建築基準法

昭和二十五年法律第二百一号
略称 : 建基法 
分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 11時27分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえ六月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

@ 市街地建築物法その他の法令の廃止

2項
左に掲げる法律 及び命令は廃止する。
一 号
市街地建築物法(大正八年法律第三十七号)
二 号
市街地建築物法の適用に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十八号)
三 号
市街地建築物法施行令(大正九年勅令第四百三十八号)
四 号
市街地建築物法施行規則(大正九年内務省令第三十七号)
五 号
市街地建築物法第十四条の規定に依る特殊建築物耐火構造規則(大正十二年内務省令第十五号)
六 号
特殊建築物規則(昭和十一年内務省令第三十一号)
七 号
特殊建築物に関する東京都令、警視庁令、北海道庁令 及び府県令の効力に関する命令(昭和二十三年総理庁令第二号)
八 号
臨時防火建築規則(昭和二十三年建設省令第六号)
九 号
臨時建築制限規則(昭和二十四年建設省令第九号)

@ この法律施行前に指定された地域及び地区

4項
この法律施行の際、市街地建築物法第一条、第二条第二項、第四条第三項、第十一条第二項 又は第十五条の規定によつて指定されている住居地域、商業地域、工業地域、住居専用地区、工業専用地区、空地地区、高度地区 又は美観地区は、それぞれこの法律第四十八条第一項、第五十条第一項 若しくは第三項、第五十六条第一項、第五十九条第一項 又は第六十八条第一項の規定によつて指定された住居地域、商業地域、工業地域、住居専用地区、工業専用地区、空地地区、高度地区 又は美観地区とみなし、市街地建築物法第十三条 並びに市街地建築物法施行規則第百十八条 及び臨時防火建築規則第六条の規定によつて指定されている甲種防火地区 又は乙種防火地区 及び準防火区域は、それぞれこの法律第六十条第一項の規定によつて指定された防火地域 又は準防火地域とみなす。

@ この法律施行前に指定された建築線

5項
市街地建築物法第七条但書の規定によつて指定された建築線で、その間の距離が四メートル以上のものは、その建築線の位置にこの法律第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定があつたものとみなす。

@ この法律施行前の違反行為及び訴願に対する取扱

6項
この法律施行前にした附則第二項第一号から第八号までに掲げる法令 又はこれらに基いてした処分に違反する行為に対する市街地建築物法第十七条第三号、第十九条 及び第二十条の規定の適用については、なお、従前の例による。
7項
附則第二項第一号から第八号までに掲げる法令に基いてした処分に対する訴願でこの法律施行前に提起したものの取扱については、なお、従前の例による。
8項
この法律の施行前にした臨時建築制限規則 又はこれに基いて発せられた命令に違反する行為に対する臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)の罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。
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1項
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、新法施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、新法施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、新法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2項
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員 又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止 及びこの法律の施行に伴う都道府県 又は都道府県知事 若しくは都道府県の委員会 その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長 若しくは委員会 その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項 及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につき この法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十二条、第八十五条 及び第九十九条第一項第十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

@ この法律の施行前に指定された特定街区に関する経過措置

3項
この法律の施行の際この法律による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第五十九条の二第一項の規定により指定されている同法別表第五(い)欄の各項に掲げる特定街区は、この法律による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第五十九条の三第一項の規定により指定された特定街区と、当該特定街区についての旧法別表第五(ろ)欄の当該各項に掲げる建築物の延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合 並びに同法第五十九条の二第一項の規定により定められた建築物の高さの最高限度 及び壁面の位置の制限は、新法第五十九条の三第一項の規定により定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 並びに建築物の高さの最高限度 及び壁面の位置の制限とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、建築基準法の規定による工事の施工の停止命令等の履行を確保するための措置について検討を加えるものとする。

@ 罰則に関する経過措置

19項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第十六項に規定する都市計画区域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分について、同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 工業専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する経過措置

2項
この法律の施行の際 現に存する工業専用地域については、当該工業専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、十分の六と定められているものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 処分、手続等に関する経過措置

2項
この法律の施行前に改正前の建築基準法の規定によりされた承認、許可、申請等の処分 又は手続は、それぞれ改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分 又は手続とみなす。

@ 罰則に関する経過措置

3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

@ 第二種住居専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する経過措置

5項
この法律の施行の際 現に存する第二種住居専用地域については、当該第二種住居専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、十分の六と定められているものとみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置

1項
特定行政庁は、この法律の施行の際 現に改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第八十六条第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えをなす建築物でこの法律の施行前に建築主事が建築基準法第六条第三項 又は第十八条第三項の規定による通知をしたものについて、この法律の施行の日から起算して六月以内に、建設省令で定める事項を公告しなければならない。
2項
前項の規定によりされた公告は、改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第八十六条第二項の規定によりされた公告とみなす。

# 第三条 @ 処分又は手続に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法の規定によりされた許可、申請等の処分 又は手続は、それぞれ新法の相当規定によりされた処分 又は手続とみなす。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 処分又は手続に関する経過措置

2項
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の建築基準法の規定によりされた許可、申請等の処分 又は手続は、それぞれ同条の規定による改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分 又は手続とみなす。

