土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第四章 土地改良事業団体連合会

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

土地改良事業団体連合会(以下「連合会」という。)は、土地改良事業を行う者(国、都道府県 及び第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者を除く。以下この章において同じ。)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及び その共同の利益を増進することを目的とする。

1項
連合会は、法人とする。
1項
連合会は、次に掲げる要件を備えなければならない。
一 号
営利を目的としないこと。
二 号
会員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 号
会員の議決権が平等であること。
1項

連合会は、都道府県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)及び全国土地改良事業団体連合会(以下「全国連合会」という。)とする。

1項
連合会は、その名称中に土地改良事業団体連合会という文字を用いなければならない。
2項
連合会でない者は、その名称中に土地改良事業団体連合会という文字を用いてはならない。
1項
地方連合会の地区は、都道府県の区域により、全国連合会の地区は、全国とする。
1項

連合会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

1項
連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。
一 号

会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第五号までにおいて同じ。)に関する技術的な指導 その他の援助

二 号
会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事
三 号
土地改良事業に関する教育 及び情報の提供
四 号
土地改良事業に関する調査 及び研究
五 号
国 又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力
六 号
全国連合会にあつては、次に掲げる事業
会員たる地方連合会の事業の指導

会員(会員たる地方連合会の会員を含む。)が土地改良施設の管理を適正に行うために必要な資金の交付

七 号

前各号に掲げる事業のほか、第百十一条の二の目的を達成するため必要な事業

1項
地方連合会の会員たる資格を有する者は、地方連合会の地区内において土地改良事業を行う者であつて定款で定めるものとする。
2項
全国連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 号

その施行に係る地域が二以上の都府県の区域にわたる土地改良事業 その他 その施行に係る地域内の土地の面積が農林水産省令で定める面積をこえる土地改良事業を行う者

二 号
地方連合会
1項

連合会を設立するには、その会員になろうとする五人以上の者が発起人となることを要する。

2項

発起人は、定款を作成しなければならない。

3項
定款には、発起人が署名するものとする。
1項

発起人は、定款を作成したときは、会日の二週間前までに、これを会議の日時 及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2項
発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定 その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3項
創立総会では、定款を修正することができる。
4項

創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその開会までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

5項

創立総会については、第三十一条の規定を準用する。

1項

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款 及び事業計画書を農林水産大臣に提出して設立の認可を申請しなければならない。

2項

農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該当せず、かつ、その事業が健全に行われると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

一 号
設立の手続 又は定款 若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
二 号
定款 又は事業計画に虚偽の記載があり、又は その記載が欠けているとき。
1項
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事となるべき者に引き渡さなければならない。
1項
連合会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
1項

連合会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
名称
二 号
地区
三 号
事業
四 号
事務所の所在地
五 号
会員たる資格に関する事項
六 号
会員の加入 及び脱退に関する事項
七 号
会員の権利義務に関する事項
八 号
事業の執行に関する事項
九 号
役員に関する事項
十 号
会議に関する事項
十一 号
会計に関する事項
十二 号
公告の方法
2項

連合会の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、連合会の解散の事由を定めたときは その事由を記載しなければならない。

3項
定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項

前項の認可の申請があつた場合には、第百十一条の十三第二項の規定を準用する。

1項
会員たる資格を有する者が連合会に加入しようとするときは、連合会は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。
1項

会員は、六十日前までに予告して脱退することができる。

2項
会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
一 号
会員たる資格の喪失
二 号
解散
三 号
除名
3項

除名は、次のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。


この場合において、連合会は、その総会の会日から十日前までに当該会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一 号
経費の支払 その他連合会に対する義務を怠つた会員
二 号
その他定款で定める行為をした会員
4項

前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつて当該会員に対抗することができない。

1項

連合会に、役員として理事五人以上 及び監事二人以上を置く。

2項

役員は、定款の定めるところにより、総会において選任する。


ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

1項
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 号
定款の変更
二 号
毎事業年度の事業計画 及び収支予算の設定 及び変更
三 号
毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録の承認
四 号
経費の賦課 及び徴収の方法
五 号

第百十一条の二十二第一項の規定による長期借入金の借入れ 又は同項に規定する債券の発行 並びにそれらの方法、利率 及び償還の方法

2項

前項第一号に掲げる事項に関する総会の議事は、総会員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

1項
連合会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2項

会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて連合会に対抗することができない

1項

全国連合会は、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は全国土地改良事業団体連合会債券(以下 この条から第百十一条の二十四までにおいて「債券」という。)を発行することができる。

2項

前項の規定による債券の債権者は、全国連合会の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項

前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4項
全国連合会は、農林水産大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行 又は信託会社に委託することができる。
5項

会社法第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。

6項

前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、全国連合会の長期借入金 又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く)について保証することができる。

1項
全国連合会は、毎事業年度、長期借入金 及び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
1項

全国連合会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号

国債、地方債、政府保証債(その元本の償還 及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得

二 号
銀行 その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金
三 号

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

1項
連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 号
総会の議決
二 号
破産手続開始の決定
三 号
定款で定める解散事由の発生
四 号

第百三十五条第二項の規定による解散命令

2項

解散の議決については、第百十一条の二十第二項の規定を準用する。

3項
連合会は、解散の議決をしたとき又は定款で定める解散事由が発生したときは、遅滞なく、その旨 及び解散の年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。
1項

清算中に連合会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項
清算人は、清算中の連合会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項

前項に規定する場合において、清算中の連合会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

1項

連合会には、第十八条第十三項から第十六項まで第十九条から第二十一条まで第二十五条から第二十七条まで第二十八条第一項第二十九条第一項本文 及び第四項第二十九条の二第三十一条第三十一条の二第三十二条第一項から第三項まで第三十四条第三十五条第三十七条第四十五条 並びに第六十七条の二から第七十一条の六までの規定を準用する。


この場合において、

第十九条の四第三号 及び第二十九条の二第四項の規定、第六十八条第四項において準用する第十八条第十七項の規定 並びに第七十一条の二の規定中
都道府県知事」とあるのは
「農林水産大臣」と、

第六十八条第四項
第十八条第十七項から第十九項まで」とあるのは
第十八条第十七項」と

読み替えるものとする。