地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

1項

本章において「普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項 若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法令和三年法律第三十六号第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関 又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国 又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付 及び返還に係るものを除く)をいう。

一 号

普通地方公共団体に対する次に掲げる行為

助言 又は勧告
資料の提出の要求

是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき 又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正 又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正 又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。

同意

許可、認可 又は承認

指示

代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき 又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。

二 号

普通地方公共団体との協議

三 号

前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定 その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る)及び審査請求 その他の不服申立てに対する裁決、決定 その他の行為を除く

1項

普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律 又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。

1項

国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性 及び自立性に配慮しなければならない。

2項

国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ト 及び第三号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。

3項

国は、国 又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国 又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第二号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

4項

国は、法令に基づき国がその内容について財政上 又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国 又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

5項

国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関 又は都道府県の機関の許可、認可 又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

6項

国は、国民の生命、身体 又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。

1項

各大臣(内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣 又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章次章 及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営 その他の事項について適切と認める技術的な助言 若しくは勧告をし、又は当該助言 若しくは勧告をするため 若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2項

各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事 その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言 若しくは勧告 又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3項

普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、各大臣 又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理 及び執行について技術的な助言 若しくは勧告 又は必要な情報の提供を求めることができる。

1項

各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正 又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2項

各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正 又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。

一 号

市町村長 その他の市町村の執行機関(教育委員会 及び選挙管理委員会を除く)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く次号 及び第三号において同じ。

都道府県知事

二 号

市町村教育委員会の担任する事務

都道府県教育委員会

三 号

市町村選挙管理委員会の担任する事務

都道府県選挙管理委員会

3項

前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正 又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

4項

各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するとき その他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正 又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

5項

普通地方公共団体は、第一項第三項 又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正 又は改善のための必要な措置を講じなければならない。

1項

次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正 又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

一 号

都道府県知事

市町村長 その他の市町村の執行機関(教育委員会 及び選挙管理委員会を除く)の担任する自治事務

二 号

都道府県教育委員会

市町村教育委員会の担任する自治事務

三 号

都道府県選挙管理委員会

市町村選挙管理委員会の担任する自治事務

1項

各大臣は、その所管する法律 又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正 又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

2項

次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正 又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

一 号

都道府県知事

市町村長 その他の市町村の執行機関(教育委員会 及び選挙管理委員会を除く)の担任する法定受託事務

二 号

都道府県教育委員会

市町村教育委員会の担任する法定受託事務

三 号

都道府県選挙管理委員会

市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務

3項

各大臣は、その所管する法律 又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

4項

各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律 又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するとき その他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正 又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

1項

各大臣は、その所管する法律 若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理 若しくは執行が法令の規定 若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合 又は当該法定受託事務の管理 若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理 若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。

2項

各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。

3項

各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。

4項

各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所 及び方法を通知しなければならない。

5項

当該高等裁判所は、第三項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。


その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。

6項

当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。

7項

第三項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。

8項

各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。


この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所 及び方法を通知しなければならない。

9項

第三項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。

10項

前項の上告は、執行停止の効力を有しない。

11項

各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第八項の規定に基づき第二項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後三月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復 その他必要な措置を執ることができる。

12項

前各項の規定は、市町村長の法定受託事務の管理 若しくは執行が法令の規定 若しくは各大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理 若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。


この場合においては、

前各項の規定中
各大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

都道府県知事」とあるのは
「市町村長」と、

当該都道府県の区域」とあるのは
「当該市町村の区域」と

読み替えるものとする。

13項

各大臣は、その所管する法律 又はこれに基づく政令に係る市町村長の第一号法定受託事務の管理 又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第一項から第八項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。

14項

第三項第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず同法第四十一条第二項の規定は、準用しない。

15項

前各項に定めるもののほか第三項の訴えについては、主張 及び証拠の申出の時期の制限 その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

1項

各大臣は、その所管する法律 又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

2項

次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。


この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。

一 号

都道府県知事

市町村長 その他の市町村の執行機関(教育委員会 及び選挙管理委員会を除く)の担任する法定受託事務

二 号

都道府県教育委員会

市町村教育委員会の担任する法定受託事務

三 号

都道府県選挙管理委員会

市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務

3項

各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律 又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

4項

各大臣は、その所管する法律 又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、第二項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

5項

第一項から第三項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続

1項

次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与について適用する。


ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。

1項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告 その他これらに類する行為(以下本条 及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨 及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

2項

前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない

一 号

普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの

二 号

既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの

3項

国 又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関 又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

1項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求 その他これに類する行為(以下本条 及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨 及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

1項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示 その他これらに類する行為(以下本条 及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容 及び理由を記載した書面を交付しなければならない。


ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の場合においては、国の行政機関 又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。

1項

普通地方公共団体から国の行政機関 又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関 又は都道府県の機関 及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。

2項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨 及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

1項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請 又は協議の申出(以下 この款第二百五十条の十三第二項第二百五十一条の三第二項第二百五十一条の五第一項第二百五十一条の六第一項 及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意 その他これらに類する行為(以下 この款 及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。

2項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条 及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

3項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、第一項 又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等 又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

1項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、申請等が当該国の行政機関 又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る許認可等をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関 又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関 又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

2項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、申請等が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る許認可等をするための事務を開始しなければならない。

1項

国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分 又は許認可等の取消し等の内容 及び理由を記載した書面を交付しなければならない。

1項

普通地方公共団体から国の行政機関 又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていること その他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

1項

国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容 及び理由を記載した書面により通知しなければならない。


ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項通知をしなければならない。