医療法

昭和二十三年法律第二百五号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月30日 14時08分

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# 第九十五条

1項
この法律は、医師法施行の日から、これを施行する。

# 第九十六条

1項
国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号、以下旧規則という。)第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた診療所 又は患者二十人以上の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際 現に存するものは、これを第七条 又は第八条の規定により病院 又は診療所の開設の許可を受け、又は診療所の開設の届出をしたものとみなす。
2項
旧法第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた患者十九人以下の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際 現に存するものは、これを第七条 又は第八条の規定により診療所の開設の許可を受け、又は開設の届出をしたものとみなす。但し、この法律施行の日から 六月間は、第三条第二項の規定にかかわらず、なお従来の名称を用いることができる。
3項
前二項に該当する病院 又は診療所の構造設備については、この法律施行の日から 三年間は、なお旧法の規定によることができる。但し、構造設備に重大な変更を加える必要がある場合において、その病院 又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この法律施行の日から 三年を経過した後においても当分の間は、なお旧法の規定によることができる。

# 第九十九条

1項
旧規則第四十五条第一項但書、第二項、若しくは第五十一条但書の規定によつて都道府県知事の許可を受けた者 又は旧規則第七十五条の規定によつて許可を受けたとみなされた者は、第十二条第一項但書 若しくは第二項 又は第十八条但書の規定によつて許可を受けた者とみなす。
2項
旧規則第三十六条第一項第二号の規定によつて厚生大臣の許可を受けた者は、これを第六条の六第一項の規定によつて許可を受けたものとみなす。

# 第百条

1項
この法律施行前から 引き続き休止をしている病院 又は診療所については、旧法の規定による休止の届出は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。

# 第百二条

1項
旧規則第五十七条 又は第五十八条の規定によつて都道府県知事がなし、又は旧規則第八十条の規定によつてなしたものとみなされた処分は、これをこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。

# 第百三条

1項
国は、当分の間、病院 又は診療所の開設者に対し、病院 又は診療所の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項
国は、当分の間、都道府県に対し、病院 又は診療所の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該病院 又は診療所の開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3項
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項
前項に定めるもののほか、第一項 及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項
国は、第一項 又は第二項の規定により都道府県 又は病院 若しくは診療所の開設者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である病院 又は診療所の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項
都道府県 又は病院 若しくは診療所の開設者が、第一項 又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項 及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

# 第百四条

1項
都道府県は、平成二十五年四月一日から 令和五年三月三十一日までの間、医療計画を作成するに当たつては、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域における医療の特殊事情に鑑み、当該地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

# 第百五条

1項
厚生労働大臣は、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮し、及び その健康を確保することにより、医師が良質かつ適切な医療を行うことができるよう、当分の間において国 及び都道府県 並びに病院 又は診療所の管理者 その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。

# 第百六条

1項
都道府県は、当分の間、第三十条の十四第一項、第三十条の十八の四第一項 及び第三十条の二十三第一項の協議を行うに当たつては、前条の指針を勘案するものとする。

# 第百七条

1項
厚生労働大臣は、当分の間、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮するための病院 又は診療所における取組を評価することにより医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療機関勤務環境評価センターとして指定することができる。
2項
厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該医療機関勤務環境評価センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項
医療機関勤務環境評価センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4項
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

# 第百八条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
病院 又は診療所の管理者からの求めに応じ、当該病院 又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況 その他厚生労働省令で定める事項について評価を行うこと。
二 号
病院 又は診療所における医師の労働時間の短縮のための取組について、病院 又は診療所の管理者に対し、必要な助言 及び指導を行うこと。
三 号
前二号に掲げるもののほか、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、病院 又は診療所における医師の労働時間の短縮を促進するための業務を行うこと。
2項
医療機関勤務環境評価センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たつては、第百五条の指針を勘案しなければならない。

# 第百九条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、前条第一項第一号の評価を行つたときは、遅滞なく、当該評価に係る病院 又は診療所の管理者 及び当該病院 又は診療所の所在地の都道府県知事に対して、その評価の結果を通知しなければならない。

# 第百十条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、第百八条第一項第一号の評価を受けようとする者から、医療機関勤務環境評価センターが厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。

# 第百十一条

1項
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第百九条の規定により通知された評価の結果を公表しなければならない。
2項
都道府県知事は、第百九条の規定による評価の結果の通知を受けたときは、当該評価に係る病院 又は診療所に対し、必要に応じ、当該病院 又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮に有用な情報の提供、助言 その他の支援を行うものとする。
3項
都道府県 又は第三十条の二十一第二項の規定による委託を受けた者は、当分の間、同条第一項各号に掲げる事務 又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、同条第三項各号に掲げる事項に加え、第一項の規定により公表された評価の結果について特に留意するものとする。

# 第百十二条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、第百八条第一項各号に掲げる業務(以下「評価等業務」という。)を行うときは、その開始前に、評価等業務の実施方法に関する事項 その他の厚生労働省令で定める事項について評価等業務に関する規程(次項 及び第百二十二条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が評価等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

# 第百十三条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、評価等業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、評価等業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

# 第百十四条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、評価等業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と評価等業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

# 第百十五条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、評価等業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

# 第百十六条

1項
医療機関勤務環境評価センターの役員 若しくは職員 又は これらの者であつた者は、正当な理由がなく、評価等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

# 第百十七条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働省令で定めるところにより、評価等業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2項
前項の規定による委託を受けた者 若しくは その役員 若しくは職員 又は これらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

# 第百十八条

1項
医療機関勤務環境評価センターには、評価等業務諮問委員会を置かなければならない。
2項
評価等業務諮問委員会は、医療機関勤務環境評価センターの代表者の諮問に応じ、評価等業務の実施方法、評価等業務に基づく評価の結果 その他評価等業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を医療機関勤務環境評価センターの代表者に述べることができる。
3項
評価等業務諮問委員会の委員は、医療に関して高い識見を有する者、労働に関して高い識見を有する者 その他学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関勤務環境評価センターの代表者が任命する。

# 第百十九条

1項
医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、評価等業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

# 第百二十条

1項
厚生労働大臣は、評価等業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、医療機関勤務環境評価センターに対し、評価等業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告を命じ、又は当該職員に、医療機関勤務環境評価センターの事務所に立ち入り、評価等業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項
第六条の二十四第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

# 第百二十一条

1項
厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、医療機関勤務環境評価センターに対し、評価等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

