人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

昭和四十八年人事院規則一六―〇
分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 : 2022年 07月03日 07時10分

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1項
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第三十三条の九」を「第三十三条の十」に改める部分に限る。)、第十六条の次に一条を加える改正規定、第十九条の改正規定 及び第三十三条の九の次に一条を加える改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2項
改正後の人事院規則一六―〇第四十三条の規定は、昭和六十年四月一日から 適用する。
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1項
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、昭和六十二年二月一日から施行する。
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1項
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六―〇第三十一条第一項の規定は、昭和六十三年四月一日から 適用する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六―〇の規定は、平成二年四月一日から 適用する。
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1項
この規則は、平成二年八月二十五日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成二年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十六号)による改正後の国家公務員災害補償法(以下「改正後の 法」という。)第十七条の四第一項第二号の規定(同法附則第十六項の規定により 読み替えられた場合を含む。)及び改正後の人事院規則一六―〇第三十三条の十一の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成二年十月一日以後の期間に係る 遺族補償年金の額の合計額 及び同日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る 遺族補償年金の額の合計額 及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
3項
改正後の 法附則第四項の規定 及び改正後の人事院規則一六―〇第三十三条の二の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成二年十月一日以後の期間に係る 障害補償年金の額 及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る 障害補償年金の額 及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
4項
改正後の人事院規則一六―〇第三十三条の三の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、この規則の施行の日以後の期間に係る 障害補償年金の額 及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る 障害補償年金の額 及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
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1項
この規則は、平成三年十月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六―〇の規定は、平成四年四月一日から 適用する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六―〇の規定は、平成六年四月一日から 適用する。
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1項
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成七年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成八年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において 補償法第十四条の二第一項の規定により 介護補償を受ける権利を有する者で、その前日において同項の規定が適用されていたとした場合に同項の規定により 介護補償を受ける権利を有することとなるものに対する施行日の属する月分の介護補償の月額に関する改正後の規則一六―〇第二十八条の三第二号 又は第四号の規定の適用については、同条第二号中「五万七千五十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「五万七千五十円」と、同条第四号中「二万八千五百三十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「二万八千五百三十円」とする。
3項
実施機関は、施行日前に補償法第八条の規定による通知をした者について、その者の公務上の障害 又は通勤による 障害が この規則の施行の際 現に改正後の規則一六―〇第二十八条の二の表に定める障害に該当していると認めるとき 又は施行日以後同表に定める障害に該当することとなったと認めるときは、その者に書面で速やかに その旨を通知しなければならない。
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1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六―〇の規定は、平成八年四月一日から 適用する。
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1項
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六―〇の規定は、平成十年四月一日から 適用する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
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1項
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
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1項
この規則は、平成十三年六月二十三日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六―〇 及び規則一八―〇の規定は、平成十三年四月一日から 適用する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 通勤手当に係る平均給与額に関する経過措置

2項
補償法第四条第一項に規定する期間の初日 及び末日が平成十六年一月一日から 同年五月三十一日までの間にある場合における 同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額は、同項に規定する期間のうち 同年一月から 同年三月までの期間に支給を受けた通勤手当の総額に、同年四月以後の同項に規定する期間の各月ごとの この規則による改正後の規則一六―〇第八条の二に規定する 合計額の当該期間における 総額を加えた額とする。
3項
前項の規定は、規則一六―〇第十一条第一項各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について準用する。

@ 人事院規則一八―〇の一部改正に伴う経過措置

6項
規則一八―〇第八条第一項に規定する 平均給与額の算定の基礎となる期間(以下「算定基礎期間」という。)の初日 及び末日が平成十六年一月一日から 同年五月三十一日までの間にある場合における 同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額は、算定基礎期間のうち 同年一月から 同年三月までの期間に支給を受けた通勤手当の総額に、同年四月以後の算定基礎期間の各月ごとの この規則による改正後の規則一八―〇第八条第二項の規定により 読み替えて適用される この規則による改正後の規則一六―〇第八条の二に規定する 合計額の当該算定基礎期間における 総額を加えた額とする。
7項
前項の規定は、規則一六―〇第十一条第一項第三号から 第六号までに掲げる職員の通勤手当に相当する給与について準用する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 寒冷地手当に係る平均給与額に関する経過措置

