公認会計士法

昭和二十三年法律第百三号
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 08時48分

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# 第五十六条

1項
この法律中第六十二条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。

# 第五十七条から第六十条まで

1項
削除

# 第六十一条

1項
計理士法(昭和二年法律第三十一号)は、これを廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十二条

1項
計理士法第五条の規定による計理士の登録の申請は、この法律公布の日以後は、これを受理しない。

# 第六十三条及び第六十四条

1項
削除

# 第六十五条

1項
第四条の規定の適用については、官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)、旧判事懲戒法(明治二十三年法律第六十八号)、旧会計検査官懲戒法(明治三十三年法律第二十一号)又は旧行政裁判所長官評定官懲戒令(明治三十二年勅令第三百五十四号)の規定による懲戒免官の処分は、国家公務員法の規定による懲戒免職の処分とみなし、計理士法の規定による業務の禁止の処分は、第三十条 又は第三十一条の規定による登録の抹消の処分とみなす。

# 第六十六条

1項
削除
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1項
この法律は昭和二十三年十二月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十四年三月三十一日から施行する。但し、第五十七条第二項第五号の改正規定は、この法律施行の日から十月を経過した日後に行う特別公認会計士試験から適用する。
2項
公認会計士法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十五号)は、廃止する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
6項
改正後の公認会計士法に基き、この法律施行後はじめて発せられる政令 又は大蔵省令で、改正前の公認会計士法に基き発せられた会計士管理委員会規則に規定する内容と同一の内容を規定するものについては、改正後の同法第三十五条第二項第一号 又は第二号の規定は、適用しない。
7項
改正前の公認会計士法第十九条の規定に基き会計士管理委員会に提出した登録申請書は、改正後の同条の規定に基き大蔵大臣に提出したものとみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
計理士法廃止の際計理士であつた者は、公認会計士法(以下「法」という。)第六十三条第一項 又は第二項の改正規定にかかわらず、この法律施行後一年間に限り、同条第一項 又は第二項の登録を受けないで、旧計理士法第一条に規定する業務を営むことができる。
5項
改正前の法の規定に基く大蔵省令は、当該大蔵省令に規定された事項に関して改正後の法の規定に基き公認会計士管理委員会規則が施行されるまでは、なお その効力を有する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
公認会計士法第四条第二号 及び第四号の改正規定は、この法律施行の際公認会計士 又は会計士補である者が現に有する地位に影響を及ぼさない。
3項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
3項
この法律施行の際 現に効力を有する改正前の公認会計士法(同法第六十三条第一項 及び第二項を除く。)に基く公認会計士管理委員会規則は、この法律施行後は、改正後の公認会計士法に基く相当の政令 又は大蔵省令としての効力を有するものとする。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十九年八月一日から施行する。
2項
この法律による改正前の公認会計士法第五十七条の規定により特別公認会計士試験に合格した者の資格については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
15項
弁護士法第七条第三号 及び第十二条第一項第二号の規定の適用については、旧法の規定による懲戒処分たる税理士の登録の取消しは、新法の規定による懲戒処分たる税理士業務の禁止とみなす。
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1項
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条 及び第六条の規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 検定合格者の経過措置

1項
改正前の公認会計士法第五十七条の規定により検定に合格した者の資格については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 罰則に係る経過措置

1項
前条の規定の施行日前にした行為で、改正前の公認会計士法第六十三条の規定に係るものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律中第一条 及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条 及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

