被災者生活再建支援法

平成十年法律第六十六号
略称 : 被災者支援法 
分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月15日 14時00分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 被災者生活再建支援金の支給

  • 第三章 被災者生活再建支援法人

  • 第四章 国の補助等

  • 第五章 雑則

  • 第六章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

自然災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、 地震、津波、噴火 その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

二 号

被災世帯

政令で定める自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。

当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯

当該自然災害により、その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となること その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続すること その他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上 主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯( 及びに掲げる世帯を除く次条において「大規模半壊世帯」という。

当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(ロからニまでに掲げる世帯を除く

第二章 被災者生活再建支援金の支給

1項

都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。

2項

被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が一である世帯(第七項において「単数世帯」という。)を除く。以下この条において同じ。)のうち前条第二号イからニまでいずれかに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、百万円大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。

一 号

その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯

二百万円

二 号

その居住する住宅を補修する世帯

百万円

三 号

その居住する住宅(公営住宅法昭和二十六年法律第百九十三号第二条第二号に規定する公営住宅(第五項第三号において「公営住宅」という。)を除く)を賃借する世帯

五十万円

3項

前項の規定にかかわらず同項に規定する被災世帯が同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、百万円大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に当該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高いものを加えた額とする。

4項

前二項の規定にかかわらず前条第二号ハに該当する被災世帯であって政令で定める世帯の世帯主に対する支援金の額は、三百万円を超えない範囲内で政令で定める額とする。

5項

被災世帯のうち前条第二号ホに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯

百万円

二 号

その居住する住宅を補修する世帯

五十万円

三 号

その居住する住宅(公営住宅を除く)を賃借する世帯

二十五万円

6項

前項の規定にかかわらず同項に規定する被災世帯が同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、当該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高い額とする。

7項

単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、第二項から前項までの規定を準用する。


この場合において、

第二項第三項 及び第五項
百万円」とあるのは
七十五万円」と、

五十万円」とあるのは
三十七万五千円」と、

第二項
二百万円」とあるのは
百五十万円」と、

第四項
三百万円」とあるのは
二百二十五万円」と、

第五項
二十五万円」とあるのは
十八万七千五百円」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県は、議会の議決を経て、支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する支援法人に委託することができる。

2項

都道府県当該都道府県が前項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する支援法人に委託した場合にあっては、当該支援法人)は、支援金の支給に関する事務の一部を市町村に委託することができる。

1項

支援金の申請期間、 支給方法その他支援金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 被災者生活再建支援法人

1項

内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国にを限って、被災者生活再建支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ総務大臣に協議するものとする。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、支援法人の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4項

支援法人は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

第三条第一項の規定により支援金を支給する都道府県第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した都道府県を除く)に対し、当該都道府県が支給する支援金の額に相当する額の交付を行うこと。

二 号

第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うこと。

三 号

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

1項

支援法人は、第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うときは、支援金の支給に要する費用の全額を支弁する。

1項

支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を設けるものとする。

2項

都道府県は、支援法人に対し、基金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数 その他の地域の事情を考慮して、拠出するものとする。

3項

都道府県は、前項の規定によるもののほか、基金に充てるために必要があると認めるときは、支援法人に対し、必要な資金を拠出することができる。

1項

支援法人は、運営委員会を置くものとする。

2項

次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

一 号

次条第一項に規定する業務規程の作成 及び変更

二 号

第十二条第一項に規定する事業計画書 及び収支予算書の作成 及び変更

3項

運営委員会は、前項に定めるもののほか、支援業務の運営に関する重要事項について、支援法人の代表者の諮問に応じて審議し、又は支援法人の代表者に意見を述べることができる。

4項

運営委員会の委員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事をもって充てるものとする。

1項

支援法人は、支援業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

内閣総理大臣は、前項の認可をした業務規程が支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項

業務規程に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

1項

支援法人は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

支援法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。

1項

支援法人は、支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

1項

支援法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、第七条第二号の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、当該業務 又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。

1項

内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

内閣総理大臣は、支援法人がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したときは、第六条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

2項

第六条第二項の規定は、前項の規定により指定の取消しをしようとするときについて準用する。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第四章 国の補助等

1項

は、第七条第一号の規定により支援法人が交付する額 及び同条第二号の規定により支援法人が支給する支援金の額の二分の一に相当する額を補助する。

1項

第九条第二項の規定に基づく都道府県支援法人に対する拠出に要する経費については、地方財政法昭和二十三年法律第百九号第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。

1項

は、第九条第二項 及び第三項の規定に基づく都道府県支援法人に対する拠出が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

第五章 雑則

1項

支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2項

支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない

1項

租税 その他の公課は、支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第六章 罰則

1項

第十四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

支援法人の代表者 又は支援法人の代理人、使用人 その他の従業者が、支援法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、支援法人に対しても、同条の刑を科する。