人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日等
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 通勤手当に係る平均給与額に関する経過措置
@ 人事院規則一八―〇の一部改正に伴う経過措置
@ 施行期日
@ 寒冷地手当に係る平均給与額に関する経過措置
事故発生日(この規則による改正後の規則一六―〇(以下「改正後の規則」という。)第八条の二に規定する事故発生日をいう。以下同じ。)がこの規則の施行の日から平成十六年十一月三十日までの間である場合における改正後の規則第九条(規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第八条第二項において引用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、改正後の規則第九条第一項中「において」とあるのは「において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第二条の規定による改正前の」と、「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する」とあるのは「旧寒冷地手当法」という。)に規定する寒冷地手当(旧寒冷地手当法第四条に規定するものを除く。以下「寒冷地手当」という。)の支給地域に在勤する」と、「の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)」とあるのは「以前における直近の寒冷地手当の支給日に寒冷地手当」と、同条第二項中「の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に」とあるのは「以前における直近の旧寒冷地手当法第一条に定める基準日から事故発生日までの間において」と、「その額が寒冷地手当法第二条第四項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に五を乗じて得た額」とあるのは「旧寒冷地手当法第三条の規定による返納額がある者にあつては、その返納額を減じた額)」とする。
@ 施行期日等
@ 遺族補償の内払
@ 施行期日
@ 独立行政法人産業技術総合研究所等に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 平成十八年の障害等級の改定に伴う経過措置
@ 独立行政法人情報通信研究機構等に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関
独立行政法人情報通信研究機構 | 総務省 |
独立行政法人消防研究所 | |
独立行政法人酒類総合研究所 | 国税庁 |
独立行政法人国立特殊教育総合研究所 | 文部科学省 |
独立行政法人大学入試センター | |
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター | |
独立行政法人国立女性教育会館 | |
独立行政法人国立国語研究所 | |
独立行政法人国立科学博物館 | |
独立行政法人物質・材料研究機構 | |
独立行政法人防災科学技術研究所 | |
独立行政法人放射線医学総合研究所 | |
独立行政法人国立美術館 | |
独立行政法人国立博物館 | |
独立行政法人文化財研究所 | |
独立行政法人国立健康・栄養研究所 | 厚生労働省 |
独立行政法人産業安全研究所 | |
独立行政法人産業医学総合研究所 | |
独立行政法人種苗管理センター | 農林水産省 |
独立行政法人家畜改良センター | |
独立行政法人農業者大学校 | |
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 | |
独立行政法人農業生物資源研究所 | |
独立行政法人農業環境技術研究所 | |
独立行政法人農業工学研究所 | |
独立行政法人食品総合研究所 | |
独立行政法人国際農林水産業研究センター | |
独立行政法人林木育種センター | 林野庁 |
独立行政法人森林総合研究所 | |
独立行政法人さけ・ます資源管理センター | 水産庁 |
独立行政法人水産大学校 | |
独立行政法人水産総合研究センター | |
独立行政法人工業所有権情報・研修館 | 特許庁 |
独立行政法人土木研究所 | 国土交通省 |
独立行政法人建築研究所 | |
独立行政法人交通安全環境研究所 | |
独立行政法人海上技術安全研究所 | |
独立行政法人港湾空港技術研究所 | |
独立行政法人電子航法研究所 | |
独立行政法人北海道開発土木研究所 | |
独立行政法人海技大学校 | |
独立行政法人航海訓練所 | |
独立行政法人海員学校 | |
独立行政法人航空大学校 | |
独立行政法人国立環境研究所 | 環境省 |
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 独立行政法人肥飼料検査所等に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関
独立行政法人肥飼料検査所 | 独立行政法人農林水産消費安全技術センター |
独立行政法人農薬検査所 | |
自動車検査独立行政法人 | 国土交通省 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置
# 第十三条 @ 旧郵政被災職員に係る補償等の費用負担
@ 施行期日
@ 施行期日等
@ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置
# 第十一条 @ 雑則
# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置
# 第十四条 @ 独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関
# 第十五条 @ 雑則
@ 施行期日
@ 経過措置等
物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及び これらに付随する疾病
紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患 又は皮膚疾患
赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患 又は皮膚疾患
レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患 又は皮膚疾患
マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第三条第一項に規定する放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた
- 急性放射線症、
- 皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、
- 白内障等の放射線眼疾患、
- 放射線肺炎、
- 再生不良性貧血等の造血器障害、
- 骨え死
その他の放射線障害
高圧室内作業 又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病 又は潜水病
気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病 又は航空減圧症
暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
寒冷な場所における業務 又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
1から 12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及び これらに付随する疾病
重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨 若しくは関節の疾患 又は内臓脱
重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務 その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
チエンソー、ブツシユクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害 又は運動器障害
電子計算機への入力を反復して行う業務 その他 上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた
- 後頭部、
- けい部、
- 肩甲帯、
- 上腕、
- 前腕
又は手指の運動器障害
1から 4までに掲げるもののほか、
身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの 明らかな疾病
化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及びこれらに付随する疾病
人事院の定める単体たる化学物質 又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、人事院が定めるもの
ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症 又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
- すす、
- 鉱物油、
- うるし、
- テレビン油、
- タール、
- セメント、
アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた
- 皮膚炎、
- 結膜炎 又は鼻炎、
- 気管支ぜん息等の呼吸器疾患
木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務 又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水 又は びまん性胸膜肥厚
