国家公務員の寒冷地手当に関する法律

昭和二十四年法律第二百号
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による寒冷地手当 及び石炭手当の支給は、昭和二十四年から 実施できるように、措置されなければならない。
3項
昭和二十二年法律第百五十八号北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のため一時手当の支給に関する法律は、廃止する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第九項から 附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十三年八月三十一日から 適用する。

@ 基準額に関する経過措置

2項
改正後の法の規定の適用を受ける職員で、同法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額に、改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第二条第四項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第二条第四項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
一 号
指定職俸給表の適用を受ける職員 内閣総理大臣が定める額
二 号
その他の一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合 その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額
3項
昭和四十三年八月三十一日から 内閣総理大臣が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第二条第四項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同法同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第二条第四項 及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とする。
4項
内閣総理大臣は、前二項の規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。

@ 防衛庁職員給与法第一条の職員への準用

5項
前三項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第二項第一号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第六条の規定の適用を受ける職員」と、同項第二号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁職員給与法第一条の職員」と、「職務の等級の」とあるのは「職務の等級における」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、附則第二項第二号中「基準日」とあるのは「内閣総理大臣が定める日」と、「職務の等級」とあるのは「階級」と読み替えるものとする。

@ 寒冷地手当の内払

6項
改正前の法の規定に基づいて昭和四十三年八月三十一日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の法の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第九項、附則第十六項中国立 及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分 及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十七年八月三十一日から 適用する。
2項
この法律による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定 及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十九年八月三十一日から 適用する。
2項
改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定 及び改正後の裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定は、昭和五十五年八月三十日から 適用する。

@ 基準額等に関する経過措置

2項
改正後の法の規定の適用を受ける職員で、改正後の法第二条第四項の規定により算出した場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる額を改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第二条第四項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第五項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
一 号
指定職俸給表の適用を受ける職員 基準日(基準日の翌日から 改正後の法第一条後段の内閣総理大臣が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。次号において同じ。)において当該職員の受ける号俸の昭和五十五年八月三十日において適用される額
二 号
その他の一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、内閣総理大臣が指定する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から 別表第七までに定める職務の等級の号俸の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合 その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額
3項
昭和五十五年八月三十日から 内閣総理大臣が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の法第二条第四項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の法第二条第四項 及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第四項の基準額とする。
4項
昭和五十五年八月三十日以前から 引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の法第二条第四項の基準額とみなして、同条第一項から 第三項まで又は第五項の規定(休職者にあつては、改正前の法第二条の二第二項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の法の例による額」という。)が改正後の法第二条第五項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の俸給の支給について用いられた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第二項、第三項 又は第五項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(内閣総理大臣が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の法第二条第五項 及び第六項 並びに第二条の二第二項の規定にかかわらず、改正前の法の例による額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。
5項
改正後の法第三条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由(改正前の法第二条第七項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月三十日から この法律の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
6項
内閣総理大臣は、附則第二項から 第四項までの規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。

@ 防衛庁の職員の給与等に関する法律第一条の職員への準用

7項
附則第二項から 前項までの規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第二項第一号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第六条の規定の適用を受ける職員」と、「新たに職員」とあるのは「新たに自衛官以外の職員」と、「、職員となつた日」とあるのは「職員となつた日、自衛官にあつては内閣総理大臣が定める日」と、「号俸」とあるのは「号俸(自衛官にあつては、当該職員の受ける号俸と同一の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十九号)による改正前の防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将 及び空将の(一)欄における号俸)」と、同項第二号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第一条の職員」と、「職務の級の」とあるのは「職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。))における」と、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から 別表第七までに定める職務の等級の」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律による改正前の防衛庁職員給与法別表第一 及び別表第二 並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一、別表第四 及び別表第五(ハを除く。)から 別表第七までに定める職務の等級(自衛官にあつては、階級)における」と、附則第四項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第二項、第三項 又は第五項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項 又は第五項」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるものとする。

