検疫法施行規則

昭和二十六年厚生省令第五十三号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月06日 09時41分

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1項
この省令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2項
海港検疫法施行規則(明治四十年内務省令第十三号)、航空検疫規則(昭和二年内務省令第三十七号)及び健全証書交付手続(明治三十五年内務省令第九号)は、廃止する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十二年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十三年十二月十六日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
2項
この省令の施行前に交付された改正前の別記様式第六の一による予防接種に関する証明書は、改正後の別記様式第六の三による予防接種に関する証明書とみなす。
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1項
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にある改正前の様式による申請書 及び証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
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1項
この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙 及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

@ 様式に関する経過措置

3項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。

@ 様式に関する経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

@ 様式に関する経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項 及び第二項の改正規定は、平成十七年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 様式に関する経過措置

1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項

この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

# 第四条 @ 様式に関する経過措置

1項
2項

この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、 これを取り繕って使用することができる。

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1項

この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第三条第二項の改正規定 及び様式第二の改正規定は、平成十九年七月十五日から施行する。

2項

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項

この省令による改正前の様式第一 及び様式第二の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式第一 及び様式第二の様式に代えて使用することができる。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この省令による改正前の検疫法施行規則に基づく検疫所長(検疫所の支所 又は出張所の長を含む。) 及び検疫官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第十条の証票とみなす。

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1項

この省令は、公布の日から施行する。

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1項
この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。
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1項

この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日平成二十四年四月一日)から施行する。

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1項
この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 様式に関する経過措置

1項

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

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1項

この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百三十一号)の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 様式に関する経過措置

1項

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項

この省令の施行の際 現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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1項

この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百五十八号)の施行の日から施行する。

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1項

この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 及び検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第四十一号)の施行の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日平成二十八年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
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1項
この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下 この項 及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第九条の六第二項の改正規定 及び第五条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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