@ 協会の設立に関する経過措置

2項
日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しようとするときは、三十人以上の公認会計士 及び外国公認会計士が設立委員となり、設立に関する事務を行なわなければならない。
3項
設立委員は、第一条の規定の施行の日から五月以内に、協会の会則を定め、設立総会の議を経て、当該会則について大蔵大臣の認可を受けなければならない。
4項
設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時 及び場所 並びに会議の目的となる事項を、会日の二週間前までに、公認会計士 及び外国公認会計士に書面で通知するとともに、大蔵大臣に報告しなければならない。
5項
設立総会は、公認会計士法第四十六条の四の規定による会長 及び副会長となるべき者を選任しなければならない。
6項
設立総会の議決は、公認会計士 及び外国公認会計士の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
7項
設立委員は、附則第三項の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を附則第五項の規定により選任された会長となるべき者に引き継がなければならない。
8項
附則第五項の規定により選任された会長となるべき者は、前項の規定により事務を引き継いだときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。
9項
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
10項
この法律に規定するもののほか、協会の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
11項
昭和二十八年四月一日に設立された社団法人日本公認会計士協会は、定款で定めるところにより、設立委員に対して、協会においてその一切の権利 及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
12項
設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
13項
前項の認可があつたときは、社団法人日本公認会計士協会の一切の権利 及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、社団法人日本公認会計士協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散 及び清算に関する規定は、適用しない。
14項
社団法人日本公認会計士協会の解散の登記に関し必要な事項は、政令で定める。

@ 協会への登録事務の委譲に関する経過措置

22項
第二条の規定による改正前の公認会計士法(以下「旧法」という。)の規定により大蔵大臣に提出された登録申請書 その他の書類でまだ その登録がされていないものは、その提出の日において同条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新法」という。)の規定により協会に提出されたものとみなす。
23項
旧法の規定により公認会計士名簿、会計士補名簿 又は外国公認会計士名簿にされた登録は、その登録の日において、それぞれ新法の規定によりこれらの名簿にされた登録とみなす。
24項
大蔵大臣は、第二条の規定の施行の日において、大蔵省に備えた公認会計士名簿、会計士補名簿 及び外国公認会計士名簿 その他公認会計士、会計士補 及び外国公認会計士の登録に関する書類を協会に引き継がなければならない。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条に一項を加える改正規定 公布の日
二 号
第五十条から第五十三条の二まで及び第五十四条から第五十五条の二までの改正規定 平成四年九月一日
三 号
第十条第三項の改正規定(「その後 行なわれる四回の」を「当該筆記試験に係る第三次試験の合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる」に改める部分に限る。)及び次項の規定 平成五年八月一日
四 号
第十条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「その後 行なわれる四回の」を「当該筆記試験に係る第三次試験の合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる」に改める部分を除く。)及び第十一条の改正規定 平成七年八月一日

@ 経過措置

2項
平成五年八月一日前に行われたこの法律による改正前の公認会計士法第十条第一項の規定による第三次試験の筆記試験において同条第三項に規定する成績を得た者に対するその後 の筆記試験の免除については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条から第三条までの規定 並びに次条 及び附則第三十一条から第三十八条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第九条 @ 公認会計士法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に従前の金融再生委員会に置かれた金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「旧公認会計士審査会」という。)の委員 又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第八条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第三十六条第二項 又は第三十八条第二項の規定により、内閣府に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「新公認会計士審査会」という。)の委員 又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公認会計士法第三十六条第三項の規定にかかわらず、同日における旧公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2項
この法律の施行の際 現に旧公認会計士審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新公認会計士法第三十七条第一項の規定により、新公認会計士審査会の会長として決定されたものとみなす。

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

# 第三十四条 @ 公認会計士法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行の際 現に従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員 又は試験委員である者は、それぞれ同条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第三十六条第二項 又は第三十八条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「新公認会計士審査会」という。)の委員 又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公認会計士法第三十六条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2項
前条の規定の施行の際 現に従前の大蔵省の公認会計士審査会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新公認会計士法第三十七条第一項の規定により、新公認会計士審査会の会長として決定されたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
二 号
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第十五条 @ 公認会計士法の一部改正に伴う経過措置

1項
旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の公認会計士法第四条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を有しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 並びに附則第七条第一項 及び第二項、第八条から第十条まで並びに第十九条から第二十八条までの規定 平成十七年十二月一日

