感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第六章 医療

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 07月04日 16時48分


1項

都道府県は、都道府県知事が第十九条 若しくは第二十条これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定により入院の勧告 又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。

一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号

医学的処置、手術 及びその他の治療

四 号

病院への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護

2項

都道府県は、前項に規定する患者 若しくはその配偶者 又は民法明治二十九年法律第八十九号第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が前項の費用の全部 又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。

3項

都道府県は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条 若しくは第二十条 又は第四十六条の規定により入院の勧告 又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者が第四十四条の三第二項 又は第五十条の二第二項の規定による協力の求めに応じない者であるときは、第一項の規定にかかわらず同項の規定による負担の全部 又は一部をすることを要しない。


ただし、当該患者 若しくはその配偶者 又は第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が第一項の費用の全部 又は一部を負担することができないと認められるときは、この限りでない。

4項

第一項申請は、当該患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。

1項

都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者 又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。

2項

前項の申請は、当該結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会の意見を聴かなければならない。

4項

第一項の申請があってから六月を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。

1項

特定感染症指定医療機関の指定は、その開設者の同意を得て、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上、厚生労働大臣が行うものとする。

2項

第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関 及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院(結核指定医療機関にあっては、病院 若しくは診療所(第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)又は薬局)について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。

3項

感染症指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前二条の規定により都道府県が費用を負担する感染症の患者 及び新感染症の所見がある者の医療を担当しなければならない。

4項

特定感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新感染症の所見がある者 並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働大臣が行う指導に従わなければならない。

5項

第一種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等 感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う 指導に従わなければならない。

6項

第二種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち二類感染症及び新型インフルエンザ等 感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。

7項

結核指定医療機関は、前条第一項に規定する医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う 指導に従わなければならない。

8項

感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の一年前結核指定医療機関にあっては、三十日前)までに、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣に、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

9項

感染症指定医療機関が、第三項から第七項までの規定に違反したとき、その他前二条に規定する医療を行うについて不適当であると 認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。

1項

第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者を除く)が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定による負担をすることを要しない。

2項

第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定は、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定により医療を受けることができる結核患者については、適用しない

3項

第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定による費用の負担を受ける結核患者が、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による療育の給付を受けることができる者であるときは、当該患者について都道府県が費用の負担をする限度において、同法の規定による療育の給付は、行わない。

1項

感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。

2項

都道府県は、前項の費用を当該感染症指定医療機関に支払わなければならない。

3項

都道府県知事は、感染症指定医療機関の診療内容 及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、感染症指定医療機関が第一項の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。

4項

感染症指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の規定による決定に従わなければならない。

5項

都道府県知事は、第三項の規定により診療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県は、感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

7項

第三項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない

1項

感染症指定医療機関が行う第三十七条第一項各号に掲げる医療 又は第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する診療報酬は、健康保険の診療報酬の例によるものとする。

2項

前項に規定する診療報酬の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

1項

都道府県は、第十九条 若しくは第二十条これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関以外の病院 若しくは診療所に入院した患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)が、当該病院 若しくは診療所から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合 又はその区域内に居住する結核患者(第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条 又は第二十条の規定により入院した患者を除く。以下 この項において同じ。)が、緊急 その他やむを得ない理由により、結核指定医療機関以外の病院 若しくは診療所(第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)若しくは薬局から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該患者 又はその保護者の申請により、第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。


第十九条 若しくは第二十条 若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染症指定医療機関から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合 又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急 その他やむを得ない理由により第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。

2項

第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。

3項

第一項の療養費は、当該患者が当 該医療を受けた当時それが必要であったと 認められる場合に限り、支給するものとする。

1項

都道府県知事(特定感染症指定医療機関にあっては、厚生労働大臣 又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、第三十七条第一項 及び第三十七条の二第一項に規定する費用の負担を適正なものとするため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に感染症指定医療機関についてその管理者の同意を得て実地に診療録 その他の帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項

感染症指定医療機関が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めるよう指示し、又は差し止めることができる。

1項

この法律に規定するもののほか第三十七条第一項 及び第三十七条の二第一項の申請の手続、第四十条の診療報酬の請求 並びに支払 及びその事務の委託の手続 その他この章で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。