# 第百二十二条

1項
厚生労働大臣は、医療機関勤務環境評価センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第百七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 号
評価等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 号
指定に関し不正の行為があつたとき。
三 号
この法律の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき、又は第百十二条第一項の認可を受けた業務規程によらないで評価等業務を行つたとき。
2項
厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

# 第百二十三条

1項
第百七条から 前条までに規定するもののほか、医療機関勤務環境評価センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

# 第百二十四条

1項
第百十六条 又は第百十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

# 第百二十五条

1項
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした医療機関勤務環境評価センターの役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 号
第百十五条の許可を受けないで、評価等業務の全部を廃止したとき。
二 号
第百十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 号
第百二十条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2項
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可 その他の処分 又は申請、届出 その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分 又は手続とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律(昭和二十六年法律第二百五十九号)は、廃止する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の第七条の二の規定は、病院の開設 又は病床数の増加 若しくは病床の種別の変更に係るこの法律の施行前になされた許可の申請については、適用しない。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立て その他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立て その他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一~四 号
五 号
第三条、第七条 及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条 及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条 及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から 第十四条まで 及び第十七条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第五条の二を削る改正規定、第七条の二の改正規定、第二章の次に一章を加える改正規定、第三十二条、第三十九条第一項 及び第四十五条第二項の改正規定、第四十六条の次に二条を加える改正規定(第四十六条の二第一項ただし書 及び第四十六条の三第二項に係る部分に限る。)、第五十五条第四項の改正規定、第六十四条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、第六十六条に一項を加える改正規定 並びに第六十八条の二を第六十八条の三とし、第六十八条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第五条 及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、次条から 附則第四条までの規定は公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討等

1項
政府は、今後の人口動向、医学医術の進歩の推移等を勘案し、病院 及び診療所の在り方 並びに老人保健施設等の位置付け 及び その適正な配置を含め、医療を提供する体制に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて法制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条

1項
政府は、今後の医療の需要に対応した医師、歯科医師 及び薬剤師の養成の在り方に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第四条

1項
政府は、地域における適正な医療を確保するために医療機関が果たしている社会的役割の重要性にかんがみ、医療機関の経営基盤の安定 及び業務の円滑な継続を図るための必要な措置を講ずるものとする。

# 第五条 @ 経過措置

1項
改正後の第七条の二第一項各号に掲げる者が都道府県知事に第七条第一項 又は第二項の許可の申請をした場合における許可 又は不許可の処分であつて、改正後の第三十条の三第十一項の規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前の第七条の二第一項から 第四項までの規定は、附則第一条ただし書の政令で定める日以後も、なお その効力を有する。この場合において、改正前の第七条の二第三項中「医療機関整備審議会」とあるのは、「都道府県医療審議会」とする。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に存する医療法人については、改正後の第四十六条の二から 第四十七条まで 及び第六十八条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から 二年間は、なお従前の例による。

# 第七条

1項
附則第一条ただし書の政令で定める日の前日までの間において、都道府県知事は、改正後の第六十四条第二項 又は第六十六条第一項の規定に基づく処分を行うに当たつては、あらかじめ、医療機関整備審議会の意見を聴かなければならない。

# 第八条

1項
改正前の医療法の規定 及び前条の規定によつてした処分 又は手続は、改正後の医療法の相当規定によつてしたものとみなす。

# 第九条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中老人保健法第七条第一項 及び第二項の改正規定、同法第七条に一項を加える改正規定 並びに同法第三十一条の次に一条を加える改正規定(同法第三十一条の二第七項 及び第八項に係る部分に限る。)、第四条中老人保健法第七条第二項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定、同法第三章第三節の次に一節を加える改正規定(同法第四十六条の二第五項 及び第六項に係る部分に限る。)及び同法第三章の次に一章を加える改正規定(同法第四十六条の八第五項から 第七項までの規定に係る部分に限る。)並びに第六条の規定 並びに附則第四条第二項、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日
二 号
第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定 及び第七条の規定 並びに附則第十六条、第二十四条から 第二十九条まで、第三十一条 及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第八条 @ 経過措置

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律中第一条、次条から 附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条 及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条 及び附則第十五条から 第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条

1項
削除

# 第三条 @ 検討等

1項
政府は、患者の病状に応じて適切な医療を提供することができるよう、総合病院 その他の病院 及び診療所の在り方、家庭医機能の充実等地域における医療を提供する施設相互間の業務の連係の在り方等医療を提供する体制に関し、引き続き検討を加え、その結果に基づいて法制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、看護婦 その他の医療従事者の養成 及び確保に努めるとともに、医療従事者の病院における人員配置等に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第四条

1項
政府は、医療を提供する施設の機能の体系化を推進するに当たっては、国民の必要かつ適切な受診が抑制されることのないよう配慮するものとする。

# 第五条 @ 第一条の規定による改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第五十二条の規定は、医療法人の第一条の規定の施行の日以後に始まる会計年度に係る新法第五十二条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る第一条の規定による改正前の医療法第五十二条に規定する書類については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 第二条の規定の施行前の準備

1項
第二条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第十四条の二の厚生省令の制定 又は第六十九条第一項第九号に掲げる事項 若しくは同条第二項に規定する基準の設定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても医療審議会の意見を聴くことができる。
2項
新法第六十九条第一項第九号に掲げる事項の案 又は同条第二項に規定する基準の案の作成については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
3項
新法第七十条第一項の政令の制定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても医学医術に関する学術団体 及び医道審議会の意見を聴くことができる。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「 又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市 又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十条の規定 並びに附則第三条から 第十一条まで、附則第二十三条から 第三十七条まで 及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 医療法の一部改正に伴う経過措置

1項
第九条の施行日前に発生した事項につき改正前の医療法第八条 及び第九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から 第十条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年一月一日から施行する。

# 第七十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

@ 罰則の適用に関する経過措置

3項
この法律の施行前にした行為 及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の四の改正規定 及び第四十二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第九条 及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 医療計画に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前の医療法(附則第五条において「旧法」という。)第三十条の三の規定により定められ、又は変更された医療計画は、改正後の医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

# 第二十一条 @ 医療法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の医療法第七条第二項に規定する伝染病床であるものについては、前条の規定による改正後の医療法第七条第二項に規定する感染症病床とみなす。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条から 第四条までの規定 並びに附則第四条 及び第十一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日
二~五 号
六 号
附則第二百四十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第七十四条 @ 厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置

1項
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から 第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から 第二百二十一条まで、第二百二十九条 又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項 又は感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

