放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第五章 基幹放送

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 通則

1項

総務大臣は、基幹放送の計画的な普及 及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。

2項

基幹放送普及計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針 その他基幹放送の計画的な普及 及び健全な発達を図るための基本的事項

二 号

協会の放送、学園の放送 又はその他の放送の区分、国内放送、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送 又は内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送 その他の放送の種類による区分 その他の総務省令で定める基幹放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。

三 号

放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる基幹放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(衛星基幹放送 及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標

3項

基幹放送普及計画は、第二十条第一項第二項第一号 及び第五項に規定する事項、電波法第五条第四項の基幹放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達 及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情 その他の事情を勘案して定める。

4項

総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、基幹放送普及計画を変更することができる。

5項

総務大臣は、基幹放送普及計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

1項

特定地上基幹放送事業者 及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。

第二節 基幹放送事業者

第一款 認定等

1項

基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。

一 号

当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。

二 号

当該業務を維持するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。

三 号

当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。

四 号

衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達 及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。

五 号

当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。


ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域 その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。

基幹放送事業者

に掲げる者に対して支配関係を有する者

又はに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者

六 号
当該認定をすることが基幹放送普及計画に適合すること その他放送の普及 及び健全な発達のために適切であること。
七 号

当該業務を行おうとする者が次のイからルまで衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送 又はコミュニティ放送(超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町村の全部 若しくは一部の区域 又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)の業務を行おうとする場合にあつては、除く)のいずれにも該当しないこと。

日本の国籍を有しない人

外国政府 又はその代表者

外国の法人 又は団体

法人 又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの

法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2) 及び次項第十一号において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同号ハ 及び第百十六条第三項において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(に該当する場合を除く

(1)

イからハまでに掲げる者

(2)

外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人 又は団体

この法律 又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第百三条第一項 又は第百四条第五号除く)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項第四号除く)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

電波法第二十七条の十六第一項 又は第六項第四号除く)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

法人 又は団体であつて、その役員がヘからヌまでいずれかに該当する者であるもの

2項

前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
基幹放送の種類
三 号

基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者 又は当該免許を受けた者の氏名 又は名称

四 号
希望する放送対象地域
五 号

基幹放送に関し希望する周波数

六 号
業務開始の予定期日
七 号
放送事項
八 号

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要

九 号
基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要 及び委託先の氏名 又は名称
十 号
衛星基幹放送の業務の認定を受けようとする場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道 又は位置
十一 号
法人 又は団体にあつては、次に掲げる事項

特定役員の氏名又は名称

外国人等直接保有議決権割合

地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)の業務の認定を受けようとする場合にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合

3項

前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

第一項の認定(協会 又は学園の基幹放送の業務 その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。


第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る)の申請についても、同様とする。

5項

前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類 及び放送対象地域 その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。

1項

前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項 及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道 又は位置)を指定して行う。

一 号

電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名 又は名称

二 号
放送対象地域
三 号

基幹放送に係る周波数

2項

総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。

3項

認定証には、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項 及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道 又は位置)を記載しなければならない。

一 号

認定の年月日 及び認定の番号

二 号

認定を受けた者の氏名 又は名称

三 号
基幹放送の種類
四 号

電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名 又は名称

五 号
放送対象地域
六 号

基幹放送に係る周波数

七 号
放送事項
1項

認定基幹放送事業者は、第九十三条第一項の認定を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。

2項

基幹放送の業務を一箇月以上休止するときは、認定基幹放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。


休止期間を変更するときも、同様とする。

1項

第九十三条第一項の認定は、五年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあつては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。

2項

総務大臣は、衛星基幹放送 又は移動受信用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、衛星基幹放送の業務の認定にあつては第九十三条第一項第四号 及び第五号に、移動受信用地上基幹放送の業務の認定にあつては同項第五号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。

1項

認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第一号第三号 若しくは第十一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


ただし、次に掲げる変更については、この限りでない。

一 号

前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更(第九十三条第二項第八号 又は第九号に掲げる事項の変更に限る)のうち特に軽微なものとして総務省令で定めるもの

二 号

第九十三条第二項第十一号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ 又はに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの

3項

総務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第九十四条第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。

