犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第2章 捜査の端緒

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 22時02分


第1節 端緒のは握

1項

警察官は、新聞紙 その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告、風説 その他広く社会の事象に注意するとともに、警ら、職務質問等の励行により、進んで捜査の端緒を得ることに努めなければならない。

1項

職務質問に当り、必要があると認められるときは、直ちに、指名手配 その他の手配 または通報の有無、被害届の有無、鑑識資料の有無等を、電話 その他適当な方法により、警視庁 もしくは道府県警察本部 または警察署に照会しなければならない。

1項

警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。

2項

前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め 又は警察官が代書するものとする。


この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

1項

犯罪事件を受理したときは、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式の犯罪事件受理簿に登載しなければならない。

第2節 告訴、告発および自首

1項

司法警察員たる警察官は、告訴、告発 または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。

2項

司法巡査たる警察官は、告訴、告発 または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。

1項

自首を受けたとき または口頭による告訴 もしくは告発を受けたときは、自首調書 または告訴調書 もしくは告発調書を作成しなければならない。

2項

告訴 または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書 または告発取消調書を作成しなければならない。

1項

書面による告訴 または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるとき または本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。

1項

被害者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、委任状を差し出させなければならない。

2項

被害者以外の告訴権者から告訴を受ける場合には、その資格を証する書面を差し出させなければならない。

3項

被害者以外の告訴権者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、前2項の書面をあわせ差し出させなければならない。

4項

前3項の規定は、告訴の取消を受ける場合について準用する。

1項

告訴 または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 号
ぶ告、中傷を目的とする虚偽 または著しい誇張によるものでないかどうか。
(2) 号

当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。

1項

自首のあつた事件について捜査を行うに当つては、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 号

当該犯罪 または犯人が既に発覚していたものでないかどうか。

(2) 号

自首が当該事件について他に存する真犯人を隠すためのものでないかどうか。

(3) 号

自首者が、自己が犯した他の犯罪を隠すために、ことさらに当該事件につき自首したものでないかどうか。

1項

警察本部長 または警察署長は、告訴 または告発のあつた事件が、管轄区域外の犯罪であるため当該警察においてこれを処理することができないとき、またはこれを処理することが適当でないと認められるときは、関係警察に対してすみやかに移送の手続をとらなければならない。

2項

前項の規定による移送をしたときは、すみやかに、告訴人 または告発人にその移送先を通知しなければならない。

1項

警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集 その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。


この場合においては、被害者 またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。

1項

親告罪に係る犯罪につき捜査を行い、事件を検察官に送付した後、告訴人から告訴の取消を受けたときは、直ちに、その旨を検察官に通知し、必要な書類を追送しなければならない。

1項

請求をまつて論ずる犯罪については、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集 その他事後における捜査が著しく困難となると認められる場合を除いては、請求があつてから、捜査するものとする。

1項

国税通則法昭和37年法律第66号)、関税法(昭和29年法律第61号)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法律により通告処分の認められている犯則事件のあることを知つたときは、警察本部長 又は警察署長に報告してその指揮を受け、速やかに、その旨を当該事件につき調査の権限を有する職員(以下「調査職員」という。)に通知するものとする。

2項

調査職員から、調査のため臨検、捜索 又は差押えを行うに当たり、援助の要求を受けたときは、必要な援助をしなければならない。

1項

犯則事件について調査職員から告発を受けたときは、その捜査を行わなければならない。


この場合においても、常に調査職員と緊密に連絡をとるものとする。

1項

犯則事件について、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集 その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認められるときは、未だ調査職員の告発がない場合においても、捜査し、その結果を調査職員に通知しなければならない。