# 第二十条 @ 公認会計士法の一部改正に伴う経過措置

1項
旧法の規定による司法試験の第一次試験 若しくは第二次試験 又は旧司法試験の第一次試験 若しくは第二次試験に合格した者に係る公認会計士試験の第一次試験の免除 又は第二次試験の一部免除については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条 及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 会計士補に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に会計士補である者 又は会計士補となる資格を有する者については、同条の規定による改正前の公認会計士法第二条第一項 及び第二項、第三条、第四条、第十七条から第二十二条まで、第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第二項第一号、第四十三条第二項、第四十六条の二第二項、第四十六条の三、第四十六条の八、第四十六条の十、第四十六条の十一、第四十六条の十二の二、第四十九条の二 並びに第四十九条の三の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同法第四条第六号 及び第七号中「第三十条 又は第三十一条」とあるのは「第三十一条」と、同法第三十二条第一項、第三項 及び第四項中「前二条」とあるのは「前条」と、同条第五項中「前二条の規定」とあるのは「前条の規定」と、「前二条に該当」とあるのは「同条に該当」と、同法第三十四条第三項中「第三十条 又は第三十一条」とあるのは「第三十一条」と、同法第四十六条の十第一項中「第三十条、第三十一条 又は第三十四条の二十一」とあるのは「第三十一条」とする。
2項
前項の場合においては、第二条の規定による改正前の公認会計士法第四十八条第二項 及び第三項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「前項」とする。

# 第三条 @ 公認会計士の資格に関する経過措置

1項
次に掲げる者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第三条に規定する公認会計士となる資格を有するものとみなす。
一 号
第二条の規定の施行の際 現に公認会計士となる資格を有する者
二 号
附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる公認会計士試験の第三次試験に合格した者
三 号
附則第八条第三項の規定によりなお その効力を有することとされる第二条の規定による改正前の公認会計士法第十条第一項の規定による第三次試験に合格した者

# 第四条 @ 欠格条項に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新法」という。)第四条第二号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する刑に処せられた者について適用する。
2項
新法第四条第二号の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百七十八条の罪を犯し、禁錮 以上の刑に処せられた者は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百四十七条の罪を犯し、禁錮 以上の刑に処せられた者とみなす。
3項
新法第四条第六号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の公認会計士法(以下「旧法」という。)第四条第五号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格条項については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 第二次試験合格者等に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正前の公認会計士法第八条第一項の規定による第二次試験に合格した者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、当該者が受験した次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正前の公認会計士法第八条第四項の規定による論文式による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。
旧試験科目
新試験科目
会計学
会計学
商法
企業法
経営学
経営学
経済学
経済学
民法
民法

# 第六条 @ 旧司法試験合格者等に関する経過措置

1項
司法試験法 及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号。以下「司法試験法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の規定による司法試験の第二次試験に合格した者 及び司法試験法等改正法附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に対しては、その申請により、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験を免除し、及び司法試験法等改正法第二条の規定による改正前の司法試験法の規定による司法試験の第二次試験 又は司法試験法等改正法附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験において受験した科目(受験した科目が商法 又は会計学である場合にあっては、企業法 又は会計学)について、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。

# 第七条 @ 公認会計士・監査審査会が行う公認会計士試験に関する経過措置

1項
新法第十条第二項 及び第三項、第十五条第一項 並びに第十五条の二の規定は、施行日以後に実施される公認会計士試験の第二次試験から適用する。

# 第八条 @ 旧第三次試験の実施

1項
第二条の規定の施行の日前に実施の公告がされた公認会計士試験の第三次試験の実施については、なお従前の例による。
2項
公認会計士・監査審査会は、平成十八年においては、前項の第三次試験 及び第二条の規定による改正後の公認会計士法の規定による公認会計士試験を行うほか、従前の第三次試験(平成十六年 又は平成十七年の第三次試験の筆記試験において公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者に対する口述試験に限る。)を行うものとする。
3項
前項の場合において、第二条の規定による改正前の公認会計士法第二条第一項、第五条第一項、第十条第一項 及び第二項 並びに第十一条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同法第十条第一項中「筆記 及び口述」とあるのは「口述」と、同条第二項中「第十二条」とあるのは「公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条」と、同法第十一条中「次条」とあるのは「公認会計士法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の次条」とする。
4項
第二項の規定により行われる第三次試験については、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十一条、第十二条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条、第三十五条第二項第三号 及び第三十八条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「公認会計士試験」とあるのは、「第三次試験」とする。

