感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

# 平成十年法律第百十四号 #
略称 : 感染症予防法  感染症法 

第六章 医療

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 18時14分


第一節 医療措置協定等

1項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(以下この項次条第一項 及び第三十六条の六第一項において「新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間」という。)に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が開設する医療機関、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構 及び国 その他の法人が開設する医療機関であって厚生労働省令で定めるもの(以下「公的医療機関等」という。)並びに地域医療支援病院(同法第四条第一項の地域医療支援病院をいう。以下同じ。)及び特定機能病院(同法第四条の二第一項の特定機能病院をいう。以下同じ。)の管理者に対し、次に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの(第一号から第五号までに掲げる措置にあっては、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものに限る)及び当該措置に要する費用の負担の方法 その他の厚生労働省令で定める事項について、通知するものとする。

一 号
新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の患者 又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供すること。
二 号
新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の疑似症患者 若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 又は新感染症にかかっていると疑われる者 若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うこと。
三 号

第四十四条の三の二第一項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供すること 及び第四十四条の三第二項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の二第二項の規定により新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の患者 又は新感染症の所見がある者の体温 その他の健康状態の報告を求めること。

四 号

前三号に掲げる措置を講ずる医療機関に代わって新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の患者 又は新感染症の所見がある者以外の患者に対し、医療を提供すること。

五 号

第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、第四十四条の八において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従事者 又は同項に規定する新感染症予防等業務関係者を確保し、医療機関 その他の機関に派遣すること。

六 号
その他厚生労働省令で定める措置を実施すること。
2項

公的医療機関等 並びに地域医療支援病院 及び特定機能病院の管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に基づく措置を講じなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による通知をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を公表するものとする。

1項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「医療措置協定」という。)を締結するものとする。

一 号

前条第一項各号に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの

二 号

第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容

三 号

前二号の措置に要する費用の負担の方法

四 号
医療措置協定の有効期間
五 号
医療措置協定に違反した場合の措置
六 号
その他医療措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
2項

前項の規定による協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならない。

3項

都道府県知事は、医療機関の管理者と医療措置協定を締結することについて第一項の規定による協議が調わないときは、医療法第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会の意見を聴くことができる。

4項

都道府県知事 及び医療機関の管理者は、前項の規定による都道府県医療審議会の意見を尊重しなければならない。

5項
都道府県知事は、医療措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療措置協定の内容を公表するものとする。
6項

前各項に定めるもののほか、医療措置協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項
都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。
一 号

第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置

二 号
当該公的医療機関等が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置
2項

都道府県知事は、医療機関(公的医療機関等を除く。以下この条において同じ。)の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置

二 号
当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置
3項

都道府県知事は、医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。

4項

都道府県知事は、第一項 又は前項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた公的医療機関等 又は医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

1項
都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、公的医療機関等 又は地域医療支援病院 若しくは特定機能病院の管理者に対し、次に掲げる事項について報告を求めることができる。
一 号

第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置の実施の状況 及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況 その他の事項

二 号
当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置の実施の状況 及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況 その他の事項
2項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療措置協定を締結した医療機関(前項に規定する医療機関を除く)の管理者に対し、当該医療措置協定に基づく措置の実施の状況 及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況 その他の事項について報告を求めることができる。

3項

医療機関の管理者は、前二項の規定による都道府県知事からの報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、第一項各号に掲げる事項 又は前項に規定する事項を報告しなければならない。

4項

前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告の内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項 及び第六項において同じ。)により厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

5項

第三項の規定による報告をすべき医療機関(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関に限る)の管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を前項の規定による報告をすべき者 及び当該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行わなければならない。

6項

第三項の規定による報告をすべき医療機関(前項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関を除く)の管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を第四項の規定による報告をすべき者 及び当該報告を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行うよう努めなければならない。

7項

第三項の規定による報告をすべき医療機関の管理者が、前二項に規定する方法により報告を行ったときは、当該報告を受けた都道府県知事は、第四項の規定による報告を行ったものとみなす。

8項

厚生労働大臣は、第四項の規定による報告(前項の規定により報告を行ったものとみなされた場合を含む。次項第四十四条の四の二第四項 及び第五十一条の二第四項において同じ。)を受けた第一項各号に掲げる事項 又は第二項に規定する事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言 又は援助をすることができる。

9項

厚生労働大臣は、第四項の規定による報告を受けたとき、又は前項の規定による助言 若しくは援助をしたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

1項

都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症に係る検査を提供する体制の確保、宿泊施設の確保 その他の必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関、宿泊施設 その他厚生労働省令で定める機関 又は施設(以下「病原体等の検査を行っている機関等」という。)の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「検査等措置協定」という。)を締結するものとする。

