情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称を用いて、事業者 その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定する サイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のための取組に関し、
サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行うとともに、
必要に応じ その取組の実施の状況についての調査、分析 及び評価を行い、
その結果に基づき指導 及び助言を行うこと その他 事業者 その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援することを業とする。