一 号

衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道 若しくは位置 及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき 又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道 若しくは位置について変更の許可 若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。

二 号

移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域 及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき 若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき 又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。

三 号

前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。

1項

認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。


この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者たる法人が合併 若しくは分割(基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る)をしたときは、当該事業を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定基幹放送事業者の地位を承継することができる。

3項

電波法第二十条第四項前段の規定の適用がある場合において、分割により地上基幹放送の業務を行う事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けたときは、当該業務に係る認定を受けたものとみなす。


同項後段の規定の適用がある場合において、特定地上基幹放送局(中継地上基幹放送局を除く)の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲渡人について、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲受人についても、同様とする。

4項

前項の規定により受けたものとみなされた認定の有効期間は、当該認定に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

5項

電波法第二十条第五項の規定により合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は譲受人が合併 又は事業の譲渡に係る地上基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局(中継地上基幹放送局を除く)の免許人の地位を承継したときは、当該地上基幹放送の業務についての第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。

6項

第九十三条第一項の規定は、第二項 及び第三項の認可に準用する。

1項

認定基幹放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

1項

認定基幹放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を廃止したときは、第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。

1項

第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、認定基幹放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。

1項

総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号除く)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。

一 号

第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとなつた状況

二 号

前項の規定により当該認定を取り消すこと 又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響

三 号
その他総務省令で定める事項
3項

総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

4項

総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。

5項

総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定基幹放送事業者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨 及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

1項

総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き六月以上休止したとき。

二 号

不正な手段により、第九十三条第一項の認定、第九十六条第一項の認定の更新 又は第九十七条第一項の許可を受けたとき。

三 号

第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。

四 号

第百七十四条の規定による命令に従わないとき。

五 号

衛星基幹放送 又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。

1項

総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項 若しくは前条の規定による認定の取消し 若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出 又は取消し 若しくは命令に係る業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知するものとする。

1項

第九十三条第一項の規定にかかわらず、特定地上基幹放送事業者は、同項の認定を受けないで、次に掲げる方法により、地上基幹放送の業務を行うことができる。

一 号
特定地上基幹放送局を用いる方法
二 号

前号の方法により地上基幹放送の業務を行う放送対象地域と同一の放送対象地域において、基幹放送局提供事業者と第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結し、当該基幹放送局提供事業者の中継地上基幹放送局を用いる方法

2項

特定地上基幹放送事業者は、前項第二号の方法により地上基幹放送の業務を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務に用いる電気通信設備(基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く第四項において同じ。)及びその運用のための業務管理体制(特定地上基幹放送事業者が当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。第四項 及び第百八十七条第二号において「電気通信設備等」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。

3項

総務大臣は、前項の確認をしたときは、当該確認を受けた特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局に係る電波法第十四条第一項の免許状に、次に掲げる事項を付記するものとする。

一 号
確認の年月日 及び確認の番号
二 号
確認に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局設備を提供する基幹放送局提供事業者の氏名 又は名称
三 号
確認に係る地上基幹放送の業務を行う放送対象地域
4項

第二項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、当該確認に係る地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更しようとするとき(当該業務に用いる電気通信設備の変更 又は当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用の委託先の変更を伴う場合に限る)は、変更後の電気通信設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合することについて、総務大臣の確認を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

5項

第二項の確認を受けた特定地上基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


ただし、総務省令で定める特に軽微な変更については、この限りでない。

第二款 業務

1項

基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送 及び内外基幹放送(内外放送である基幹放送をいう。)(以下「国内基幹放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組 又は教育番組 並びに報道番組 及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。

2項

基幹放送事業者は、国内基幹放送等の教育番組の編集 及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画 及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。


この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。

1項

前条第一項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第六条の規定の適用については、

同条第三項
及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは
「、放送番組の編集に関する基本計画 及び放送番組の種別の基準」と、

同条第五項 及び第六項
次の各号に掲げる事項」とあるのは
次の各号に掲げる事項 並びに放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間」と

する。

1項

基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事 その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。

1項

基幹放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。

1項

基幹放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。

1項

基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く)は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務 若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。


ただし、基幹放送を継続して休止しようとする時間が二十四時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合 その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

認定基幹放送事業者は、基幹放送設備 及びその運用のための業務管理体制(当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

2項

前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

一 号
基幹放送設備の損壊 若しくは故障 又は不適切な運用により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二 号
基幹放送設備等を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
1項

特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備(当該業務が第百五条の二第一項第二号に掲げる方法により行われる場合にあつては、当該業務に用いられる基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)及びその運用のための業務管理体制(当該特定地上基幹放送事業者が特定地上基幹放送局等設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「特定地上基幹放送局等設備等」という。)を前条第一項の総務省令で定める基準 及び第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

1項

認定基幹放送事業者は、基幹放送設備等に起因する放送の停止 その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

2項

特定地上基幹放送事業者は、特定地上基幹放送局等設備等に起因する放送の停止 その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

1項

総務大臣は、基幹放送設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該基準に適合するように当該基幹放送設備等を改善すべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、特定地上基幹放送局等設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準 又は第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備等を改善すべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、第百十一条第一項第百十三条第一項 及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備等の状況 その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。

2項

総務大臣は、第百十二条第百十三条第二項 及び前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し、特定地上基幹放送局等設備等の状況 その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該特定地上基幹放送局等設備を設置する場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項 及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式 又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者 又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者 又は同条第四項第三号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

一 号

当該基幹放送事業者が衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送 又はコミュニティ放送を行う認定基幹放送事業者である場合

第九十三条第一項第七号ニに定める事由

二 号

当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う認定基幹放送事業者である場合

第九十三条第一項第七号ニ 又はに定める事由

三 号

当該基幹放送事業者がコミュニティ放送を行う特定地上基幹放送事業者である場合

電波法第五条第四項第二号に定める事由

四 号

当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う特定地上基幹放送事業者である場合

電波法第五条第四項第二号 又は第三号に定める事由

2項

前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項 又は第八項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式の全てについて社債等振替法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

3項

前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている第九十三条第一項第七号ホ(2)に掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

4項

第一項 及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き電波法第五条第四項第三号に規定する外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ 及びに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

5項

第一項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。


ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。

1項

認定基幹放送事業者(法人 又は団体であるものに限る)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

一 号

第九十三条第一項第七号ニ地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)を行う認定基幹放送事業者にあつては、同号ニ 又は)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

二 号

第九十七条第二項第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容

三 号

その他第九十三条第一項第七号ニ 又はに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

第三款 特定放送番組同一化実施方針の認定

1項

総務大臣は、国内基幹放送(協会 及び学園の放送を除く。以下この款において同じ。)に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少 その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、当該目標を変更することが同号に規定する放送系の数に関する放送対象地域間における格差 その他の事情を勘案して適切でないと認められるものを、指定放送対象地域として指定することができる。

2項

総務大臣は、指定放送対象地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定放送対象地域について同項の規定による指定を解除するものとする。

3項

第一項の規定による指定 及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。

1項

指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で 又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。)と共同して、特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送の放送時間の全部 又は一部について、当該二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすための措置を講じつつ、同一の放送番組の放送を同時に行うことをいう。ただし、放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超えるものに限る。以下この条 及び第百十六条の六において同じ。)の実施に関する方針(以下この条 及び次条において「特定放送番組同一化実施方針」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項

特定放送番組同一化実施方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送の区分 及び当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域

二 号

地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第二号において同じ。)の内容

三 号
その他総務省令で定める事項
3項

総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その特定放送番組同一化実施方針が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が次のいずれにも適合すること。

当該放送対象地域が相互に重複しないこと。

当該放送対象地域のいずれか 又は全てが指定放送対象地域であること。

当該放送対象地域の自然的経済的社会的文化的諸事情が相互に相当程度共通していると認められること。

当該放送対象地域の数が総務省令で定める数を超えないこと。

二 号

地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。

4項

総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者の氏名 又は名称 その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

1項

前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、当該特定放送番組同一化実施方針を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の特定放送番組同一化実施方針を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

前条第三項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は第一項の規定による変更の認定 又は前項の規定による変更の届出について準用する。

4項

総務大臣は、前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針(第一項の規定による変更の認定 又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条 及び次条において「認定特定放送番組同一化実施方針」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、認定特定放送番組同一化実施方針の実施状況について報告を求めることができる。