2項

事故発生日(この規則による改正後の規則一六―〇(以下「改正後の規則」という。)第八条の二に規定する事故発生日をいう。以下同じ。)がこの規則の施行の日から平成十六年十一月三十日までの間である場合における改正後の規則第九条(規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第八条第二項において引用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、改正後の規則第九条第一項中「において」とあるのは「において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第二条の規定による改正前の」と、「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する」とあるのは「旧寒冷地手当法」という。)に規定する寒冷地手当(旧寒冷地手当法第四条に規定するものを除く。以下「寒冷地手当」という。)の支給地域に在勤する」と、「の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)」とあるのは「以前における直近の寒冷地手当の支給日に寒冷地手当」と、同条第二項中「の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に」とあるのは「以前における直近の旧寒冷地手当法第一条に定める基準日から事故発生日までの間において」と、「その額が寒冷地手当法第二条第四項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に五を乗じて得た額」とあるのは「旧寒冷地手当法第三条の規定による返納額がある者にあつては、その返納額を減じた額)」とする。

3項
職員が事故発生日(その属する月が平成十六年十二月から 平成十七年三月までのものに限る。)の属する月の前月の末日以前において 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年給与法等改正法」という。)第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)又は平成十六年給与法等改正法附則第十項から 第十五項までの規定による 寒冷地手当の支給を受けていない場合における 改正後の規則第九条の規定の適用については、同条第一項中「において 」とあるのは「において 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年給与法等改正法」という。)附則第九項第五号に規定する 経過措置対象職員 又は当該経過措置対象職員以外の職員で平成十六年給与法等改正法第二条の規定による改正後の」と、「。以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号」とあるのは「)第一条各号」と、「職員である」とあるのは「ものである」と、「の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に寒冷地手当法の規定による 寒冷地手当(」とあるのは「以前における 直近の平成十六年給与法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「旧寒冷地手当法」という。)に規定する 寒冷地手当(旧寒冷地手当法第四条に規定する ものを除く。」と、「の支給」とあるのは「の支給日に寒冷地手当の支給」と、同条第二項中「の属する月の前月の末日以前における 直近の寒冷地手当の支給日に」とあるのは「以前における 直近の旧寒冷地手当法第一条に定める基準日から 事故発生日までの間において 」と、「 その額が寒冷地手当法第二条第四項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における 額)に五を乗じて得た額」とあるのは「旧寒冷地手当法第三条の規定による 返納額がある者にあつては、その返納額を減じた額)」とする。
4項
職員が事故発生日(その属する月が平成十六年十二月から 平成二十三年三月までのものに限る。次項において同じ。)において 平成十六年給与法等改正法附則第九項第五号に規定する 経過措置対象職員(次項において「経過措置対象職員」という。)である場合(前項に規定する場合を除く。)における 改正後の規則第九条の規定の適用については、同条第一項中「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年給与法等改正法」という。)附則第九項第五号に規定する 経過措置対象職員」と、「寒冷地手当法の」とあるのは「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)又は平成十六年給与法等改正法附則第十項から 第十五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(平成十六年給与法等改正法附則第十三項において準用する 場合を含む。)の規定による額 その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。
5項
職員が事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に経過措置対象職員であった期間がある場合(前二項に規定する場合を除く。)における 改正後の規則第九条の規定の適用については、同条第一項中「寒冷地手当法の」とあるのは「寒冷地手当法 又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年給与法等改正法」という。)附則第十項から 第十五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(平成十六年給与法等改正法附則第十三項において準用する 場合を含む。)の規定による額 その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。
6項
附則第二項から 前項までの規定は、改正後の規則第十一条第一項各号に掲げる職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。
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@ 施行期日等