@ 罰則に関する経過措置

3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定 及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条 及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 その他の事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 用途地域に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事 又は市町村が第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第二章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定 及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に新都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第五条 及び附則第十八条において同じ。)までの間は、旧都市計画法第八条、第九条、第十二条の六第一項 並びに第十三条第一項第五号 及び第九号の規定は、なお その効力を有する。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域 及び準住居地域に関する都市計画の決定 又は変更に関する部分 並びに新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第十三項 及び第十四項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号 及び第四号を除く。)、第五十四条から第五十五条まで、第五十六条第一項、第六十八条の三第三項、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第九項 及び第十項、第八十六条の二、第八十七条第二項 及び第三項(これらの規定中新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項 並びに別表第四の一の項から三の項までの規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種住居専用地域、第二種住居専用地域 及び住居地域に関する都市計画の決定 又は変更に関する部分 並びに旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第九項 及び第十項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号 及び第四号を除く。)、第五十四条、第五十五条、第五十六条第一項、第六十八条の三、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第八項 及び第九項、第八十六条の二、第八十七条第二項 及び第三項(これらの規定中旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項 並びに別表第四の規定は、なお その効力を有する。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分についてのこの法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法第二十七条第二項第二号 及び第四十八条第十三項の規定の適用については、新建築基準法第二十七条第二項第二号中「別表第二(と)項第四号に規定する危険物」とあるのは「別表第二(へ)項第一号(一)、(三)若しくは(十二)の物品、可燃性ガス 又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物」と、新建築基準法第四十八条第十三項中「前各項のただし書」とあるのは「都市計画法 及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)による改正前の建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定のただし書」とする。

# 第九条 @ 総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置

1項
特定行政庁(建築基準法第二条第三十二号の特定行政庁をいう。)は、この法律の施行の際 現に旧建築基準法第八十六条第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えを成す建築物でこの法律の施行前に建築主事が建築基準法第六条第三項 又は第十八条第三項の規定による通知をしたものについて、この法律の施行の日から起算して六月以内に、新建築基準法第八十六条第三項の建設省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

# 第十条 @ 処分又は手続に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧建築基準法の規定によりされた許可、申請等の処分 又は手続は、それぞれ新建築基準法の相当規定によりされた処分 又は手続とみなす。附則第四条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分について、附則第三条に規定する日までの間にされた処分 又は手続についても、同様とする。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第四条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分について、附則第三条に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 建築基準法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三百二十二条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の建築基準法第九条第二項(同法第十条第二項(同法第八十八条第一項 及び第四項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第八十八条第一項、第二項 及び第四項、第九十条第三項(同法第八十七条の二第一項(同法第八十八条第一項 及び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第九十条の二第二項(同法第八十七条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付がされた場合においては、当該通知書の交付に係る違反建築物 その他の違反工作物に対する措置、保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物 その他の工作物に対する措置、私道の変更 又は廃止の制限、工事現場の危害の防止 及び工事中の特殊建築物等 又は建築設備に対する措置の手続に関しては、第三百二十二条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条第三号の改正規定は公布の日から起算して一月を経過した日から、附則第六項の規定は高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の施行の日から施行する。

@ 特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物に関する経過措置

2項
第二十六条第三号の改正規定の施行前に改正前の建築基準法第二十六条第三号の規定により特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物は、改正後の建築基準法第二十六条第三号の国土交通大臣が定める基準に適合する建築物とみなす。

@ 平成四年改正法附則によりなおその効力を有する旧法の規定に係る建築物の延べ面積の算定方法

3項
改正後の建築基準法第五十二条第二項 及び第三項の規定は、都市計画法 及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「平成四年改正法」という。)附則第四条の規定によりなお その効力を有するものとされる平成四年改正法第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第五十二条第一項(第五号を除く。)、第六十八条の三(ただし書 及び第二号ロを除く。)及び第八十六条第八項に規定する建築物の延べ面積の算定方法について準用する。

@ 罰則に関する経過措置

5項
この法律(第二十六条第三号の改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 一人建築協定に関する経過措置

2項
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第七十六条の三第三項において準用する旧法第七十三条第二項の規定による認可の公告のあった建築協定についての第三条の規定による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第七十六条の三第五項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。

@ 建築基準法の規定による処分又は手続に関する経過措置

3項
この法律の施行前に旧法の規定によりされた許可、申請等の処分 又は手続は、それぞれ新法の相当規定によりされた処分 又は手続とみなす。

@ 罰則に関する経過措置

4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

6項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条、次項 及び附則第五項の規定は、公布の日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条 並びに次条から附則第六条まで、第八条から第十一条まで、第十二条、第十四条 及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 建築主事の登録等に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の建築基準法(以下この条から附則第六条までにおいて「旧法」という。)の規定により市町村の長 又は都道府県知事により命じられている建築主事である者は、第二条の規定による改正後の建築基準法(以下この条から附則第六条まで及び第十条において「新法」という。)の規定により市町村の長 又は都道府県知事により命じられている建築主事とみなす。
2項
第二条の規定の施行前に旧法第五条第一項の建築主事の資格検定に合格した者は、新法第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなす。

# 第三条 @ 完了検査の手数料に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行前に旧法第六条第一項の規定による確認の申請がされた建築物に係る新法第七条第一項の検査の申請については、同条第六項において準用する新法第六条第七項 及び第八項の規定は、適用しない。
2項
第二条の規定の施行前に旧法第八十七条の二第一項において準用する旧法第六条第一項の規定による確認の申請がされた旧法第八十七条の二第一項に規定する昇降機 その他の建築設備に係る新法第八十七条の二第一項において準用する新法第七条第一項の検査の申請については、新法第八十七条の二第二項の規定は、適用しない。
3項
第二条の規定の施行前に旧法第八十八条第一項 又は第二項において準用する旧法第六条第一項の規定による確認の申請がされた旧法第八十八条第一項 又は第二項に規定する工作物に係る新法第八十八条第一項 又は第二項において準用する新法第七条第一項の検査の申請については、新法第八十八条第三項において準用する新法第八十七条の二第二項の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 中間検査に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行前に旧法第六条第一項(旧法第八十七条の二第一項 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請 又は旧法第十八条第二項(旧法第八十七条の二第一項 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物 又は工作物については、新法第七条の三、第七条の四 又は第十八条第八項から第十二項まで(新法第八十七条の二第一項 又は第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