一 号

次のイからハまでに掲げる病原体等の検査を行っている機関等の区分に応じ、当該病原体等の検査を行っている機関等が新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において講ずべき措置として、当該イからハまでに定めるもの

病原体等の検査を行っている機関

新型インフルエンザ等感染症 若しくは指定感染症の疑似症患者 若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 若しくは新感染症にかかっていると疑われる者 若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体を採取すること 又は当該検体について検査を実施すること。

宿泊施設

第四十四条の三第二項 又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設を確保すること。

及びに掲げるもの以外の機関 又は施設

厚生労働省令で定める措置を実施すること。

二 号

第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容

三 号

前二号の措置に要する費用の負担の方法

四 号
検査等措置協定の有効期間
五 号
検査等措置協定に違反した場合の措置
六 号
その他検査等措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
2項
都道府県知事等は、検査等措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査等措置協定の内容を公表するものとする。
3項

前二項に定めるもののほか、検査等措置協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項
都道府県知事等は、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、当該検査等措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
2項

都道府県知事等は、病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、前項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。

3項

都道府県知事等は、前項の規定による指示をした場合において、当該指示を受けた病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

1項
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者に対し、当該検査等措置協定に基づく措置の実施の状況 及び当該措置に係る当該病原体等の検査を行っている機関等の運営の状況 その他の事項について報告を求めることができる。
2項

病原体等の検査を行っている機関等の管理者は、前項の規定による都道府県知事等からの報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、同項に規定する事項を報告しなければならない。

3項

前項の規定による報告を受けた都道府県知事は厚生労働大臣に対し、当該報告を受けた保健所設置市等の長は都道府県知事に対し、当該報告の内容を、それぞれ電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。)により報告するとともに、公表しなければならない。


この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項

厚生労働大臣は都道府県知事に対し、都道府県知事は保健所設置市等の長に対し、それぞれ前項の規定による報告を受けた第一項に規定する事項について、必要があると認めるときは、必要な助言 又は援助をすることができる。

5項

厚生労働大臣は、第三項の規定による報告を受けたとき、又は前項の規定による助言 若しくは援助をしたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

第二節 流行初期医療確保措置等

1項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第三十六条の二第一項第一号 又は第二号に掲げる措置であって、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症 又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置として厚生労働省令で定める基準を満たすもの(以下この項 及び次条において「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合であって、当該医療機関(以下「対象医療機関」という。)が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額が、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額を下回った場合には、当該対象医療機関に対し、当該感染症の流行初期における医療の確保に要する費用(以下「流行初期医療の確保に要する費用」という。)を支給する措置(以下「流行初期医療確保措置」という。)を行うものとする。

2項

都道府県知事は、前項の規定による流行初期医療確保措置に係る事務を社会保険診療報酬支払基金以下「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。

1項

流行初期医療の確保に要する費用の額は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から前条第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、対象医療機関が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額と同項の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額との差額として政令で定めるところにより算定した額とする。

1項
都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費用 及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用を支弁する。
1項

国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の八分の三に相当する額を交付する。

1項

都道府県が第三十六条の十一の規定により支弁する流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額については、政令で定めるところにより、支払基金が当該都道府県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てる。

2項

前項の流行初期医療確保交付金は、次条第一項の規定により支払基金が徴収する流行初期医療確保拠出金をもって充てる。

1項

支払基金は、第三十六条の二十五第一項各号第三号 及び第四号除く)に掲げる業務に要する費用に充てるため、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)から流行初期医療確保拠出金を徴収する。

2項

支払基金は、第三十六条の二十五第一項各号第三号 及び第四号除く)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者等から流行初期医療確保関係事務費拠出金を徴収する。

3項

保険者等は、流行初期医療確保拠出金 及び流行初期医療確保関係事務費拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)を納付する義務を負う。

1項

前条第一項の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保拠出金の額は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月における流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

1項

第三十六条の十四第二項の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保関係事務費拠出金の額は、毎年度における第三十六条の二十五第一項各号第三号 及び第四号除く)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における保険者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者 及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

1項

合併 又は分割により成立した保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併 又は分割後存続する保険者 及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る流行初期医療確保拠出金等の額の算定の特例については、政令で定める。

1項

支払基金は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額、納付の方法 及び納付すべき期限 その他必要な事項を通知しなければならない。

2項

支払基金は、年度ごとに、保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額、納付の方法 及び納付すべき期限 その他必要な事項を通知しなければならない。

3項

前二項の規定により流行初期医療確保拠出金等の額が定められた後、流行初期医療確保拠出金等の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金等の額を変更し、当該保険者等に対し、変更後の流行初期医療確保拠出金等の額を通知しなければならない。

4項

支払基金は、保険者等が納付した流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項において「納付した額」という。)が前項の規定による変更後の流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項において「変更後の額」という。)に満たない場合には、その不足する額について、前項の規定による通知とともに納付の方法 及び納付すべき期限 その他必要な事項を通知し、納付した額が変更後の額を超える場合には、その超える額について、未納の流行初期医療確保拠出金等があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の流行初期医療確保拠出金等がないときはこれを還付しなければならない。

1項

支払基金は、保険者等が、納付すべき期限までに流行初期医療確保拠出金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2項

支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者等に対し、督促状を発する。


この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3項

支払基金は、第一項の規定による督促を受けた保険者等がその指定期限までにその督促に係る流行初期医療確保拠出金等 及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣 又は都道府県知事に請求するものとする。

4項

前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣 又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。

1項

前条第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納 又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。


ただし、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。

2項

前項の場合において、流行初期医療確保拠出金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる流行初期医療確保拠出金等の額は、その納付のあった流行初期医療確保拠出金等の額を控除した額とする。

3項

延滞金の計算において、前二項の流行初期医療確保拠出金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項

前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項

延滞金は、次の各号いずれかに該当する場合には、徴収しない。


ただし第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る

一 号
督促状に指定した期限までに流行初期医療確保拠出金等を完納したとき。
二 号

延滞金の額が百円未満であるとき。

三 号
流行初期医療確保拠出金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四 号
流行初期医療確保拠出金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
1項

支払基金は、やむを得ない事情により、保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

2項

支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等の額、猶予期間 その他必要な事項を保険者等に通知しなければならない。

3項

支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等につき新たに第三十六条の十九第一項の規定による督促 及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない

1項
厚生労働大臣 又は都道府県知事は、保険者等に対し、流行初期医療確保拠出金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2項

第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

1項

対象医療機関は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月における当該対象医療機関の診療報酬 及び流行初期医療の確保に要する費用に係る収入 その他政令で定める収入の合計額が、同項の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額を上回った場合には、その差額として政令で定める額(以下この条 及び第三十六条の二十五第一項第四号において「返納金」という。)を都道府県に返納しなければならない。

2項

前項の規定により返納金が返納された場合には、都道府県は、当該返納金の合計の八分の三に相当する額を国に返還するとともに、当該返納金の合計の二分の一に相当する額を第三十六条の十四第一項の規定により保険者等から徴収した流行初期医療確保拠出金の額に応じて保険者等に還付しなければならない。

3項

都道府県は、第一項の規定による返納金の返納に係る事務 及び前項の規定による保険者等への還付に係る事務を支払基金 又は国保連合会に委託することができる。

4項

第三十六条の十九から前条までの規定は、第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返納について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

都道府県知事は、第三十六条の四第一項 又は第三項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた対象医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、当該対象医療機関に対し、既に交付した流行初期医療の確保に要する費用の全部 又は一部の返還を命ずることができる。

2項

第三十六条の十九から第三十六条の二十二まで 並びに前条第二項 及び第三項の規定は、前項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返還について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。)を行う。

一 号
保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴収すること。
二 号
都道府県に対し、流行初期医療確保交付金を交付すること。
三 号

第三十六条の九第二項の規定により都道府県知事から委託された流行初期医療確保措置に係る事務を行うこと。

四 号

第三十六条の二十三第三項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託された返納金の返納に係る事務 及び保険者等への還付に係る事務 並びに流行初期医療の確保に要する費用の返還に係る事務を行うこと。

五 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項
支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、流行初期医療確保措置関係業務の一部を国保連合会 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
1項

支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

1項

支払基金は、保険者等に対し、毎年度、加入者数 その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書 その他の物件の提出を求めることができる。

1項
支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
1項

支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画 及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

1項

支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項

支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表 及び附属明細書 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項

支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2項

支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

3項

支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第三十六条の二十五第一項第二号から第四号までに掲げる業務に要する費用に充てることができる。

1項
支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金 若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
2項

前項の規定による長期借入金 及び債券は、二年以内に償還しなければならない。

3項

第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。


ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

4項

前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

5項

支払基金は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

6項

第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8項

支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行 又は信託会社に委託することができる。

9項

会社法平成十七年法律第八十六号第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。

10項

第一項第二項 及び第五項から前項までに定めるもののほか第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による流行初期医療確保交付金の円滑な交付 及び第三十六条の二十五第一項第三号に掲げる事務の実施のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金 又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。

1項
支払基金は、次の方法によるほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 号
国債 その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 号
銀行 その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 号

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第三十六条の三十二第一項第三項ただし書 又は第八項の認可をしようとするとき。

二 号

前条第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

1項

この節に定めるもののほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る支払基金の財務 及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、支払基金 又は第三十六条の二十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項 及び第七十七条第二項において「受託者」という。)について、流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務 又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。


ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る

2項

第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

3項

都道府県知事は、支払基金につき流行初期医療確保措置関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事 若しくは監事につき流行初期医療確保措置関係業務に関し同法第十一条第二項 若しくは第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

1項
流行初期医療確保措置関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
1項

この法律に基づく支払基金の処分 又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。

1項

この節に定めるもののほか、流行初期医療確保措置に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三節 入院患者の医療等

1項

都道府県は、都道府県知事が第十九条 若しくは第二十条これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定により入院の勧告 又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。

一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号

医学的処置、手術 及びその他の治療

四 号

病院への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護

2項

都道府県は、前項に規定する患者 若しくはその配偶者 又は民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が前項の費用の全部 又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。

3項

都道府県は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条 若しくは第二十条 又は第四十六条の規定により入院の勧告 又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者が第四十四条の三第二項 又は第五十条の二第二項の規定による協力の求めに応じない者であるときは、第一項の規定にかかわらず同項の規定による負担の全部 又は一部をすることを要しない。


ただし、当該患者 若しくはその配偶者 又は第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が第一項の費用の全部 又は一部を負担することができないと認められるときは、この限りでない。

4項

第一項の申請は、当該患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。

1項

都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者 又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。

2項

前項の申請は、当該結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会の意見を聴かなければならない。

4項

第一項の申請があってから六月を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。

1項

特定感染症指定医療機関の指定は、その開設者の同意を得て、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上、厚生労働大臣が行うものとする。

2項

第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関 及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院(第一種協定指定医療機関にあっては病院 又は診療所、第二種協定指定医療機関 及び結核指定医療機関にあっては病院 若しくは診療所 又は薬局)について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。

3項

感染症指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前二条の規定により都道府県が費用を負担する感染症の患者 及び新感染症の所見がある者の医療を担当しなければならない。

4項

特定感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新感染症の所見がある者 並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働大臣が行う指導に従わなければならない。

5項

第一種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等 感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う 指導に従わなければならない。

6項

第二種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち二類感染症及び新型インフルエンザ等 感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。

7項

第一種協定指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新型インフルエンザ等感染症 及び指定感染症の患者 並びに新感染症の所見がある者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。

8項

第二種協定指定医療機関は、第四十四条の三の二第一項第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。

9項

結核指定医療機関は、前条第一項に規定する医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。

10項

感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の一年前結核指定医療機関にあっては、三十日前)までに、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣に、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関 及び結核指定医療機関については都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

11項

感染症指定医療機関が、第三項から第九項までの規定に違反したとき、その他前二条に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関 及び結核指定医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。

1項

第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者を除く)が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定による負担をすることを要しない。

2項

第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定は、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定により医療を受けることができる結核患者については、適用しない

3項

第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定による費用の負担を受ける結核患者が、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による療育の給付を受けることができる者であるときは、当該患者について都道府県が費用の負担をする限度において、同法の規定による療育の給付は、行わない。

1項

感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。

2項

都道府県は、前項の費用を当該感染症指定医療機関に支払わなければならない。

3項

都道府県知事は、感染症指定医療機関の診療内容 及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、感染症指定医療機関が第一項の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。

4項

感染症指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の規定による決定に従わなければならない。

5項

都道府県知事は、第三項の規定により診療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会 その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

6項
都道府県は、感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、支払基金、国保連合会 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
7項

第三項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない

1項

感染症指定医療機関が行う第三十七条第一項各号に掲げる医療 又は第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する診療報酬は、健康保険の診療報酬の例によるものとする。

2項

前項に規定する診療報酬の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

1項

都道府県は、第十九条 若しくは第二十条これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関以外の病院 若しくは診療所に入院した患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)が、当該病院 若しくは診療所から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合 又はその区域内に居住する結核患者(第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条 又は第二十条の規定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急 その他やむを得ない理由により、結核指定医療機関以外の病院 若しくは診療所 若しくは薬局から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該患者 又はその保護者の申請により、第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。


第十九条 若しくは第二十条 若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染症指定医療機関から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合 又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急 その他やむを得ない理由により第三十七条第一項 又は第三十七条の二第一項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。

2項

第三十七条第四項の規定は、前項の申請について準用する。

3項

第一項の療養費は、当該患者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。

1項

都道府県知事(特定感染症指定医療機関にあっては、厚生労働大臣 又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、第三十七条第一項 及び第三十七条の二第一項に規定する費用の負担を適正なものとするため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に感染症指定医療機関についてその管理者の同意を得て実地に診療録 その他の帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項

感染症指定医療機関が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めるよう指示し、又は差し止めることができる。

1項

この法律に規定するもののほか第三十七条第一項 及び第三十七条の二第一項の申請の手続、第四十条の診療報酬の請求 並びに支払 及びその事務の委託の手続 その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。