」という。)第三十六条の二 及び第三十六条の三 並びに第三十八条の三の規定は、適用しない

# 第三条

1項

司法警察員は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十七条の二第一項に規定する事件について逮捕されている被疑者(附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に検察官に送致する手続をした者を除く)に対し、速やかに新法第二百三条第三項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

2項

検察官は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十七条の二第一項に規定する事件について逮捕されている被疑者(前項に規定する被疑者を除く)及び同条第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に同項に規定する事件について送致された被疑者(次項に規定する被疑者を除く)に対し、速やかに新法第二百四条第二項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

3項

検察官は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留状が発せられている被疑者に対し、速やかに貧困 その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨 並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨 及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(新法第三十七条の三第二項の規定により新法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

# 第四条

1項

検察官 又は司法警察員は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、死刑 又は無期 若しくは短期一年以上の懲役 若しくは禁錮に当たる事件について逮捕され、又は勾留状が発せられている被疑者に対し、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日を告げ、その日以後、勾留を請求され、又は勾留状が発せられている被疑者が貧困 その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨 並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨 及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示することができる。

2項

検察官 又は司法警察員が前項の規定による教示をした被疑者については、当該事件について重ねて前条の規定による教示をすることを要しない。

# 第五条

1項
新法第二百八十一条の五の規定は、この法律の施行の日前に検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧 又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等については、適用しない。

# 第七条 @ 第二条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第三条 及び第四条の規定は、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第三十七条の二第一項の規定により新たに同項の請求をすることができることとなり、又は引き続き勾留を請求された場合において同項の請求をすることができることとなる被疑者について準用する。この場合において、これらの規定中「附則第一条第一号」とあるのは、「附則第一条第二号」と読み替えるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

2項

この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 号
三 号

第二条 及び第三条(検察審査会法第八条の改正規定に限る)の規定 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条(刑事訴訟法第二百九十二条の二の改正規定に限る)並びに次条 及び附則第六条(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第五十八条の改正規定に限る)の規定公布の日から起算して二十日を経過した日

二 号

第一条(刑事訴訟法第二百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十一条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二百九十一条の二 及び第二百九十五条の改正規定、同法第二百九十九条の二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第三百五条、第三百十六条の二十三、第三百二十一条の二第二項 及び第三百五十条の八の改正規定に限る)及び第三条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 調整規定

1項

前条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百九十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「被害者等」とあるのは、「被害者等(被害者 又は被害者が死亡した場合 若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)」とする。

# 第三条 @ 経過措置

1項

第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の五第十一号、第三百十六条の十一(第三百十六条の五第十一号に係る部分に限る) 及び第二編第三章第三節の規定は、この法律の施行の際現に係属している刑事被告事件については、適用しない。この法律の施行の日前判決が確定した刑事被告事件であってこの法律の施行の日以後再審開始の決定が確定したものについても、同様とする。

# 第九条 @ 検討等

1項

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第十条

1項

政府は、被害者参加人(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中刑事訴訟法第四百九十九条の改正規定 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項

第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新法」という。)第二百五十条の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない

2項

新法第二百五十条第一項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮 以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定、第四条 及び第五条の規定 並びに附則第十条から第十二条まで及び第十六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第六条 @ 経過措置

1項

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における刑事訴訟法第百五十七条の四第二項の規定の適用については、同項中「以下同じ」とあるのは、「第三百十六条の十四第二号を除き**、以下同じ**」とする。

# 第八条

1項

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十四条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第九条第三項の規定 公布の日
二 号

第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条 及び第百六十一条の改正規定に限る)、第三条、第五条 及び第八条の規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日

三 号

第一条(前号に掲げる改正規定を除く)及び第六条の規定 並びに次条 並びに附則第四条、第六条、第八条、第十条、第十一条(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第二項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項 及び第六十五条第四項の改正規定に限る) 及び第十二条から第十五条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

四 号

第二条(刑事訴訟法第三百一条の次に一条を加える改正規定を除く) 及び第四条の規定 並びに附則第七条 及び第十一条(前号に掲げる改正規定を除く)の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 第一条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

1項

裁判所は、前条第三号に掲げる規定の施行の際現に勾引状により留置されている被告人に対し、速やかに、第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「第一条による改正後の法」という。)第七十六条第二項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被告人に弁護人があるとき又は被告人が釈放されたときは、この限りでない。

2項

裁判所は、前条第三号に掲げる規定の施行の際現に勾留されている被告人(次項に規定する被告人を除く)に対し、速やかに、第一条による改正後の法第七十七条第二項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被告人に弁護人があるとき又は被告人が釈放されたときは、この限りでない。