# 第五条 @ 総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置

1項
特定行政庁(建築基準法第二条第三十六号の特定行政庁をいう。)は、第二条の規定の施行の際旧法第八十六条第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えを成す建築物で第二条の規定の施行前に建築主事が旧法第六条第三項 又は第十八条第三項の規定による通知をしたものについて、第二条の規定の施行の日から起算して六月以内に、新法第八十六条第六項の対象区域、各建築物の位置 その他建設省令で定める事項を表示した書類をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

# 第六条 @ 書類の閲覧に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行前にされた旧法 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定による確認以外の処分に関する書類については、新法第九十三条の二(新法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

# 第七条 @ 旧法第三十八条の認定に係る建築物等に関する経過措置

1項
第三条の規定の施行前に第三条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧法」という。)第三十八条(旧法第六十七条の二 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により建設大臣が旧法第二章(旧法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第三章第五節の規定によるものと同等以上の効力があると認めた建築材料 又は構造方法を用いる建築物 又は工作物については、第三条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、当該建築材料 又は構造方法を用いる建築物 又は工作物について旧法第三十八条の規定により適用しないこととされた旧法の規定に相当する新法の規定は、適用しない。

# 第八条 @ 処分又は手続に関する経過措置

1項
この法律(第二条の規定については、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前の建築基準法の規定によりされた認定、申請等の処分 又は手続は、この附則に別段の定めがあるものを除き、それぞれこの法律による改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分 又は手続とみなす。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 検討

1項
政府は、第二条の規定の施行後十年を経過した場合において、新法第七条の三の規定の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から十一まで
十二 号
第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第七条 @ 用途地域の指定のない区域に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域について、特定行政庁(建築基準法第二条第三十六号の特定行政庁をいう。以下同じ。)による第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号ニ 及び別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定 並びにその適用は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。
2項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に特定行政庁が前項に規定する数値の決定 及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、新建築基準法第三条第三項第二号(新建築基準法第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号ニ 及び別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定 又は変更に係る部分に限る。)、第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号 及び別表第三(に)欄の五の項の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第三条第三項第二号(旧建築基準法第五十三条第一項の区域の指定 又はその取消しに係る部分に限る。)、第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第四号、第五十六条第一項第二号 及び別表第三(に)欄の五の項の規定は、なお その効力を有する。
3項
この法律の施行の際 現に旧建築基準法第五十六条の二第一項の規定により条例で指定されている区域のうち用途地域の指定のない区域について、地方公共団体による新建築基準法第五十六条の二第一項の規定に基づく新建築基準法別表第四(ろ)欄の四の項のイ 又はロ 及び同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号の指定 並びにその適用は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。
4項
この法律の施行の際 現に旧建築基準法第五十六条の二第一項の規定により条例で指定されている区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に地方公共団体が前項に規定する指定 及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、新建築基準法第五十六条の二第一項(新建築基準法別表第四の四の項に係る部分に限る。)及び別表第四の四の項は適用せず、旧建築基準法第五十六条の二第一項(旧建築基準法別表第四の四の項に係る部分に限る。)及び別表第四の四の項の規定は、なお その効力を有する。

# 第八条 @ 建ぺい率の許可等に関する経過措置

1項
施行日前に旧建築基準法第五十三条第四項第三号の規定によりされた許可は、新建築基準法第五十三条第五項第三号の規定によりされた許可とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧建築基準法第五十三条第四項第三号の規定によりされている許可の申請は、新建築基準法第五十三条第五項第三号の規定によりされた許可の申請とみなす。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第七条第二項 及び第四項に規定する用途地域の指定のない区域内の建築物について、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に特定行政庁が同条第一項に規定する数値の決定 及びその適用をしたとき 又は地方公共団体が同条第三項に規定する指定 及びその適用をしたときは、それぞれの適用の日の前日)までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中建築基準法第二十八条の次に一条を加える改正規定 及び同法第九十九条第一項第五号の改正規定(「第二十八条第一項から第三項まで」の下に「、第二十八条の二」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 建築基準法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)の規定によりされた許可、認定、申請等の処分 又は手続は、それぞれこの法律による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)の相当規定によりされた処分 又は手続とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧建築基準法第五十二条第一項の規定に基づき指定されている区域内の建築物については、この法律の施行の日以後特定行政庁が新建築基準法第五十二条第二項第三号の規定に基づき前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずべき数値を定めるまでの間は、当該数値が十分の四に定められたものとみなす。
3項
旧建築基準法別表第四(い)欄の二の項 又は三の項に掲げる地域でこの法律の施行の際 現に旧建築基準法第五十六条の二第一項の規定により条例で指定されている区域については、この法律の施行の日以後地方公共団体が新建築基準法第五十六条の二第一項の規定に基づき条例で新建築基準法別表第四(は)欄の二の項 又は三の項に掲げる平均地盤面からの高さを指定するまでの間は、当該平均地盤面からの高さが四メートルに指定されたものとみなす。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中建築基準法第五十一条の改正規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第四条 並びに附則第五条 及び第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 建築基準法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前にされた確認 その他の建築基準法令の規定による処分に関する書類の閲覧については、第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第九十三条の二(新建築基準法第八十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法第十二条第一項 及び第二項の規定に基づきされた報告に関する書類については、新建築基準法第九十三条の二の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五 及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条 並びに附則第四条、第五条 及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第三条 及び第四条の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条の規定(住宅金融公庫法第十七条第八項の改正規定を除く。)並びに第五条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 建築基準法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の建築基準法第八十八条第四項(都市計画法第二十九条第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の二第一項本文の規定による許可を受けなければならない場合に係る部分に限る。)の規定は、旧都市計画法第二十九条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十五条の二第一項本文の許可 又は前条の規定によりその基準についてなお従前の例によることとされる新都市計画法第二十九条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十五条の二第一項本文の許可を受けなければならない場合については、適用しない。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条の規定 公布の日
二 号
第一条中都市計画法第十二条第四項 及び第二十一条の二第二項の改正規定、第二条中建築基準法第六十条の二第三項 及び第百一条第二項の改正規定、第四条、第五条、第七条中都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号の改正規定 並びに第八条 並びに附則第六条、第七条 及び第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中都市計画法第五条の二第一項 及び第二項、第六条、第八条第二項 及び第三項、第十三条第三項、第十五条第一項 並びに第十九条第三項 及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定 並びに同法第二十一条、第二十二条第一項 及び第八十七条の二の改正規定、第二条中建築基準法第六条第一項の改正規定、第三条、第六条、第七条中都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定 並びに附則第三条、第四条第一項、第五条、第八条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 実施のための準備

1項
第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第十二条の五第四項 及び第十二条の十二 並びに第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第四十八条第十三項 並びに第六十八条の三第七項 及び第八項の規定の円滑な実施を確保するため、都道府県 又は市町村は、都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域 及び同法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画に関する都市計画の決定 又は変更のために必要な土地利用の状況に関する情報の収集 及び提供 その他必要な準備を行うものとする。

# 第四条 @ 建築基準法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に第二条の規定による改正前の建築基準法第六条第一項第四号の規定により市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて指定している準都市計画区域内の区域は、新建築基準法第六条第一項第四号の規定により都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定した準都市計画区域内の区域とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第五条第一項 又は第二十四条第一項の規定により都市計画に定められている土地区画整理促進区域 又は住宅街区整備促進区域は、新建築基準法別表第二(と)項の規定にかかわらず、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五条第一項各号 又は第二十四条第一項各号に掲げる要件に該当するものとみなす。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新都市計画法、新建築基準法、新駐車場法 及び第六条の規定による改正後の都市緑地法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条、第四条 並びに附則第五条から第七条まで及び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
次条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
第一条の規定による改正後の建築基準法(以下「新基準法」という。)第十八条の二第一項の規定による指定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、この法律の施行前においても、新基準法第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の四まで、第七十七条の三十五の五第一項 並びに第七十七条の三十五の九第一項 及び第二項の規定の例により行うことができる。
2項
新基準法第二十条 又は同条に基づく命令の規定に基づき国土交通大臣がする認定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、この法律の施行前においても、新基準法第六十八条の二十六の規定の例により行うことができる。

# 第三条 @ 建築基準法の一部改正に伴う経過措置

1項
新基準法第六条第四項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第六条第五項から第十二項まで若しくは同条第十三項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第六条の二第三項から第八項まで若しくは同条第九項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の三(第三項 及び第七項を除き、新基準法第八十七条の二 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の四(第二項、第六項 及び第七項を除き、新基準法第八十七条の二 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項 若しくは第十二項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第四項から第十一項まで若しくは同条第十七項から第二十一項まで(これらの規定を新基準法第八十七条の二 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新基準法第六条第一項 若しくは第六条の二第一項(これらの規定を新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請 又は新基準法第十八条第二項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備 又は工作物について適用し、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧基準法」という。)第六条第一項 若しくは第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請 又は旧基準法第十八条第二項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備 又は工作物については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に旧基準法第六条の二第一項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第七条の二第一項(旧基準法第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている者は新基準法第六条の二第一項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(新基準法第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者と、旧基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者は新基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧基準法第六条の二第一項 又は第七条の二第一項の規定による指定を受けている者に対する新基準法第七十七条の三十五第一項 又は第二項の規定による指定の取消し その他の監督上の処分に関しては、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に旧基準法第七条の三第一項(旧基準法第八十七条の二 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧基準法第二条第三十二号に規定する特定行政庁が指定している特定工程(新基準法第七条の三第一項第一号の政令で定める工程に該当するものを除く。)は、新基準法第七条の三第一項第二号の規定に基づき新基準法第二条第三十三号に規定する特定行政庁が指定した工程とみなす。
5項
この法律の施行の際 現に旧基準法第七条の三第六項(旧基準法第八十七条の二 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧基準法第二条第三十二号に規定する特定行政庁が指定している特定工程後の工程(新基準法第七条の三第六項(新基準法第八十七条の二 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める特定工程後の工程に該当するものを除く。)は、新基準法第七条の三第六項(新基準法第八十七条の二 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき新基準法第二条第三十三号に規定する特定行政庁が指定した特定工程後の工程とみなす。
6項
新基準法第十二条第七項 及び第八項(これらの規定を新基準法第八十八条第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされた新基準法 並びにこれに基づく命令 及び条例の規定による処分 並びに新基準法第十二条第一項 及び第三項の規定による報告について適用し、旧基準法 並びにこれに基づく命令 及び条例の規定による処分 並びに旧基準法第十二条第一項 及び第三項の規定による報告については、なお従前の例による。
7項
この法律の施行前にされた申請に係る新基準法第七十七条の十八第一項に規定する指定 又は新基準法第七十七条の二十二第一項の認可については、新基準法第七十七条の十八第三項(新基準法第七十七条の二十二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
8項
この法律の施行の際 現に旧基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者に対する新基準法第七十七条の六十二第一項 又は第二項の規定による登録の消除 その他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
9項
この法律の施行前にされた旧基準法第七十七条の六十二第一項 又は第二項の規定による処分については、新基準法第七十七条の六十二第三項の規定は、適用しない。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四条 @ 建築基準法の一部改正に伴う経過措置