空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
1から 8までに掲げるもののほか、
化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた じん肺症 又は人事院の定めるじん肺の合併症
細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及び これらに付随する疾病
患者の診療 若しくは看護の業務、介護の業務 又は研究 その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
動物 若しくは その死体、獣毛、革 その他 動物性の物 又は ぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
屋外における業務に従事したため生じた つつが虫病
1から 4までに掲げるもののほか、
細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
がん原性物質 又は がん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及びこれらに付随する疾病
ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
ベータ―ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
四―アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
四―ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた 肺がん
ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん 又は中皮しゆ
ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ 又は 肝細胞がん
オルト―トルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん
一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
放射線にさらされる業務に従事したため生じた
- 白血病、
- 肺がん、
- 皮膚がん、
- 骨肉しゆ、
- 甲状せんがん、
- 多発性骨髄しゆ
又は非ホジキンリンパしゆ
- すす、
- 鉱物油、
- タール、
- ピツチ、
- アスフアルト
又はパラフインにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
1から 15までに掲げるもののほか、
がん原性物質 又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務 その他 血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた
- 狭心症、
- 心筋梗塞、
- 心停止(心臓性突然死を含む。)、
- 心室細動等の重症の不整脈、
- 重篤な心不全、
- 肺塞栓症、
- 大動脈解離、
- くも膜下出血、
- 脳出血、
- 脳梗塞
又は高血圧性脳症 及びこれらに付随する疾病
人の生命にかかわる事故への遭遇 その他 強度の精神的 又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた
精神 及び行動の障害 並びにこれに付随する疾病
前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
内閣府(内閣官房、内閣法制局 その他の 法律の規定に基づき 内閣に置かれる機関(第六号に掲げる機関を除く。)を含み、次号から 第五号までに掲げる機関を除く。)
警察庁(都道府県警察を含む。)
財務省(次号に掲げる機関を除く。)
文部科学省(次号に掲げる機関を除く。)
農林水産省(次号 及び第十七号に掲げる機関を除く。)
経済産業省(次号に掲げる機関を除く。)
国土交通省(次号 及び第二十二号に掲げる機関を除く。)
障害等級 | 障害 |
第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼 及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能 又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 神経系統の機能 又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢を手関節以上で失つたもの 六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼 又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能 又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼 及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能 又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの |
第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼 又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に著しい変形 又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指 又は母指を含み四の手指を失つたもの |
第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能 又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの 又は母指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指 又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾丸を失つたもの |
第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの 又は母指以外の三の手指を失つたもの 四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの 又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの |
第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄 又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼 及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能 又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手の母指 又は母指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの 又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面視で複視を残すもの 三 咀嚼 又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手の母指 又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指 又は 他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害 又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 一手の示指、中指 又は環指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害 又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨 又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手の小指を失つたもの 十 一手の示指、中指 又は環指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの 又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指 又は 他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面視以外で複視を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄 又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し 又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 一手の小指の用を廃したもの 八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 十 一足の第三の足指以下の一 又は二の足指を失つたもの 十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの 又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一 又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |