この法律は、第十条の規定を除き、昭和二十三年一月一日から施行する。
郵便法
# 第一条
第十条の規定の施行の期日は、政令で定める。
ただし、その期日は、昭和二十三年四月一日以前でなければならない。
# 第二条
郵便法(明治三十三年法律第五十四号)は、これを廃止する。
# 第三条
旧法の規定 又はこれに基づく省令によりした処分、手続 その他の行為は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律によつてしたものとみなす。
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日等
@ 郵便法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 郵便法の一部改正に伴う経過措置
@ 罰則の適用に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
# 第十五条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 審議会への諮問
@ 施行期日
@ 審議会への諮問
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 郵便法の一部改正に伴う経過措置
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任
@ 施行期日
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第六十条 @ 郵便法の一部改正に伴う経過措置
# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 郵便法の一部改正に伴う経過措置
# 第十一条
# 第二十四条 @ 処分等に関する経過措置
# 第四十六条 @ 罰則に関する経過措置
# 第四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十八条 @ 処分等の効力
# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条 並びに附則第六条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
# 第三条 @ 郵便法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の郵便法第六十七条第一項の規定により届け出た郵便に関する料金であって第一条の規定による改正後の郵便法第六十七条第五項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 検討
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。