宮内庁組織規則

昭和五十五年総理府令第三十一号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

T
  • 第一章 内部部局

  • 第二章 施設等機関

    • 第一節 正倉院事務所
    • 第二節 御料牧場
  • 第三章 京都事務所

制定に関する表明

宮内庁法昭和二十二年法律第七十号)第十条の規定に基づき、宮内庁の附属機関 及び京都事務所の位置 及び内部組織に関する総理府令を次のように定める。

第一章 内部部局

1項

長官官房秘書課に、調査企画室を置く。

2項

調査企画室においては、長官官房秘書課の所掌事務のうち、宮内庁組織令昭和二十七年政令第三百七十七号。以下「」という。第十一条第五号第六号 及び第十二号に掲げる事務、同条第十三号に掲げる事務のうち重要事項の総合調整に関する事務 並びに同条第十四号に掲げる事務のうち重要事項の企画 及び立案に関する事務をつかさどる。

3項

調査企画室に、室長を置く。

4項

室長は、命を受けて、調査企画室の事務を掌理する。

1項

長官官房総務課に、報道室を置く。

2項

報道室においては、長官官房総務課の所掌事務のうち、令第十二条第五号に掲げる事務をつかさどる。

3項

報道室に、室長を置く。

4項

室長は、命を受けて、報道室の事務を掌理する。

第二章 施設等機関

第一節 正倉院事務所

1項

正倉院事務所は、奈良市に置く。

1項

正倉院事務所に、所長を置く。

2項

所長は、所務を掌理する。

1項

正倉院事務所に、次の二課を置く。

庶務課
保存課
2項

各課に課長を置く。


課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

1項

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

文書、人事、会計 及び物品の管理に関すること。

二 号

土地、建物 及び工作物の管理に関すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、正倉院事務所の所掌事務で保存課の所掌に属しない事務に関すること。

1項

保存課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

正倉院宝物の管理に関すること。

二 号

正倉院宝物の調査研究に関すること。

第二節 御料牧場

1項

御料牧場は、栃木県に置く。

1項

御料牧場に、場長 及び次長一人を置く。

2項

場長は、場務を掌理する。

3項

次長は、場長を助け、場務を整理する。

1項

御料牧場に、次の三課を置く。

庶務課
畜産課
農産課
2項

各課に課長を置く。


課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

1項

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

文書、人事、会計 及び物品の管理に関すること。

二 号

土地、建物 及び工作物の管理に関すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、御料牧場の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項

畜産課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

家畜 及び家きんの飼養管理に関すること。

二 号

畜産物の生産に関すること。

1項

農産課においては、牧草、飼料作物 及び野菜の生産に関する事務をつかさどる。

第三章 京都事務所

1項

京都事務所は、京都市に置く。

1項

京都事務所に、所長 及び次長一人を置く。

2項

所長は、所務を掌理する。

3項

次長は、所長を助け、所務を整理する。

1項

京都事務所に、次の四課を置く。

庶務課
管理課
工務課
林園課
2項

各課に課長を置く。


課長は、命を受けて、課の事務を掌理する。

1項

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

文書、人事 及び物品の管理に関すること。

二 号

経費 及び収入の予算、決算 及び会計に関すること。

三 号
工事の監査に関すること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項

管理課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

皇室用財産その他の行政財産を管理すること。

二 号

京都御所、京都仙洞御所、桂離宮 及び修学院離宮の参観に関すること。

1項

工務課においては、次の事務をつかさどる。

一 号

建築、土木 その他の工事に関すること。

二 号

水道、電気、ガス その他の設備に関すること。

1項

林園課においては、庭園 及び樹林に関する事務をつかさどる。