特許法等関係手数料令

昭和三十五年政令第二十号
分類 政令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 : 2021年 08月26日 01時04分

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1項
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2項
特許、実用新案、意匠 及び商標の手数料に関する政令(昭和二十三年政令第百七十二号)は、廃止する。
3項
特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の施行前にした特許出願に係る 手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「十一万八千円に一請求項につき 四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する 国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき 七万千円に一請求項につき 二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する 特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき 九万四千円に一請求項につき 三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する 国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき 十万六千円に一請求項につき 三千六百円を加えた額)」とあるのは「十万八千円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下 この表において同じ。)につき 一万八千円を加えた額(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する 特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告を提示して出願審査の請求をした特許出願にあつては一件につき 八万六千円に一発明につき 一万四千四百円を加えた額)」と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき 五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき 二万七千五百円」と、同表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき 五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき 二万七千五百円」とする。
4項
特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、特許法施行令 及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百六十号)の施行の日から 一年以内に特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第一条第四項の規定にかかわらず、同法第百九十五条第二項の規定により 納付すべき出願審査の請求の手数料の金額に相当する額とする。
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1項
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2項
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分 その他 この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立て その他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この政令の施行前に提起された訴願等につき この政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
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1項
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
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1項
この政令中第二条の規定は昭和六十二年六月一日から、第三条の規定は同年八月一日から、第一条の規定は同年十二月十五日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

# 第二条 @ 係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置

1項
この政令の施行の際 現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により 改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又は この政令の施行前にした実用新案登録出願に係る 実用新案登録、実用新案権、審判 若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項 並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号 及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号 及び第十七号、第八条 並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2項
前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書 又は図面の訂正については、同項の規定により なお その効力を有するものとされる旧手数料令第二条第二項の表第五号中「登録異議の申立て(請求公告に係る 異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第九号中「審判 又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審 又は明細書 若しくは図面の訂正を請求する者」と読み替えるものとする。
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1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号 及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項 又は第百八十四条の十五第一項」を「 又は第百二十六条第一項」に改める部分 並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条 及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条 及び第六条の改正規定、第十二条の規定 並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項 又は第百八十四条の十五第一項」を「 又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項 又は第百八十四条の十五第一項」を「 又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が 納付すべき手数料については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、第一条中特許法等関係手数料令第一条に一項を加える改正規定、同令第二条に一項を加える改正規定、同令第三条に一項を加える改正規定、同令第四条に一項を加える改正規定 及び同令第五条に一項を加える改正規定 並びに第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行前に特許出願、実用新案登録出願 及び特許法第三十六条の二第二項の規定による 翻訳文の提出を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第一条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の一部の施行の日(平成十一年六月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について 効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

# 第三条 @ 特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行前に第十条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条に規定する 特定手続(同令第九条に規定する手続を除く。)を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第五条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置

1項
特許法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する 一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)前にした特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する 場合を含む。)の規定により 一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を除く。)に係る 手数料については、第五条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から 第四号まで 及び第六号 並びに附則第三項の規定は、なお その効力を有する。
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1項
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。ただし、第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
目次の改正規定(「第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)」を「/第七目
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年六月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から 第四号まで 並びに第四条第二項の表第一号、第二号 及び第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の第一条第二項の表第六号 及び附則第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第十三号の規定は、施行日以後に請求される特許無効審判に係る 手数料について適用し、施行日前に請求された特許無効審判に係る 手数料については、第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第十三号の規定は、なお その効力を有する。

# 第三条 @ 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置

1項
第十一条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定により なお その効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、施行日以後に請求される平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定により なお その効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判に係る 手数料について適用し、施行日前に請求された平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定により なお その効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項 又は第四十八条の十二第一項の審判に係る 手数料については、第十一条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定により なお その効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、なお その効力を有する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について 効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から 第四号までの規定により 納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結 及び環太平洋パートナーシップに関する包括的 及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

@ 特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置

2項
この政令の施行前にした特許出願(この政令の施行後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する 場合を含む。)の規定により この政令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る 手数料については、第二条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。