# 第九条 @ 業務補助等の期間に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に会計士補 又は会計士補となる資格を有する者に対する同条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正前の公認会計士法第十一条に規定する業務補助等の期間(同法第六十五条第二項の規定により同法第二条第一項の業務について公認会計士を補助した期間とみなされる期間を含む。)は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間とみなす。

# 第十条 @ 実務補習に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の公認会計士法第十二条第一項に規定する実務補習を行っている者は、第二条の規定の施行の際 現に当該実務補習を受けている者が修了するまでの間においては、当該者に対して、当該実務補習を行うものとする。この場合において、同条の規定による改正前の公認会計士法第十二条 及び第三十四条の五第二号の規定は、なお その効力を有する。
2項
第二条の規定による改正前の公認会計士法第十二条(前項の規定によりなお その効力を有することとされる場合を含む。)の規定による実務補習を修了した者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けたものとみなす。

# 第十一条 @ 登録拒否の事由に関する経過措置

1項
新法第十八条の二(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする登録の申請について適用し、施行日前にした登録の申請に係る登録拒否の事由については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置

1項
新法第二十四条の二(新法第十六条の二第四項 及び第三十四条の十一の二において準用する場合を含む。)の規定は、大会社等(新法第二十四条の二に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の財務書類(新法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)で、施行日以後に開始する会計期間(新法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該大会社等の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。

# 第十三条

1項
新法第二十四条の三(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、当該公認会計士が当該大会社等の財務書類について監査関連業務(新法第二十四条の三に規定する監査関連業務をいう。附則第二十四条において同じ。)を行った会計期間以後の連続する会計期間について適用する。

# 第十四条

1項
新法第二十四条の四(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、大会社等の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該大会社等の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 証明書に明示する事項に関する経過措置

1項
新法第二十五条第二項(新法第十六条の二第四項 及び第三十四条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類の証明について適用し、施行日前に開始した会計期間に係る財務書類の証明については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 公認会計士の就職の制限に関する経過措置

1項
新法第二十八条の二(新法第十六条の二第四項 及び第三十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類について新法第二条第一項の業務を行った場合について適用する。

# 第十七条 @ 懲戒に関する経過措置

1項
新法第三十条(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士 又は外国公認会計士の施行日以後にした同条第一項の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為 若しくは同条第二項の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為 又は監査法人の施行日以後にした同条第三項の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用し、公認会計士 又は外国公認会計士の施行日前にした旧法第三十条第一項の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為 若しくは同条第二項の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為 又は監査法人の施行日前にした同条第三項の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為については、なお従前の例による。
2項
新法第三十一条(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士、外国公認会計士 又は会計士補の施行日以後にした新法 若しくは新法に基づく命令に違反する行為 又は公認会計士の施行日以後にした新法第三十四条の二の規定による指示に従わない行為について適用し、公認会計士、外国公認会計士 又は会計士補の施行日前にした旧法 又は旧法に基づく命令に違反する行為については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 指示に関する経過措置

1項
新法第三十四条の二(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士 又は外国公認会計士の施行日以後にした新法 又は新法に基づく命令に違反する行為について適用する。

# 第十九条 @ 社員の資格に関する経過措置

1項
新法第三十四条の四第二項第二号の規定の適用については、旧法第三十四条の二十一の規定により監査法人が設立の認可を取り消された場合は、新法第三十四条の二十一の規定により監査法人が解散を命ぜられた場合とみなす。

# 第二十条 @ 監査法人の成立の届出に関する経過措置

1項
新法第三十四条の九の二の規定は、施行日以後に監査法人が設立の登記をした場合について適用する。

# 第二十一条 @ 監査法人の定款の変更に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にされている旧法第三十四条の十第一項に規定する認可の申請は、新法第三十四条の十の規定によりした届出とみなす。

# 第二十二条 @ 指定社員に関する経過措置

1項
新法第三十四条の十の四第一項の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類の証明について適用する。