# 第七十五条 @ 厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置

1項
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項 若しくは第五十九条第一項 若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項 若しくは第二十五条第一項、毒物 及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項 及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項 若しくは第七十二条 又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣 又は都道府県知事 その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令 その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項 若しくは第五十九条第一項 若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条 若しくは第二十三条、医療法第五条第二項 若しくは第二十五条第一項、毒物 及び劇物取締法第十七条第一項 若しくは第二項(同法第二十二条第四項 及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項 若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項 若しくは第二項 若しくは第七十二条第二項 又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣 又は地方公共団体がした事業の停止命令 その他の処分とみなす。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条、第四条 並びに附則第八条から 第十条まで 及び第二十三条の規定 平成十六年四月一日
二 号
第三条、第五条 並びに附則第十一条から 第十三条まで 及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日

# 第二条 @ 病床の種別の変更に係る経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(同条第二項に規定するその他の病床(以下「旧 その他の病床」という。)を有する病院を開設している者に限る。)は、この法律の施行の日から 二年六月を経過する日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院の旧 その他の病床について、第一条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条第二項第四号 又は第五号に規定する病床の種別ごとの病床数 その他の厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
2項
前項に規定する者については、同項の届出をするまでの間、旧医療法第一条の五第三項 及び第七条第二項(療養型病床群 及び その他の病床に係る部分に限る。)の規定は、なお その効力を有する。
3項
第一項に規定する者は、同項の届出をするまでの間、当該者が開設する病院の病床であって次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める病床として新医療法第七条第一項の許可を受けたものとみなす。
一 号
旧医療法第七条第二項に規定する精神病床 新医療法第七条第二項第一号に規定する精神病床
二 号
旧医療法第七条第二項に規定する感染症病床 新医療法第七条第二項第二号に規定する感染症病床
三 号
旧医療法第七条第二項に規定する結核病床 新医療法第七条第二項第三号に規定する結核病床
四 号
旧 その他の病床 経過的旧 その他の病床(前項の規定によりなお その効力を有することとされた旧 その他の病床をいう。第七項において同じ。)
五 号
旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群に係る病床 経過的旧療養型病床群(前項の規定によりなお その効力を有することとされた旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群をいう。)に係る病床
4項
第一項に規定する者についての新医療法第二十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師 その他の従業者」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下 この項において「改正法」という。)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(以下 この項において「経過的旧療養型病床群」という。)を有しない病院にあつては、当該病院の有する病床の種別(改正法附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧 その他の病床を含む。)に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師 その他の従業者(経過的旧療養型病床群を有する病院にあつては、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師、看護補助者 その他の従業者)」とする。
5項
第一項の届出をした者は、当該届出に係る事項について新医療法第七条第二項の許可を受けたものとみなす。
6項
第一項に規定する者(旧 その他の病床のみを有する病院を開設している者に限る。)が、この法律の施行の日から 二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者に係る新医療法第七条第一項の許可は取り消されたものとみなす。
7項
第一項に規定する者(旧 その他の病床のみを有する病院を開設している者を除く。)が、この法律の施行の日から 二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者が開設する病院の病床のうち、経過的旧 その他の病床以外の病床について、新医療法第七条第一項の許可を受けたものとみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧医療法第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(旧 その他の病床を有する者を除く。)は、当該者が開設する病院の病床であって同条第二項に規定する精神病床、感染症病床 又は結核病床であるものについて、それぞれ新医療法第七条第二項第一号から 第三号までに規定する精神病床、感染症病床 又は結核病床として同条第二項の許可を受けたものとみなす。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧医療法第七条第三項の許可を受けて診療所に旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群を設けている者は、当該療養型病床群に係る病床について、新医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床として同条第三項の許可を受けたものとみなす。

# 第五条

1項
この法律の施行の日から 二年六月を経過する日までの間は、新医療法第七条の二第一項中「療養病床 及び一般病床の数」とあるのは「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧 その他の病床(以下この条において「経過的旧 その他の病床」という。)、療養病床 及び一般病床の数」と、「同条第四項の厚生労働省令」とあるのは「改正法附則第七条第一項により読み替えて適用される第三十条の三第四項の厚生労働省令」と、「療養病床 及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧 その他の病床、療養病床 及び一般病床に係る基準病床数」と、同条第二項中「療養病床 及び一般病床の数が、」とあるのは「経過的旧 その他の病床、療養病床 及び一般病床の数が、改正法附則第七条第一項により読み替えて適用される」と、「療養病床 及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧 その他の病床、療養病床 及び一般病床に係る基準病床数」とする。

# 第六条 @ 医療計画に係る経過措置

1項
この法律の施行前に旧医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更された医療計画は、新医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。

# 第七条

1項
この法律の施行の日から 二年六月を経過する日までの間は、新医療法第三十条の三第四項中「それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧 その他の病床、療養病床 及び一般病床の総数に関する」とする。
2項
この法律の施行の日から 二年六月を経過した日以後政令で定める日までの間は、新医療法第三十条の三第四項中「それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした」とあるのは、「療養病床 及び一般病床の総数に関する」とする。

# 第八条 @ 臨床研修修了医師の登録に係る経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に医師免許を受けている者 及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものは、第二条の規定による改正後の医療法 及び第四条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。

# 第十条 @ 診療所の開設の届出に係る経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした医師は、第二条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。

# 第十一条 @ 臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に歯科医師免許を受けている者 及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、第三条の規定による改正後の医療法 及び第五条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。

# 第十三条 @ 診療所の開設の届出に係る経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした歯科医師は、第三条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十四条 @ 医療法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に助産婦が助産所を開設した場合における前条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出については、なお従前の例による。

# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から 第十二条まで 及び附則第十四条から 第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第百二十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定 及び附則第三十二条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、附則第三条第一項から 第三項までの規定 及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日
三 号
第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項 及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項 及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定 並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 診療所の療養病床以外の病床に関する経過措置

1項
診療所の療養病床以外の病床であって その構造設備について附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に、医療法第二十七条の規定により許可証の交付を受けたものについては、同日において、第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項の規定に基づき診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなす。
2項
次に掲げる病床については、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の七の規定にかかわらず、同条の規定による都道府県知事の勧告の対象としない。
一 号
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に現に第一条の規定による改正前の医療法第七条第一項 又は第二項の規定により行われている診療所の開設の許可 又は病床数の変更の許可の申請に係る診療所の療養病床以外の病床
二 号
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に現に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条の建築主事が受理している確認の申請書に係る診療所の療養病床以外の病床
3項
第一項の規定により診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなされた病床 及び前項各号に掲げる病床(次項において「特定病床」という。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から 政令で定める日までの間は、第一条の規定による改正後の医療法第七条の二第一項 及び第二項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。
4項
特定病床は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から 前項の政令で定める日までの間は、第二条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条の二第三項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。

