検疫法施行規則
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 様式に関する経過措置
@ 施行期日
@ 様式に関する経過措置
@ 施行期日
@ 様式に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 様式に関する経過措置
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 様式に関する経過措置
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定 及び様式第二の改正規定は、平成十九年七月十五日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令による改正前の様式第一 及び様式第二の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式第一 及び様式第二の様式に代えて使用することができる。
# 第一条 @ 施行期日
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正前の検疫法施行規則に基づく検疫所長(検疫所の支所 又は出張所の長を含む。) 及び検疫官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第十条の証票とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 様式に関する経過措置
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百三十一号)の施行の日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 様式に関する経過措置
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百五十八号)の施行の日から施行する。
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 及び検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第四十一号)の施行の日から施行する。
@ 施行期日
この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。