3項

裁判所は、前条第三号に掲げる規定の施行の際現に勾留されている被告人(逮捕 又は勾引に引き続き勾留されている者に限る)に対し、速やかに、第一条による改正後の法第七十七条第一項に規定する事項を告げるとともに、同条第二項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被告人に弁護人があるとき又は被告人が釈放されたときは、この限りでない。

4項

第一条による改正後の法第七十六条第三項 及び第四項の規定は前条第三号に掲げる規定の施行の際現に勾引状により留置されている被告人に対する第一項の規定による教示について、第一条による改正後の法第七十六条第三項の規定は同号に掲げる規定の施行の際現に勾留されている被告人に対する第二項の規定による教示 並びに前項の規定による告知 及び教示について、それぞれ準用する。

# 第三条

1項

裁判所は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以下「第三号施行日」という。)前においても、勾引された被告人に対し、弁護士、弁護士法人 又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨 及び その申出先を教示することができる。この場合においては、第一条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下「第一条による改正前の法」という。)第七十六条第二項 及び第三項の規定を準用する。

2項

前項の規定による教示をされた被告人については、当該事件について重ねて前条第一項の規定による教示をすることを要しない。

3項

裁判所は、第三号施行日前においても、第一条による改正前の法第六十一条本文の規定により被告事件を告げられる被告人(勾引に引き続き同条本文の規定により被告事件を告げられる被告人を除く)又は勾留されている被告人(逮捕 又は勾引に引き続き勾留されている被告人を除く)に対し、弁護士、弁護士法人 又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨 及び その申出先を教示することができる。この場合においては、第一条による改正前の法第七十六条第二項の規定を準用する。

4項

前項の規定による教示をされた被告人については、当該事件について重ねて前条第二項の規定による教示をすることを要しない。

5項

裁判官は逮捕に引き続き第一条による改正前の法第二百八十条第二項の規定により被告事件を告げられる被告人に対し、裁判所は勾引に引き続き第一条による改正前の法第六十一条本文の規定により被告事件を告げられる被告人 又は勾留されている被告人(逮捕 又は勾引に引き続き勾留されている者に限る)に対し、それぞれ、第三号施行日前においても、第一条による改正前の法第七十七条第一項に規定する事項を告げるとともに、弁護士、弁護士法人 又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨 及び その申出先を教示することができる。この場合においては、第一条による改正前の法第七十六条第二項の規定を準用する。

6項

前項の規定による告知 及び教示をされた被告人については、当該事件について重ねて前条第三項の規定による告知 及び教示をすることを要しない。

# 第四条

1項

司法警察員は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に逮捕されている被疑者(第三号施行日前に検察官に送致する手続をした者を除く)に対し、速やかに、第一条による改正後の法第二百三条第三項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

2項

検察官は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に逮捕されている被疑者(前項に規定する被疑者を除く)に対し、速やかに、第一条による改正後の法第二百四条第二項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

3項

検察官は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第一条による改正後の法第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留されている被疑者に対し、速やかに、弁護士、弁護士法人 又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨 及び その申出先を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

4項

検察官は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に勾留されている被疑者(前項に規定する被疑者を除く)に対し、速やかに、弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、弁護士、弁護士法人 又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨 及び その申出先を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

# 第五条

1項

検察官 又は司法警察員は、第三号施行日前においても、逮捕されている被疑者に対し、弁護士、弁護士法人 又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨 及び その申出先を教示することができる。

2項

前項の規定による教示をされた被疑者については、当該事件について重ねて前条第一項 又は第二項の規定による教示をすることを要しない。

3項

検察官は、第三号施行日前においても、第一条による改正前の法第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留されている被疑者に対し、弁護士、弁護士法人 又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨 及び その申出先を教示することができる。

4項

前項の規定による教示をされた被疑者については、当該事件について重ねて前条第三項 及び附則第二条第二項の規定による教示をすることを要しない。

5項

検察官は、第三号施行日前においても、勾留されている被疑者(第三項に規定する被疑者を除く)に対し、弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、弁護士、弁護士法人 又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨 及び その申出先を教示することができる。

6項

前項の規定による告知 及び教示をされた被疑者については、当該事件について重ねて前条第四項の規定による告知 及び教示 並びに附則第二条第二項の規定による教示をすることを要しない。

# 第六条

1項

第一条による改正後の法第三百五十条の十二の規定は、第三号施行日以後に第一条による改正後の法第三百五十条の二第二項の同意があった事件について適用する。

# 第七条 @ 第二条の規定による刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

1項

司法警察員は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(以下「第二条による改正前の法」という。)第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(同号に掲げる規定の施行の日以下「第四号施行日」という。)前に検察官に送致する手続をした者を除く)に対し、速やかに、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第二百三条第四項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

