銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第七章の六 電子決済等代行業

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


第一節 通則

1項

電子決済等代行業は、内閣総理大臣登録を受けた者でなければ、営むことができない。

1項

前条登録を受けようとする者次条第二項 及び第五十二条の六十一の五において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名
二 号

法人であるときは、その役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者 及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名

三 号
電子決済等代行業を営む営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第五十二条の六十一の五第一項各号第一号ロ除く)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

法人であるときは、定款 及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号

電子決済等代行業の業務の内容 及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

四 号
その他内閣府令で定める書類
1項

内閣総理大臣は、第五十二条の六十一の二登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者通知しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号いずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録拒否しなければならない。

一 号

次のいずれかに該当する者

電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者

次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者

(1)

第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定による第五十二条の六十一の二の登録の取消し

(2)

農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定による同法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し

(3)

水産業協同組合法第百十七条第一項(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定による同法第百十条第一項(登録)の登録の取消し

(4)

協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定による同法第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し

(5)

信用金庫法第八十九条第九項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定による同法第八十五条の四第一項(登録)の登録の取消し

(6)

労働金庫法第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定による同法第八十九条の五第一項(登録)の登録の取消し

(7)

農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項 又は第二項の規定による同法第九十五条の五の二第一項(登録)の登録の取消し

(8)

株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項 又は第二項(登録の取消し等)の規定による同法第六十条の三(登録)の登録の取消し

(9)

この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法 又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)の取消し

次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者

(1)

第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令

(2)

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第二項(監督上の処分)の規定による電子決済等代行業の廃止の命令

(3)
農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(4)

水産業協同組合法第百十六条第四項(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令

(5)

協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令

(6)

信用金庫法第八十五条の十一第四項(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令

(7)

労働金庫法第八十九条の十二第四項(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令

(8)

農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令

(9)

株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第六十条の二第一項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令

(10)

この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供 及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法 又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(9)までの業務と同種類の業務の廃止の命令

この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供 及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法 その他政令で定める法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

二 号

法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

外国法人であつて日本における代表者を定めていない者

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(1)
心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これに相当する者
(3)

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

(4)

法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者

(5)

法人が前号ニ(1)から(10)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その命令の日から五年を経過しない者

(6)

前号ハからホまでいずれかに該当する者

三 号

個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者
心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

前号ロ(2)から(5)までいずれかに該当する者

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により登録拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者通知しなければならない。

1項

電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。

3項

電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第二項第三号に掲げる書類に記載した業務の内容 又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

1項

電子決済等代行業者次の各号いずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号

電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは電子決済等代行業の全部の譲渡をしたとき

その電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人 又は法人

二 号

電子決済等代行業者である個人が死亡したとき

その相続人

三 号

電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したとき

その法人を代表する役員であつた者

四 号

電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき

その破産管財人

五 号

電子決済等代行業者である法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき

その清算人

2項

電子決済等代行業者前項各号いずれかに該当することとなつたときは、当該電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。

第二節 業務

1項

電子決済等代行業者は、第二条第二十一項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く)を行うときは、内閣府令で定める場合を除きあらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一 号
電子決済等代行業者の商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
電子決済等代行業者の権限に関する事項
三 号
電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
四 号
電子決済等代行業に関する利用者からの苦情 又は相談に応ずる営業所 又は事務所の連絡先
五 号
その他内閣府令で定める事項
2項

電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行 その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

1項

電子決済等代行業者は、第二条第二十一項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く)を行う前に、それぞれ当該各号銀行との間で、電子決済等代行業に係る契約締結し、これに従つて当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない。

2項

前項契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

電子決済等代行業の業務(当該銀行に係るものに限る次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

二 号

当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い 及び安全管理のために行う措置 並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項

三 号
その他電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
3項

銀行 及び電子決済等代行業者は、第一項契約締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の方法により公表しなければならない。

1項

銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて電子決済等代行業者に求める事項の基準作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の方法により公表しなければならない。

2項

前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い 及び安全管理のために行うべき措置 その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。

3項

銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

第三節 監督

1項

電子決済等代行業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

1項

電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者 又は当該電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、当該電子決済等代行業者の業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

3項

電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者 又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告 又は資料の提出を拒むことができる。

1項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等代行業者の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問 又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者 若しくは電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、電子決済等代行業者に対する質問 若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

前条第三項の規定は、第二項の規定による電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者 又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者に対する質問 及び検査について準用する。

1項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容 及び方法の変更 その他監督上必要な措置を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者次の各号いずれかに該当するときは、第五十二条の六十一の二登録取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

電子決済等代行業者が第五十二条の六十一の五第一項各号いずれかに該当することとなつたとき。

二 号

不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けたとき。

三 号
この法律 又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2項

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の営業所 若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等代行業者の所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済等代行業者から申出がないときは、当該電子決済等代行業者第五十二条の六十一の二登録取り消すことができる。

3項

前項の規定による処分については、行政手続法第三章不利益処分)の規定は、適用しない。

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等代行業者登録抹消しなければならない。

一 号

前条第一項 又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。

二 号

第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録がその効力を失つたとき。

第四節 認定電子決済等代行事業者協会

1項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

一 号
電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展 及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 号

電子決済等代行業者を社員(以下この節 及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

三 号
認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 号
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識 及び能力 並びに財産的基礎を有すること。
1項

認定電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

会員が電子決済等代行業を営むに当たり、この法律 その他の法令の規定 及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告 その他の業務

二 号
会員の営む電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化 その他電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告 その他の業務
三 号
会員の営む電子決済等代行業の適正化 並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 号

会員のこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は前号の規則の遵守の状況の調査

五 号
電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理 及び提供
六 号
会員の営む電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 号
電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 号

前各号に掲げるもののほか、電子決済等代行業の健全な発展 及び電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務

1項

認定電子決済等代行事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

認定電子決済等代行事業者協会でない者信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者 その他これに類する者として政令で定めるものを除く)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

3項

認定電子決済等代行事業者協会の会員でない者信用金庫法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の社員である者 その他これに類する者として政令で定めるものを除く)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

1項

認定電子決済等代行事業者協会は、第五十二条の六十一の二十九の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、電子決済等代行業の利用者提供できるようにしなければならない。

1項

認定電子決済等代行事業者協会は、電子決済等代行業の利用者から会員の営む電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対し その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

認定電子決済等代行事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項

会員は、認定電子決済等代行事業者協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項

認定電子決済等代行事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情 及びその解決の結果について会員周知させなければならない。

1項

会員は、電子決済等代行業者が行つた利用者の保護に欠ける行為に関する情報 その他電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定電子決済等代行事業者協会報告しなければならない。

2項

認定電子決済等代行事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。

1項

認定電子決済等代行事業者協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

認定電子決済等代行事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定電子決済等代行事業者協会が信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定を受けた一般社団法人であつて、当該役員等が当該一般社団法人の同法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務 その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号定款の記載 又は記録事項)に掲げる事項 及び第五十二条の六十一の十九第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は第五十二条の六十一の二十第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止 若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

1項

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等代行業者に関する情報であつて認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報提供することができる。

第五節 雑則

1項

電子決済等代行業者外国法人 又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え その他当該外国法人 又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。