# 第四条 @ 入院中の医療に関する書面の作成及び交付等に関する経過措置

1項
施行日において現に病院 又は診療所に入院している患者については、新医療法第六条の四第一項、第二項 及び第四項の規定は、適用しない。

# 第五条 @ 業務に関する報告書の内容の公表に関する経過措置

1項
施行日前に第二条の規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第十二条の二 又は第十二条の三の規定に基づき提出された業務に関する報告書については、新医療法第十二条の二第二項 又は第十二条の三第二項の規定は、適用しない。

# 第六条 @ 嘱託する病院又は診療所に関する経過措置

1項
施行日において現に開設している助産所の開設者に対する新医療法第十九条の規定の適用については、施行日から 一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

# 第七条 @ 医療計画に関する経過措置

1項
施行日前に旧医療法第三十条の三第一項の規定により定められた医療計画(同条第十項の規定により変更されたものを含む。)は、新医療法第三十条の四第一項の規定により定められるまでの間は、同項の規定により定められた医療計画とみなす。

# 第八条 @ 特別医療法人に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧医療法第四十二条第二項に規定する特別医療法人である者(以下この条において「旧特別医療法人」という。)については、施行日から 五年を経過する日までの間(当該期間内に新医療法第四十二条の二第一項の認定を受けたときは、その日までの間)は、旧医療法第四十二条第二項 及び第三項 並びに第六十四条の二(旧医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定(旧医療法第六十四条の二の規定に係る罰則を含む。)は、なお その効力を有する。旧特別医療法人が施行日から 五年を経過する日までの間に新医療法第四十二条の二第一項の認定の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請に対する処分があるまでの間も、同様とする。

# 第九条 @ 定款又は寄附行為の変更に関する経過措置

1項
施行日前に設立された医療法人は、施行日から 一年以内に、この法律の施行に伴い必要となる定款 又は寄附行為の変更につき医療法第五十条第一項の認可(二以上の都道府県の区域において病院、診療所 又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、新医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する医療法第五十条第一項の認可)の申請をしなければならない。
2項
施行日前に設立された医療法人の定款 又は寄附行為は、施行日から 一年を経過する日(前項の規定により定款 又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、新医療法第六章の規定により定められた定款 又は寄附行為とみなす。この場合において、当該定款 又は寄附行為と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。

# 第十条 @ 残余財産に関する経過措置

1項
医療法第四十四条第五項の規定は、施行日以後に申請された同条第一項の認可について適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。
2項
施行日前に設立された医療法人 又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた医療法人であって、施行日において、その定款 又は寄附行為に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの又は残余財産の帰属すべき者として同条第五項に規定する者以外の者を規定しているものについては、当分の間(当該医療法人が、施行日以後に、残余財産の帰属すべき者として、同項に規定する者を定めることを内容とする定款 又は寄附行為の変更をした場合には、当該定款 又は寄附行為の変更につき同法第五十条第一項の認可を受けるまでの間)、同法第五十条第四項の規定は適用せず、旧医療法第五十六条の規定は、なお その効力を有する。

# 第十条の二 @ 新医療法人への円滑な移行

1項
政府は、地域において必要とされる医療を確保するため、経過措置医療法人(施行日前に設立された社団たる医療法人 又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの及び残余財産の帰属すべき者として同条第五項に規定する者以外の者を規定しているものをいう。次条 及び附則第十条の四において同じ。)の新医療法人(社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者として同法第四十四条第五項に規定する者を規定しているものをいう。以下同じ。)への移行が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。

# 第十条の三 @ 移行計画の認定

1項
経過措置医療法人であって、新医療法人への移行をしようとするものは、その移行に関する計画(以下「移行計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その移行計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項
移行計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 号
新医療法人であって、次に掲げる医療法人のうち移行をしようとするもの
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
特定の医療法人(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の二第一項の規定による国税庁長官の承認を受けた医療法人をいう。)
基金拠出型医療法人(その定款に基金(社団たる医療法人に拠出された金銭 その他の財産であって、当該社団たる医療法人が当該拠出をした者に対して返還義務(金銭以外の財産については、当該拠出をした時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定めた医療法人をいう。)
イから ハまでに掲げる医療法人以外の医療法人
二 号
移行に向けた取組の内容
三 号
移行に向けた検討の体制
四 号
移行の期限
五 号
その他厚生労働省令で定める事項
3項
移行計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 号
定款
二 号
出資者名簿(各出資者の氏名 又は名称 及び住所、出資額 並びに持分(定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し 又は残余財産の分配を受ける権利をいう。)の放棄の見込みを記載した書類をいう。)
三 号
その他厚生労働省令で定める書類
4項
厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その移行計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 号
移行計画が当該申請に係る経過措置医療法人の社員総会において議決されたものであること。
二 号
移行計画が新医療法人への移行をするために有効かつ適切なものであること。
三 号
移行計画に記載された 第二項第四号の移行の期限が第一項の認定の日から起算して三年を超えない範囲内のものであること。
四 号
当該申請に係る経過措置医療法人が、その運営に関し、社員、理事、監事、使用人 その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること その他の厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
5項
第一項の認定は、令和五年九月三十日までの間に限り行うことができる。

# 第十条の四 @ 移行計画の変更等

1項
前条第一項の規定による移行計画の認定を受けた経過措置医療法人(以下「認定医療法人」という。)は、当該認定に係る移行計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2項
厚生労働大臣は、認定医療法人が前条第一項の認定に係る移行計画(前項の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定移行計画」という。)に従って新医療法人への移行に向けた取組を行っていないと認めるとき、その他厚生労働省令で定めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項
厚生労働大臣は、認定医療法人が認定移行計画に記載された前条第二項第四号の移行の期限までに新医療法人にならなかったときは、その認定を取り消すものとする。
4項
前二項の規定により認定を取り消された経過措置医療法人は、更に前条第一項の認定を受けることができない。
5項
前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

# 第十条の五 @ 提出期限の特例

1項
認定医療法人については、医療法第五十二条第一項中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。

# 第十条の六 @ 認定の失効

1項
認定医療法人が新医療法人になった日から 六年を経過したときは、当該認定医療法人が受けた附則第十条の三第一項の認定(附則第十条の四第一項の認定を含む。)は、その効力を失う。