1項
適用開始日前に行った設計による建築物の計画については、適用開始日から起算して六月を経過する日までの間は、第三条の規定による改正後の建築基準法(次項において「新基準法」という。)第六条第三項第一号(新建築士法第二十条の二第一項 及び第二十条の三第一項の規定に係る部分に限る。)、第二号 及び第三号の規定は、適用しない。
2項
施行日前に第三条の規定による改正前の建築基準法第六条第一項 又は第六条の二第一項の規定による確認がされた建築物の工事 及び前項の規定の適用がある場合において施行日以後に新基準法第六条第一項 又は第六条の二第一項の規定による確認がされた建築物の工事については、新基準法第五条の四第二項 及び第三項の規定は、適用しない。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(都市再生特別措置法第二十九条第一項、第七十一条第一項第一号、附則第三条 及び附則第四条の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定 並びに第六条中都市計画法第三十三条第一項第七号 及び第三十六条第三項の改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日
二 号
第五十二条第三項の改正規定(「部分(」の下に「第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分 又は」を加える部分 及び「 又は」を「 若しくは」に改める部分に限る。)及び同条第六項の改正規定 並びに次条の規定 及び附則第十三条の規定(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十四条の改正規定に限る。)公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第十二条第一項から第四項までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第八十八条第一項の改正規定(「第四項まで」の下に「、第十二条の二、第十二条の三」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「除く。)」の下に「、第十二条の二、第十二条の三」を加える部分に限る。)及び第百五条の改正規定(同条第一号中「第七十七条の六十一」の下に「(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分 及び同条に一項を加える部分を除く。)並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
この法律による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証 及び新法第十二条の三第一項の建築設備等検査員資格者証の交付 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第十二条の二 及び第十二条の三の規定の例により行うことができる。
2項
新法第二十一条第二項第二号 及び第二十七条第一項の規定に基づき国土交通大臣がする認定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第六十八条の二十五の規定の例により行うことができる。
3項
新法第三十八条の規定に基づき国土交通大臣がする認定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、施行日前においても、新法第六十八条の二十六の規定の例により行うことができる。

# 第三条 @ 経過措置

1項
新法第六条から第六条の三まで又は第十八条第一項から第十五項までの規定は、施行日以後に新法第六条第一項 若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請 又は新法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物について適用し、施行日前にこの法律による改正前の建築基準法(以下この条において「旧法」という。)第六条第一項 若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請 又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第六条の二第一項(旧法第八十七条第一項、第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(旧法第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている者は、新法第六条の二第一項(新法第八十七条第一項、第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(新法第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者とみなす。
3項
施行日前に旧法第七条の六第一項第一号 又は第十八条第二十二項第一号の規定により特定行政庁がした仮使用の承認は、新法第七条の六第一項第一号 又は第十八条第二十四項第一号の規定により特定行政庁がした認定とみなす。
4項
施行日前に旧法第七条の六第一項第一号 又は第十八条第二十二項第一号の規定により建築主事がした仮使用の承認は、新法第七条の六第一項第二号 又は第十八条第二十四項第二号の規定により建築主事がした認定とみなす。
5項
この法律の施行の際 現に旧法第十八条の二第一項の規定により指定を受けている者であって、二以上の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行っているものは、施行日に新法第十八条の二第一項の規定により国土交通大臣が指定した者とみなす。この場合において、その者に係る当該指定の有効期間は、同日におけるその者に係る旧法第十八条の二第一項の規定による指定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
6項
新法第七十七条の三十五の五第二項 及び第三項の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同条第二項に規定する事項を変更しようとする指定構造計算適合性判定機関について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定構造計算適合性判定機関については、なお従前の例による。この場合においては、新法第七十七条の三十五の八第二項 及び第三項の規定は、適用しない。
7項
この法律の施行の際 現に旧法第七十七条の三十五の七第二項に規定する国土交通省令で定める要件を備える者は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新法第七十七条の三十五の九第二項の規定の適用については、新法第七十七条の六十六第一項の登録を受けた者とみなす。
8項
施行日前に旧法第七十七条の三十五の七第四項の規定により都道府県知事がした命令は、新法第七十七条の三十五の九第四項の規定により国土交通大臣等がした命令とみなす。
9項
施行日前にされた旧法第七十七条の三十五の十一の規定による命令については、新法第七十七条の三十五の十六第二項の規定は、適用しない。
10項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十二条 @ 調整規定

1項
施行日が建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号)の施行の日前である場合には、附則第七条中「第五条の六第二項」とあるのは、「第五条の四第二項」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定 並びに附則第四条、第五条 及び第七条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条、第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二 及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(建築基準法第八十条を削る改正規定、同法第八十条の二を同法第八十条とする改正規定、同法第八十条の三を同法第八十条の二とする改正規定 及び同法第八十三条の改正規定を除く。)の規定 並びに附則第四条 及び第六条から第八条までの規定 公布の日

# 第六条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定 又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第三条、第七条、第十条 及び第十五条の規定 並びに次条 並びに附則第四条第一項 及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項 及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条 並びに第四十六条の規定 公布の日
二 号
三 号
第十三条の規定 及び附則第十七条の規定この法律の公布の日 又は建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則 又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則 又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十五条の規定 公布の日
二 号
第一条中都市緑地法第四条、第三十四条、第三十五条 及び第三十七条の改正規定、第二条中都市公園法第三条第二項の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定、第四条中生産緑地法第三条に一項を加える改正規定、同法第八条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定 及び同法第十一条の改正規定 並びに第五条 及び第六条の規定 並びに次条第一項 及び第二項 並びに附則第三条第二項、第六条、第七条、第十条、第十三条、第十四条、第十八条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第五項第一号の改正規定に限る。)、第十九条、第二十条、第二十二条 及び第二十三条(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十五条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第二条 及び第四条から第六条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 政令への委任