2項

検察官は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条による改正前の法第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕されている被疑者(前項 及び次項に規定する被疑者 並びに第二条による改正前の法第二百五条第五項において準用する第二条による改正前の法第二百四条第三項の規定による教示をされた被疑者を除く)に対し、速やかに、第二条による改正後の法第二百四条第三項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

3項

検察官は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条による改正前の法第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について勾留状が発せられている被疑者に対し、速やかに、貧困 その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨 並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨 及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第二条による改正後の法第三十七条の三第二項の規定により第二条による改正後の法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。次条第一項において同じ。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき又は被疑者が釈放されたときは、この限りでない。

# 第八条

1項

検察官 又は司法警察員は、第四号施行日前においても、第二条による改正前の法第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され、又は勾留状が発せられている被疑者に対し、第四号施行日を告げ、第四号施行日以後、勾留を請求され、又は勾留状が発せられている被疑者が貧困 その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨 並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨 及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示することができる。

2項

前項の規定による教示をされた被疑者については、当該事件について重ねて前条の規定による教示をすることを要しない。

# 第九条 @ 検討

1項

政府は、取調べの録音・録画等(取調べにおける被疑者の供述 及び その状況を録音 及び録画の方法により記録媒体に記録し、並びにこれを立証の用に供することをいう。以下この条において同じ。)が、被疑者の供述の任意性 その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資することを踏まえ、この法律の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音・録画等の実施状況を勘案し、取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障 その他の弊害が生じる場合があること等に留意しつつ、取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項

前項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3項

政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うものとする。

# 第十五条 @ 調整規定

1項

第三号施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第十二条 @ 検討

1項

政府は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定により同項に規定する取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を行うに当たっては、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項 及び第二項の規定の適用状況 並びにこれらの規定の罪に係る事件の捜査 及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として刑事訴訟法第百九十八条第一項の規定による取調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、当該罪に係る事件に関する当該制度の在り方について検討を加えるものとする。

2項

政府は、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項 及び第二項の罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取り付けて位置情報を検索し把握する方法を用いることが、事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所平成二八年(あ)第四四二号同二九年三月一五日大法廷判決において、当該方法を用いた捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを行うに当たっては立法措置が講ぜられることが望ましい旨が指摘されていることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、当該方法を用いた捜査を行うための制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第五条 @ 刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第百七十八条の二の罪 若しくはその未遂罪、旧法第百八十一条第三項の罪 又は旧法第二百四十一条前段の罪 若しくはその未遂罪の被害者は、この法律の施行の日から刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号。以下 この項において「刑事訴訟法等一部改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以下 この項において「第四号施行日」という。)の前日までの間は、前条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の四第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる者とみなし、第四号施行日以後は、刑事訴訟法等一部改正法第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第百五十七条の六第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる者とみなす。

2項

附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第百七十八条の二の罪 若しくはその未遂罪、旧法第百八十一条第三項の罪 又は旧法第二百四十一条の罪 若しくはその未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については同項第一号に掲げる事件とみなす。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、令和三年九月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く)に限る)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定

