放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第二節 基幹放送事業者

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月08日 10時57分


第一款 認定等

1項

基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者 又は受けた者を除く)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。

一 号

当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。

二 号

当該業務を維持するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。

三 号

当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。

四 号

衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達 及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。

五 号

当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。


ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域 その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。

基幹放送事業者

に掲げる者に対して支配関係を有する者

又はに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者

六 号
当該認定をすることが基幹放送普及計画に適合すること その他放送の普及 及び健全な発達のために適切であること。
七 号

当該業務を行おうとする者が次のイからルまで衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送 又はコミュニティ放送(超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町村の全部 若しくは一部の区域 又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)の業務を行おうとする場合にあつては、除く)のいずれにも該当しないこと。

日本の国籍を有しない人

外国政府 又はその代表者

外国の法人 又は団体

法人 又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの

法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2) 及び次項第十号において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同号ハ 及び第百十六条第三項において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(に該当する場合を除く

(1)

イからハまでに掲げる者

(2)

外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人 又は団体

この法律 又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第百三条第一項 又は第百四条第五号除く)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項第四号除く)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

電波法第二十七条の十六第一項 又は第六項第四号除く)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

法人 又は団体であつて、その役員がヘからヌまでいずれかに該当する者であるもの

2項

前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
基幹放送の種類
三 号

基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者 又は当該免許を受けた者の氏名 又は名称

四 号
希望する放送対象地域
五 号

基幹放送に関し希望する周波数

六 号
業務開始の予定期日
七 号
放送事項
八 号

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要

九 号
衛星基幹放送の業務の認定を受けようとする場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道 又は位置
十 号
法人 又は団体にあつては、次に掲げる事項

特定役員の氏名又は名称

外国人等直接保有議決権割合

地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)の業務の認定を受けようとする場合にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合

3項

前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

第一項の認定(協会 又は学園の基幹放送の業務 その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。


第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る)の申請についても、同様とする。

5項

前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類 及び放送対象地域 その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。

1項

前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項 及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道 又は位置)を指定して行う。

一 号

電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名 又は名称

二 号
放送対象地域
三 号

基幹放送に係る周波数

2項

総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。

3項

認定証には、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項 及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道 又は位置)を記載しなければならない。

一 号

認定の年月日 及び認定の番号

二 号

認定を受けた者の氏名 又は名称

三 号
基幹放送の種類
四 号

電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名 又は名称

五 号
放送対象地域
六 号

基幹放送に係る周波数

七 号
放送事項
1項

認定基幹放送事業者は、第九十三条第一項の認定を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。

2項

基幹放送の業務を一箇月以上休止するときは、認定基幹放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。


休止期間を変更するときも、同様とする。

1項

第九十三条第一項の認定は、五年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあつては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。

2項

総務大臣は、衛星基幹放送 又は移動受信用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、衛星基幹放送の業務の認定にあつては第九十三条第一項第四号 及び第五号に、移動受信用地上基幹放送の業務の認定にあつては同項第五号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。

1項

認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号 又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第一号第三号 若しくは第十号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


ただし同号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ 又はに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものについては、この限りでない。

3項

総務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第九十四条第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。

一 号

衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道 若しくは位置 及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき 又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道 若しくは位置について変更の許可 若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。

二 号

移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域 及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき 若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。

三 号

前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。

1項

認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。


この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者たる法人が合併 若しくは分割(基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る)をしたときは、当該事業を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定基幹放送事業者の地位を承継することができる。

3項

電波法第二十条第四項前段の規定の適用がある場合において、分割により地上基幹放送の業務を行う事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けたときは、当該業務に係る認定を受けたものとみなす。


同項後段の規定の適用がある場合において、特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲渡人について、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲受人についても、同様とする。

4項

前項の規定により受けたものとみなされた認定の有効期間は、当該認定に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

5項

電波法第二十条第五項の規定により合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は譲受人が合併 又は事業の譲渡に係る地上基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したときは、当該地上基幹放送の業務についての第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。

6項

第九十三条第一項の規定は、第二項 及び第三項の認可に準用する。

1項

認定基幹放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

1項

認定基幹放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を廃止したときは、第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。

