倉庫業法施行規則

昭和三十一年運輸省令第五十九号
分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 07時35分

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@ 施行期日

1項

この省令は、法施行の日昭和三十一年十二月一日)から施行する。

@ 倉庫業法施行規則等の廃止

2項

倉庫業法施行規則(昭和二十五年運輸省令第四十六号) 及び倉庫業法に基き開催する公聴会に関する省令(昭和二十六年運輸省令第九十六号)は、廃止する。

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1項
この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十八年九月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
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1項

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月以降の倉庫証券の発行回収高 及び流通高に係る報告から適用する。

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1項

この省令は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この省令の施行前に倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行う。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日昭和五十六年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律 若しくはこれに基づく 命令の規定によりした許可、認可その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

北海海運局長
北海道運輸局長
東北海運局長(山形県 又は秋田県の区域に係る処分等 又は申請等に係る場合を除く。
東北運輸局長
東北海運局長(山形県 又は秋田県の区域に係る処分等 又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長
新潟運輸局長
関東海運局長
関東運輸局長
東海海運局長
中部運輸局長
近畿海運局長
近畿運輸局長
中国海運局長
中国運輸局長
四国海運局長
四国運輸局長
九州海運局長
九州運輸局長
神戸海運局長
神戸海運監理部長
札幌陸運局長
北海道運輸局長
仙台陸運局長
東北運輸局長
新潟陸運局長
新潟運輸局長
東京陸運局長
関東運輸局長
名古屋陸運局長
中部運輸局長
大阪陸運局長
近畿運輸局長
広島陸運局長
中国運輸局長
高松陸運局長
四国運輸局長
福岡陸運局長
九州運輸局長
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@ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の規定(倉庫業法施行規則第二十一条第一項の規定、第七号様式 及び第八号様式に係る部分に限る)は、昭和六十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

5項

この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、第九条の規定による改正後の倉庫業法施行規則第一条第一項の規定又は第十三条の規定による改正後の航空法施行規則第二百四十条の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。) 又は地方航空局長が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項

この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、この省令による改正後の倉庫業法施行規則第一条第一項 及び第二項の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。)が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。

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1項
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、行政手続法の施行の日平成六年十月一日)から施行する。

# 第三条 @ 聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置

1項

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く) 又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

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1項

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七号様式 及び第八号様式の改正規定は、平成七年四月を起算月とする四半期の期末倉庫状況並びに受寄物入出庫高 及び保管残高に係る報告から適用する。

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@ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

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1項

この省令は、高圧ガス取締法 及び液化石油ガスの保安の確保 及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日平成九年四月一日)から施行する。

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1項

この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日平成九年七月二十日)から施行する。

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1項
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、倉庫業法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十二号。以下「改正法」という。)の施行の日平成十四年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

改正法附則第二条の規定により改正法による改正後の倉庫業法第三条の登録を受けたものとみなされた者に係る登録簿については、当分の間、この省令による改正後の倉庫業法施行規則第三条の二の規定を適用しない

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式 又は書式による申請書、証明書 その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式 又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、会社法の施行の日平成十八年五月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式 又は書式による申請書 その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式 又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

# 第三条

1項

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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1項

この省令は、公布の日から施行する。

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1項

この省令は、公布の日から施行する。

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1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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第一類物品 号
第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品 及び第八類物品以外の物品
第二類物品 号
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品 及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品 その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿 及び石綿製品
第三類物品 号
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械 その他素材 及び用途がこれらに類する物品であつて湿気 又は気温の変化により変質し難いもの
第四類物品 号

地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物 及び土石、自動車 及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、大型機械 その他の容大品(被覆した場合に限る)、木材(合板 及び化粧材を除く)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品

第五類物品 号
原木等水面において保管することが可能な物品
第六類物品 号
容器に入れてない粉状 又は液状の物品
第七類物品 号

危険物(消防法第九条の四第一項の指定数量未満のものを除く)及び高圧ガス(高圧ガス保安法第三条第一項第八号に掲げるものを除く

第八類物品 号

農畜水産物の生鮮品 及び凍結品等の加工品 その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品

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