地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八章の二 申請等関係事務処理法人に関する特例

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 12時08分


第一節 設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例

1項

地方独立行政法人で第二十一条第五号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務を行うもの(以下「申請等関係事務処理法人」という。)は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの(以下「設立団体申請等関係事務」という。)を当該設立団体 又は当該設立団体の長 その他の執行機関の名において処理することができる。

2項

前項の規定により申請等関係事務処理法人が設立団体申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該設立団体 又は当該設立団体の長 その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員 及び職員を当該設立団体の職員とそれぞれみなして、当該設立団体による設立団体申請等関係事務の処理について適用がある法令 並びに当該設立団体の条例 及び規則の規定が適用されるものとする。


この場合において、第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令 並びに当該設立団体の条例 及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令(条例 又は規則にあっては、それぞれ条例 又は規則)で定める。

1項

前条の規定により申請等関係事務処理法人が当該設立団体 又は当該設立団体の長 その他の執行機関の名において処理した設立団体申請等関係事務は、当該設立団体の長 その他の執行機関が処理したものとしての効力を有する。

1項

申請等関係事務処理法人は、第二十一条第五号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。

1項

申請等関係事務処理法人は、第八十七条の三第二項の規定により適用する地方自治法第二百二十七条の規定により徴収する手数料(次項において「設立団体申請等関係事務手数料」という。)のほか、設立団体申請等関係事務に関して料金を徴収することができない

2項
設立団体申請等関係事務手数料は、設立団体の条例で定めるところにより、設立団体の歳入としないで申請等関係事務処理法人の収入とすることができる。
1項

第三章第二節 並びに第四十条第一項ただし書 及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない

1項

設立団体の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「年度目標」という。)を定め、当該年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。


当該年度目標を変更したときも、同様とする。

2項
年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 号

第八十七条の三の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務 及びこれに附帯する業務(以下「設立団体申請等関係事務処理業務」という。)の質の向上に関する事項

二 号
設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する事項
三 号
財務内容の改善に関する事項
四 号
その他設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
3項

年度目標には、前項各号に掲げる事項に関し中長期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。

4項

設立団体の長は、年度目標を定め、又は当該年度目標を変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

1項

申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画(以下この条において「事業計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。


当該事業計画を変更しようとするときも、同様とする。

2項

申請等関係事務処理法人の最初の事業年度の事業計画に関する前項の規定の適用については、

同項
各事業年度」とあるのは
「その成立後最初の事業年度」と、

当該事業年度の開始前に」とあるのは
「遅滞なく」と

する。

3項
事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
設立団体申請等関係事務処理業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 号
設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号
短期借入金の限度額
五 号
出資等に係る不要財産 又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号
その他設立団体の規則で定める設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
4項

設立団体の長は、第一項の認可をした事業計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該事業計画を変更すべきことを命ずることができる。

5項

申請等関係事務処理法人は、事業計画について第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該事業計画を公表しなければならない。

1項

申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。

一 号

次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実績

二 号

三年以上五年以下の期間で設立団体の規則で定める期間の最後の事業年度 当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実績 及び当該期間における年度目標に定める設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する事項の実施状況

2項

申請等関係事務処理法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号 又は第二号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項第一号 又は第二号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。

4項

設立団体の長は、第一項第二号に規定する業務運営の改善 及び効率化に関する事項の実施状況に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

5項

設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該申請等関係事務処理法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。

6項

設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7項

第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた申請等関係事務処理法人について準用する。


この場合において、

同条
中期計画 及び年度計画 並びに」とあるのは、
第八十七条の九第一項に規定する事業計画 及び」と

読み替えるものとする。

1項

申請等関係事務処理法人に関する第二章第四章 及び第五章中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十五条第一項
第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)を考慮した上で、中期目標の期間 又は四年間のいずれか長い期間内
四年以内
第四十条第四項
中期目標の期間の最後の事業年度
毎事業年度
 
当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画
翌事業年度に係る第八十七条の九第一項の認可を受けた同項に規定する事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の事業計画。以下 この章 及び次章第一節において「認可事業計画」という。
 
当該次の中期目標の期間
当該翌事業年度
第四十一条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第四号
認可事業計画の第八十七条の九第三項第四号
第四十二条第二項
認可中期計画
認可事業計画
第四十八条第三項、第五十一条第三項 及び第五十六条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第三号
認可事業計画の第八十七条の九第三項第三号

第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例

1項

申請等関係事務処理法人(設立団体申請等関係事務処理業務を行うものに限る)は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村(以下「関係市町村」という。)の申請等関係事務(定款で定めるものに限る)のうち当該規約で定めるもの(以下「関係市町村申請等関係事務」という。)を当該関係市町村 又は当該関係市町村の長 その他の執行機関の名において処理することができる。

2項

前項の規定により申請等関係事務処理法人が関係市町村申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該関係市町村 又は当該関係市町村の長 その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員 及び職員を当該関係市町村の職員とそれぞれみなして、当該関係市町村による関係市町村申請等関係事務の処理について適用がある法令 並びに当該関係市町村の条例 及び規則の規定が適用されるものとする。


この場合において、第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令 並びに当該関係市町村の条例 及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令(条例 又は規則にあっては、それぞれ条例 又は規則)で定める。

1項

前条の規定により申請等関係事務処理法人が当該関係市町村 又は当該関係市町村の長 その他の執行機関の名において処理した関係市町村申請等関係事務は、当該関係市町村の長 その他の執行機関が処理したものとしての効力を有する。

1項

第八十七条の十二第一項の規約(以下この節において「規約」という。)には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

一 号
関係市町村 及び申請等関係事務処理法人の名称
二 号

第八十七条の十二の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務 及びこれに附帯する業務(以下「関係市町村申請等関係事務処理業務」という。)の範囲

三 号
関係市町村申請等関係事務処理業務に要する経費の支弁の方法
四 号

前三号に掲げるもののほか、関係市町村申請等関係事務処理業務に関し必要な事項

2項

第八十七条の十二第一項の協議については、同項の求めをした市町村は、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

3項

第八十七条の十二第一項の協議については、申請等関係事務処理法人は、設立団体の長の認可を受けなければならない。

4項

設立団体の長は、前項の認可の申請が定款に適合するとともに、設立団体申請等関係事務処理業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、同項の認可をするものとする。

5項

関係市町村の長は、第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めたときは、その旨 及び当該規約を告示しなければならない。

6項

申請等関係事務処理法人は、第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めたときは、その旨 及び当該規約を設立団体の長に届け出なければならない。


この場合において、当該設立団体の長は、その旨 及び当該規約を当該申請等関係事務処理法人について第七条の規定による設立の認可 又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った総務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

7項
関係市町村 及び申請等関係事務処理法人は、規約を変更し、又はこれを廃止しようとするときは、協議して行わなければならない。
8項

第二項から第六項までの規定は、前項の規定により規約を変更し、又はこれを廃止する場合について準用する。

1項

設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。以下この節において同じ。)について、第八条第二項の規定により、規約で定められた関係市町村申請等関係事務処理業務の全部 又は一部に係る定款の定めを廃止する定款の変更を行おうとする場合には、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この項において「効力発生日」という。)の一定の期間前までに、当該規約に係る関係市町村の長に対し、当該定款の変更を行おうとする旨 及び効力発生日を通知しなければならない。

2項

前項の一定の期間は、一年を下ってはならない。


ただし、あらかじめ関係市町村の長の同意を得たときは、この限りでない。

1項

関係市町村に、申請等関係事務処理法人に関する事務を処理させるため、当該関係市町村の長の附属機関として、関係市町村地方独立行政法人評価委員会(以下この条において「関係市町村評価委員会」という。)を置く。

2項
関係市町村評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

次条第三項において準用する第八十七条の八第四項第八十七条の十九第二項において準用する第八十七条の十第四項 又は第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十二条の二第五項 若しくは第四十四条第二項の規定により関係市町村の長に意見を述べること。

二 号
その他関係市町村申請等関係事務処理業務に関し この法律 又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3項

関係市町村評価委員会は、前項第一号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

4項

第二項に定めるもののほか、関係市町村評価委員会の組織 及び委員 その他の職員 その他関係市町村評価委員会に関し必要な事項については、当該関係市町村の条例で定める。

5項

関係市町村は、当該関係市町村の長の附属機関として評価委員会を置いている場合には、第十一条第二項 及び前各項の規定にかかわらず、当該評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務のほか、第二項各号に掲げる事務を処理させることができる。


この場合において、

同条第三項
又は第五号」とあるのは、
「若しくは第五号 又は第八十七条の十六第二項第一号」と

する。

1項

関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「関係市町村年度目標」という。)を定め、当該関係市町村年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。


当該関係市町村年度目標を変更したときも、同様とする。

2項
関係市町村年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 号
関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する事項
二 号
関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する事項
三 号
関係市町村申請等関係事務処理業務に係る財務内容の改善に関する事項
四 号
その他関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
3項

第八十七条の八第三項 及び第四項の規定は、関係市町村年度目標について準用する。


この場合において、

同条第三項
前項各号」とあるのは
第八十七条の十七第二項各号」と、

同条第四項
設立団体」とあるのは
第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村」と、

評価委員会」とあるのは
第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会(同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会)」と

読み替えるものとする。

1項

申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、関係市町村年度目標に基づき、関係市町村の規則で定めるところにより、当該関係市町村年度目標を達成するための計画(以下この条において「関係市町村事業計画」という。)を作成し、関係市町村の長の認可を受けるとともに、設立団体の長に当該認可を受けた関係市町村事業計画を届け出なければならない。


当該関係市町村事業計画を変更しようとするときも、同様とする。

2項

第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めた後最初の事業年度の関係市町村事業計画に関する前項の規定の適用については、

同項
各事業年度」とあるのは
第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めた後最初の事業年度」と、

当該事業年度の開始前に」とあるのは
「遅滞なく」と

する。

3項
関係市町村事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 号
関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 号

関係市町村申請等関係事務処理業務に係る予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号
関係市町村申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額
五 号
出資等に係る不要財産 又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産であって関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものがある場合には、当該財産の処分に関する計画
六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産であって関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号
その他関係市町村の規則で定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
4項

第八十七条の九第四項 及び第五項の規定は、第一項の認可を受けた関係市町村事業計画について準用する。


この場合において、

同条第四項
設立団体」とあるのは
第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村」と、

前条第二項各号」とあるのは
第八十七条の十七第二項各号」と

読み替えるものとする。

1項

申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、関係市町村の長の評価を受けなければならない。

一 号

次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績

二 号

三年以上五年以下の期間で関係市町村の規則で定める期間の最後の事業年度 当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績 及び当該期間における関係市町村年度目標に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する事項の実施状況

2項

第八十七条の十第二項から第七項までの規定は、前項の評価について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項
、設立団体
、第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村(以下この条において「関係市町村」という。
 
同項第一号
第八十七条の十九第一項第一号
 
を設立団体
を関係市町村
第三項
同項第一号
第八十七条の十九第一項第一号
第四項
設立団体
関係市町村
 
第一項第二号
第八十七条の十九第一項第二号
 
評価委員会
第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会(同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会
第五項
設立団体
関係市町村
第六項
設立団体の
関係市町村の
 
設立団体申請等関係事務処理業務
第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務
第七項
第八十七条の九第一項に規定する事業計画
第八十七条の十八第一項に規定する関係市町村事業計画
1項

申請等関係事務処理法人は、設立団体申請等関係事務処理業務 及び関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務)ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

2項

第三十四条の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない

3項

申請等関係事務処理法人は、毎事業年度、次に掲げる業務に係る財務諸表を作成し、当該事業年度の終了後三月以内当該各号に定める者に提出し、その承認を受けなければならない。

一 号

申請等関係事務処理法人の業務

設立団体の長

二 号

設立団体申請等関係事務処理業務

設立団体の長

三 号

関係市町村申請等関係事務処理業務(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村申請等関係事務処理業務

関係市町村(関係市町村が二以上ある場合には、各関係市町村)の長

4項

申請等関係事務処理法人は、前項の規定により同項各号に掲げる業務に係る財務諸表を当該各号に定める者に提出するときは、設立団体の規則で定めるところにより作成した当該事業年度の当該各号に掲げる業務に係る事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監査報告を添付しなければならない。

5項

第三十四条第三項の規定は、第三項の規定による承認を受けた場合について準用する。

1項

関係市町村 及び申請等関係事務処理法人が第八十七条の十四第七項の規定により規約を廃止した場合には、当該申請等関係事務処理法人(以下この条において「規約廃止法人」という。)の当該規約の廃止の効力が生ずる日の前日を含む当該規約に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る事業年度(次項 及び第三項において「規約最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。


この場合において、第八十七条の十九の規定は、適用しない

2項

規約廃止法人の規約最終事業年度に係る前条第三項第三号に係る部分に限る)の規定による承認は、同項の規定にかかわらず前項の規約を廃止した市町村(次項において「規約廃止市町村」という。)の長が行うものとする。

3項

規約廃止法人の規約最終事業年度における次条の規定により読み替えて適用する第四十条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、規約廃止市町村に係る同条第四項に規定する関係市町村別勘定(次項において「関係市町村別勘定」という。)に係る積立金に残余があるときは、同条第五項の規定にかかわらず、規約廃止市町村に納付しなければならない。

4項

規約廃止法人は、関係市町村別勘定について前項の規定による処理を行ったときは、当該関係市町村別勘定を廃止するものとする。

1項

申請等関係事務処理法人に関する第一章第二章第四章第五章 及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第八十七条の十一同条の表第十五条第一項の項 及び第四十八条第三項第五十一条第三項 及び第五十六条第一項の項を除く)の規定は、適用しない

第六条第四項
設立団体
設立団体 若しくは第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村(次章から 第五章まで 及び第八十七条の六第二項において「関係市町村」という。
第十三条第六項
設立団体
設立団体 又は関係市町村
第十三条の二
設立団体の条例
設立団体 若しくは関係市町村の条例
 
若しくは定款
、定款 若しくは第八十七条の十四第一項に規定する規約(以下 この章から 第五章までにおいて「規約」という。
 
設立団体の長
設立団体(規約に違反する事実があると認めるときは、設立団体 及び当該関係市町村)の長
第十五条の二
、設立団体
、設立団体 又は関係市町村
 
並びに定款
、定款 並びに規約
 
又は設立団体
又は設立団体 若しくは関係市町村
 
設立団体の長
設立団体 若しくは関係市町村の長
第三十五条の二第一項
設立団体
設立団体 若しくは関係市町村
 
若しくは定款
、定款 若しくは規約
第四十条第一項本文 及び第二項
毎事業年度
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、毎事業年度
第四十条第四項
中期目標の期間の最後の事業年度
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、毎事業年度
 
設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間
、設立団体勘定(同条第一項の規定により設けられた設立団体申請等関係事務処理業務(第八十七条の八第二項第一号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務をいう。次条第一項 及び第八十七条の九第三項において同じ。)に係る勘定をいう。以下この条において同じ。)にあっては設立団体の長の承認を受けた金額を翌事業年度に係る認可事業計画(第八十七条の九第一項の認可を受けた同項に規定する事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の事業計画)をいう。以下この章において同じ。)の定めるところにより、関係市町村別勘定(第八十七条の二十第一項の規定により設けられた関係市町村申請等関係事務処理業務(第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この章において同じ。)に係る勘定をいう。以下この条において同じ。)にあっては関係市町村の長の承認を受けた金額を翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画(第八十七条の十八第一項の認可を受けた同項に規定する関係市町村事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の関係市町村事業計画)をいう。次条第一項 及び第四十二条第二項において同じ。)の定めるところにより、当該翌事業年度
第四十条第五項
前項
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、前項
 
その残余の額を設立団体に
設立団体勘定に係る残余の額は設立団体に、関係市町村別勘定に係る残余の額は当該関係市町村に、
第四十条第六項
納付金
設立団体勘定における納付金
 
、設立団体の規則で
設立団体の規則において、関係市町村別勘定における納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は関係市町村の規則において、それぞれ
第四十一条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第四号の
設立団体申請等関係事務処理業務については認可事業計画の第八十七条の九第三項第四号の設立団体申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額の範囲内で、関係市町村申請等関係事務処理業務については関係市町村認可事業計画の第八十七条の十八第三項第四号の関係市町村申請等関係事務処理業務に係る
 
設立団体
設立団体(当該短期借入金が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体 及び当該関係市町村。次項ただし書において同じ。
第四十一条第四項
設立団体
設立団体 又は関係市町村
第四十二条第一項
設立団体
設立団体 及び関係市町村
第四十二条第二項
設立団体
設立団体 及び関係市町村
 
認可中期計画
認可事業計画 及び関係市町村認可事業計画
第四十二条の二第一項
設立団体
設立団体(当該出資等に係る不要財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体 及び当該関係市町村。次項 及び第三項において同じ。
第四十二条の二第五項
設立団体
設立団体 及び当該関係市町村
 
評価委員会
それぞれ評価委員会 及び関係市町村評価委員会(第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会をいい、同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会とする。第四十四条第二項において同じ。
第四十四条第一項
設立団体
設立団体(当該財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体 及び当該関係市町村
第四十四条第二項
設立団体
設立団体 及び当該関係市町村
 
評価委員会
それぞれ評価委員会 及び関係市町村評価委員会
第四十五条
設立団体
設立団体 及び関係市町村
第四十六条
定める
定める。
この場合において、関係市町村申請等関係事務処理業務の実施に関し必要な事項については、設立団体の規則で定める事項を除き、関係市町村の規則で定めることができる
第五十六条の二第一号
設立団体の条例
設立団体 若しくは関係市町村の条例
 
若しくは定款
、定款 若しくは規約
第八十七条の六第一項
のほか
及び第八十七条の十二第二項の規定により適用する同法第二百二十七条の規定により徴収する手数料(次項において「関係市町村申請等関係事務手数料」という。)のほか
第八十七条の六第二項
は、設立団体
は設立団体
 
により、
により
 
しないで
しないで、関係市町村申請等関係事務手数料は関係市町村の条例で定めるところにより関係市町村の歳入としないで、
第八十七条の九第三項第三号
含む
含む。以下 この号において同じ
資金計画
資金計画 並びに設立団体申請等関係事務処理業務に係る予算、収支計画 及び資金計画
第八十七条の九第三項第四号
限度額
限度額 及び設立団体申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額