# 第十条の七 @ 援助

1項
政府は、認定医療法人に対し、認定移行計画の達成 及び移行後の新医療法人の運営の安定のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせん その他の援助を行うよう努めるものとする。

# 第十条の八 @ 報告

1項
認定医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、認定移行計画の実施状況 及び当該認定医療法人の運営の状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。

# 第十条の九 @ 権限の委任

1項
附則第十条の三 及び第十条の四 並びに前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

# 第十一条 @ 役員の任期に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第四十六条の二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。

# 第十二条 @ 事業報告書等に関する経過措置

1項
新医療法第四十六条の四第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用する。
2項
新医療法第五十一条から 第五十二条までの規定は、施行日以後に始まる会計年度について適用し、施行日前に始まる会計年度については、旧医療法第五十一条 及び第五十二条の規定は、なお その効力を有する。

# 第十六条 @ 施行日前の準備

1項
新医療法第六条の五第一項第七号 若しくは第十一号から 第十三号までに掲げる事項の案 又は同条第四項に規定する基準の案の作成については、厚生労働大臣は、施行日前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。

# 第三十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 及び この附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から 第十六条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分 及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から 第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号 及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から 第二十条まで、第二十三条 及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から 第四十四条まで 及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条 及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から 第六十二条まで 及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定 並びに次条から 附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から 第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項 及び第二項、第三十条から 第五十条まで、第五十四条から 第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から 第七十三条まで、第七十七条から 第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から 第百条まで、第百三条、第百十五条から 第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から 第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から 第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条 及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

# 第百四十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この項において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から 第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項 及び第四項、第二十九条 並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項 及び第百九十一条の改正規定 並びに附則第六十六条 及び第七十五条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第六条、第十三条、第十六条 及び第十九条 並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条 及び第二十八条の規定 公布の日

# 第十二条 @ 医療法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日から 日本年金機構法の施行の日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の医療法第七条の二第一項第八号の規定にかかわらず、同号中「の施設」とあるのは、「の施設 並びに国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)附則第四条の規定により政府が運営を引き続き行うことができる施設」とする。

# 第二十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条まで 及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条 並びに次条 並びに附則第三条第一項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第四条 及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条 並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から 第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八 及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から 第二十七条まで、第二十九条から 第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条 及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条 及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条 及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条 及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条 及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から 第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三 及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から 第二十一条まで、第二十七条、第四十九条 及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条 及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条 及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から 第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条 及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から 第七条の七まで、第六十条から 第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二 及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条 及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条 及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備 及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条 及び第二十一条から 第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条 及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条 及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条 及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項 及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律第二十四条 及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条 及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護 及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条 及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第十三条、第十五条から 第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から 第三項まで、第三十条から 第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項 及び第四項、第四十七条から 第四十九条まで、第五十一条から 第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から 第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から 第三項まで、第七十四条から 第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項 及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二 及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から 第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二 並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日

# 第二十一条 @ 医療法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の医療法(以下 この条 及び附則第百二十三条第二項において「新医療法」という。)第七条の二第四項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新医療法第三十条の四第五項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例とみなす。
2項
第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新医療法第七条の二第五項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例とみなす。
3項
第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新医療法第十八条に規定する都道府県、保健所を設置する市 又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、同条の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県、保健所を設置する市 又は特別区の条例で定める基準とみなす。
4項
第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新医療法第二十一条第一項 及び第二項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第百二十三条 @ 検討

2項
政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十五(新児童福祉法第二十四条の九において準用する場合を含む。)、新医療法第七条の二、第十八条 及び第二十一条、新生活保護法第三十九条、新社会福祉法第六十五条 並びに新障害者自立支援法第三十六条(新障害者自立支援法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日 又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定 及び第二十四条の規定 並びに次条 並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条 及び第七十二条の規定 公布の日
二 号
第三条の規定(医療法第三十条の三第一項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療 及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第二十条 及び第二十三条の規定 並びに附則第八条第一項 及び第三項、第三十二条第二項、第四十条、第四十五条、第五十三条 並びに第六十九条の規定 平成二十六年十月一日
三 号
第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項 及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六 及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項 及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し 及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条 及び第百五十三条 並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から 第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条 及び第二百五条 並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定 並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条 及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条 及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定 並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定 並びに附則第五条、第八条第二項 及び第四項、第九条から 第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から 第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から 第三十九条まで、第四十四条、第四十六条 並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条 及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条 及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日
四 号
五 号
第四条のうち、医療法の目次の改正規定(「第三章医療の安全の確保(第六条の九―第六条の十二)」を「/第三章医療の安全の確保/第一節医療の安全の確保のための措置(第六条の九―第六条の十四)/第二節医療事故調査・支援センター(第六条の十五―第六条の二十七)/」に改める部分に限る。)、同法第三章中第六条の九の前に節名を付する改正規定、同章中同法第六条の十二を同法第六条の十四とする改正規定、同法第六条の十一第一項の改正規定、同条を同法第六条の十三とする改正規定、同法第六条の十の改正規定、同条を同法第六条の十二とする改正規定、同法第六条の九の次に二条を加える改正規定、同章に一節を加える改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「第六条の十一第四項」を「第六条の十三第四項、第六条の二十一、第六条の二十二第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の次に一条を加える改正規定 及び同法第七十五条の改正規定、第八条の規定 並びに第二十一条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第二十七条 及び第四十一条の規定平成二十七年十月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化 及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化 及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、第四条の規定(前条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下「第五号 新医療法」という。)第六条の十一第一項に規定する医療事故調査(以下 この項において「医療事故調査」という。)の実施状況等を勘案し、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十一条の規定による届出 及び第五号 新医療法第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センター(以下 この項において「医療事故調査・支援センター」という。)への第五号 新医療法第六条の十第一項の規定による医療事故の報告、医療事故調査 及び医療事故調査・支援センターの在り方を見直すこと等について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後二年以内に法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
3項
政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4項
政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下 この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第五条 @ 医療法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に臨床研究中核病院という名称を使用している者については、第三号 新医療法第四条の三第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

# 第六条

1項
第五号 新医療法第六条の十 及び第六条の十一の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次条 及び附則第二十八条において「第五号施行日」という。)以後の死亡 又は死産について適用する。

# 第七条

1項
第五号 新医療法第六条の十五第一項の規定による指定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、第五号施行日前においても、同項 並びに第五号 新医療法第六条の十八 及び第六条の十九第一項の規定の例により行うことができる。