2項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

@ 検討

3項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定 並びに次条 並びに附則第三条、第九条 及び第十五条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十四条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
第一条の規定の施行の際 現に存する同条の規定による改正前の建築基準法(次項において「旧法」という。)第四十二条第一項第三号に掲げる道に該当するものは、第一条の規定による改正後の建築基準法(次項において「新法」という。)第四十二条第一項第三号に掲げる道に該当するものとみなす。
2項
第一条の規定の施行の際 現に存する旧法第四十二条第二項に規定する道に該当するものは、新法第四十二条第二項に規定する道に該当するものとみなす。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の建築基準法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
二 号
三 号
第百四十五条(建築基準法第七十七条の十九第七号 及び第七十七条の三十五の三第七号の改正規定 並びに同法第七十七条の五十九の改正規定(同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百四十六条(建築士法第十条の二十三、第十条の三十六第一項、第二十二条の三第二項、第二十六条の五第二項 及び第三十八条第五号の改正規定を除く。)の規定 令和元年十二月一日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条の規定 公布の日

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条 及び第七条から第九条までの規定 並びに次条 及び附則第六条の規定 公布の日
二 号
第十一条の規定 及び附則第七条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第五条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅 及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅 及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定 及び同法第七十八条の改正規定を除く。)及び第三条の規定 並びに附則第十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅 及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅 及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定 及び同法第七十八条の改正規定に限る。)、第四条(建築基準法第二条の改正規定(同条第十七号の改正規定を除く。)、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第五十二条第十四項第三号の改正規定、同法第六十一条に一項を加える改正規定、同法第八十六条の七の改正規定、同法第八十七条第四項の改正規定 及び同法第八十八条第一項の改正規定(「から第三号まで」を「 又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改める部分 及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。)及び第七条の規定 並びに附則第四条、第八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百五十五号の二(一)の改正規定(「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改める部分を除く。)及び同号(二)の改正規定(「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第七条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 建築基準法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧建築基準法」という。)第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者(建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)附則第二条第二項の規定により建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなされた者を含む。)は、第七条の規定による改正後の建築基準法(以下この条において「新建築基準法」という。)第七十七条の五十八第一項に規定する者とみなす。
2項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に旧建築基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者は、新建築基準法第七十七条の五十八第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への同条第一項の登録を受けている者とみなす。
3項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に存する旧建築基準法第七十七条の五十八第二項の規定による建築基準適合判定資格者登録簿は、新建築基準法第七十七条の五十八第二項の規定による一級建築基準適合判定資格者登録簿とみなす。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の改正規定(同条第一項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び第三条(教育職員免許法附則第十八項の改正規定に限る。)の規定 並びに次条 及び附則第八条の規定 公布の日
二 号
三 号
第七条の規定 並びに附則第四条、第十一条から第十三条まで、第十五条 及び第十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
用途
)欄の用途に供する階
)欄の用途に供する部分()項の場合にあつては客席、()項 及び()項の場合にあつては二階、()項の場合にあつては三階以上の部分に限り、かつ、病院 及び診療所については その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
)欄の用途に供する部分の床面積の合計
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 その他 これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎 その他 これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
三百平方メートル以上
 
学校、体育館 その他 これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
二千平方メートル以上
 
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場 その他 これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
五百平方メートル以上
 
倉庫 その他これに類するもので政令で定めるもの
二百平方メートル以上
千五百平方メートル以上
自動車車庫、自動車修理工場 その他 これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
百五十平方メートル以上
· · ·
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 住宅
二 住宅で事務所、店舗 その他 これらに類する用途を兼ねるもののうち 政令で定めるもの
三 共同住宅、寄宿舎 又は下宿
四 学校(大学、高等専門学校、専修学校 及び各種学校を除く。)、図書館 その他 これらに類するもの
五 神社、寺院、教会 その他 これらに類するもの
六 老人ホーム、保育所、福祉ホーム その他 これらに類するもの
七 公衆浴場(風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業(以下 この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。
八 診療所
九 巡査派出所、公衆電話所 その他 これらに類する政令で定める公益上必要な建築物
十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。
第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 ()項第一号から 第九号までに掲げるもの
二 店舗、飲食店 その他 これらに類する用途に供するもののうち 政令で定めるもので その用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分を その用途に供するものを除く。
三 前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 ()項第一号から 第九号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、専修学校 その他 これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設 その他 これらに類するもの
五 店舗、飲食店 その他 これらに類する用途に供するもののうち 政令で定めるもので その用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分を その用途に供するものを除く。
六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの 又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分を その用途に供するものを除く。
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。
第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物
一 ()項第二号 及び第三号、()項第三号から 第五号まで、()項第四号 並びに()項第二号 及び第三号に掲げるもの
二 工場(政令で定めるものを除く。
三 ボーリング場、スケート場、水泳場 その他 これらに類する政令で定める運動施設
四 ホテル 又は旅館
五 自動車教習所
六 政令で定める規模の畜舎
七 三階以上の部分を()項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。
八 ()項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので その用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。
第一種住居地域内に建築してはならない建築物
一 ()項第一号から 第五号までに掲げるもの
二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 その他 これらに類するもの
三 カラオケボックス その他これに類するもの
四 ()項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので その用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。
第二種住居地域内に建築してはならない建築物
一 ()項第三号 及び第四号 並びに()項に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの
三 劇場、映画館、演芸場 若しくは観覧場 又はナイトクラブ その他これに類する政令で定めるもの
四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの 又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの 又は都市計画として決定されたものを除く。
五 倉庫業を営む倉庫
六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 その他 これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物で その用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
準住居地域内に建築してはならない建築物
一 ()項に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。
三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用 その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
) 容量十リットル以上三十リットル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作
一の二) 印刷用インキの製造
) 出力の合計が〇・七五キロワット以下の原動機を使用する塗料の吹付
二の二) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造
) 原動機を使用する二台以下の研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く。
) コルク、エボナイト 若しくは合成樹脂の粉砕 若しくは乾燥研磨 又は木材の粉砕で原動機を使用するもの
四の二) 厚さ〇・五ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち 矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断
四の三) 印刷用平版の研磨
四の四) 糖衣機を使用する製品の製造
四の五) 原動機を使用するセメント製品の製造
四の六) ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用するもの
) 木材の引割 若しくはかんな削り、裁縫、機織、ねん糸、組ひも、編物、製袋 又はやすりの目立で出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用するもの
) 製針 又は石材の引割で出力の合計が一・五キロワットを超える原動機を使用するもの
) 出力の合計が二・五キロワットを超える原動機を使用する製粉
) 合成樹脂の射出成形加工
) 出力の合計が十キロワットを超える原動機を使用する金属の切削
) メッキ
十一) 原動機の出力の合計が一・五キロワットを超える空気圧縮機を使用する作業
十二) 原動機を使用する印刷
十三) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工
十四) タンブラーを使用する金属の加工
十五) ゴム練用 又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業
十六) ()から (十五)までに掲げるもののほか、安全上 若しくは防火上の危険の度 又は衛生上 若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業
四 ()項第一号()から ()まで、(十一)又は(十二)の物品()項第四号 及び()項第二号において「危険物」という。)の貯蔵 又は処理に供するもので政令で定めるもの
五 劇場、映画館、演芸場 若しくは観覧場のうち 客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 又はナイトクラブ その他これに類する用途で政令で定めるものに供する建築物で その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
六 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場 若しくは観覧場、ナイトクラブ その他これに類する用途で政令で定めるもの 又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 その他 これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物で その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場 又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
田園住居地域内に建築することができる建築物
一 ()項第一号から 第九号までに掲げるもの
二 農産物の生産、集荷、処理 又は貯蔵に供するもの(政令で定めるものを除く。
三 農業の生産資材の貯蔵に供するもの
四 地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗 その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店 その他 これらに類する用途に供するもののうち 政令で定めるもので その用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分を その用途に供するものを除く。
五 前号に掲げるもののほか、店舗、飲食店 その他 これらに類する用途に供するもののうち 政令で定めるもので その用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分を その用途に供するものを除く。
六 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。
近隣商業地域内に建築してはならない建築物
一 ()項に掲げるもの
二 キャバレー、料理店 その他 これらに類するもの
三 個室付浴場業に係る公衆浴場 その他これに類する政令で定めるもの
商業地域内に建築してはならない建築物
一 ()項第一号 及び第二号に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えるもの(日刊新聞の印刷所 及び作業場の床面積の合計が三百平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。
三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用 その他の特殊の方法による事業であつて商業 その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
) 玩具煙火の製造
) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量三十リットル以下のもの 又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。
) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング 又は塗料の加熱乾燥 若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。
) セルロイドの加熱加工 又は機械のこぎりを使用する加工
) 絵具 又は水性塗料の製造
) 出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付
) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
) 骨炭 その他動物質炭の製造
八の二) せつけんの製造
八の三) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉 若しくは血粉 又はこれらを原料とする飼料の製造
八の四) 手すき紙の製造
) 羽 又は毛の洗浄、染色 又は漂白
) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛 その他 これらに類するものの消毒、選別、洗浄 又は漂白
十一) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛 又はフェルトの製造で原動機を使用するもの
十二) 骨、角、牙、ひづめ 若しくは貝殻の引割 若しくは乾燥研磨 又は三台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの
十三) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨 又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
十三の二) レディーミクストコンクリートの製造 又はセメントの袋詰で出力の合計が二・五キロワットを超える原動機を使用するもの
十四) 墨、懐炉灰 又はれん炭の製造
十五) 活字 若しくは金属工芸品の鋳造 又は金属の溶融で容量の合計が五十リットルを超えないるつぼ 又は窯を使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。
十六) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造石、るつぼ 又はほうろう鉄器の製造
十七) ガラスの製造 又は砂吹
十七の二) 金属の溶射 又は砂吹
十七の三) 鉄板の波付加工
十七の四) ドラム缶の洗浄 又は再生
十八) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
十九) 伸線、伸管 又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワット以下の原動機を使用するもの
二十) ()から (十九)までに掲げるもののほか、安全上 若しくは防火上の危険の度 又は衛生上 若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業 その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
四 危険物の貯蔵 又は処理に供するもので政令で定めるもの
準工業地域内に建築してはならない建築物
一 次に掲げる事業(特殊の機械の使用 その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
) 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造
) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。
) マッチの製造
) ニトロセルロース製品の製造
) ビスコース製品、アセテート 又は銅アンモニアレーヨンの製造
) 合成染料 若しくは その中間物、顔料 又は塗料の製造(漆 又は水性塗料の製造を除く。
) 引火性溶剤を用いるゴム製品 又は芳香油の製造
) 乾燥油 又は引火性溶剤を用いる擬革紙布 又は防水紙布の製造
) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。
) 石炭ガス類 又はコークスの製造
十一) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。
十二) 圧縮ガス 又は液化ガスの製造(製氷 又は冷凍を目的とするものを除く。
十三) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、りん酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸そう鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン 又はグアヤコールの製造
十四) たんぱく質の加水分解による製品の製造
十五) 油脂の採取、硬化 又は加熱加工(化粧品の製造を除く。
十六) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム 又は合成繊維の製造
十七) 肥料の製造
十八) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造
十九) 製革、にかわの製造 又は毛皮 若しくは骨の精製
二十) アスファルトの精製
二十一) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りゆう産物 又は その残りかすを原料とする製造
二十二) セメント、石こう、消石灰、生石灰 又はカーバイドの製造
二十三) 金属の溶融 又は精練(容量の合計が五十リットルを超えないるつぼ 若しくは窯を使用するもの 又は活字 若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。
二十四) 炭素粉を原料とする炭素製品 若しくは黒鉛製品の製造 又は黒鉛の粉砕
二十五) 金属厚板 又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業 又はあな埋作業を伴うもの
二十六) 鉄釘類 又は鋼球の製造
二十七) 伸線、伸管 又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワットを超える原動機を使用するもの
二十八) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造
二十九) 動物の臓器 又は排せつ物を原料とする医薬品の製造
三十) 石綿を含有する製品の製造 又は粉砕
三十一) ()から (三十)までに掲げるもののほか、安全上 若しくは防火上の危険の度 又は衛生上 若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
二 危険物の貯蔵 又は処理に供するもので政令で定めるもの
三 個室付浴場業に係る公衆浴場 その他これに類する政令で定めるもの
工業地域内に建築してはならない建築物
一 ()項第三号に掲げるもの
二 ホテル 又は旅館
三 キャバレー、料理店 その他 これらに類するもの
四 劇場、映画館、演芸場 若しくは観覧場 又はナイトクラブ その他これに類する政令で定めるもの
五 学校(幼保連携型認定こども園を除く。
六 病院
七 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 その他 これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物で その用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
工業専用地域内に建築してはならない建築物
一 ()項に掲げるもの
二 住宅
三 共同住宅、寄宿舎 又は下宿
四 老人ホーム、福祉ホーム その他 これらに類するもの
五 物品販売業を営む店舗 又は飲食店
六 図書館、博物館 その他 これらに類するもの
七 ボーリング場、スケート場、水泳場 その他 これらに類する政令で定める運動施設
八 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 その他 これらに類するもの
用途地域の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内に建築してはならない建築物
劇場、映画館、演芸場 若しくは観覧場、ナイトクラブ その他これに類する用途で政令で定めるもの 又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 その他 これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物で その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場 又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
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建築物がある地域、地区 又は区域
第五十二条第一項、第二項、第七項 及び第九項の規定による容積率の限度
距離
数値
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 若しくは田園住居地域内の建築物 又は第一種住居地域、第二種住居地域 若しくは準住居地域内の建築物(四の項に掲げる建築物を除く。
十分の二十以下の場合
二十メートル
一・二五
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合
二十五メートル
十分の三十を超え、十分の四十以下の場合
三十メートル
十分の四十を超える場合
三十五メートル
近隣商業地域 又は商業地域内の建築物
十分の四十以下の場合
二十メートル
一・五
十分の四十を超え、十分の六十以下の場合
二十五メートル
十分の六十を超え、十分の八十以下の場合
三十メートル
十分の八十を超え、十分の百以下の場合
三十五メートル
十分の百を超え、十分の百十以下の場合
四十メートル
十分の百十を超え、十分の百二十以下の場合
四十五メートル
十分の百二十を超える場合
五十メートル
準工業地域内の建築物(四の項に掲げる建築物を除く。)又は工業地域 若しくは工業専用地域内の建築物
十分の二十以下の場合
二十メートル
一・五
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合
二十五メートル
十分の三十を超え、十分の四十以下の場合
三十メートル
十分の四十を超える場合
三十五メートル
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 又は準工業地域内について定められた高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計が その延べ面積の三分の二以上であるもの
三十五メートル
一・五
用途地域の指定のない区域内の建築物
十分の二十以下の場合
二十メートル
一・二五 又は一・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合
二十五メートル
十分の三十を超える場合
三十メートル
備考
一 建築物が この表()欄に掲げる地域、地区 又は区域の二以上にわたる場合においては、同欄中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。
二 建築物の敷地が この表()欄に掲げる地域、地区 又は区域の二以上にわたる場合における同表()欄に掲げる距離の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
三 この表()欄一の項に掲げる第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域(第五十二条第一項第二号の規定により、容積率の限度が十分の四十以上とされている地域に限る。)又は第一種住居地域、第二種住居地域 若しくは準住居地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、()欄一の項中「二十五メートル」とあるのは「二十メートル」と、「三十メートル」とあるのは「二十五メートル」と、「三十五メートル」とあるのは「三十メートル」と、()欄一の項中「一・二五」とあるのは「一・五」とする。
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地域 又は区域
制限を受ける建築物
平均地盤面からの高さ
敷地境界線からの水平距離が十メートル以内の範囲における日影時間
敷地境界線からの水平距離が十メートルを超える範囲における日影時間
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域
軒の高さが七メートルを超える建築物 又は地階を除く階数が三以上の建築物
一・五メートル
三時間(道の区域内にあつては、二時間
二時間(道の区域内にあつては、一・五時間
四時間(道の区域内にあつては、三時間
二・五時間(道の区域内にあつては、二時間
五時間(道の区域内にあつては、四時間
三時間(道の区域内にあつては、二・五時間
第一種中高層住居専用地域 又は第二種中高層住居専用地域
高さが十メートルを超える建築物
四メートル 又は六・五メートル
三時間(道の区域内にあつては、二時間
二時間(道の区域内にあつては、一・五時間
四時間(道の区域内にあつては、三時間
二・五時間(道の区域内にあつては、二時間
五時間(道の区域内にあつては、四時間
三時間(道の区域内にあつては、二・五時間
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 又は準工業地域
高さが十メートルを超える建築物
四メートル 又は六・五メートル
四時間(道の区域内にあつては、三時間
二・五時間(道の区域内にあつては、二時間
五時間(道の区域内にあつては、四時間
三時間(道の区域内にあつては、二・五時間
用途地域の指定のない区域
軒の高さが七メートルを超える建築物 又は地階を除く階数が三以上の建築物
一・五メートル
三時間(道の区域内にあつては、二時間
二時間(道の区域内にあつては、一・五時間
四時間(道の区域内にあつては、三時間
二・五時間(道の区域内にあつては、二時間
五時間(道の区域内にあつては、四時間
三時間(道の区域内にあつては、二・五時間
高さが十メートルを超える建築物
四メートル
三時間(道の区域内にあつては、二時間
二時間(道の区域内にあつては、一・五時間
四時間(道の区域内にあつては、三時間
二・五時間(道の区域内にあつては、二時間
五時間(道の区域内にあつては、四時間
三時間(道の区域内にあつては、二・五時間
この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。