消防法

昭和二十三年法律第百八十六号
略称 : 保安四法 
分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時38分

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# 第四十七条

1項
この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。

# 第四十八条

1項
この法律により許可を受け、又は届出をなさなければならない事項で、この法律施行前に警視庁令 又は都道府県令により許可 又は認可を受け、又は届出をなし、その後 事情の変更しないものについては、これをこの法律により当該許可 又は認可を受け、又は当該届出をなしたものとみなす。

# 第四十九条

1項
消防法 及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十号)の施行後においては、日本消防検定協会については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定 並びに同項第十二号 及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえ六月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2項
この法律の施行の際、この法律による改正前の第三章の規定に基く市町村条例によりなされている許可の申請、届出 その他の手続 又は同章の規定に基く市町村条例によりなされた許可 その他の処分は、それぞれこの法律による改正後の相当規定に基いてなされた手続 又は処分とみなす。
3項
この法律の施行の際、この法律による改正前の第三章の規定に基く市町村条例が制定されていない市町村の区域において設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所については、この法律の施行の日から起算して三月間は、この法律による改正後の第十条第一項から第三項までの規定、第十一条第一項から第三項までの規定 及び第十二条第一項の規定は、適用しない。この場合において、製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者が、命令で定めるところにより、その期間内に市町村長等に届け出たときは、その者は、この法律による改正後の第十一条第一項 及び第三項の規定により、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所について設置の許可 及び完成検査を受けて使用しているものとみなす。
4項
この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の第十三条第二項 又は第十四条第一項の規定に基き市町村条例で定める取扱主任者 又は映写技術者の資格を有する者は、この法律による改正後の第十三条の二第三項 又は第十四条第三項の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、この法律により危険物取扱主任者免状 又は映写技術者免状の交付を受けた者とみなす。
5項
前項の取扱主任者 又は映写技術者が、昭和三十六年三月三十一日までの間において都道府県知事の指定する講習を修了したときは、その者は、この法律による改正後の第十三条の二第三項 又は第十四条第三項に規定する試験に合格した者とみなされ、それぞれ危険物取扱主任者免状 又は映写技術者免状の交付を受けることができる。
6項
この法律の施行の際、この法律による改正前の第三章の規定に基く市町村条例が制定されていない市町村の区域において、現に製造所、貯蔵所 又は取扱所に係る危険物の取扱作業に関して保安の監督をしている者 又は映写室の映写機を操作している者は、この法律による改正後の第十三条の二第三項 又は第十四条第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年間は、当該市町村の区域に限つて、この法律により危険物取扱主任者免状 又は映写技術者免状の交付を受けた者とみなす。ただし、この法律の施行の日から起算して三月以内に市町村長等に届け出なかつたときは、この限りでない。
7項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第八条第一項の政令で定める防火対象物の管理について権原を有する者は、この法律の施行の日から起算して一年間は、同条同項の規定にかかわらず、同条同項の政令で定める資格を有しない者のうちから防火管理者を定めることができる。
3項
この法律の施行の際、現に存する新法第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等 又は現に新築、増築、改築、移転、修繕 若しくは模様替えの工事中である同条同項の防火対象物に係る消防用設備等で同法第十七条の二第一項の消火器、避難器具 その他政令で定めるものについては、この法律の施行の日から起算して二年間は、当該防火対象物の関係者が命令で定めるところにより消防長(消防長を置かない市町村においては市町村長)又は消防署長に届け出た場合に限り、同法第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令 若しくはこれに基づく命令 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定のうち当該消防用設備等に係る部分は、適用しない。この場合において、当該消防用設備等の技術上の基準については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定 及び第四章の次に一章を加える改正規定中第二十一条の二から第二十一条の十六までに関する部分 並びに附則第十九条の規定中自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)第二十六条の表に関する部分(附則第七条において「第十九条等の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、第二条に一項を加える改正規定、第七章の次に一章を加える改正規定、第三十六条の二の改正規定 並びに附則第十二条 及び附則第十三条の規定はこの法律の公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 協会の設立

