更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三章 更生保護事業

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 09時35分


第一節 事業の経営等

1項

国 及び地方公共団体以外の者で継続保護事業を営もうとするものは、 法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

一 号
名称
二 号
事務所の所在地
三 号
継続保護事業の内容
四 号
被保護者に対する処遇の方法
五 号

更生保護施設の規模 及び構造 並びにその使用の権原

六 号
実務に当たる幹部職員の氏名 及び経歴
七 号

更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる事項のほか、 定款 その他の基本約款、経理の方針、資産の状況 並びに経営の責任者の氏名、経歴 及び資産の状況

1項

法務大臣は、前条の認可の申請が次の各号に適合すると認めるときは、認可しなければならない。

一 号

被保護者に対する処遇の方法が第四十九条の二の基準に適合するものであること。

二 号

更生保護施設の規模 及び構造が法務省令で定める基準に適合するものであること。

三 号

実務に当たる幹部職員が法務省令で定める資格 又は経験 並びに被保護者に対する処遇に関する熱意 及び能力を有すること。

四 号

職業紹介事業を自ら行おうとする者にあっては、職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により職業紹介事業を行う許可を得ていること。

五 号

更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる事項のほか、経営の組織 及び経理の方針が一般社団法人 若しくは一般財団法人 又はこれに準ずるものであって、 当該事業を営むための経済的基礎が確実であり、かつ、経営の責任者が社会的信望を有すること。

2項

前項の認可には、当該継続保護事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができる。

1項

第四十五条の認可を受けた者が同条各号に掲げる事項(法務省令で定めるものを除く)を変更しようとするときは、 法務大臣の認可を受けなければならない。

2項

前条の規定は、前項の認可について準用する。

3項

認可事業者(第四十五条の認可を受けて継続保護事業を営む者をいう。以下同じ。)がその事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由 並びに被保護者に対する措置 及び財産の処分方法を明らかにして、廃止の時期について法務大臣の承認を受けなければならない。

1項

国 及び地方公共団体以外の者で一時保護事業 又は連絡助成事業を営もうとするものは、あらかじめ、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。


届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止しようとするときも、同様とする。

一 号
名称
二 号
事務所の所在地
三 号
事業の種類 及び内容
四 号

更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる事項のほか、定款 その他の基本約款、経理の方針、資産の状況 並びに経営の責任者の氏名、経歴 及び資産の状況

1項

地方公共団体は、更生保護事業を営むことができる。

2項

地方公共団体は、継続保護事業を営もうとするときは、あらかじめ第四十五条第一号から 第六号までに掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。


届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止しようとするときも、同様とする。

3項

地方公共団体は、一時保護事業 又は連絡助成事業を開始したときは、第四十七条の二第一号から 第三号までに掲げる事項を、遅滞なく法務大臣に届け出なければならない。


届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止したときも、同様とする。

1項

継続保護事業 又は一時保護事業における保護は、 法令の規定に基づく保護観察所の長の委託 又は被保護者の申出に基づいて行うものとする。

1項

更生保護施設における被保護者の処遇は、次に掲げる基準に従って行わなければならない。

一 号
被保護者の人権に十分に配慮すること。
二 号

被保護者に対する処遇の計画を立て、常に被保護者の心身の状態、生活環境の推移等を把握し、 その者の状況に応じた適切な保護を実施すること。

三 号

被保護者に対し、自助の責任の自覚を促し、社会生活に適応するために必要な能力を会得させるとともに、 特に保護観察に付されている者に対しては、遵守すべき事項を守るよう適切な補導を行うこと。

四 号
その他法務省令で定める事項
1項

認可事業者 又は第四十七条の二の届出をして一時保護事業を営む更生保護法人は、被保護者の処遇につき必要があるときは、地方公共団体、公共職業安定所 その他公私の関係団体 又は機関に照会して協力を求め、 また、特に必要があるときは、職業安定法の定めるところにより、自ら職業紹介事業を行うことができる。

第二節 事業の監督及び補助

1項

認可事業者は、毎会計年度の終了後二月以内に、 法務省令で定めるところにより、その終了した会計年度の会計の状況 及び事業の成績を、法務大臣に報告しなければならない。

