証人等の被害についての給付に関する法律施行令

昭和三十三年政令第二百二十七号
分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号
最終編集日 : 2024年 08月26日 12時20分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法施行の日(昭和三十三年七月二十九日)から施行する。

# 第二条 @ 障害給付年金差額一時金

1項
当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害給付年金 及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害給付として、その差額に相当する額の障害給付年金差額一時金を支給する。
障害等級
一級
給付基礎額に一、三四〇を乗じて得た額
二級
給付基礎額に一、一九〇を乗じて得た額
三級
給付基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額
四級
給付基礎額に九二〇を乗じて得た額
五級
給付基礎額に七九〇を乗じて得た額
六級
給付基礎額に六七〇を乗じて得た額
七級
給付基礎額に五六〇を乗じて得た額
2項
障害給付年金を受ける権利を有する者のうち、第五条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害給付年金差額一時金は、その者に支給された当該障害給付年金 及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。
一 号
その者の加重前の障害の障害等級が七級以上である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額
二 号
その者の加重前の障害の障害等級が八級以下である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害給付年金に係る第五条第八項の規定により計算された金額を当該障害給付年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同条第三項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
3項
障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
一 号
障害給付年金を受ける権利を有する者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹
二 号
前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹
4項
第八条第二項の規定は障害給付年金差額一時金の額について、第十二条第三項 並びに第十四条第一項 及び第二項の規定は障害給付年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第八条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第一項 及び第二項」と、「同項」とあるのは「同条第一項 又は第二項」と、第十二条第三項中「第一項第三号 及び第四号」とあるのは「附則第二条第三項第二号」と、「同項第三号 及び第四号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

# 第三条 @ 障害給付年金前払一時金

1項
当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、障害給付として、障害給付年金前払一時金を支給する。
2項
前項の規定による申出は、障害給付年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害給付年金の支払を受けた場合であつても、当該障害給付年金の給付金額の決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3項
第一項の規定による申出は、同一の被害について二回以上行うことはできない。
4項
障害給付年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害給付年金について第五条第八項の規定が適用された場合には、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害給付年金前払一時金限度額」という。)又は障害給付年金前払一時金限度額の範囲内の額で給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍 若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害給付年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍 又は二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
5項
障害給付年金前払一時金が支給された場合における当該障害給付年金前払一時金に係る障害給付年金は、当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害給付年金の額(当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害給付年金については、その額を、加害行為時における法定利率に当該最初の障害給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害給付年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。
6項
前項の規定による障害給付年金の支給の停止が終了する月の翌月に係る障害給付年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害給付年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に加害行為時における法定利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害給付年金の額から差し引いた額とする。

# 第四条 @ 遺族給付年金前払一時金

1項
当分の間、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族給付として、遺族給付年金前払一時金を支給する。
2項
遺族給付年金前払一時金の額は、給付基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍 又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族給付年金前払一時金に係る申出が第四項において準用する前条第二項ただし書の規定によるものである場合には、給付基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の八百倍、六百倍、四百倍 又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
3項
遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の規定による申出 及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
4項
第八条第二項の規定は遺族給付年金前払一時金の額について、前条第二項 及び第三項の規定は遺族給付年金前払一時金の申出について、同条第五項 及び第六項の規定は遺族給付年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第八条第二項中「前項」とあるのは「附則第四条第二項」と、前条第五項中「当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族給付年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族給付年金受給権者」という。)に支給すべき遺族給付年金にあつては、その者が当該遺族給付年金に係る被害者の死亡の時期に応じ同条第一項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月」とあるのは「当該遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月(特例遺族給付年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族給付年金前払一時金に係る遺族給付年金にあつては、その者について附則第八条第三項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族給付年金に係る遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月)」と読み替えるものとする。

# 第五条 @ 未支給の給付等に関する規定の読替え

1項
障害給付年金差額一時金 及び遺族給付年金前払一時金の支給が行われる間、第十一条第二号 及び第十三条第一項中「遺族給付年金の額」とあるのは「遺族給付年金 及び遺族給付年金前払一時金の額」と、第十六条の二第一号中「 又は葬祭給付」とあるのは「、葬祭給付 又は障害給付年金差額一時金」と、第十八条第一項中「遺族給付年金については、当該遺族給付年金」とあるのは「遺族給付年金、障害給付年金差額一時金 又は遺族給付年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族給付年金、当該障害給付年金差額一時金 又は当該遺族給付年金前払一時金」と、同条第二項中「遺族給付年金については、第七条第三項」とあるのは「遺族給付年金 又は遺族給付年金前払一時金については第七条第三項、障害給付年金差額一時金については附則第二条第三項後段」とする。

# 第六条 @ 葬祭給付の金額に関する暫定措置

1項
当分の間、第十七条の規定による額が給付基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭給付の額とする。

# 第七条 @ 遺族給付年金の受給資格年齢の特例等

1項
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した被害者の遺族に対する第七条第一項第一号 及び第三号 並びに第九条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和六十年十月一日から 昭和六十一年九月三十日まで
五十五歳
昭和六十一年十月一日から 昭和六十二年九月三十日まで
五十六歳
昭和六十二年十月一日から 昭和六十三年九月三十日まで
五十七歳
昭和六十三年十月一日から 平成元年九月三十日まで
五十八歳
平成元年十月一日から 平成二年九月三十日まで
五十九歳

# 第八条

1項
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した被害者の夫、父母、祖父母 及び兄弟姉妹であつて、当該被害者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第七条第一項第四号に規定する者であつて第九条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第七条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第八条第一項中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族(附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る被害者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第九条第二項中「各号のいずれか」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。
昭和六十一年十月一日から 昭和六十二年九月三十日まで
五十五歳
五十六歳
昭和六十二年十月一日から 昭和六十三年九月三十日まで
五十五歳以上五十七歳未満
五十七歳
昭和六十三年十月一日から 平成元年九月三十日まで
五十五歳以上五十八歳未満
五十八歳
平成元年十月一日から 平成二年九月三十日まで
五十五歳以上五十九歳未満
五十九歳
平成二年十月一日から 当分の間
五十五歳以上六十歳未満
六十歳
2項
前項に規定する遺族の遺族給付年金を受けるべき順位は、第七条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母 及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3項
第一項に規定する遺族に支給すべき遺族給付年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第四条の規定の適用を妨げるものではない。
4項
第一項に規定する遺族に対する第十八条第二項 及び附則第五条の規定の適用については、これらの規定中「第七条第三項」とあるのは、「附則第八条第二項」とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令の施行前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
昭和四十二年四月一日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
新令の規定による遺族給付一時金のうち、昭和四十二年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に支給原因たる事実が生じたものの額は、給付基礎額の千倍に相当する額とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第四条第二項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
2項
昭和四十四年四月一日前に支給原因たる事実が生じた給付については、なお従前の例による。ただし、障害給付年金 及び遺族給付年金で昭和四十五年四月一日以後の期間について支給すべきものについては、改正後の第四条第二項の規定を適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令第四条第三項の規定は、昭和四十五年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令第七条から第九条まで及び別表の規定は、昭和四十六年四月分以後の障害給付年金 及び遺族給付年金から適用し、同年三月分以前の障害給付年金 及び遺族給付年金については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和四十八年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和四十九年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
3項
第二条の規定による改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金について適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十一年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十年九月一日以後に支給原因たる事実が生じた障害給付 及び遺族給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付一時金 及び遺族給付一時金 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金 及び遺族給付年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
2項
昭和五十二年四月一日において新令第四条の二第一項の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、新令第十五条第一項の規定にかかわらず、同年四月分から傷病給付年金を支給する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令第四条 及び第十七条の規定は、昭和五十二年四月一日以後に支給原因たる事由が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事由が生じた障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十三年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十四年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年十一月一日以後に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金 及び同日前に支給原因たる事実が生じた遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の次に一条を加える改正規定、第十五条第一項の改正規定 及び第十六条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十六年九月一日から施行する。
2項
改正後の第四条 及び第十七条の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金(次項において「傷病給付年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
3項
改正後の第十四条の二の規定は、昭和五十六年九月一日以後に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金等 及び同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4項
改正後の第十六条の二の規定は、昭和五十六年九月一日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
5項
改正後の別表第二の二級の項の規定は、昭和五十六年二月一日以後に支給原因たる事実が生じた障害給付年金 及び同日前に支給原因たる事実が生じた障害給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)附則第二条の規定は昭和五十六年十一月一日以後に障害給付年金を受ける権利を有する者が死亡した場合について、新令附則第三条の規定は同日以後に障害給付年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
3項
次項の規定による改正前の証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第二百十五号)附則第四条第一項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新令附則第四条の規定により行われたものとみなす。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第四条の規定は、昭和五十七年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第十七条の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給原因たる事実が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第四条の規定は、昭和五十九年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第四条の規定は、昭和六十年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。
2項
この政令の施行の日前に死亡した被害者の遺族については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第四条 及び第十七条の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第四条の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第四条 及び第十七条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第四条の規定は、平成元年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの給付で同日前の加害行為に起因する負傷 若しくは疾病 又は死亡に係るものの給付基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、改正後の同条第三項第二号 及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
平成元年四月一日前に支給原因たる事実が生じた給付(前項に規定するものを除く。)に係る給付基礎額については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第四条 及び第十七条の規定は、平成二年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第四条の規定は、平成三年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第四条 及び第十七条の規定は、平成四年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項の規定は、平成五年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3項
改正後の第四条第三項の規定は、平成五年四月一日以後の加害行為に起因する負傷 若しくは疾病 又は死亡に係る給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項 及び第三項 並びに第十七条の規定は、平成六年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3項
改正後の第四条第四項の規定は、平成六年四月一日以後の加害行為に起因する負傷 若しくは疾病 又は死亡に係る給付について適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2項
改正後の第四条第二項 及び第四項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成七年八月一日から施行する。
2項
この政令の施行の日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十五条第三項の改正規定は、同年八月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護給付の支給原因たる事実に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護給付に関する改正後の第五条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「 その月(新たに介護給付の支給原因たる事実が生じた月を除く。以下この号 及び第四号において同じ。)」とあるのは、「 その月」とする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項 及び第四項 並びに第十七条の規定は、平成八年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項 及び第四項 並びに第五条の二第二項の規定は、平成九年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項から第四項まで、第五条の二第二項 及び第十七条の規定は、平成十年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項 及び第四項 並びに第五条の二第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項、第五条の二第二項 及び第十七条の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項 及び第三項 並びに第五条の二第二項の規定は、平成十五年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項 及び第三項 並びに第五条の二第二項の規定は、平成十六年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年七月一日から適用する。