# 第八条

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下 この条 及び附則第四十条において「第二号施行日」という。)前に第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療法(以下この条において「第二号旧医療法」という。)第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第二号旧医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画は、第二号施行日から 平成二十七年三月三十一日までの間(当該医療計画が第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下この条において「第二号 新医療法」という。)第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が第二号 新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、第二号 新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、第二号 新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第二号 新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。
2項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に第二号旧医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、若しくは第二号旧医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画 又は第二号 新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、若しくは第二号 新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画は、第三号施行日から 平成三十年三月三十一日までの間(当該医療計画が第三号 新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が第三号 新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、第三号 新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、第三号 新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第三号 新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。
3項
第二号施行日から 平成三十年三月三十一日までの間に定められ、又は変更された医療計画についての第二号 新医療法第三十条の六の規定の適用については、同条第一項中「三年」とあり、及び同条第二項中「六年」とあるのは、「五年」とする。
4項
第三号 新医療法第七条第五項、第七条の二第七項、第二十七条の二、第二十九条第三項第五号から 第七号まで 及び第四項第五号から 第七号まで、第三十条の十二、第三十条の十四から 第三十条の十八まで 並びに第七十三条第三号(第三号 新医療法第三十条の十五第六項に係る部分に限る。)の規定は、医療計画が第三号 新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第三号 新医療法第三十条の六の規定により変更されるまでの間は、適用しない。

# 第七十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 及び この附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から 第四十一条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
附則第百十三条の規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定 並びに次条から 附則第七条までの規定、附則第九条の規定、附則第十一条の二の規定(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の改正規定を除く。)、附則第十三条の規定 及び附則第十七条の規定(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十四条の二の改正規定に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 役員の選任に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の医療法(以下「第二号 新法」という。)第四十六条の五第二項 及び第三項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に行われる医療法人の役員の選任について適用する。

# 第三条 @ 役員の任期に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に医療法人の役員である者の任期については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 理事長の代表権に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に存する医療法人の理事長の代表権については、第二号施行日以後に選出された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。

# 第五条 @ 損害賠償に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に存する医療法人の評議員 又は理事 若しくは監事の第二号施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 定款又は寄附行為の変更に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に存する医療法人は、第二号 新法の施行に伴い、定款 又は寄附行為の変更が必要となる場合には、第二号施行日から起算して二年以内に、第二号 新法第五十四条の九第三項の認可の申請をしなければならない。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に存する医療法人の定款 又は寄附行為は、第二号施行日から起算して二年を経過する日(前項の規定により定款 又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、第二号 新法第四十四条第二項第七号の規定は、適用しない。

# 第七条 @ 合併に関する経過措置

1項
社団たる医療法人については、第二号 新法第六章第八節第一款の規定は、第二号施行日以後に合併について医療法人の総社員の同意があった場合について適用し、第二号施行日前に合併について医療法人の総社員の同意があった場合については、なお従前の例による。
2項
財団たる医療法人については、第二号 新法第六章第八節第一款の規定は、第二号施行日以後に合併について理事の三分の二以上の同意(寄附行為に別段の定めがある場合にあっては、その定めによる手続。以下 この項において同じ。)があった場合について適用し、第二号施行日前に合併について理事の三分の二以上の同意があった場合については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 事業報告書等に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正後の医療法第五十条の二から 第五十二条までの規定は、この法律の施行の日以後に開始する会計年度に係る医療法人の会計について適用し、この法律の施行の日前に開始した会計年度に係る医療法人の会計については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十一条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の医療法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第六条、第八条 及び第十四条の規定 並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から 第二十六条まで、第二十九条から 第三十一条まで、第三十三条、第三十五条 及び第四十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条 及び第四十七条から 第四十九条までの規定 公布の日

# 第二条 @ 検討

2項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第二十八条 @ 療養病床に係る既存の病床数の算定に関する措置

1項
都道府県知事が、医療法第七条の二第一項から 第三項までの場合 又は第七条の規定による改正後の医療法(次条において「新医療法」という。)第三十条の十二第一項において読み替えて準用する医療法第七条の二第三項の場合において、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める同条第二項第十四号に規定する区域における既存の病床数を算定するに当たっては、新介護老人保健施設 及び介護医療院の入所定員数については、令和六年三月三十一日までの間、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例で定めるところにより、既存の療養病床(同法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。)の病床数とみなす。

# 第二十九条 @ 医療法人の設立等に関する準備行為

1項
医療法第四十四条第一項の規定による認可の手続(医療法人を設立しようとする者が、定款 又は寄附行為をもって、新医療法第四十四条第二項第三号に規定する事項として介護医療院の名称 及び開設場所を定めるものに限る。)及び医療法第五十四条の九第三項の規定による認可の手続(医療法人の定款 又は寄附行為をもって、同号に規定する事項として介護医療院の名称 及び開設場所を定めるものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。

# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(附則第七条 及び第八条において「平成十八年改正法」という。)附則第十条の三第五項の改正規定 並びに附則第三条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日
二 号
第一条 及び第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条 並びに附則第七条、第八条 及び第十二条の規定 平成二十九年十月一日
三 号
第二条中医療法第十五条の二の改正規定 及び同条を同法第十五条の三とし、同法第十五条の次に一条を加える改正規定 並びに第三条の規定 並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 医療法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の医療法(以下この条において「第二号 新医療法」という。)第六条の四の二の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第七条第一項 及び第八条第一項において「第二号施行日」という。)以後に、第二号 新医療法第六条の四の二第一項に規定する助産所の管理者が助産を行うことを約した場合について適用する。

# 第三条

1項
第二条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第六条の五第二項第四号 若しくは第三項の厚生労働省令の制定の立案 又は同項第八号 若しくは第十二号から 第十四号までに掲げる事項の案の作成については、厚生労働大臣は、この法律の施行の日(次条第二項 及び附則第五条において「施行日」という。)前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の医療法(次項 及び附則第六条第二項において「旧医療法」という。)第六条の六第一項の規定によりされている許可は、新医療法第六条の六第一項の許可とみなす。
2項
施行日前にされた旧医療法第六条の八第二項の規定による広告の中止 又は その内容の是正の命令(当該中止 又は是正の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、新医療法第六条の八第二項の規定による同項に規定する広告の中止 又は その内容の是正の命令とみなす。

# 第五条

1項
新医療法第十条の二の規定は、医療法第四条の二第一項に規定する特定機能病院の開設者が、施行日以後に、当該特定機能病院の管理者を選任する場合について適用する。

# 第六条

1項
新医療法第十五条の二の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次項において「第三号施行日」という。)以後に行う新医療法第十五条の二に規定する検体検査(同項において「新検体検査」という。)の業務について適用する。
2項
新医療法第十五条の三第一項の規定は、第三号施行日以後に委託する新検体検査の業務について適用し、第三号施行日前に旧医療法第十五条の二の規定により委託された人体から 排出され、又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査 又は生化学的検査の業務については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 平成十八年改正法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二号施行日前認定医療法人(第二号施行日前認定(第二号施行日前にされた平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定をいう。以下 この項 並びに次条第一項 及び第二項において同じ。)を受けた平成十八年改正法附則第十条の二に規定する経過措置医療法人をいう。次項 並びに次条第一項 及び第二項において同じ。)に係る第二号施行日前認定移行計画(第二号施行日前認定に係る移行計画(平成十八年改正法附則第十条の三第一項に規定する移行計画をいう。次条第三項において同じ。)をいう。同条第一項 及び第二項において同じ。)の変更について第二号施行日以後に厚生労働大臣が平成十八年改正法附則第十条の四第一項の認定を行う場合における同条第五項の規定の適用については、同項中「前条第四項」とあるのは、「前条第四項(第四号を除く。)」とする。
2項
第二号施行日前認定医療法人については、第四条の規定による改正後の平成十八年改正法(次条第一項 及び第三項において「新平成十八年改正法」という。)附則第十条の六から 第十条の八までの規定は適用せず、第四条の規定による改正前の平成十八年改正法附則第十条の六から 第十条の八までの規定は、なお その効力を有する。

# 第八条

1項
第二号施行日前認定医療法人であって、第二号施行日前認定を受けた日から 第二号施行日前認定移行計画に記載された平成十八年改正法附則第十条の三第二項第四号に掲げる移行の期限(以下 この項において「移行期限」という。)までの間にあるものは、第二号施行日から 当該移行期限までの間のいずれかの日において、同条第一項の認定を受けることができる。この場合における新平成十八年改正法附則第十条の三第四項の規定の適用については、同項第三号中「第一項の認定の日」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条第一項に規定する第二号施行日前認定を受けた日」とする。
2項
第二号施行日前認定医療法人が前項の規定による平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(以下 この項 及び次項において「特例認定」という。)を受けたときは、当該第二号施行日前認定医療法人が受けた 第二号施行日前認定(第二号施行日前認定移行計画に係る平成十八年改正法附則第十条の四第一項の認定を含む。)は、当該特例認定を受けた日から 将来に向かって その効力を失う。
3項
特例認定に係る移行計画の変更について厚生労働大臣が平成十八年改正法附則第十条の四第一項の認定を行う場合における同条第五項において準用する新平成十八年改正法附則第十条の三第四項の規定の適用については、同項第三号中「第一項の認定の日」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条第一項に規定する第二号施行日前認定を受けた日」とする。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第四条の規定 並びに次条から 附則第四条まで 並びに附則第九条 及び第十五条の規定 公布の日
二 号
第三条 及び第五条の規定 並びに附則第六条から 第八条まで、第十一条 及び第十二条の規定 令和二年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、医療の分野における国民の需要が高度化し、かつ、多様化している状況においても、医師がその任務を十分に果たすことができるよう、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(附則第八条第一項において単に「大学」という。)が行う臨床実習をはじめとする医学に係る教育の状況を勘案し、医師の資質の向上を図る観点から、医師法の規定について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後三年以内に法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、臨床研修の評価に関する調査研究を行うものとし、当該調査研究の結果を勘案し、臨床研修と医師が臨床研修を修了した後に受ける医療に関する専門的な知識 及び技能に関する研修とが整合性のとれたものとすること等により、医師の資質の向上がより実効的に図られるよう、臨床研修の在り方について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後三年以内に法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
3項
政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第四条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下 この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 医療法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正前の医療法の規定に基づき行われた病院の開設の許可 若しくは病院の病床数の増加の許可 又は診療所の病床の設置の許可 若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請については、同条の規定による改正後の医療法第七条の三の規定は、適用しない。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の医療法第十二条第二項の許可を受けている者は、この法律による改正後の医療法第十二条第二項の許可を受けたものとみなす。

# 第五条

1項
この法律の施行の日(以下 この項 及び第三項において「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の医療法第三十条の四の規定により定められ、又は同法第三十条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この条において同じ。)は、施行日から 令和二年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の医療法(以下この条において「平成三十一年新医療法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は平成三十一年新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。
2項
令和二年三月三十一日までの間は、平成三十一年新医療法第十二条第二項、第三十条の二十一第三項、第三十条の二十三第一項から 第三項まで、第三十条の二十四、第三十条の二十五第一項、第三十条の二十七 及び第三十一条の規定の適用については、なお従前の例によることとし、平成三十一年新医療法第三十条の四第六項 及び第七項 並びに第三十条の十八の二の規定は、適用しない。
3項
平成三十一年新医療法第三十条の四第二項第十号 及び第十一号に掲げる事項については、平成三十一年新医療法第三十条の六第一項の規定にかかわらず、都道府県は、施行日以後最初に行われる同条第二項に基づく調査、分析 及び評価の際に、当該調査、分析 及び評価を行うものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
4項
都道府県が平成三十一年新医療法第三十条の四第二項第十号 及び第十一号に掲げる事項について当該都道府県の医療計画に初めて定めるとき、及び前項の規定に基づき当該都道府県の医療計画を変更するときは、同条第十七項 及び第十八項の規定を準用する。

# 第六条

1項
第三条の規定による改正後の医療法第十条第三項の規定は、同項の厚生労働省令で定める病院の開設者が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「第二号施行日」という。)以後に、当該病院の管理者を選任する場合について適用する。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項 及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条 及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定 並びに第百二十四条 及び第百二十五条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中外国法人の登記 及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から 第百三十七条まで 並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から 第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条 及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から 同法第五十条まで 並びに同法第八十二条第二項 及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項 及び第二項 並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条 及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下 この条」の下に「 及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定 及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から 第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条 及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から 第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「 及び第百三十二条」を「、第百三十二条から 第百三十七条まで 及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条 及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から 」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から 」を加え、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号 及び第十五号」に改める部分、「 及び第二十条第三項」を削る部分 及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項 及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から 」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から 」を加え、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号 及び第十五号」に改める部分、「 及び第二十条第三項」を削る部分 及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項 及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から 第二十四条の二までの改正規定 及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から 」に、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託 及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文 及び第四項」の下に「から 第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項 及び第二項」を削る部分 及び「、同法第二十四条第七号中「 若しくは第三十条第二項 若しくは」とあるのは「 若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託 及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から 第七十六条まで 及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定 並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から 第八十条まで 及び第八十一条第四項の改正規定 並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併 及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項 及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号 及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項 並びに第五項第一号 及び第二号、第三百十二条第五項 並びに第六項第一号 及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二 並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項 及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「 これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条 並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号 及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員 又は総代」と、「次項本文 及び次条から 第三百二条まで」とあるのは「次条 及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項 及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項 並びに第五項第一号 及び第二号 並びに同法第三百十二条第五項 並びに第六項第一号 及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項 及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から 第百四十八条まで(」に改める部分 及び「第四十八条から 第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「 この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「 この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項 並びに第九十六条の十四第一項 及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「 並びに」を「 及び」に改め、「 及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条 及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項 及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号 及び第十二号」を「第十号 及び第十一号」に改める部分 及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定 並びに同法第三百三十五条第一項後段 及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から 第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面 若しくは第三十条第二項 若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分 及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条 及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全 及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全 及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条 及び第六十七条から 第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条 及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から 第八十三条まで 及び第九十条第四項の改正規定 並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六 及び第七十条の二十一第六項の改正規定 並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定 及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定 及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から 第七十三条までの改正規定 及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項 及び第百条第二項の改正規定 並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定 及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款 及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から 第九十五条まで、第九十六条第四項 及び第九十七条第一項の改正規定 並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から 第百三十七条まで 並びに第百三十九条」に改める部分 及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項 及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から 第五項まで 及び第百六十条第一項の改正規定 並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から 第百三十七条まで 並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中医療法第百四条の改正規定 及び第十四条の規定 並びに次条 並びに附則第三条、第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項 及び第十八条の規定 公布の日
二 号
三 号
第九条から 第十二条までの規定 並びに附則第十三条第一項 及び第三項、第十四条第一項 及び第三項、第十五条第一項 及び第三項、第十六条、第十七条、第二十二条 並びに第二十三条の規定 令和三年十月一日
四 号
第一条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十三条中地域における医療 及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第二項の改正規定 及び同条を同法附則第一条の三とし、同法附則第一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第四条 及び第九条の規定、附則第二十五条中地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)第七条のうち地域における医療 及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第一項 及び第二項の改正規定の改正規定 並びに附則第二十六条の規定 令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日
五 号
第二条の規定 並びに附則第五条から 第八条まで 及び第十条の規定 令和四年四月一日
六 号
七 号
第三条中医療法第三十五条第一項第二号の改正規定(「第十一条第二号 若しくは」を「第十一条第一項第二号 若しくは」に改める部分に限る。)及び第六条の規定(医師法第十六条の十一第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第二十条 及び第二十七条の規定 令和七年四月一日
八 号
第三条中医療法第三十五条第一項第二号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第八条の規定 並びに附則第十二条の規定 令和八年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 医療機関勤務環境評価センターの指定に係る準備行為

1項
第二条の規定による改正後の医療法(以下「第五号 新医療法」という。)第百七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次項 及び第三項において「第五号施行日」という。)前においても、第五号 新医療法第百七条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号 新医療法第百七条第一項 及び第二項の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第五号施行日において同条第一項の規定によりされたものとみなす。
3項
前項の規定により第五号 新医療法第百七条第一項の規定の例による指定を受けた者は、第五号施行日前においても、第五号 新医療法第百十二条第一項 及び第百十三条第一項の規定の例により、厚生労働大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第五号施行日において第五号 新医療法第百十二条第一項 又は第百十三条第一項の規定によりされたものとみなす。

# 第四条 @ 労働時間短縮計画の作成に関する経過措置

1項
病院(医療法第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)又は診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)の管理者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間、当該病院 又は診療所に勤務する医師の労働時間が厚生労働省令で定める時間を超えている場合には、当該医師の労働時間の短縮に関する計画(以下「労働時間短縮計画」という。)を作成するよう努めなければならない。
2項
病院 又は診療所の管理者は、労働時間短縮計画の作成に当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院 又は診療所に勤務する医師 その他関係者の意見を聴かなければならない。
3項
病院 又は診療所の管理者は、労働時間短縮計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働時間短縮計画を当該病院 又は診療所の所在地の都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に提出することができる。
4項
都道府県知事は、前項の規定により労働時間短縮計画の提出を受けたときは、当該病院 又は診療所に対し、必要に応じ、当該病院 又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮に有用な情報の提供、助言 その他の支援を行うものとする。
5項
病院 又は診療所の管理者は、第三項の規定により労働時間短縮計画を提出した後に、当該病院 又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況を踏まえ、当該労働時間短縮計画に変更を加えたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更後の労働時間短縮計画を都道府県知事に提出しなければならない。

# 第五条 @ 特定労務管理対象機関の指定に係る準備行為

1項
第三条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第百十三条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、同条 及び新医療法第百二十九条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
都道府県知事は、前項の規定による申請があった場合には、施行日前においても、新医療法第百十三条 及び第百二十九条の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、施行日において新医療法第百十三条第一項の規定によりされたものとみなす。

# 第六条

1項
前条の規定は、新医療法第百十八条第一項の規定による指定について準用する。この場合において、前条第二項中「第百十三条 及び」とあるのは「第百十八条 及び」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百十八条第一項」と読み替えるものとする。

# 第七条

1項
附則第五条の規定は、新医療法第百十九条第一項の規定による指定について準用する。この場合において、附則第五条第二項中「第百十三条 及び」とあるのは「第百十九条 及び」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百十九条第一項」と読み替えるものとする。

# 第八条

1項
附則第五条の規定は、新医療法第百二十条第一項の規定による指定について準用する。この場合において、附則第五条第二項中「第百十三条 及び」とあるのは「第百二十条 及び」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と読み替えるものとする。

# 第九条

1項
厚生労働大臣は、施行日前においても、前条の規定による指定に関し、新医療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものを公示することができる。

# 第十条

1項
厚生労働大臣は、施行日前においても、新医療法第百二十条第一項、第百二十一条 及び第百二十九条の規定の例により、新医療法第百二十条第一項の確認を行うことができる。

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 第四条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日 又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
一 号
二 号
附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)