1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六―〇の規定は、平成十六年七月一日から 適用する。

@ 遺族補償の内払

2項
障害補償に係る 障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法 及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十四号。以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正前の補償法に基づいて支給された遺族補償については、平成十六年改正法附則第四条の規定の例による。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行し、附則第三項の規定は、平成十五年十月一日から 適用する。

@ 独立行政法人産業技術総合研究所等に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関

2項
独立行政法人産業技術総合研究所に在職中に公務上の災害 又は通勤による 災害を受けた職員に係る 補償法第一条第一項に規定する 補償 及び補償法第二十二条第一項に規定する 福祉事業の実施機関については、経済産業省とする。
3項
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十条第一項の規定による 解散前の独立行政法人航空宇宙技術研究所に在職中に公務上の災害 又は通勤による 災害を受けた職員に係る 補償法第一条第一項に規定する 補償 及び補償法第二十二条第一項に規定する 福祉事業の実施機関については、文部科学省とする。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

@ 平成十八年の障害等級の改定に伴う経過措置

2項
職員が この規則の施行の日前に公務上死亡し、若しくは通勤により 死亡した場合 又は同日前に補償法第十七条の四第一項第二号に該当することとなった場合(同日以後に補償法第十六条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母 若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合 又は補償法第十七条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)における この規則による改正後の規則一六―〇第二十九条(規則一六―二―一一(人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る 災害補償の特例)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る 災害補償の特例)(以下「改正後の規則一六―二」という。)第九条第一項ただし書において 引用する場合を含む。)及び第三十条第二号(改正後の規則一六―二第十条第二項において 引用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。

@ 独立行政法人情報通信研究機構等に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関

3項
次の表の上欄に掲げる独立行政法人に在職中に公務上の災害 又は通勤による 災害を受けた職員に係る 補償法第一条第一項に規定する 補償 及び補償法第二十二条第一項に規定する 福祉事業の実施機関については、それぞれ同表の下欄に掲げる国の機関とする。
独立行政法人情報通信研究機構
総務省
独立行政法人消防研究所
独立行政法人酒類総合研究所
国税庁
独立行政法人国立特殊教育総合研究所
文部科学省
独立行政法人大学入試センター
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
独立行政法人国立女性教育会館
独立行政法人国立国語研究所
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人物質・材料研究機構
独立行政法人防災科学技術研究所
独立行政法人放射線医学総合研究所
独立行政法人国立美術館
独立行政法人国立博物館
独立行政法人文化財研究所
独立行政法人国立健康・栄養研究所
厚生労働省
独立行政法人産業安全研究所
独立行政法人産業医学総合研究所
独立行政法人種苗管理センター
農林水産省
独立行政法人家畜改良センター
独立行政法人農業者大学校
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
独立行政法人農業生物資源研究所
独立行政法人農業環境技術研究所
独立行政法人農業工学研究所
独立行政法人食品総合研究所
独立行政法人国際農林水産業研究センター
独立行政法人林木育種センター
林野庁
独立行政法人森林総合研究所
独立行政法人さけ・ます資源管理センター
水産庁
独立行政法人水産大学校
独立行政法人水産総合研究センター
独立行政法人工業所有権情報・研修館
特許庁
独立行政法人土木研究所
国土交通省
独立行政法人建築研究所
独立行政法人交通安全環境研究所
独立行政法人海上技術安全研究所
独立行政法人港湾空港技術研究所
独立行政法人電子航法研究所
独立行政法人北海道開発土木研究所
独立行政法人海技大学校
独立行政法人航海訓練所
独立行政法人海員学校
独立行政法人航空大学校
独立行政法人国立環境研究所
環境省
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

@ 独立行政法人肥飼料検査所等に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関

2項
次の表の上欄に掲げる独立行政法人に在職中に公務上の災害 又は通勤による 災害を受けた職員に係る 補償法第一条第一項に規定する 補償 及び補償法第二十二条第一項に規定する 福祉事業の実施機関については、それぞれ同表の下欄に掲げる国の機関 又は行政執行法人とする。
独立行政法人肥飼料検査所
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
独立行政法人農薬検査所
自動車検査独立行政法人
国土交通省
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1項
この規則は、平成十九年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