1項
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

# 第六条 @ 土地等をその目的とする出資

1項
政府は、この法律(附則第一条本文に係る部分をいう。以下同じ。)の施行の際 現に国が消防の用に供する機械器具等の検定の用に供している土地 又は建物 その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)で協会の業務に必要があると認められるものを出資の目的として協会に出資することができる。
2項
前項の規定により出資する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3項
前項の評価委員 その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第七条 @ 経過規定

1項
第十九条等の改正規定の施行の際、改正前の消防法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定により勧告されている規格は、改正後の消防法(以下「新法」という。)第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格とみなす。
2項
第十九条等の改正規定の施行の際、旧法第十九条 及びこれに基づく命令の規定によりなされている処分 又は申請 その他の手続は、それぞれ新法の相当規定に基づいてなされた処分 又は申請 その他の手続とみなす。

# 第十一条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第十条第一項ただし書 及び第十三条第一項の改正規定、同法第十四条の次に二条を加える改正規定、同法第十六条の三の改正規定(危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する部分に限る。)及び同法第二十一条の改正規定 並びに第二条の規定は昭和四十年十月一日から、第一条中消防法第十七条の四の次に八条を加える改正規定(第十七条の六から第十七条の九までに関する部分を除く。以下同じ。)は昭和四十一年十月一日から施行する。
2項
第一条中消防法第十条第一項ただし書の改正規定の施行の際、現に第一条による改正前の消防法第十条第一項ただし書の指定を受けている者は、当該指定を受けた日から起算して十日間(当該改正規定の施行の日前に経過した期間を除く。)に限り、この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第十条第一項ただし書の承認を受けた者とみなす。
5項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第九条の二を第九条の三とし、第九条の次に一条を加える改正規定 及び同法第四十六条の改正規定 並びに第二条中消防組織法第四条第一号 及び第二号に係る改正規定 並びに同法第十八条の二の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第八条の次に二条を加える改正規定 及び第二条中消防組織法第十四条の三の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の消防法第八条の三の規定は、同条に係る改正規定の施行の際 現に使用する同条の物品については、昭和四十八年六月三十日までの間、適用しない。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和四十七年一月一日から、第十六条の二 及び第十六条の四の改正規定、第四十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)並びに第四十四条の改正規定は同年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の日(別表の改正規定にあつては、当該改正規定の施行の日。以下「施行日」という。)前に改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされている許可の申請、届出 その他の手続 又は旧法の規定に基づいてされた許可 その他の処分は、別段の定めがあるものを除き、改正後の消防法(以下「新法」という。)の相当規定に基づいてされた手続 又は処分とみなす。
3項
昭和四十七年一月一日において現に設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所で、新たに新法第十一条第一項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、同項の規定は、同年十二月三十一日までの間、適用しない。
4項
昭和四十七年一月一日において現に旧法第十一条の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所で、その位置、構造 及び設備が新法第十条第四項の技術上の基準に適合しないものについては、同年十二月三十一日までの間、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現に旧法第十三条の二第三項の規定により甲種危険物取扱主任者免状 又は乙種危険物取扱主任者免状の交付を受けている者は、それぞれ新法第十三条の二第三項の規定により甲種危険物取扱者免状 又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者とみなす。
6項
この法律の施行の際 現に旧法第十三条の三第二項に規定する甲種危険物取扱主任者試験 又は乙種危険物取扱主任者試験に合格している者は、それぞれ新法第十三条の三第二項に規定する甲種危険物取扱者試験 又は乙種危険物取扱者試験に合格した者とみなす。
7項
都道府県知事は、新法第十三条の三第二項に規定する丙種危険物取扱者試験を、施行日から昭和四十七年九月三十日までの間において、少なくとも二回以上行なうように努めなければならない。
8項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第八条の三の改正規定(同条第二項 及び第三項の規定として加える部分に限る。)並びに第四十四条 及び第四十五条の改正規定は昭和四十七年十月一日から、同法第八条の三の改正規定(同条第四項 及び第五項の規定として加える部分に限る。)は昭和四十九年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第八条に一項を加える改正規定、第十七条第一項の改正規定、第十七条の五の改正規定(「(他人の求めに応じ、報酬を得て行なわれるものに限る。)」を削る部分に限る。)、第十七条の八の次に一条を加える改正規定 及び第十七条の九の改正規定 昭和四十九年七月一日
二 号
第十七条の三の次に二条を加える改正規定 昭和五十年四月一日
三 号
第十七条の二第二項 及び第十七条の三第二項の改正規定中百貨店、地下街 及び複合用途防火対象物に係る消防用設備等に係る部分 昭和五十二年四月一日
四 号
第十七条の二第二項 及び第十七条の三第二項の改正規定中前号に規定する防火対象物以外の防火対象物に係る消防用設備等に係る部分 昭和五十四年四月一日
2項
改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定により、配管によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所のうち改正後の消防法(以下「新法」という。)第十一条第一項第四号に掲げる移送取扱所に該当するものについて市町村長がした許可 その他の処分 又は受理した届出は、新法の相当規定に基づいて都道府県知事 又は自治大臣がした許可 その他の処分 又は受理した届出とみなす。
3項
旧法第十四条の二第一項の規定による認可を受けた予防規程は、新法第十四条の二第一項の規定による認可を受けた予防規程とみなす。
4項
昭和五十二年四月一日(新法第十七条の二第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下この項において「特定防火対象物」という。)で百貨店、地下街 及び複合用途防火対象物以外のものにあつては、昭和五十四年四月一日。以下「一部施行日」という。)において現に存する特定防火対象物 又は現に新築、増築、改築、移転、修繕 若しくは模様替えの工事中の特定防火対象物に係る消防用設備等で、一部施行日の前日において旧法第十七条の二第一項 又は第十七条の三第一項の規定の適用を受けていたものについては、一部施行日以後、新法第十七条の二第一項 又は第十七条の三第一項の規定は、適用しない。
5項
この法律の施行の日から昭和五十年三月三十一日までの間に限り、新法第十七条の四 及び第十七条の五の規定の適用については、これらの規定中「設備等技術基準」とあるのは、「第十七条第一項の政令 若しくはこれに基づく命令 又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第十七条の二第一項前段 又は第十七条の三第一項前段に規定する場合にあつては、それぞれ第十七条の二第一項後段 又は第十七条の三第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。)」とする。
6項
国 及び地方公共団体は、附則第四項の規定により、一部施行日以後新法第十七条の二第一項 又は第十七条の三第一項の規定の適用を受けないこととなる消防用設備等に係る防火対象物の関係者が新法第十七条の規定による技術上の基準に適合させるために行う当該消防用設備等の設置に係る工事 又は整備について、必要な資金のあつせん、技術的な助言 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
7項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十一条の二から第十一条の五までに係る改正規定、第十二条の二、第十二条の四第二項、第十四条の三、第十六条の四、第十六条の七 並びに第四十四条第三号の二 及び第六号の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第十一条の二 及び第十一条の三の規定は、前条ただし書に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に、新法第十一条第一項の規定による許可の申請があつた製造所、貯蔵所 若しくは取扱所の設置 又はその位置、構造 若しくは設備の変更について適用する。