公布の日

二及び三
四 号

第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く)に限る)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(条例を含む。」を削る部分に限る)を除く)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条 及び第九十八条の改正規定 並びに第三条中出入国管理 及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項 及び第二項、第八条第四項 並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条 及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定 及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定 並びに附則第三十六条 及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 号
第一条のうち、刑事訴訟法目次、第九十三条 及び第九十五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第九十六条の改正規定、同法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(第九十八条の二 及び第九十八条の三に係る部分に限る。)、同法第二百八条の二の次に三条を加える改正規定、同法中第二百七十八条の二を第二百七十八条の三とし、第二百七十八条の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十三条の次に二条を加える改正規定、同法第三百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第四百二条の次に一条を加える改正規定、同法第七編中第四百七十一条の前に章名を付する改正規定、同法第四百八十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二条 及び第五百七条の改正規定、同法中同条を第五百八条とし、第五百六条の次に章名 及び一条を加える改正規定 並びに同法本則に八条を加える改正規定 並びに第四条 及び第五条の規定 並びに次条第一項 及び第二項、附則第三条、第七条第一項、第八条第一項 及び第二項 並びに第十二条の規定、附則第十三条中刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条第三項の改正規定、附則第十四条 及び第十五条の規定、附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)第十三条の改正規定、附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分を除く。)、附則第二十五条の規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第二百七十八条の二第二項」を「第二百七十八条の三第二項」に改める部分に限る。)、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の改正規定、附則第二十八条第一項の規定 並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第一条中刑事訴訟法第百九十九条第二項の改正規定、同法第二百一条の次に一条を加える改正規定、同法第二百七条の次に二条を加える改正規定、同法第二百八条第一項の改正規定、同法第二百二十四条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百五十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の次に七条を加える改正規定、同法第二百九十条の二第一項、第二百九十一条、第二百九十一条の二、第二百九十九条の三ただし書、第二百九十九条の四、第二百九十九条の五、第二百九十九条の六、第二百九十九条の七 及び第三百十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三百十六条の五、第三百十六条の十一、第三百十六条の二十三第三項、第三百四十三条、第三百五十条の二十二、第四百二十九条 及び第四百六十三条の改正規定 並びに同法第四百六十八条に三項を加える改正規定 並びに附則第四条の規定、附則第十六条中日米地位協定刑事特別法第十二条の改正規定、附則第十七条中日国連裁判権議定書刑事特別法第四条の改正規定、附則第十九条中日国連地位協定刑事特別法第四条の改正規定、附則第二十一条から第二十三条までの規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第百六十九条」の下に「、第二百七十一条の八第一項 及び第四項」を加える部分に限る。)、附則第三十三条 及び第三十四条の規定 並びに附則第三十五条のうち刑法等一部改正法第三条中刑事訴訟法第三百四十三条の改正規定の改正規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
五 号
第一条中刑事訴訟法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(第九十八条の四から第九十八条の十一までに係る部分に限る。)及び次条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
六 号
第一条中刑事訴訟法第三百四十二条の次に七条を加える改正規定、同法第三百四十五条の次に三条を加える改正規定、同法第四百三条の二の次に二条を加える改正規定、同法第四百六十九条に一項を加える改正規定、同法第四百七十九条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十三条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百九十二条の次に一条を加える改正規定 及び同法第四百九十四条の次に十三条を加える改正規定 並びに第三条(第七十二条第一号を削る改正規定を除く。)の規定 並びに附則第六条第一項 及び第二項、第七条第二項、第八条第三項 並びに第十一条第一項 及び第二項の規定、附則第十三条中刑事補償法第一条第二項の改正規定、附則第十八条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分に限る。)、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第八十三条第三項の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百七十二条第二号の改正規定、附則第二十九条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法第百二十五条第三号の改正規定 並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百七十九条の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七 号
附則第五条第三項、第六条第三項、第八条第五項から第七項まで、第十条第二項 並びに第十一条第三項 及び第四項の規定 刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)

# 第二条 @ この法律の施行の日の前日までの間の読替え等

1項
第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)目次中「第九十八条の二十四」とあるのは、第三号施行日から 前条第五号に掲げる規定の施行の日(以下 この項 及び第三項において「第五号施行日」という。)の前日までの間は「第九十八条の三」と、第五号施行日から この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間は「第九十八条の十一」とする。
2項
第三号施行日から施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十六条第七項の規定の適用については、同項中「含む。第九十八条の十七第一項第二号 及び第四号において同じ」とあるのは、「含む」とする。

# 第三条 @ 保証金の没取等に関する経過措置

1項
新刑事訴訟法第九十六条第三項 及び第六項(保釈を取り消された者が 逃亡した場合に係る部分に限る。)の規定は、保釈を取り消された者が 第三号施行日以後に逃亡した場合における保証金の没取について、適用する。
2項
新刑事訴訟法第九十六条第四項の規定は、保釈 又は勾留の執行停止をされている被告人が第三号施行日以後に逃亡した場合における保釈 又は勾留の執行停止の取消しについて、適用する。
3項
新刑事訴訟法第九十六条第七項(保釈された者が 逃亡した場合(刑の執行のため呼出しを受けた場合を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、保釈された者が 第三号施行日以後に逃亡した場合における保証金の没取について、適用する。

# 第四条 @ 秘匿措置に関する経過措置

1項
刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪 若しくは その未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪 又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪 若しくは その未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百一条の二第一項 及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については新刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、新刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項 及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項 及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において 読み替えて準用する 新刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項 及び第二百七十一条の八第一項 並びに新刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については新刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。

# 第五条 @ 控訴裁判所による出頭命令に関する経過措置

1項
控訴裁判所は、第三号施行日以後に判決を宣告する場合にあっては、刑事訴訟法第三百九十条の規定にかかわらず、第三号施行日前においても、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈 又は勾留の執行停止をされているものについて、新刑事訴訟法第三百九十条の二の規定の例により、判決を宣告する公判期日への出頭を命ずることができる。この場合においては、当該命令は、第三号施行日以降は、同条の規定によりされた命令とみなす。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

