消防法
# 第四十七条
# 第四十八条
# 第四十九条
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 協会の設立
# 第六条 @ 土地等をその目的とする出資
# 第七条 @ 経過規定
# 第十一条
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日等
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置
# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 危険物保安技術協会に関する経過措置
# 第三条
# 第四条 @ 日本消防検定協会に関する経過措置
# 第五条
# 第六条
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
# 第十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第四条 @ 経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 住宅用防災機器に関する経過措置
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第四条 @ 経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の政令への委任
# 第三条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 施行前にされた命令等に関する経過措置
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第四条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 統括防火管理者の選任に係る届出に関する経過措置
# 第三条 @ 型式適合検定に関する経過措置
# 第四条 @ 自主表示対象機械器具等の検査に関する経過措置
# 第五条 @ 登録検定機関の申請に関する経過措置
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七条 @ 政令への委任
# 第八条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十一条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十八条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
類別 | 性質 | 品名 |
第一類 | 酸化性固体 | 一 塩素酸塩類 二 過塩素酸塩類 三 無機過酸化物 四 亜塩素酸塩類 五 臭素酸塩類 六 硝酸塩類 七 よう素酸塩類 八 過マンガン酸塩類 九 重クロム酸塩類 十 その他のもので政令で定めるもの 十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第二類 | 可燃性固体 | 一 硫化りん 二 赤りん 三 硫黄 四 鉄粉 五 金属粉 六 マグネシウム 七 その他のもので政令で定めるもの 八 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 九 引火性固体 |
第三類 | 自然発火性物質 及び禁水性物質 | 一 カリウム 二 ナトリウム 三 アルキルアルミニウム 四 アルキルリチウム 五 黄りん 六 アルカリ金属(カリウム 及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属 七 有機金属化合物(アルキルアルミニウム 及びアルキルリチウムを除く。) 八 金属の水素化物 九 金属のりん化物 十 カルシウム 又はアルミニウムの炭化物 十一 その他のもので政令で定めるもの 十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第四類 | 引火性液体 | 一 特殊引火物 二 第一石油類 三 アルコール類 四 第二石油類 五 第三石油類 六 第四石油類 七 動植物油類 |
第五類 | 自己反応性物質 | 一 有機過酸化物 二 硝酸エステル類 三 ニトロ化合物 四 ニトロソ化合物 五 アゾ化合物 六 ジアゾ化合物 七 ヒドラジンの誘導体 八 ヒドロキシルアミン 九 ヒドロキシルアミン塩類 十 その他のもので政令で定めるもの 十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第六類 | 酸化性液体 | 一 過塩素酸 二 過酸化水素 三 硝酸 四 その他のもので政令で定めるもの 五 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
酸化性固体とは、固体(液体(一気圧において、温度二〇度で液状であるもの又は温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(一気圧において、温度二〇度で気体状であるものをいう。)以外のものをいう。以下同じ。)であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
可燃性固体とは、固体であつて、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
硫化りん、赤りん、硫黄 及び鉄粉は、備考第二号に規定する性状を示すものとみなす。
金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄 及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
マグネシウム 及び第二類の項第八号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあつては、形状等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
引火性固体とは、固形アルコール その他一気圧において引火点が四〇度未満のものをいう。
自然発火性物質 及び禁水性物質とは、固体 又は液体であつて、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム 及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。
引火性液体とは、液体(第三石油類、第四石油類 及び動植物油類にあつては、一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。)であつて、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素 その他一気圧において、発火点が一〇〇度以下のもの又は引火点が零下二〇度以下で沸点が四〇度以下のものをいう。
第一石油類とは、アセトン、ガソリン その他一気圧において引火点が二一度未満のものをいう。
アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
第二石油類とは、灯油、軽油 その他一気圧において引火点が二一度以上七〇度未満のものをいい、塗料類 その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
第三石油類とは、重油、クレオソート油 その他一気圧において引火点が七〇度以上二〇〇度未満のものをいい、塗料類 その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油 その他一気圧において引火点が二〇〇度以上二五〇度未満のものをいい、塗料類 その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
動植物油類とは、動物の脂肉等 又は植物の種子 若しくは果肉から抽出したものであつて、一気圧において引火点が二五〇度未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。
自己反応性物質とは、固体 又は液体であつて、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
第五類の項第十一号の物品にあつては、有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令で定めるものを除く。
酸化性液体とは、液体であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
この表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品の属する品名は、総務省令で定める。
第二十一条の四十五第一号の業務 | 一 学校教育法による大学 若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学 若しくは工業化学に関する学科 若しくは課程を修めて卒業した者(当該学科 又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者 二 消防設備士の資格を有する者 三 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士の資格を有する者 四 火災予防に係る審査 又は検査に三年以上の実務経験を有する者 |
第二十一条の四十五第二号から 第四号までの業務 | 学校教育法による大学 若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学 若しくは工業化学に関する学科 若しくは課程を修めて卒業した者(当該学科 又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者 |
第二十一条の四十五第一号の業務 | 一 木材クリブ乾燥設備 二 熱分布測定装置 三 煙濃度分布測定装置 四 気流分布測定装置 五 一酸化炭素濃度分布測定装置 六 ロードセル 七 排煙浄化設備 |
第二十一条の四十五第二号の業務 | 一 木材クリブ乾燥設備 二 閉鎖型スプリンクラーヘッド感度試験装置 三 散水分布測定装置 四 耐圧試験機 五 高圧大容量試験ポンプ 六 泡消火薬剤発泡装置 七 ガスクロマトグラフ 八 耐候性試験機 九 排煙浄化設備 |
第二十一条の四十五第三号の業務 | 一 感知器感度試験装置 二 スペクトルアナライザ 三 繰返し試験機 四 周囲温度試験機 五 衝撃電圧試験機 六 振動試験機 七 衝撃試験機 八 腐食試験機 九 湿度試験機 十 粉じん試験機 |
第二十一条の四十五第四号の業務 | 一 引張り強度試験装置 二 圧縮強度試験装置 三 塩水噴霧試験機 |