# 第三条

1項
新法第十六条の七の規定は、一部施行日以後に、消防本部 若しくは消防署の設置 若しくは廃止 又は市町村の廃置分合 若しくは境界変更があつた場合について適用し、一部施行日前に、消防本部 若しくは消防署の設置 若しくは廃止 又は市町村の廃置分合 若しくは境界変更があつた場合については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現にその名称中に危険物保安技術協会という文字を用いている者については、新法第十六条の十三第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第五条

1項
危険物保安技術協会(以下「協会」という。)の最初の事業年度は、新法第十六条の四十の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2項
協会の最初の事業年度の予算、事業計画 及び資金計画については、新法第十六条の四十一中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の施行後に消防法第十一条第一項 又は石油コンビナート等災害防止法第五条第一項 若しくは第七条第一項の規定に違反してされたこれらの規定に規定する設置、新設 又は変更で当該設置、新設 又は変更のための工事がこの法律の施行前に開始されたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から六まで
七 号
第三条 及び第三十六条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から六まで
七 号
第二十七条 及び第五十八条の規定 並びに附則第七条 及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条 又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条 又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から六まで
七 号
第十条中消費生活用製品安全法別表の改正規定、第二十一条の規定(電波法第三十七条の改正規定を除く。)及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第二条(消防組織法第四条第十八号の次に一号を加える改正規定を除く。)並びに次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 危険物保安技術協会に関する経過措置