@ 経過措置

2項
平成十六年六月三十日までに支給原因たる事実が生じた障害給付 及び遺族給付については、なお従前の例による。
3項
平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の属する月の末日までに支給原因たる事実が生じた障害給付 及び遺族給付に係る新令別表第二の規定の適用については、同表の七級の項第六号中「の母指を含み三の手指」とあるのは「の母指 及び示指を失つたもの、母指 若しくは示指を含み三の手指を失つたもの」と、同表の八級の項第三号中「以外」とあるのは「 及び示指以外」と、同項第四号中「の母指を含み三の手指」とあるのは「の母指 及び示指の用を廃したもの、母指 若しくは示指を含み三の手指の用を廃したもの」と、同表の九級の項第一三号中「以外」とあるのは「 及び示指以外」と、同表の一〇級の項第七号中「母指 又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指 若しくは」と、同表の一一級の項第八号中「示指、中指 又は環指を失つたもの」とあるのは「中指 若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表の一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表の一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指 若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表の一四級の項第六号 及び第七号中「母指」とあるのは「母指 及び示指」とする。
4項
改正前の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「旧令」という。)の規定に基づいて障害給付年金 若しくは障害給付一時金 又は遺族給付年金 若しくは遺族給付一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新令(以下「読替え後の新令」という。)の規定による障害給付年金 若しくは障害給付一時金 又は遺族給付年金 若しくは遺族給付一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)については、旧令の規定に基づいて支給された障害給付年金 若しくは障害給付一時金 又は遺族給付年金 若しくは遺族給付一時金は、それぞれ読替え後の新令の規定による障害給付年金 若しくは障害給付一時金 又は遺族給付年金 若しくは遺族給付一時金の内払とみなす。
5項
旧令の規定に基づいて障害給付一時金 又は遺族給付一時金を支給された者で読替え後の新令の規定による障害給付年金 又は遺族給付年金を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された障害給付一時金 又は遺族給付一時金は、それぞれ読替え後の新令の規定による障害給付年金 又は遺族給付年金の内払とみなす。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項 及び第三項 並びに第五条の二第二項の規定は、平成十八年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の二第一項第二号の改正規定 及び同項に一号を加える改正規定は、平成十八年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の規定(第五条の二第一項第二号 及び第三号の規定を除く。以下同じ。)は、平成十八年四月一日から適用し、同日前に給付の事由が生じた傷病給付、障害給付、介護給付 及び遺族給付については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
前項に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第三項の規定は、平成十九年四月一日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第三項 及び第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項 及び第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項 及び第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項 及び第三項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに施行日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3項
施行日から平成三十年三月三十一日までの期間に支給原因たる事実が生じた給付 並びに施行日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で当該期間について支給すべきものについての改正後の第四条第三項の規定の適用については、同項中「第一号 及び」とあるのは「第一号に該当する扶養親族については三百三十三円を、第二号に該当する扶養親族については一人につき 二百六十七円(被害者が第一号に該当する者を有していない場合にあつては、そのうち一人については三百三十三円)を、」と、「を、第二号に該当する扶養親族については一人につき 三百三十三円」とあるのは「(被害者が第一号に該当する者 及び第二号に該当する扶養親族を有していない場合にあつては、そのうち一人については三百円)」とする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項 及び第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項 及び第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付 並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和五年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和六年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付の事由が生じた給付 並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものの給付基礎額について適用し、その他の給付の給付基礎額については、なお従前の例による。
3項
改正後の第五条の二第二項の規定は、施行日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、施行日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。