会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第二章 権限

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 総則

1項

会計検査院は、日本国憲法第九十条の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。

2項
会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る。
3項
会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性 及び有効性の観点 その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。
1項
会計検査院は、検査の結果により、国の収入支出の決算を確認する。

第二節 検査の範囲

1項
会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。
一 号
国の毎月の収入支出
二 号
国の所有する現金 及び物品 並びに国有財産の受払
三 号
国の債権の得喪 又は国債 その他の債務の増減
四 号
日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属 及び有価証券の受払
五 号

国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計

六 号
法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計
1項
会計検査院は、必要と認めるとき 又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。
一 号
国の所有 又は保管する有価証券 又は国の保管する現金 及び物品
二 号

以外のものが国のために取り扱う現金、物品 又は有価証券の受払

三 号
国が直接 又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し 又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計
四 号
国が資本金の一部を出資しているものの会計
五 号
国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
六 号
国が借入金の元金 又は利子の支払を保証しているものの会計
七 号

国 若しくは前条第五号に規定する法人(以下 この号において「国等」という。)の工事 その他の役務の請負人 若しくは事務 若しくは業務の受託者 又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計

2項

会計検査院が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。

第三節 検査の方法

1項

会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして会計検査院規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)及び証拠書類(当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を、会計検査院に提出しなければならない。

2項

国が所有し 又は保管する現金、物品 及び有価証券の受払いについては、前項の計算書 及び証拠書類に代えて、会計検査院の指定する他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を会計検査院に提出することができる。

1項

会計検査院は、常時 又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。


この場合において、実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない。

1項

会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類 その他の資料 若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し 若しくは出頭を求めることができる。


この場合において、帳簿、書類 その他の資料 若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され 若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。

1項

会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官 又は監督官庁 その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。

一 号
会計に関係のある犯罪が発覚したとき
二 号
現金、有価証券 その他の財産の亡失を発見したとき
1項
会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体 その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼することができる。

第四節 検査報告

1項

日本国憲法第九十条により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。

一 号
国の収入支出の決算の確認
二 号
国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無
三 号
検査の結果法律、政令 若しくは予算に違反し 又は不当と認めた事項の有無
四 号
予備費の支出で国会の承諾をうける手続を採らなかつたものの有無
五 号

第三十一条 及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十三条第二項 並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項 及びその結果

六 号

第三十二条予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項 及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項 及び同法第五条同法第八条第三項 及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検定 及び再検定

七 号

第三十四条の規定により意見を表示し 又は処置を要求した事項 及びその結果

八 号

第三十六条の規定により意見を表示し 又は処置を要求した事項 及びその結果

1項

会計検査院は、前条の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ 又は書面でこれを説明することができる。

1項

会計検査院は、第三十四条 又は第三十六条の規定により意見を表示し 又は処置を要求した事項 その他特に必要と認める事項については、随時、国会 及び内閣に報告することができる。

1項

会計検査院は、各議院 又は各議院の委員会 若しくは参議院の調査会から国会法昭和二十二年法律第七十九号第百五条同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。

第五節 会計事務職員の責任

1項
会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意 又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官 その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。
2項

前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書 及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合 又は第二十六条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。

1項
会計検査院は、出納職員が現金を亡失したときは、善良な管理者の注意を怠つたため国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。
2項

会計検査院は、物品管理職員が物品管理法昭和三十一年法律第百十三号)の規定に違反して物品の管理行為をしたこと 又は同法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、故意 又は重大な過失により国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。

3項

会計検査院が弁償責任があると検定したときは、本属長官 その他出納職員 又は物品管理職員を監督する責任のある者は、前二項の検定に従つて弁償を命じなければならない。

4項

第一項 又は第二項の弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。

5項

会計検査院は、第一項 又は第二項の規定により出納職員 又は物品管理職員の弁償責任がないと検定した場合においても、計算書 及び証拠書類の誤謬脱漏等によりその検定が不当であることを発見したときは五年間を限り再検定をすることができる。


前二項の規定はこの場合に、これを準用する。

1項

会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。

第六節 雑則

1項
会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し 又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官 又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し 又は適宜の処置を要求し 及びその後 の経理について是正改善の処置をさせることができる。
1項

会計検査院は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁 その他の責任者に通知しなければならない。

2項

主務官庁 又は責任者は、前項の通知を受けたときは、その通知された判定に基いて適当な措置を採らなければならない。

1項
会計検査院は、検査の結果法令、制度 又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁 その他の責任者に意見を表示し 又は改善の処置を要求することができる。
1項
会計検査院は、左の場合には予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。
一 号
国の会計経理に関する法令を制定し 又は改廃するとき
二 号
国の現金、物品 及び有価証券の出納 並びに簿記に関する規程を制定し 又は改廃するとき
2項

国の会計事務を処理する職員がその職務の執行に関し疑義のある事項につき会計検査院の意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。