1項
この法律の公布の日に現に存する危険物保安技術協会は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款を第一条の規定による改正後の消防法(以下「新法」という。)第十六条の二十二第一項の規定に適合するように変更し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に在職する危険物保安技術協会の理事長、理事 又は監事は、それぞれ新法第十六条の二十五の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、理事 又は監事とみなす。
2項
前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる危険物保安技術協会の役員の任期は、第一条の規定による改正前の消防法(以下「旧法」という。)第十六条の二十六第一項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

# 第四条 @ 日本消防検定協会に関する経過措置

1項
日本消防検定協会は、施行日までに、新法第二十一条の二十第一項に規定する定款を作成し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

# 第五条

1項
日本消防検定協会は、旧法第二十一条の二十に規定する資本金に相当する金額を、昭和六十二年三月三十一日までに、国庫に納付しなければならない。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に在職する日本消防検定協会の理事長、理事 又は監事は、それぞれ新法第二十一条の二十六の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、理事 又は監事とみなす。
2項
前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる日本消防検定協会の役員の任期は、旧法第二十一条の二十七第一項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の三の改正規定は昭和六十四年四月一日から、第二条第七項、第九条の三、第十条第二項、第十一条の四、第十六条の十 及び別表の改正規定 並びに附則第三条から第七条までの規定は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(第十三条の三の改正規定にあつては昭和六十四年四月一日、第二条第七項、第十条第二項、第十一条の四 及び別表の改正規定にあつては一部施行日)前に改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされている許可の申請、届出 その他の手続 又は旧法の規定に基づいてされた許可 その他の処分は、別段の定めがあるものを除き、改正後の消防法(以下「新法」という。)の相当規定に基づいてされた手続 又は処分とみなす。

# 第三条

1項
一部施行日において現に設置されている製造所、貯蔵所 若しくは取扱所 又は現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所 若しくは取扱所で、新たに新法第十一条第一項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、一部施行日から起算して一年間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

# 第四条

1項
一部施行日において現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所で、その位置、構造 及び設備が新法第十条第四項の技術上の基準に適合しないものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、一部施行日から起算して一年以内において新たに新法第十一条第一項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

# 第五条

1項
一部施行日の前日において現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所で、新法第十一条第一項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものの所有者、管理者 又は占有者は、一部施行日から起算して三月以内にその旨を新法第十一条第二項に規定する市町村長等(以下「市町村長等」という。)に届け出なければならない。ただし、次項に規定する届出をする場合は、この限りでない。
2項
前項の所有者、管理者 又は占有者で、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所の位置、構造 又は設備を変更しないで、引き続き新法第九条の三に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとするものは、一部施行日から起算して三月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。
3項
前項の場合において、旧法第十一条第一項の規定による許可は、新法第十一条第一項の規定による許可とみなす。

# 第六条

1項
一部施行日において現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所で、新法第十一条の四に規定する指定数量の倍数が旧法第十一条第一項の規定による許可 又は旧法第十一条の四の規定による届出に係る指定数量の倍数(当該製造所、貯蔵所 又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(旧法別表に掲げる品名を異にする二以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵 又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。)を超えることとなるものの所有者、管理者 又は占有者は、一部施行日から起算して三月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。

# 第七条

1項
一部施行日において現に旧法第十三条の二第三項の規定により乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、新法第十三条の二第二項の規定によりその者が取り扱うことができる危険物以外の危険物(以下この項において「対象外危険物」という。)を一部施行日の前日において当該乙種危険物取扱者免状に基づき取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会い、若しくは保安の監督をしているものは、一部施行日から起算して二年を経過する日までの間に限り、新法第十三条第一項 及び第三項、第十三条の二第二項 並びに第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当該対象外危険物(次項において「取扱危険物」という。)を取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会い、若しくは保安の監督をすることができる。
2項
前項の危険物取扱者が、一部施行日から起算して二年を経過する日までの間において都道府県知事(当該都道府県知事が旧法第十三条の五第一項の規定により危険物取扱者試験事務を旧法第十三条の七第二項に規定する指定試験機関(以下この条において「指定試験機関」という。)に行わせている場合にあつては、当該指定試験機関。以下同じ。)の指定する講習(以下この条において「指定講習」という。)を修了したときは、その者は、新法第十三条の三第三項に規定する試験に合格した者とみなされ、取扱危険物を取り扱うことのできる乙種危険物取扱者免状の交付を受けることができる。
3項
新法第十三条の十二第一項、第十三条の十五から第十三条の十七まで、第十三条の十八第二項第四号、同条第三項 及び第四項、第十三条の二十から第十三条の二十二まで並びに第十六条の四の規定は、指定試験機関の指定講習の実施に関する事務について準用する。
4項
都道府県知事は、指定講習を、一部施行日から起算して二年を経過する日までの間において、少なくとも二回以上(指定試験機関にあつては、都道府県の区域ごとに少なくとも二回以上)行うように努めなければならない。

# 第八条

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十九条の二から第四十四条まで及び第四十六条から第四十六条の三までの改正規定 並びに本則中第四十六条の三の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 号
第十三条の三 及び第十七条の八の改正規定 並びに次条の規定 平成七年四月一日

# 第二条 @ 経過措置

1項
平成七年四月一日前に、改正前の消防法(以下この条において「旧法」という。)第十三条の三第四項第一号の規定に基づいて都道府県知事が認定した者(都道府県知事が旧法第十三条の五第一項の規定に基づき自治大臣の指定する者に危険物取扱者試験の実施に関する事務を行わせている場合にあつては、当該自治大臣の指定する者が認定した者)は当該認定に係る試験については中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)による改正後の消防法(以下この条において「新法」という。)第十三条の三第四項第一号の総務省令で定める者と、旧法第十七条の八第四項第三号の規定に基づいて都道府県知事が認定した者(都道府県知事が旧法第十七条の九第一項の規定に基づき自治大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせている場合にあつては、当該自治大臣の指定する者が認定した者)は当該認定に係る試験については新法第十七条の八第四項第三号に掲げる者とそれぞれみなす。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条 並びに次条から附則第六条まで、第八条から第十一条まで、第十二条、第十四条 及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
別表備考第十六号 及び第十七号の改正規定 並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第九条の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第七条において同じ。)の施行前に改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定によりされた許可 その他の処分 又はこの法律の施行の際 現に旧法の規定によりされている許可の申請、届出 その他の手続は、別段の定めがあるものを除き、改正後の消防法(以下「新法」という。)の相当規定によりされた処分 又は手続とみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に設置されている製造所、貯蔵所 若しくは取扱所 又は現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所 若しくは取扱所で、新たに新法第十一条第一項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、施行日から起算して六月間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

# 第四条

1項
施行日において現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所で、その位置、構造 及び設備が新法第十条第四項の技術上の基準に適合しないものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六月以内において新たに新法第十一条第一項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

# 第五条

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所で、新法第十一条第一項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものの所有者、管理者 又は占有者は、一部施行日から起算して三月以内にその旨を同条第二項に規定する市町村長等(以下「市町村長等」という。)に届け出なければならない。ただし、次項の規定による届出をする場合は、この限りでない。
2項
前項の所有者、管理者 又は占有者で、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所の位置、構造 又は設備を変更しないで、引き続き新法第九条の三に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとするものは、一部施行日から起算して三月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。
3項
前項の規定による届出があった場合において、旧法第十一条第一項の規定による許可は、新法第十一条第一項の規定による許可とみなす。