@ 寒冷地手当の内払

8項
改正前の法の規定に基づいて昭和五十五年八月三十日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の法の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項 及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六 及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定 並びに附則第十二項から 第十四項まで及び第二十三項から 第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立 及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から 適用する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定 及び附則第十五項のうち国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第七項の改正規定(これらの改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第九項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第五条第一項第四号、第六条 及び別表第二中陸将補、海将補 及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和六十年七月一日から 適用する。
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@ 施行期日等

1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中給与法第十一条第二項第二号 及び第四号の改正規定 並びに第三条の規定 昭和六十四年四月一日
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@ 施行期日等

1項
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号 及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項 及び第四項、第十九条の五第二項 及び第三項、第十九条の七第一項 並びに第二十三条第二項から 第五項までの改正規定 並びに給与法附則第九項を削る改正規定 並びに第二条の規定 並びに附則第十四項から 第十七項まで及び第二十項から 第二十九項までの規定 平成九年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 旧法再任用職員に関する経過措置

2項
旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条 及び第二条の二の規定、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第八条第十一項、第十九条の四第三項、第十九条の七第二項、第十九条の八第三項、第十九条の九第二項、第十九条の十第四項 及び別表第一から 別表第八までの規定 並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 旧法再任用隊員に関する経過措置

2項
旧法再任用隊員に対する第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第一項、第八条第一項 及び第二項、第十条第一項 及び第三項、第二十二条の二第五項、別表第一 並びに別表第二の規定 並びに第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用された隊員でないものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 寒冷地手当に関する経過措置

9項
この項から 附則第十八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 号
改正前の寒冷地手当法 第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
二 号
改正後の寒冷地手当法 第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
三 号
旧寒冷地この法律の施行の際における改正前の寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地をいう。
四 号
新寒冷地 改正後の寒冷地手当法別表に掲げる地域をいう。
五 号
経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から 引き続き次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限り、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のいずれかに該当する職員をいう。
旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)
新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
改正後の寒冷地手当法第一条第二号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地 又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの
六 号
基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の寒冷地手当法第二条第一項から 第四項までの規定(この法律の施行の際における同条第二項 及び第四項の規定に基づく総務大臣の定めを含む。以下 この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第一項 若しくは第二項の規定による加算額 又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
七 号
基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第二条第一項、第二項 及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下 この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第一項 若しくは第二項の規定による加算額 又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
八 号
みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第一条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。
10項
基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から 引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
11項
基準日(その属する月が平成十八年十一月から 平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から 引き続き附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から 同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成十八年十一月から 平成十九年三月まで
八千円
平成十九年十一月から 平成二十年三月まで
一万四千円
平成二十年十一月から 平成二十一年三月まで
二万円
平成二十一年十一月から 平成二十二年三月まで
二万六千円
12項
基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から 引き続き附則第九項第五号ロ 又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から 次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下 この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第二条第一項 又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から 平成十七年三月まで
六千円
平成十七年十一月から 平成十八年三月まで
一万円
平成十八年十一月から 平成十九年三月まで
一万四千円
平成十九年十一月から 平成二十年三月まで
一万八千円
平成二十年十一月から 平成二十一年三月まで
二万二千円
13項
改正後の寒冷地手当法第二条第三項 及び第四項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十項から 第十二項まで」と、同項第一号 及び第二号中「前二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から 第十二項まで」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から 第十二項まで及び平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項」と、「第一項 又は第二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から 第十二項まで」と、同項第一号 及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
14項
附則第十項から 前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下 この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から 前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
15項
検察官であった者 又は一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から 当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項から 前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から 前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
16項
附則第十項から 前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十項から 第十五項まで」とする。
17項
附則第十四項 及び第十五項の規定に基づく総務大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。