5項

総務大臣は、認定特定放送番組同一化実施方針が前条第三項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項

総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

1項

認定特定放送番組同一化実施方針を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。


この場合においては、第七条第二項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。

2項

認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する第九十二条の規定の適用については、

同条
その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは
第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、

当該基幹放送」とあるのは
「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」と

する。

3項

認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、

同条
その放送対象地域」とあるのは
「その第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、

当該放送対象地域」とあるのは
「当該みなされた一の放送対象地域」と

する。

第三節 基幹放送局提供事業者

1項

基幹放送局提供事業者は、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める事項に従つた基幹放送局設備の提供に関する契約(以下「放送局設備供給契約」という。)の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

一 号

認定基幹放送事業者当該認定基幹放送事業者に係る第九十四条第二項の認定証に記載された同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項(衛星基幹放送に係る場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道 又は位置を含む。次項第三号において「認定証記載事項」という。

二 号

特定地上基幹放送事業者(第百五条の二第二項の確認を受けた者に限る次項第四号において同じ。)当該特定地上基幹放送事業者の特定地上基幹放送局に係る電波法第十四条第一項の免許状に記載された周波数 並びに当該免許状に付記された第百五条の二第三項第二号 及び第三号に掲げる事項(次項第四号において「免許状記載事項」という。

2項
基幹放送局提供事業者は、次に掲げる放送局設備供給契約の申込みを承諾してはならない。
一 号

基幹放送事業者以外の者からの放送局設備供給契約の申込み

二 号

第百五条の二第二項の確認を受けていない特定地上基幹放送事業者からの放送局設備供給契約の申込み

三 号
認定基幹放送事業者からの認定証記載事項に従わない放送局設備供給契約の申込み
四 号
特定地上基幹放送事業者からの免許状記載事項に従わない放送局設備供給契約の申込み
1項

基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。)の料金 その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

基幹放送局提供事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により放送局設備供給役務を提供してはならない。

1項

基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備を基幹放送の業務の用に供する業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況 その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

1項

総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号いずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。

一 号
放送局設備供給役務の料金が特定の基幹放送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
二 号
放送局設備供給契約の締結 及び解除、放送局設備供給役務の提供の停止 並びに基幹放送局提供事業者 及び基幹放送事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
三 号
基幹放送事業者に不当な義務を課するものであること。
四 号
基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるものが提供する放送局設備供給役務に関する料金 その他の提供条件が基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備を自己の基幹放送の業務の用に供することとした場合の条件に比して不利なものであること。
1項

基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備 及びその運用のための業務管理体制(当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

2項

前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

一 号
基幹放送局設備の損壊 若しくは故障 又は不適切な運用により、基幹放送局の運用に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二 号
基幹放送局設備等を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
1項

基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備等に起因する放送の停止 その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

1項

総務大臣は、基幹放送局設備等が第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該基準に適合するように当該基幹放送局設備等を改善すべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、基幹放送局提供事業者に対し、基幹放送局設備等の状況 その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送局設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送局設備を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

金融商品取引所に上場されている株式 又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者 又は同条第四項第三号ロに掲げる者をいう。)からその氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当することとなるときは、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

一 号

当該基幹放送局提供事業者が衛星基幹放送 又は移動受信用地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合

電波法第五条第一項第四号に定める事由

二 号

当該基幹放送局提供事業者がコミュニティ放送をする無線局の免許を受けた者である場合

電波法第五条第四項第二号に定める事由

三 号

当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く)をする無線局の免許を受けた者である場合

電波法第五条第四項第二号 又は第三号に定める事由

2項

第百十六条第二項第四項 及び第五項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
第百二十五条第一項」と、

外国人等」とあるのは
第百二十五条第一項に規定する外国人等」と、

欠格事由」とあるのは
第百二十五条第一項各号に定める事由」と、

同項」とあるのは
「社債等振替法第百五十二条第一項」と、

同条第四項
第一項 及び第二項」とあるのは
第百二十五条第一項 及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、

行う特定地上基幹放送事業者」とあるのは
「する無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第百二十五条第一項」と、

外国人等」とあるのは
同項に規定する外国人等」と

読み替えるものとする。