# 第六条

1項
施行日において現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所 又は取扱所で、新法第十一条の四に規定する指定数量の倍数が旧法第十一条第一項の規定による許可 又は旧法第十一条の四の規定による届出に係る同条に規定する指定数量の倍数を超えることとなるものの所有者、管理者 又は占有者は、施行日から起算して三月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の二の次に三条を加える改正規定(第八条の二の四に関する部分を除く。)、第十七条の三の三の改正規定、第四十四条第三号 及び第七号の三の改正規定、第四十五条の改正規定(第四十四条第三号 及び第七号の三に関する部分に限る。)並びに第四十六条の五の改正規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にされた改正前の消防法第五条の規定による命令については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、改正後の消防法第八条の二の三第一項第二号の規定の適用については、同号中「 又は第十七条の四第一項 若しくは第二項」とあるのは、「 若しくは第十七条の四第一項 若しくは第二項 又は消防法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十号)による改正前の消防法第五条、第八条第三項 若しくは第十七条の四」とする。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中消防組織法第三章中第十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の三の改正規定、同法第二十四条の四の次に三条を加える改正規定(同法第二十四条の七に関する部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定 及び同法第二十五条の次に一条を加える改正規定 並びに第二条中消防法第二条第八項の改正規定、同法第三十条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第三十五条の八、第三十六条、第三十六条の三、第四十条 及び第四十四条第十六号の改正規定 並びに附則第五条の規定 平成十六年四月一日
二 号
第二条中消防法目次の改正規定、同法第二条第七項、第五条の二、第八条の二の三、第十条、第十一条の四、第十三条の三、第十七条 及び第十七条の二の改正規定、同条を同法第十七条の二の五とし、同法第十七条の次に四条を加える改正規定、同法第十七条の三の二から第十七条の五まで、第十七条の八、第十七条の十から第十七条の十二まで、第十七条の十四、第二十一条の三、第二十一条の七から第二十一条の十一まで、第二十一条の十五 及び第二十一条の十六の改正規定、同法第二十一条の十六の六の次に章名を付する改正規定、同法第二十一条の十七、第二十一条の三十六 及び第二十一条の四十の改正規定、同法第四章の二第三節を同法第四章の三第一節とする改正規定、同法第四章の二第四節の節名の改正規定、同法第二十一条の四十五 及び第二十一条の四十六の改正規定、同法第二十一条の四十九を削る改正規定、同法第二十一条の四十八の改正規定、同条を同法第二十一条の四十九とする改正規定、同法第二十一条の四十七の改正規定、同条を同法第二十一条の四十八とし、同法第二十一条の四十六の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五十から第二十一条の五十七まで、同法第四章の二第四節を同法第四章の三第二節とする改正規定、同法第四十一条、第四十一条の六、第四十三条の五、第四十四条第八号、第四十六条の二 及び第四十六条の五の改正規定、同条を同法第四十六条の六とし、同法第四十六条の四を同法第四十六条の五とし、同法第四十六条の三を同法第四十六条の四とし、同法第四十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法別表を同法別表第一とし、同表の次に二表を加える改正規定 並びに附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
第二条の規定による改正後の消防法(以下「新法」という。)第十七条の二第一項 又は第二十一条の三第一項の登録を受けようとする法人は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十一条の五十一第一項の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 経過措置の政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中消防法第九条の三に一項を加える改正規定 並びに第二条中石油コンビナート等災害防止法第十六条第四項の改正規定、同法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条第一項第三号 及び第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条第一項の改正規定(「 又は共同防災組織」を「、共同防災組織 又は広域共同防災組織」に改める部分に限る。)、同法第二十七条第三項第六号 及び第三十一条第二項第九号の改正規定、同法第四十六条第一項中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に一号を加える改正規定、同法第四十六条第二項第一号の改正規定(「の規定による届出、」を「 若しくは第十九条の二第四項の規定による届出、」に改める部分 及び「 又は」を「、第十九条の二第三項の広域共同防災規程 又は」に改める部分に限る。)、同法第四十九条第三号の改正規定(同法第十九条の二第八項において準用する第十八条第三項に係る部分に限る。)並びに同法第五十条第三号の改正規定(同法第十九条の二第六項に係る部分に限る。)公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第一条中消防法第九条の三を同法第九条の四とし、同法第九条の二を同法第九条の三とし、同法第九条の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条 及び第四十六条の改正規定 並びに次条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 住宅用防災機器に関する経過措置

1項
前条第二号に掲げる規定の施行の際、現に存する改正後の消防法第九条の二第一項に規定する住宅(以下この条において「住宅」という。)における同項に規定する住宅用防災機器(以下この条において「住宅用防災機器」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕 若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災機器が同条第二項の規定による住宅用防災機器の設置 及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災機器については、市町村(特別区の存する区域においては、都)の条例で定める日までの間、同条第一項の規定は、適用しない。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 経過措置の政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 施行前にされた命令等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の消防法第十六条の五第一項の規定による資料の提出の命令、報告の徴収、立入検査 及び物の収去については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第五条 及び第七条の規定 公布の日
二 号
第五条の二第一項各号、第八条第一項、第八条の二、第八条の二の二第一項、第三十六条、第三十六条の三第一項、第四十条第一項第三号 及び第四十二条第一項第十一号の改正規定、第四十四条第三号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)並びに同条第十七号、第二十号 及び第二十一号の改正規定 平成二十六年四月一日

# 第二条 @ 統括防火管理者の選任に係る届出に関する経過措置

1項
この法律による改正前の消防法(次条において「旧法」という。)第八条の二第一項に規定する防火対象物の管理について権原を有する者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前においても、この法律による改正後の消防法(以下「新法」という。)第八条の二第一項の規定の例により同項に規定する統括防火管理者を定め、同条第四項の規定の例によりその旨を所轄消防長 又は消防署長に届け出ることができる。
2項
一部施行日前に前項の規定によりされた届出は、一部施行日において新法第八条の二第四項の規定によりされた届出とみなす。
3項
前二項の規定は、新法第三十六条第一項において読み替えて準用する新法第八条の二第一項の統括防災管理者について準用する。

# 第三条 @ 型式適合検定に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十一条の八(旧法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により個別検定に合格した検定対象機械器具等は、新法第二十一条の八第一項(新法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第二十一条の七(旧法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による個別検定の申請は、新法第二十一条の七(新法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による型式適合検定の申請とみなす。

# 第四条 @ 自主表示対象機械器具等の検査に関する経過措置

1項
新法第二十一条の十六の三第一項 及び第三項の規定は、平成二十五年五月一日以後に自主表示対象機械器具等(新法第二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等をいう。以下この条において同じ。)に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示を付する自主表示対象機械器具等について適用し、同日前に自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示を付する自主表示対象機械器具等については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 登録検定機関の申請に関する経過措置

1項
新法第二十一条の三第一項の登録を受けようとする法人で新法第二十一条の四十六第一項の要件を満たしているものは、施行日前においても、その申請を行うことができる。新法第二十一条の五十一第一項の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第七条の規定 公布の日
二 号
第二条の規定(内閣府設置法第四条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十条第一項中「子ども・子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進事務局」を加える改正規定 及び同法第四十一条の二の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二十九条の規定 平成三十年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。

# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第七条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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類別
性質
品名
第一類
酸化性固体
一 塩素酸塩類
二 過塩素酸塩類
三 無機過酸化物
四 亜塩素酸塩類
五 臭素酸塩類
六 硝酸塩類
七 よう素酸塩類
八 過マンガン酸塩類
九 重クロム酸塩類
十 その他のもので政令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第二類
可燃性固体
一 硫化りん
二 赤りん
三 硫黄
四 鉄粉
五 金属粉
六 マグネシウム
七 その他のもので政令で定めるもの
八 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
九 引火性固体
第三類
自然発火性物質 及び禁水性物質
一 カリウム
二 ナトリウム
三 アルキルアルミニウム
四 アルキルリチウム
五 黄りん
六 アルカリ金属(カリウム 及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属
七 有機金属化合物(アルキルアルミニウム 及びアルキルリチウムを除く。
八 金属の水素化物
九 金属のりん化物
十 カルシウム 又はアルミニウムの炭化物
十一 その他のもので政令で定めるもの
十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第四類
引火性液体
一 特殊引火物
二 第一石油類
三 アルコール類
四 第二石油類
五 第三石油類
六 第四石油類
七 動植物油類
第五類
自己反応性物質
一 有機過酸化物
二 硝酸エステル類
三 ニトロ化合物
四 ニトロソ化合物
五 アゾ化合物
六 ジアゾ化合物
七 ヒドラジンの誘導体
八 ヒドロキシルアミン
九 ヒドロキシルアミン塩類
十 その他のもので政令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第六類
酸化性液体
一 過塩素酸
二 過酸化水素
三 硝酸
四 その他のもので政令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
備考
一 号