@ 防衛省の職員への準用

18項
附則第九項から 前項までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第九項第三号
第一条
第七条第一項 及び第二項において準用する 改正前の寒冷地手当法第一条
附則第九項第五号
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項 又は第四十五条の二第一項
附則第九項第五号イ
在勤する職員
在勤する職員 及び当該旧寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第九項第五号ロ
在勤する職員
在勤する職員 及び当該新寒冷地に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第九項第五号ハ
第一条第二号
第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第一条第二号
附則第九項第五号ハ、第十四項、第十五項 及び前項
総務大臣
防衛大臣
附則第九項第六号 及び第七号
第二条第一項
第七条第一項 及び第二項において準用する 改正前の寒冷地手当法第二条第一項
附則第九項第六号
総務大臣
内閣総理大臣
附則第九項第八号
寒冷地手当の額
寒冷地手当の額(自衛官にあっては、改正前の寒冷地手当法第七条第三項の規定に基づき 内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給される寒冷地手当の額を合算した額
附則第十項から 第十二項まで、第十四項 及び第十五項
第一条
第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第一条
附則第十二項
第二条第一項
第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第二条第一項
附則第十三項
第二条第三項
第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第二条第三項(第二号を除く。
附則第十項
附則第十八項において準用する 平成十六年改正法附則第十項
同項第一号 及び第二号中「前二項
同項第一号中「前二項
附則第十三項
附則第十八項において準用する 平成十六年改正法附則第十三項
準用する 前項各号
準用する 前項第一号 及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号 及び第三号
附則第十五項
一般職の職員の給与に関する法律
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律
同法の
防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項 及び第四項に規定する
附則第十六項
第三条第一項
第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第三条第一項
)附則第十項
)附則第十八項において準用する 同法附則第十項
前項
人事院の勧告に基づく
一般職の国家公務員との均衡を考慮した
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第六条から 第十五条まで及び第十七条から 第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 人事院規則への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 並びに附則第八条から 第十九条まで及び第二十一条から 第二十五条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条、第四条 及び第五条の規定 並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から 第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から 第二十九条まで、第三十三条から 第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条 及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定 並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定 及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第三十九条から 第四十二条までの規定 公布の日

# 第十条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十一条 @ 命令の効力

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

# 第十三条 @ その他の経過措置

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第四十二条 @ 検討

1項
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況 その他の事情を勘案し、人事院が国会 及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大 その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第五条から 第八条まで、第十条から 第十四条まで及び第十六条から 第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 寒冷地手当に関する経過措置

1項
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 号
旧寒冷地等在勤等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)を除く。)をいう。
第三条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に掲げる地域(ロにおいて「旧寒冷地」という。)に在勤する職員
第三条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「寒冷地手当法」という。)第一条第二号の規定に基づき内閣総理大臣が定めていた官署に在勤し、かつ、旧寒冷地 又は同日において同号の規定に基づき内閣総理大臣が定めていた区域に居住する職員
二 号
新寒冷地等在勤等職員 寒冷地手当法第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。
三 号
特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。
四 号
みなし寒冷地手当額 次項 又は第三項に規定する者につき、寒冷地手当法別表に規定する四級地をその地域の区分(寒冷地手当法第二条第一項に規定する地域の区分をいう。)と、基準日(寒冷地手当法第一条に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(寒冷地手当法第二条第一項に規定する世帯等の区分をいう。以下 この号において同じ。)のうち、寒冷地手当法第二条第一項の表四級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、寒冷地手当法第二条第一項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
2項
基準日(その属する月が平成二十八年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から 当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。
3項
基準日(その属する月が平成二十八年十一月から 平成三十年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から 当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から 同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成二十八年十一月から 平成二十九年三月まで
六千円
平成二十九年十一月から 平成三十年三月まで
一万二千円
4項
寒冷地手当法第二条第三項 及び第四項の規定は、前二項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十六条第二項 又は第三項」と、同項第一号中「前二項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項 又は第三項」と、「同条第二項」とあるのは「一般職給与法第二十三条第二項」と、同項第二号中「前二項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項 又は第三項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項 又は第三項 及び同条第四項において読み替えて準用する前項」と、「第一項 又は第二項」とあるのは「同条第二項 又は第三項」と、同項第一号 及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第四項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
5項
前三項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から 当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員 又は新寒冷地等在勤等職員であったもの(前三項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、前三項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6項
検察官であった者 又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者が、一部施行日以降に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合(一部施行日の前日において独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第三条の規定による改正前の給与法第十一条の七第三項に規定する特定独立行政法人職員等であった者が、一部施行日に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合を含む。)において、任用の事情、一部施行日の前日から特定旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して第二項から 前項までの規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、第二項から 前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
7項
第二項から 前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十六条第二項から 第六項まで」とする。
8項
第五項 及び第六項の規定に基づく内閣総理大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。

# 第十七条 @ 防衛省の職員への準用

1項
前条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項 又は第四十五条の二第一項
第一項第一号イ
在勤する職員
在勤する職員 及び当該地域に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
第一項第一号ロ
第一条第二号
第五条において準用する 寒冷地手当法第一条第二号
第一項第一号ロ、第五項、第六項 及び第八項
内閣総理大臣
防衛大臣
第一項第二号
第一条各号
第五条において準用する 寒冷地手当法第一条各号
第一項第四号
第二条第一項の規定
第五条において準用する 寒冷地手当法第二条第一項の規定
第二項、第三項、第五項 及び第六項
第一条
第五条において準用する 寒冷地手当法第一条
第四項
第二条第三項
第五条において準用する 寒冷地手当法第二条第三項(第二号を除く。
という。)附則第十六条第二項
という。)附則第十七条において準用する 平成二十六年改正法附則第十六条第二項
附則第十六条第二項 又は第三項」と、「同条第二項
附則第十七条において準用する 平成二十六年改正法附則第十六条第二項 又は第三項」と、「同条第二項
一般職給与法
防衛省の職員の給与等に関する法律
同項第二号中「前二項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項 又は第三項」と、同条第四項
同条第四項
附則第十六条第二項 又は第三項 及び
附則第十七条において準用する 平成二十六年改正法附則第十六条第二項 又は第三項 及び
附則第十六条第四項
附則第十七条において準用する 平成二十六年改正法附則第十六条第四項
準用する 前項各号
準用する 前項第一号 及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号 及び第三号
第六項
又は給与法
又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する 給与法
給与法の
防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項 及び第四項に規定する
前日において
前日において同法第十四条第二項において準用する
第七項
第三条第一項
第五条において準用する 寒冷地手当法第三条第一項
附則第十六条第二項
附則第十七条において準用する 同法附則第十六条第二項
第八項
人事院の勧告に基づく
一般職の国家公務員との均衡を考慮した
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地域の区分
地域
一級地
北海道のうち
旭川市 帯広市 北見市 夕張市 赤平市 士別市 名寄市 歌志内市 深川市 富良野市
後志総合振興局管内のうち
虻田郡のうち 留寿都村、喜茂別町 及び倶知安町 余市郡のうち 赤井川村
空知総合振興局管内のうち
空知郡のうち 上砂川町 雨竜郡
上川総合振興局管内
宗谷総合振興局管内のうち
枝幸郡のうち 浜頓別町 及び中頓別町 天塩郡のうち 幌延町
オホーツク総合振興局管内のうち
網走郡 斜里郡のうち 清里町 及び小清水町 常呂郡 紋別郡のうち 遠軽町、湧別町、滝上町、興部町 及び西興部村
胆振総合振興局管内のうち
勇払郡のうち 厚真町 及び安平町
日高振興局管内のうち
沙流郡のうち 平取町
十勝総合振興局管内のうち
河東郡 上川郡のうち 清水町 河西郡 広尾郡のうち 大樹町 中川郡 足寄郡 十勝郡
釧路総合振興局管内のうち
川上郡 阿寒郡
根室振興局管内のうち
野付郡 標津郡のうち 中標津町
二級地
北海道のうち
札幌市 小樽市 釧路市 岩見沢市 網走市 留萌市 稚内市 美唄市 芦別市 江別市 紋別市 三笠市 根室市 千歳市 滝川市 砂川市 恵庭市 伊達市 北広島市 石狩市
石狩振興局管内
渡島総合振興局管内のうち
松前郡のうち 福島町 二海郡 山越郡
檜山振興局管内のうち
瀬棚郡 久遠郡
後志総合振興局管内のうち
島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡のうち ニセコ町、真狩村 及び京極町 岩内郡 古宇郡 積丹郡 古平郡 余市郡のうち 仁木町 及び余市町