# 第七条 @ 人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置

1項
補償法第四条第一項に規定する期間中に旧公社の職員として在職していた日がある場合における 規則一六―〇第十一条 及び第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
2項
補償法附則第二十四項に規定する 旧郵政被災職員(以下「旧郵政被災職員」という。)に関する規則一六―〇第三十六条第一号の規定の適用については、同号中「行政執行法人に」とあるのは「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による 解散前の日本郵政公社に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「同公社」とする。

# 第十三条 @ 旧郵政被災職員に係る補償等の費用負担

1項
補償法附則第二十三項の費用は、施行日の前日において 旧公社に在職し、施行日において 郵政民営化法等の一部を改正する等の 法律附則第二十六条の規定による改正前の同項各号に掲げる者に使用されることとなった旧郵政被災職員については当該者(施行日において 旧郵便事業株式会社 又は旧郵便局株式会社に使用されることとなった旧郵政被災職員については日本郵便株式会社とし、施行日において 旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に使用されることとなった旧郵政被災職員については独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。)が、それ以外の旧郵政被災職員については日本郵政株式会社が負担するものとする。
2項
補償法附則第二十三項第三号ニ 及び第四号ニに規定する 人事院規則で定める組織の再編成は、事業の全部 若しくは一部の譲渡、合併 又は会社分割の行為とする。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成二十年五月一日から施行する。ただし、第二十八条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六―〇第三条の二第四項の規定は、平成二十年四月一日から 適用する。

@ 経過措置

2項
改正後の規則一六―〇第三条の二第四項の規定は、平成二十年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による 災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による 災害については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

@ 人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置

2項
社会保険庁に在職中に公務上の災害 又は通勤による 災害を受けた職員に係る 補償法第一条第一項に規定する 補償 及び補償法第二十二条第一項に規定する 福祉事業の実施機関については、厚生労働省とする。
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1項
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る 障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る 規則一六―〇別表第五の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
職員が施行日前に公務上死亡し、若しくは通勤により 死亡した場合(施行日以後に補償法第十六条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母 若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合 又は補償法第十七条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に補償法第十七条の四第一項第二号に該当することとなった場合における当該職員の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る 障害の程度に当該期間において 変更があったときに存した障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号 又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、附則第二条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷 若しくは疾病が治った日 又は当該変更があった日から 改正後の規則一六―〇別表第五の規定を適用する。

# 第五条

1項
職員が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により 死亡し、若しくは当該期間において 補償法第十七条の四第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号 又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において 補償法第十六条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母 若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の規則一六―〇別表第五第十二級の項第十四号 又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日 又は当該変更があった日から 改正後の規則一六―〇別表第五の規定を適用する。
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1項
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

# 第十条 @ 人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置

1項
補償法第四条第一項に規定する期間中に旧給与特例法適用職員として在職していた日がある場合における 規則一六―〇第十一条 及び第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 雑則

1項
附則第二条から 前条までに規定する もののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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1項
この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第十三条 @ 人事院規則一六―〇の一部改正に伴う経過措置

1項
補償法第四条第一項に規定する期間中に特定独立行政法人職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る 第九条の規定による改正後の規則一六―〇(次項において「改正後の規則一六―〇」という。)第十一条 及び規則一六―〇第十四条の規定の適用については、なお従前の例による。
2項
特定独立行政法人に在職中に通勤による 災害を受けた職員に関する改正後の規則一六―〇第三十六条第一号の規定の適用については、同号中「行政執行法人に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する 特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人」とする。

# 第十四条 @ 独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関

1項
独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害 又は通勤による 災害を受けた職員に係る 補償法第一条第一項に規定する 補償 及び補償法第二十二条第一項に規定する 福祉事業の実施機関については、厚生労働省とする。

# 第十五条 @ 雑則

1項
附則第二条から 前条までに規定する もののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
· · ·
1項
この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 経過措置等