1項

第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、認定基幹放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。

1項

総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号除く)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。

一 号

第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとなつた状況

二 号

前項の規定により当該認定を取り消すこと 又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響

三 号
その他総務省令で定める事項
3項

総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

4項

総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。

5項

総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定基幹放送事業者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨 及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

1項

総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き六月以上休止したとき。

二 号

不正な手段により、第九十三条第一項の認定、第九十六条第一項の認定の更新 又は第九十七条第一項の許可を受けたとき。

三 号

第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。

四 号

第百七十四条の規定による命令に従わないとき。

五 号

衛星基幹放送 又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。

1項

総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項 若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出 又は取消し若しくは命令に係る業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知するものとする。

第二款 業務

1項

基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送 及び内外基幹放送(内外放送である基幹放送をいう。)(以下「国内基幹放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組 又は教育番組 並びに報道番組 及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。

2項

基幹放送事業者は、国内基幹放送等の教育番組の編集 及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画 及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。


この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。

1項

前条第一項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第六条の規定の適用については、

同条第三項
及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは
「、放送番組の編集に関する基本計画 及び放送番組の種別の基準」と、

同条第五項 及び第六項
次の各号に掲げる事項」とあるのは
次の各号に掲げる事項 並びに放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間」と

する。

1項

基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事 その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。

1項

基幹放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。

1項

基幹放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。

1項

基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く)は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務 若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。


ただし、基幹放送を継続して休止しようとする時間が二十四時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合 その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

認定基幹放送事業者は、基幹放送設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2項

前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

一 号

基幹放送設備の損壊 又は故障により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。

二 号

基幹放送設備を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。

1項

特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備(以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)を前条第一項の総務省令で定める技術基準 及び第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

1項

認定基幹放送事業者は、基幹放送設備に起因する放送の停止 その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

2項

特定地上基幹放送事業者は、特定地上基幹放送局等設備に起因する放送の停止 その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

1項

総務大臣は、基幹放送設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送設備を改善すべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、特定地上基幹放送局等設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準 又は第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備を改善すべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、第百十一条第一項第百十三条第一項 及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備の状況 その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。

2項

総務大臣は、第百十二条第百十三条第二項 及び前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し、特定地上基幹放送局等設備の状況 その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該特定地上基幹放送局等設備を設置する場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項 及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式 又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者 又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者 又は同条第四項第三号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

一 号

当該基幹放送事業者が衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送 又はコミュニティ放送を行う認定基幹放送事業者である場合

第九十三条第一項第七号ニに定める事由

二 号

当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う認定基幹放送事業者である場合

第九十三条第一項第七号ニ 又はに定める事由

三 号

当該基幹放送事業者がコミュニティ放送を行う特定地上基幹放送事業者である場合

電波法第五条第四項第二号に定める事由

四 号

当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う特定地上基幹放送事業者である場合

電波法第五条第四項第二号 又は第三号に定める事由

2項

前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項 又は第八項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式の全てについて社債等振替法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

3項

前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている第九十三条第一項第七号ホ(2)に掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

4項

第一項 及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き電波法第五条第四項第三号に規定する外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ 及びに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

5項

第一項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。


ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。

1項

認定基幹放送事業者(法人 又は団体であるものに限る)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

一 号

第九十三条第一項第七号ニ地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う認定基幹放送事業者にあつては、同号ニ 又は)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

二 号

第九十七条第二項ただし書の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容

三 号

その他第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

第三款 経営基盤強化計画の認定

1項

総務大臣は、国内基幹放送(協会 及び学園の放送を除く。以下 この款において同じ。)に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少 その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、当該目標を変更することが同号に規定する放送系の数に関する放送対象地域間における格差 その他の事情を勘案して適切でないと認められるものを、指定放送対象地域として指定することができる。

2項

総務大臣は、指定放送対象地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定放送対象地域について同項の規定による指定を解除するものとする。

3項

第一項の規定による指定 及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。

1項

指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下 この款において同じ。)と共同して、経営基盤強化(業務の合理化、組織の再編成 その他の行為による業務の効率の向上を通じて、国内基幹放送事業者(指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行うものに限る)の収益性の向上を図ることをいう。以下この条において同じ。)に関する計画(以下 この款において「経営基盤強化計画」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項