# 第二十三条 @ 監査法人の業務の制限に関する経過措置

1項
新法第三十四条の十一第一項第二号 及び第三号の規定は、会社 その他の者の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該会社 その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置

1項
新法第三十四条の十一の三の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続する会計期間について適用する。

# 第二十五条 @ 監査法人の解散に関する経過措置

1項
新法第三十四条の十八第一項の規定は、施行日以後に同項に掲げる理由が生じた場合について適用する。
2項
この法律の施行の際 現に社員が四人以下である監査法人に対する新法第三十四条の十八第二項の規定の適用については、施行日において社員が四人以下になったものとみなす。

# 第二十六条 @ 監査法人の合併に関する経過措置

1項
新法第三十四条の十九第三項の規定は、施行日以後に合併後存続する監査法人 又は合併によって設立した監査法人が登記をした場合について適用する。

# 第二十七条 @ 監査法人に対する処分に関する経過措置

1項
新法第三十四条の二十一第一項の規定は、監査法人の施行日以後にした新法 若しくは新法に基づく命令に違反する行為 又は同項の著しく不当な運営について適用する。
2項
新法第三十四条の二十一第二項の規定は、監査法人の施行日以後にした同項第一号の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新法 若しくは新法に基づく命令に違反する行為 若しくは著しく不当な運営 又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした旧法第三十四条の二十一第一項第一号の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為 又は旧法 若しくは旧法に基づく命令に違反する行為 若しくは著しく不当な運営については、なお従前の例による。
3項
新法第三十四条の二十一第四項の規定は、施行日以後に同条第二項の規定による処分の手続に付された監査法人について適用する。

# 第二十八条 @ 公認会計士・監査審査会の会長及び委員の任命に関する経過措置

1項
新法第三十七条の二第一項の規定による公認会計士・監査審査会の会長 及び委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
2項
施行日の前日において公認会計士審査会の委員である者の任期は、旧法第三十六条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

# 第二十九条 @ 日本公認会計士協会に対する監督上の命令に関する経過措置

1項
新法第四十六条の十二の二の規定は、日本公認会計士協会の施行日以後にした同条の法令等に違反する行為 及び会員が施行日以後に当該法令等に違反する行為をした場合における日本公認会計士協会の同条の怠る行為について適用する。

# 第三十条 @ 第三次試験の受験要件の特例に関する経過措置

1項
昭和三十二年七月三十一日までに商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 及び同日までに公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)による改正前の公認会計士法第五十七条第二項各号に掲げる職の一 又は二以上にあってその職にあった年数を通算して十四年以上になった者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学、企業法 及び経営学について、同法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。
2項
前項に規定する者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が三年以上であって、同法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者とみなす。

# 第五十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条 並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条 及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。

# 第十六条 @ 公認会計士法の一部改正に伴う経過措置

1項
旧鑑定評価法の規定による不動産鑑定士試験第二次試験に合格した者に係る公認会計士試験の試験科目の一部免除については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置

1項
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から三まで
四 号
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第九条 及び第十条
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「 若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号 若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号 若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定 及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告 若しくは資料の提出の命令、質問 若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。)平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二条 @ 大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新公認会計士法」という。)第二十四条の三第一項(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する大会社等(新公認会計士法第二十四条の二に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の会計期間(新公認会計士法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)であって、公認会計士 又は外国公認会計士(新公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。以下同じ。)が当該大会社等の財務書類(新公認会計士法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)について監査関連業務(新公認会計士法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行った会計期間以後の連続会計期間(新公認会計士法第二十四条の三第一項に規定する連続会計期間をいう。以下同じ。)について適用する。
2項
施行日前に開始した大会社等の会計期間であって、公認会計士 又は外国公認会計士が当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行った会計期間を含む連続する会計期間(第一条の規定による改正前の公認会計士法(以下「旧公認会計士法」という。)第二十四条の三に規定する連続する会計期間をいう。附則第十条第二項において同じ。)については、旧公認会計士法第二十四条の三(旧公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
3項
新公認会計士法第二十四条の三第二項(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する新公認会計士法第二十四条の三第一項の規定は、この法律の施行の際 現に同条第二項の規定により大会社等とみなされる者の財務書類について監査関連業務を行っている公認会計士 又は外国公認会計士について適用する。

# 第三条 @ 公認会計士の就職の制限に関する経過措置

1項
新公認会計士法第二十八条の二(新公認会計士法第十六条の二第六項 及び第三十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類について新公認会計士法第二条第一項の業務を行った場合について適用し、施行日前に開始した会計期間に係る財務書類について同項の業務を行った場合については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 業務の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置

1項
新公認会計士法第二十八条の四(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する新公認会計士法第二十八条の四第一項に規定する年度に係る同項に規定する説明書類について適用する。

# 第五条 @ 懲戒に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十一条第二項(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士 又は外国公認会計士の施行日以後に行った業務の運営について適用する。

# 第六条 @ 課徴金納付命令に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十一条の二(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士 又は外国公認会計士の施行日以後にした新公認会計士法第三十条第一項の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為 又は同条第二項の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用する。

# 第七条 @ 指示に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の二(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士 又は外国公認会計士の施行日以後に行う行為 又は新公認会計士法第二条第一項の業務について適用し、施行日前に行った行為 又は同項の業務については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 定款の記載に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する監査法人の定款には、その社員の全部を無限責任社員とする旨の定めがあるものとみなす。

# 第九条 @ 監査法人の業務の制限に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の十一第一項第三号の規定は、会社 その他の者の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新公認会計士法第二条第一項の業務について適用し、会社 その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の十一の三の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続会計期間について適用する。
2項
施行日前に開始した大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間を含む連続する会計期間については、旧公認会計士法第三十四条の十一の三の規定は、なお その効力を有する。

# 第十一条 @ 大規模監査法人の業務の制限の特例に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の十一の四の規定は、施行日以後に開始する上場有価証券発行者等(同条第一項に規定する上場有価証券発行者等をいう。以下同じ。)の会計期間であって、同条第二項に規定する大規模監査法人がその社員に当該上場有価証券発行者等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続会計期間について適用する。

# 第十二条 @ 新規上場企業等に係る業務の制限の特例に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の十一の五第一項の規定により読み替えて適用する新公認会計士法第三十四条の十一の三の規定は、この法律の施行の際 現に同項の規定により大会社等とみなされる者の財務書類について適用する。
2項
新公認会計士法第三十四条の十一の五第二項の規定により読み替えて適用する新公認会計士法第三十四条の十一の四第一項の規定は、この法律の施行の際 現に新公認会計士法第三十四条の十一の五第二項の規定により上場有価証券発行者等とみなされる者の財務書類について適用する。

# 第十三条 @ 財務諸表等の作成に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の十六第二項の規定は、施行日以後に開始する会計年度(新公認会計士法第三十四条の十五に規定する会計年度をいう。以下同じ。)に係る同項の計算書類 及び業務報告書について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表 及び損益計算書 並びに業務報告書については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の十六の三の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る説明書類について適用する。

# 第十五条 @ 監査法人に対する処分に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の二十一第二項の規定は、監査法人の施行日以後にした同項第一号の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新公認会計士法 若しくは新公認会計士法に基づく命令に違反する行為 若しくは著しく不当な運営 又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした旧公認会計士法第三十四条の二十一第二項第一号の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、旧公認会計士法 若しくは旧公認会計士法に基づく命令に違反する行為 若しくは著しく不当な運営 又は同条第一項の規定による指示に従わない行為については、なお従前の例による。
2項
新公認会計士法第三十四条の二十一第三項の規定は、監査法人の施行日以後にした同条第二項第一号の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新公認会計士法 若しくは新公認会計士法に基づく命令に違反する行為 若しくは著しく不当な運営 又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用する。

# 第十六条 @ 課徴金納付命令に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の二十一の二の規定は、監査法人の施行日以後にした新公認会計士法第三十四条の二十一第二項第一号の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為 又は同項第二号の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用する。

# 第十七条 @ 外国監査法人等の届出に関する経過措置

1項
新公認会計士法第三十四条の三十五第一項の規定は、外国会社等財務書類(同項に規定する外国会社等財務書類をいう。)で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新公認会計士法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務について適用する。

# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第三十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度 及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 公認会計士法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の公認会計士法第九条第二項第二号の規定は、施行日以後に新学校教育法第百四条第三項に規定する学位を授与された者について適用し、施行日前にこの法律による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る公認会計士試験の短答式による試験科目の免除については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項 及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定 並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第六条 及び第七条の規定 並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条 及び第二十五条から第三十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
二 号
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条、第四条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条 並びに附則第五条から第八条までの規定 平成三十四年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七十三条 @ 検討

1項
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知 その他の手続において、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 令和五年四月一日
イ及びロ
第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三 及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定 及び同法第六十三条の改正規定 並びに附則第七十条第二項 及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条 並びに第九十七条の規定

# 第九十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 業務補助等の期間に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間が二年以上である者の第一条の規定による改正後の公認会計士法(次条 及び附則第五条において「新公認会計士法」という。)第三条の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に上場会社等(新公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等をいう。以下この条から附則第五条までにおいて同じ。)の財務書類(公認会計士法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下この条から附則第五条までにおいて同じ。)について第二条第一項の業務(新公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する第二条第一項の業務をいう。以下この条から附則第五条までにおいて同じ。)を行っている公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。次項、次条第一項第一号 及び附則第五条において同じ。)及び監査法人は、施行日から起算して一年六月間(当該期間内に新公認会計士法第三十四条の三十四の二の登録の申請をしたときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、新公認会計士法第三十四条の三十四の二の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。
2項
この法律の施行の際 現に上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行っている公認会計士 及び監査法人(次条第二項の規定の適用を受けた者を除く。)が、新公認会計士法第三十四条の三十四の六第一項の規定により登録を拒否された場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該処分の日前に締結された契約に係る第二条第一項の業務を行うことができる。
3項
前二項の規定により、上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる場合においては、その者を登録上場会社等監査人(新公認会計士法第三十四条の三十四の八第一項に規定する登録上場会社等監査人をいう。)とみなして、新公認会計士法の規定を適用する。

# 第四条

1項
前条第一項の規定により上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を日本公認会計士協会に届け出なければならない。
一 号
公認会計士 次に掲げる事項
氏名
生年月日
事務所の所在地
二 号
監査法人 次に掲げる事項
名称
事務所の所在地
公認会計士法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人にあっては、同法第三十四条の二十六第一項第二号に掲げる事項
2項
前条第一項の規定により上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
3項
前項の規定により、第一項に規定する期間を経過した日以後に上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができなくなった者は、前項の規定にかかわらず、施行日前に締結された契約に係る第二条第一項の業務を行うことができる。この場合においては、前条第三項の規定を準用する。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定 及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項 及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定 及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条 及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定 並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条の規定 公布の日
二 号
第二条中公認会計士法第一条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の四十一第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第三十四条の四十二の次に一条を加える改正規定、同法第三十四条の四十三の見出し 並びに同条第二項 及び第三項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条の四十四(見出しを含む。)及び第三十四条の四十五の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条の四十六の見出し 及び同条第一項 並びに同法第三十四条の四十九第一項の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条中公認会計士法第三十四条の四十一の見出し 及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分を除く。)、同条第三項 及び同法第三十四条の四十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分に限る。)、同法第三十四条の四十七第二項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第三十四条の四十八に一項を加える改正規定、同法第三十四条の四十九に一項を加える改正規定、同法第三十四条の五十第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十四条の五十三第七項から第十項まで、第三十四条の五十四(見出しを含む。)及び第三十四条の五十五(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十四条の五十六第一項から第三項までの改正規定、同法第三十四条の五十七を削る改正規定、同法第三十四条の五十八の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同条を同法第三十四条の五十七とし、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第五十二条の三第一項 及び第五十三条の三第二号の改正規定 並びに次条から附則第四条までの規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。