酸化性固体とは、固体(液体(一気圧において、温度二〇度で液状であるもの又は温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(一気圧において、温度二〇度で気体状であるものをいう。以外のものをいう。以下同じ。)であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。

二 号

可燃性固体とは、固体であつて、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。

三 号

鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く

四 号

硫化りん、赤りん、硫黄 及び鉄粉は、備考第二号に規定する性状を示すものとみなす。

五 号

金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄 及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く

六 号

マグネシウム 及び第二類の項第八号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあつては、形状等を勘案して総務省令で定めるものを除く

七 号

引火性固体とは、固形アルコール その他一気圧において引火点が四〇度未満のものをいう。

八 号

自然発火性物質 及び禁水性物質とは、固体 又は液体であつて、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。

九 号

カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム 及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。

十 号

引火性液体とは、液体(第三石油類、第四石油類 及び動植物油類にあつては、一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る)であつて、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。

十一 号

特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素 その他一気圧において、発火点が一〇〇度以下のもの又は引火点が零下二〇度以下沸点が四〇度以下のものをいう。

十二 号

第一石油類とは、アセトン、ガソリン その他一気圧において引火点が二一度未満のものをいう。

十三 号

アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く

十四 号

第二石油類とは、灯油、軽油 その他一気圧において引火点が二一度以上七〇度未満のものをいい、塗料類 その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く

十五 号

第三石油類とは、重油、クレオソート油 その他一気圧において引火点が七〇度以上二〇〇度未満のものをいい、塗料類 その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く

十六 号

第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油 その他一気圧において引火点が二〇〇度以上二五〇度未満のものをいい、塗料類 その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く

十七 号

動植物油類とは、動物の脂肉等 又は植物の種子 若しくは果肉から抽出したものであつて、一気圧において引火点が二五〇度未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く

十八 号

自己反応性物質とは、固体 又は液体であつて、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。

十九 号

第五類の項第十一号の物品にあつては、有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令で定めるものを除く

二十 号

酸化性液体とは、液体であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。

二十一 号

この表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品の属する品名は、総務省令で定める。

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第二十一条の四十五第一号の業務
一 学校教育法による大学 若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学 若しくは工業化学に関する学科 若しくは課程を修めて卒業した者(当該学科 又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者
二 消防設備士の資格を有する者
三 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士の資格を有する者
四 火災予防に係る審査 又は検査に三年以上の実務経験を有する者
第二十一条の四十五第二号から 第四号までの業務
学校教育法による大学 若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学 若しくは工業化学に関する学科 若しくは課程を修めて卒業した者(当該学科 又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者
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第二十一条の四十五第一号の業務
一 木材クリブ乾燥設備
二 熱分布測定装置
三 煙濃度分布測定装置
四 気流分布測定装置
五 一酸化炭素濃度分布測定装置
六 ロードセル
七 排煙浄化設備
第二十一条の四十五第二号の業務
一 木材クリブ乾燥設備
二 閉鎖型スプリンクラーヘッド感度試験装置
三 散水分布測定装置
四 耐圧試験機
五 高圧大容量試験ポンプ
六 泡消火薬剤発泡装置
七 ガスクロマトグラフ
八 耐候性試験機
九 排煙浄化設備
第二十一条の四十五第三号の業務
一 感知器感度試験装置
二 スペクトルアナライザ
三 繰返し試験機
四 周囲温度試験機
五 衝撃電圧試験機
六 振動試験機
七 衝撃試験機
八 腐食試験機
九 湿度試験機
十 粉じん試験機
第二十一条の四十五第四号の業務
一 引張り強度試験装置
二 圧縮強度試験装置
三 塩水噴霧試験機