空知総合振興局管内のうち
空知郡のうち 南幌町 及び奈井江町 夕張郡 樺戸郡
留萌振興局管内
宗谷総合振興局管内のうち
宗谷郡 枝幸郡のうち 枝幸町 天塩郡のうち 豊富町 礼文郡 利尻郡
オホーツク総合振興局管内のうち
斜里郡のうち 斜里町 紋別郡のうち 雄武町
胆振総合振興局管内のうち
虻田郡 有珠郡 白老郡 勇払郡のうち むかわ町
日高振興局管内のうち
沙流郡のうち 日高町 新冠郡 様似郡
十勝総合振興局管内のうち
上川郡のうち 新得町 広尾郡のうち 広尾町
釧路総合振興局管内のうち
釧路郡 厚岸郡 白糠郡
根室振興局管内のうち
標津郡のうち 標津町 目梨郡
三級地
北海道のうち
函館市 室蘭市 苫小牧市 登別市 北斗市
渡島総合振興局管内のうち
松前郡のうち 松前町 上磯郡 亀田郡 茅部郡
檜山振興局管内のうち
檜山郡 爾志郡 奥尻郡
日高振興局管内のうち
浦河郡 幌泉郡 日高郡
四級地
青森県
岩手県のうち
盛岡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 二戸市 八幡平市 奥州市 滝沢市 岩手郡 紫波郡 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡 気仙郡 下閉伊郡のうち 岩泉町、田野畑村 及び普代村 九戸郡 二戸郡
宮城県のうち
登米市 栗原市 大崎市 刈田郡のうち 七ケ宿町 柴田郡のうち 川崎町 加美郡のうち 加美町 遠田郡
秋田県のうち
秋田市 能代市 横手市 大館市 湯沢市 鹿角市 潟上市 大仙市 北秋田市 仙北市 鹿角郡 北秋田郡 山本郡 南秋田郡 仙北郡 雄勝郡
山形県のうち
山形市 米沢市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市 尾花沢市 南陽市 東村山郡 西村山郡 北村山郡 最上郡 東置賜郡 西置賜郡
福島県のうち
会津若松市 喜多方市 田村市 安達郡 岩瀬郡のうち 天栄村 南会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡のうち 西郷村 及び中島村 石川郡のうち 石川町 及び浅川町 田村郡 双葉郡のうち 川内村 及び葛尾村 相馬郡のうち 飯舘村
群馬県のうち
沼田市 多野郡のうち 上野村 甘楽郡のうち 南牧村 吾妻郡のうち 長野原町、嬬恋村、草津町 及び高山村 利根郡のうち 片品村、川場村 及びみなかみ町
新潟県のうち
長岡市 小千谷市 十日町市 見附市 糸魚川市 妙高市 魚沼市 南魚沼市 胎内市 東蒲原郡 南魚沼郡 中魚沼郡 岩船郡のうち 関川村
福井県のうち
勝山市 今立郡
山梨県のうち
富士吉田市 南都留郡のうち 道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村 及び富士河口湖町 北都留郡
長野県のうち
長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 安曇野市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち 辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村 及び宮田村 下伊那郡のうち 阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村 及び大鹿村 木曽郡のうち 上松町、木祖村、王滝村、大桑村 及び木曽町 東筑摩郡 北安曇郡 埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡
岐阜県のうち
高山市 飛騨市 郡上市 大野郡
岡山県のうち
真庭郡
広島県のうち
山県郡のうち 安芸太田町
備考 この表に掲げる名称は、平成二十六年四月一日における 名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における 区域を用いて示された地域とし、その後における それらの名称の変更 又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。