1項

認可事業者は、法務省令で定めるところにより、その事務所に次に掲げる帳簿を備え付け、 これに所要事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

一 号
被保護者に対する処遇の状況を明らかにする帳簿
二 号
被保護者の名簿
三 号
保管金品台帳
四 号
会計簿
五 号

寄附金について、 その寄附者 及び金額を明らかにする帳簿

1項

法務大臣は、認可事業者が、第四十六条第一項各号に適合しないと認められるに至ったときは、 当該認可事業者に対し、これに適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

法務大臣は、認可事業者につき次の各号いずれかに該当する事由があると認めるときは、 当該認可事業者に対し、一年以内の期間を定めて、更生保護事業を営むことを制限し、若しくは その停止を命じ、又は第四十五条の認可を取り消すことができる。

一 号

第四十六条第二項 又は第六十条第二項の規定により付された条件に違反したとき。

二 号

第四十七条第一項の規定に違反したとき。

三 号

第五十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第五十二条の規定に違反して、帳簿の備付け、記載 若しくは保存をせず、又はこれに虚偽の記載をしたとき。

五 号

前条の規定による命令に違反したとき。

六 号

次条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2項

更生保護法人以外の認可事業者が、更生保護事業に関し不当に営利を図ったときも、前項と同様とする。

3項

認可事業者の代表者 その他の業務を執行する役員(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものの代表者 又は管理人を含む。)が、 更生保護事業により不当に個人の営利を図ったときも、第一項と同様とする。

1項

法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認可事業者に対し、その事業に関し報告をさせ、 又は その職員に、認可事業者の事務所 その他の施設に立ち入り、その事業の運営の状況 若しくは施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第四十四条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

法務大臣は、被保護者に対する処遇の適正な実施を確保し、又は認可事業者の健全な育成発達を図るため必要があると認めるときは、 認可事業者に対し、その事業に関し、必要な助言、指導 又は勧告をすることができる。

1項

第五十一条第五十二条第五十五条 及び前条の規定は、 届出事業者(第四十七条の二の届出をして一時保護事業 又は連絡助成事業を営む者をいう。以下同じ。)について準用する。

2項

法務大臣は、届出事業者につき次の各号いずれかに該当する事由があると認めるときは、 当該届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて、更生保護事業を営むことを制限し、又は その停止を命ずることができる。

一 号

被保護者の処遇につき不当な行為をしたとき。

二 号

前項において準用する第五十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

前項において準用する第五十二条の規定に違反して、帳簿の備付け、記載 若しくは保存をせず、又はこれに虚偽の記載をしたとき。

四 号

前項において準用する第五十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五 号

第六十条第二項の規定により付された条件に違反したとき。

3項

更生保護法人以外の届出事業者が、更生保護事業に関し不当に営利を図ったときも、前項と同様とする。

4項

届出事業者の代表者 その他の業務を執行する役員(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものの代表者 又は管理人を含む。)が、 更生保護事業により不当に個人の営利を図ったときも、第二項と同様とする。

1項

第五十一条事業の成績の報告に係る部分に限る)及び第五十五条事業に関する報告に係る部分に限る)の規定は、 更生保護事業を営む地方公共団体について準用する。

1項

認可事業者 及び届出事業者以外の者(国 及び地方公共団体を除く)であって更生保護事業を営むもの(本条において「その他の事業者」という。)が、その事業に関し不当に営利を図り、又は被保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、法務大臣は、その者に対し、一年以内の期間を定めて、更生保護事業を営むことを制限し、又は その停止を命ずることができる。

2項

その他の事業者の代表者 その他の業務を執行する役員(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものの代表者 又は管理人を含む。)が、 更生保護事業により不当に個人の営利を図ったときも、前項と同様とする。

3項

第五十五条の規定は、その他の事業者について準用する。

1項

国は、更生保護法人に対し、法務大臣が財務大臣と協議して定める基準に従い、 予算の範囲内において、その営む更生保護事業に要する費用につき、補助することができる。