2項
改正後の規則一六―〇第四十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の表第一号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合 及び同一の事由により 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定により なお その効力を有することとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定により なお その効力を有することとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「改正前地共済法」という。)の規定による 障害共済年金(以下「旧障害共済年金」という。)が支給される場合」と、同表第二号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合 及び同一の事由により 改正前国共済法 又は改正前地共済法の規定による遺族共済年金(以下「旧遺族共済年金」という。)が支給される場合」と、同表第三号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合 及び同一の事由により 旧障害共済年金が支給される場合」と、同表第四号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合 及び同一の事由により 旧遺族共済年金が支給される場合」とする。
3項
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する 改正前国共済法による 職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行 及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による 長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第八条第一項の規定により 読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定により なお その効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成二十四年改正前国共済法」という。)第八十二条第二項に規定する公務等による 旧職域加算障害給付 又は同令第八条第一項の規定により 読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定により なお その効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による 旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)又は平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する 改正前地共済法による 職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律 及び地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による 長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第七条第一項の規定により 読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により なお その効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「平成二十四年改正前地共済法」という。)第八十七条第二項に規定する公務等による 旧職域加算障害給付 又は同令第七条第一項の規定により 読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により なお その効力を有するものとされた平成二十四年改正前地共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による 旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が、同一の事由により 平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による 障害厚生年金 若しくは遺族厚生年金 又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項 若しくは第六十五条第一項の規定による 障害共済年金 若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、改正後の規則一六―〇第四十一条第一項から 第三項までの規定は、適用しない。
4項
前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
· · ·
1項
この規則は、平成二十八年三月二十九日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第十五条中規則一六―〇第三十四条の改正規定は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第十五条中規則一六―〇第三十四条の改正規定は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則一六―〇の規定は、平成三十一年四月一日から 適用する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、令和三年五月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·
一 号
公務上の負傷に起因する疾病
二 号

物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及び これらに付随する疾病

紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患 又は皮膚疾患

赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患 又は皮膚疾患

レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患 又は皮膚疾患

マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患

規則一〇―五職員の放射線障害の防止)第三条第一項に規定する放射線以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた

  • 急性放射線症、
  • 皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、
  • 白内障等の放射線眼疾患、
  • 放射線肺炎、
  • 再生不良性貧血等の造血器障害、
  • 骨え死

その他の放射線障害

高圧室内作業 又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病 又は潜水病

気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病 又は航空減圧症

暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症

高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷

10

寒冷な場所における業務 又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷

11

著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患

12

超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死

13

1から 12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

三 号

身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及び これらに付随する疾病

重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨 若しくは関節の疾患 又は内臓脱

重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務 その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛

チエンソー、ブツシユクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害 又は運動器障害

電子計算機への入力を反復して行う業務 その他 上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた

  • 後頭部、
  • けい部、
  • 肩甲帯、
  • 上腕、
  • 前腕

又は手指の運動器障害

1から 4までに掲げるもののほか
身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの 明らかな疾病

四 号

化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及びこれらに付随する疾病

人事院の定める単体たる化学物質 又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、人事院が定めるもの

ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症 又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

  • すす、
  • 鉱物油、
  • うるし、
  • テレビン油、
  • タール、
  • セメント、

アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患

たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた

  • 皮膚炎、
  • 結膜炎 又は鼻炎、
  • 気管支ぜん息等の呼吸器疾患

木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務 又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患

石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水 又は びまん性胸膜肥厚

空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症

1から 8までに掲げるもののほか
化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

五 号

粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた じん肺症 又は人事院の定めるじん肺の合併症

六 号

細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及び これらに付随する疾病

患者の診療 若しくは看護の業務、介護の業務 又は研究 その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患

動物 若しくは その死体、獣毛、革 その他 動物性の物 又は ぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患

湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症

屋外における業務に従事したため生じた つつが虫病

1から 4までに掲げるもののほか
細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

七 号

がん原性物質 又は がん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病 及びこれらに付随する疾病

ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう

ベータ―ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう

四―アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう

四―ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう

ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた 肺がん

ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん 又は中皮しゆ

ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病

10

塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ 又は 肝細胞がん

11

オルト―トルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん

12

一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

13

ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

14

放射線にさらされる業務に従事したため生じた

  • 白血病、
  • 肺がん、
  • 皮膚がん、
  • 骨肉しゆ、
  • 甲状せんがん、
  • 多発性骨髄しゆ

又は非ホジキンリンパしゆ

15
  • すす、
  • 鉱物油、
  • タール、
  • ピツチ、
  • アスフアルト

又はパラフインにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん

16

1から 15までに掲げるもののほか
がん原性物質 又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

八 号

相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務 その他 血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた

  • 狭心症、
  • 心筋梗塞、
  • 心停止(心臓性突然死を含む。)、
  • 心室細動等の重症の不整脈、
  • 重篤な心不全、
  • 肺塞栓症、
  • 大動脈解離、
  • くも膜下出血、
  • 脳出血、
  • 脳梗塞

又は高血圧性脳症 及びこれらに付随する疾病

九 号

人の生命にかかわる事故への遭遇 その他 強度の精神的 又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた
精神 及び行動の障害 並びにこれに付随する疾病

十 号

前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病

· · ·
一 号

内閣府(内閣官房、内閣法制局 その他の 法律の規定に基づき 内閣に置かれる機関(第六号に掲げる機関を除く)を含み、次号から 第五号までに掲げる機関を除く

二 号
宮内庁
三 号
公正取引委員会
四 号

警察庁(都道府県警察を含む。

五 号
金融庁
六 号
デジタル庁
七 号
総務省
八 号
法務省
九 号
外務省
十 号

財務省(次号に掲げる機関を除く

十一 号
国税庁
十二 号

文部科学省(次号に掲げる機関を除く

十三 号
文化庁
十四 号
厚生労働省
十五 号

農林水産省(次号 及び第十七号に掲げる機関を除く

十六 号
林野庁
十七 号
水産庁
十八 号

経済産業省(次号に掲げる機関を除く

十九 号
特許庁
二十 号

国土交通省(次号 及び第二十二号に掲げる機関を除く

二十一 号
気象庁
二十二 号
海上保安庁
二十三 号
環境省
二十四 号
防衛省
二十五 号
人事院
二十六 号
会計検査院
· · ·
一 号
独立行政法人国立公文書館
二 号
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
三 号
独立行政法人統計センター
四 号
独立行政法人造幣局
五 号
独立行政法人国立印刷局
六 号
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
七 号
独立行政法人製品評価技術基盤機構
· · ·
障害等級
障害
第一級
一 両眼が失明したもの
咀嚼そしやく 及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能 又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃したもの
第二級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 神経系統の機能 又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を手関節以上で失つたもの
六 両下肢を足関節以上で失つたもの
第三級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
咀嚼そしやく 又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能 又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
第四級
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
咀嚼そしやく 及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第五級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能 又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの
第六級
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
咀嚼そしやく 又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
せき柱に著しい変形 又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指 又は母指を含み四の手指を失つたもの
第七級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能 又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの 又は母指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指 又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側のこう丸を失つたもの
第八級
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
せき柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの 又は母指以外の三の手指を失つたもの
四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの 又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失つたもの
第九級
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭さく 又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
咀嚼そしやく 及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
十 神経系統の機能 又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手の母指 又は母指以外の二の手指を失つたもの
十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの 又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
第十級
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 正面視で複視を残すもの
咀嚼そしやく 又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
七 一手の母指 又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指 又は 他の四の足指を失つたもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第十一級
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害 又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
せき柱に変形を残すもの
八 一手の示指、中指 又は環指を失つたもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第十二級
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害 又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろつ骨、肩こう骨 又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手の小指を失つたもの
十 一手の示指、中指 又は環指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの 又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
十二 一足の第一の足指 又は 他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
第十三級
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 正面視以外で複視を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭さく 又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し 又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
七 一手の小指の用を廃したもの
八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
十 一足の第三の足指以下の一 又は二の足指を失つたもの
十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの 又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第十四級
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一 又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの