商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第三章 商工会連合会

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時04分


第一節 通則

1項

商工会連合会(以下「連合会」という。)は、商工会の健全な発達を図り、もつて商工業の振興に寄与することを目的とする。

1項

連合会は、都道府県商工会連合会(以下「都道府県連合会」という。)及び全国商工会連合会(以下「全国連合会」という。)とする。

1項
連合会は、法人とする。
1項

連合会は、次の名称を用いなければならない。

一 号

都道府県連合会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する商工会連合会

二 号

全国連合会にあつては、全国商工会連合会

2項

連合会でない者は、商工会連合会という名称を用いてはならない。

1項

都道府県連合会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。

2項

全国連合会は、全国を通じて一個とする。

1項

第六条第九条 及び第十条の規定は、連合会について準用する。

第二節 事業

1項

都道府県連合会は、第五十五条の二の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。

一 号

商工会の組織 又は事業について指導 又は連絡を行なうこと。

二 号

商工業に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

三 号
商工業に関する調査研究を行なうこと。
四 号

展示会、共進会等を開催し、又は これらの開催のあつせんを行なうこと。

五 号

商工業に関する技術 又は技能の普及 又は検定を行なうこと。

六 号
関係経済団体との提携 又は連絡を行なうこと。
七 号

商工会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。

八 号
行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
九 号

前各号に掲げるもののほか、都道府県連合会の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。

2項

全国連合会は、第五十五条の二の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。

一 号

都道府県連合会の組織 又は事業について指導 又は連絡を行なうこと。

二 号

都道府県連合会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。

三 号

前項第一号から 第四号まで第六号 及び第八号に掲げる事業

四 号

前各号に掲げるもののほか、全国連合会の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。

1項

連合会は、定款で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

第三節 会員

1項

都道府県連合会の会員たる資格を有する者は、その地区内に主たる事務所を有する商工会とする。

2項

全国連合会の会員たる資格を有する者は、都道府県連合会とする。

1項

都道府県連合会は、会員たる資格を有する者が都道府県連合会に加入しようとするときは、 正当な理由がないのにその加入を拒み、又は その加入につき不当な条件を附してはならない。

2項

都道府県連合会は、全国連合会が成立したときは、すべて その会員となる。


全国連合会が成立した後において成立した都道府県連合会についても、同様とする。

1項

都道府県連合会の会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終りにおいて連合会を脱退することができる。

2項
全国連合会の会員は、解散によつて脱退する。
1項

第十五条から 第十八条までの規定は、連合会の会員について準用する。

2項

第十九条第二項 及び第二十条の規定は、都道府県連合会の会員について準用する。

第四節 設立

1項

都道府県連合会を設立するには、 その会員になろうとする五以上の商工会が発起人となることを要する。

2項

全国連合会を設立するには、 その会員になろうとする五以上の都道府県連合会が発起人となることを要する。

1項

第二十二条第二十三条第一項 及び第二項第五号除く)並びに第二十四条から 第二十七条までの規定は、連合会の設立について準用する。


この場合において、

第二十三条第二項第二号
第十三条本文に規定する者の二分の一以上」とあるのは
「都道府県連合会にあつては第五十五条の十第一項に規定する者の二分の一以上、全国連合会にあつては同条第二項に規定する者の二十五以上」と、

同項第三号
その地区内の商工業の総合的な改善発達」とあるのは
「商工会の健全な発達」と

読み替えるものとする。

第五節 管理等

1項

連合会の定款には、次の事項(全国連合会にあつては、第五号の事項を除く)を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事業
四 号
事務所の所在地
五 号
会員の加入 及び脱退に関する事項
六 号
会員の権利 及び義務に関する事項
七 号
会費に関する事項
八 号
役員に関する事項
九 号
総会に関する事項
十 号
経理に関する事項
十一 号
事業年度
十二 号
公告の方法
1項

連合会に、役員として、会長一人、副会長六人以内、理事三十人以内全国連合会にあつては、十五人以内)及び監事三人以内を置く。

2項

都道府県連合会の役員は、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。


ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

3項

都道府県連合会の設立当時の役員は、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。


ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。

4項

前二項の規定は、全国連合会の役員について準用する。


この場合において、

これらの項中
商工会」とあるのは
「都道府県連合会の会員たる商工会」と、

十分の一以内」とあるのは
五分の一以内」と

読み替えるものとする。

1項

連合会の会長は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項

連合会の会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、 その承認を求めなければならない。

3項

連合会の会員は、いつでも、第一項に規定する書類の閲覧を求めることができる。


この場合には、連合会の会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4項

第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。


この場合において、連合会の会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

5項

全国連合会は、第二項承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表 及び収支決算書 又は これらの要旨を官報に公告し、かつ、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録 及び附属明細書 並びに同項の監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

6項

第一項に規定する事業報告書 及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

1項

第二十九条の規定は、連合会の規約について準用する。

2項

第三十一条 及び第三十二条から 第三十六条までの規定は、連合会の役員について準用する。

3項

第三十一条の二第三十七条 及び第三十九条の規定は、連合会の会長について準用する。

4項

第四十一条から 第四十五条まで第四十六条第一号第二号 及び第四号全国連合会にあつては、第一号 及び第二号)並びに第四十六条の二から 第四十七条までの規定は、連合会の総会について準用する。


この場合において、

第四十四条第四項
第二十三条第二項 及び第三項 並びに」とあるのは、
第五十五条の十五において準用する第二十三条第二項第五号除く)及び」と

読み替えるものとする。

5項

第四十九条第五十条 並びに第五十一条第一項第二項 及び第五項の規定は、連合会の監督について準用する。


この場合において、

同条第二項
第二十三条第二項第二号」とあるのは
第五十五条の十五において準用する第二十三条第二項第二号」と、

同条第五項
第一項 又は第二項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第三項の勧告 又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事 及び関係市町村長」とあるのは
「都道府県連合会に対し第五十八条第五項において準用する第五十一条第一項 又は第二項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事 及び全国連合会」と

読み替えるものとする。

6項

前章第七節第五十二条第一項第二号 及び第五十二条の二から 第五十二条の七まで除く)の規定は、 連合会の解散 及び清算について準用する。