# 第七条 @ 刑事訴訟法に係る罰則に関する経過措置等

1項
第三号施行日から 刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十五条の二、第九十五条の三、第九十八条の三、第二百八条の三から 第二百八条の五まで、第二百七十八条の二、第三百四十三条の三 及び第四百八十四条の二の規定の適用については、これらの規定(新刑事訴訟法第九十五条の三第二項 及び第二百八条の四第二項を除く。)中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する これらの規定の適用についても、同様とする。

# 第八条 @ 刑事訴訟法に係る拘禁刑に関する経過措置等

1項
第三号施行日から 刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十六条第四項に規定する拘禁刑以上の刑に処する判決に係る新刑事訴訟法の規定の適用については、同項中「拘禁刑以上」とあるのは「禁錮以上」と、「拘禁刑の」とあるのは「懲役 又は禁錮の」とする。
2項
第三号施行日から 刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第九十六条第六項 及び第七項、第三百四十三条の二、第三百九十条の二 並びに第四百二条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
4項
第二号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑事訴訟法第三百四十四条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

# 第四十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の規定 並びに附則第四条第一項 及び第五条の規定 公布の日
二 号
第三条中刑事訴訟法第三百二十一条の二の次に一条を加える改正規定 及び同法第三百二十三条の改正規定 並びに附則第四条第三項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
附則第十九条の規定 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第四号に定める日

# 第二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2項
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)第百七十六条から第百七十八条までの罪 又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、第三条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)第百五十七条の六第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者とみなす。
3項
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪 又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、新刑事訴訟法第二百九十条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる事件とみなす。
4項
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、新刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる罪とみなす。

# 第四条 @ 刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(次条第二項 及び附則第十一条第二項において「施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下 この項 及び次条において「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第二百五十条第三項 及び第四項の規定の適用については、刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の刑法(以下この条において「従前の例による平成二十九年改正前刑法」という。)第百七十八条の二の罪 又はその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪 又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪 若しくはその未遂罪は、第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。
2項
新刑事訴訟法第二百五十条第三項 及び第四項の規定の適用については、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条 若しくは第百七十八条第一項の罪 又はこれらの罪の未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第三号に掲げる罪とみなし、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十七条 若しくは第百七十八条第二項の罪 若しくはこれらの罪の未遂罪 又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪 若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第二号に掲げる罪とみなし、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項(人を負傷させたときに限る。)の罪 又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条前段の罪 若しくはその未遂罪は、新刑事訴訟法第二百五十条第三項第一号に掲げる罪とみなす。
3項
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から 第百七十八条までの罪 若しくは これらの罪の未遂罪 又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪 若しくは その未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪 若しくは従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪 若しくは その未遂罪の被害者は、新刑事訴訟法第三百二十一条の三第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる者とみなす。

# 第五条 @ 公訴時効に関する経過措置

1項
第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項 及び第四項の規定は、第二条の規定の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
2項
第二条改正後刑事訴訟法(施行日以後においては新刑事訴訟法)第二百五十条第三項 及び第四項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の際 その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。

# 第十九条 @ 刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から 第百七十八条までの罪 又は これらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下 この項 及び次項において「改正後の刑事訴訟法」という。)第二百一条の二第一項 及び第二項、第二百七条の二、第二百七条の三第一項(第一号イに係る部分に限る。)並びに第四百二十九条第三項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなし、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項、第二百七十一条の五第一項(第一号イに係る部分に限る。)、第二百七十一条の六、第二百七十一条の八第一項 及び第四項、第二百九十九条の四第二項、第四項、第七項 及び第九項、第二百九十九条の五第二項(第二号イに係る部分に限る。)並びに第三百十二条の二第一項、同条第四項において 読み替えて準用する 改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の六第五項 及び第二百七十一条の八第一項 並びに改正後の刑事訴訟法第四百六十八条第四項の規定の適用については改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。
2項
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から 第百七十八条までの罪 又は これらの罪の未遂罪に係る事件は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項 及び第四十六条第一項の規定の適用については、改正後の刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。
3項
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十六条第一項」とあるのは、「第四十二条第一項」とする。

# 第二十条 @ 検討等

1項
政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態 及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定 及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰 及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の規定(以下「新刑法等の規定」という。)の施行の状況を勘案し、新刑法等の規定の施行後の性的な被害の実態 及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さ その他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。

# 第二十一条 @ 周知

1項
政府は、新刑法等の規定が、性的な被害の実態 及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨 及び内容について国民に周知を図るものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。