経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
経営基盤強化の実施期間
二 号

経営基盤強化による収益性の向上の程度

三 号
経営基盤強化の内容
四 号

経営基盤強化に伴う労務に関する事項

五 号

第百十六条の七の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨 及び次に掲げる事項

特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送(当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が相互に重複せず、かつ、当該放送対象地域のいずれか 又は全てが指定放送対象地域である場合に限る。)の放送時間の全部 又は一部について、同一の放送番組の放送を同時に行うこと(放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超える場合に限る。)をいう。以下この条 及び第百十六条の七において同じ。)の内容

地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第四号において同じ。)の内容

六 号

その他総務省令で定める事項

3項

総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その経営基盤強化計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が、当該経営基盤強化計画を提出する国内基幹放送事業者が国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る)の業務を維持するため最大限の努力をするものであること。

二 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が円滑かつ確実に実施されるものであること。

三 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。

四 号

第百十六条の七の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとするものにあつては、その地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。

五 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施が放送の普及 及び健全な発達のために適切であること。

4項

総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者の氏名 又は名称、経営基盤強化の実施期間 その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

1項

前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、当該経営基盤強化計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

前条第三項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は第一項の規定による変更の認定 又は前項の規定による変更の届出について準用する。

4項

総務大臣は、前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画(第一項の規定による変更の認定 又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下 この款において「認定経営基盤強化計画」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、認定経営基盤強化計画の実施状況について報告を求めることができる。

5項

総務大臣は、認定経営基盤強化計画が前条第三項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項

総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

1項

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下 この項次項第一号 及び第三項において同じ。)を行う認定基幹放送事業者に限る)が第九十六条第一項の認定の更新を申請した場合における第九十三条第一項の規定の適用については、

同項第二号
経理的基礎 及び技術的能力」とあるのは、
「技術的能力」と

する。


ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る認定の更新を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。

2項

前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める認可を申請した場合について準用する。


この場合において、

同項
第九十三条第一項」とあるのは、
第九十八条第六項において準用する第九十三条第一項」と

読み替えるものとする。

一 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該国内基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者たる法人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併 若しくは分割(当該国内基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る)をした場合における当該事業を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人

第九十八条第二項の認可

二 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局(当該特定地上基幹放送局を用いて行われる国内基幹放送に係る放送対象地域が指定放送対象地域であるものに限る。以下この条において同じ。)の免許人たる法人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて分割をした場合において電波法第二十条第四項前段の規定の適用があるときにおける分割により地上基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下 この項 及び第四項において同じ。)の業務を行う事業を承継した法人

第九十八条第三項前段の認可

三 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲渡人

第九十八条第三項後段の認可

四 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲受人

第九十八条第三項後段の認可

3項

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が電波法第十三条第一項ただし書の再免許を申請した場合における同法第七条第二項の規定の適用については、

同項第三号
経理的基礎 及び技術的能力」とあるのは、
「技術的能力」と

する。


ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る再免許を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。

4項

前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める許可を申請した場合について準用する。


この場合において、

同項
第七条第二項」とあるのは、
第二十条第六項において準用する同法第七条第二項」と

読み替えるものとする。

一 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人たる法人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併 又は分割(当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る)をした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該事業の全部を承継した法人

電波法第二十条第二項の許可

二 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部の譲渡しをした場合における譲受人

電波法第二十条第三項の許可

三 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業の当該免許人への譲渡しをした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は譲受人

電波法第二十条第五項前段の許可

四 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合における当該国内基幹放送事業者

電波法第二十条第五項後段の許可

1項

認定経営基盤強化計画を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。


この場合においては、第七条第二項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。

2項

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する第九十二条の規定の適用については、

同条
その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは
第百十六条の四第二項第五号イに規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せての放送対象地域とみなした場合における当該みなされたの放送対象地域」と、

当該基幹放送」とあるのは
「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」と

する。

3項

認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、

同条
その放送対象地域」とあるのは
その第百十六条の四第二項第五号イに規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされたの放送対象地域」と、

当該放送対象地域」とあるのは
「当該みなされた一の放送対象地域」と

する。