商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第四章の二 登録異議の申立て

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号いずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。


この場合において、二以上の指定商品 又は指定役務に係る商標登録については、指定商品 又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

一 号

その商標登録が第三条第四条第一項第七条の二第一項第八条第一項第二項 若しくは第五項第五十一条第二項第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項 又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。

二 号

その商標登録が条約に違反してされたこと。

三 号

その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

1項

登録異議の申立てについての審理 及び決定は、三人 又は五人の審判官の合議体が行う。

2項

審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定以下「取消決定」という。)をしなければならない。

3項

取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

4項

審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5項

前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない

1項

登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

登録異議申立人 及び代理人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

登録異議の申立てに係る商標登録の表示

三 号

登録異議の申立ての理由 及び必要な証拠の表示

2項

前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。


ただし第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。

3項

特許庁長官は、遠隔 又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。

4項

審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。

5項

第四十六条第四項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。

1項

第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項 及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体 及びこれを構成する審判官に準用する。

1項

特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

2項

第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

1項

登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。


ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人 若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

2項

第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第七項まで第百四十六条 及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。

3項

共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理 及び決定の手続の中断 又は中止の原因があるときは、その中断 又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

1項

商標権についての権利を有する者 その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。

2項

第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項 及び第五項 並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

1項

第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条 及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ 及び証拠保全に準用する。

1項

登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人 又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2項

登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品 又は指定役務については、審理することができない

1項

同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

2項

前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

1項

登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない

2項

第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。

1項

審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者 及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

1項

登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

一 号
登録異議申立事件の番号
二 号

商標権者、登録異議申立人 及び参加人 並びに代理人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

三 号

決定に係る商標登録の表示

四 号
決定の結論 及び理由
五 号
決定の年月日
2項

特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人 及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

1項

登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。


ただし、指定商品 又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品 又は指定役務ごとに確定する。

1項

第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項第百三十五条第百五十二条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで 及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理 及び決定に準用する。

2項

第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。